感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第53条の9(厚生労働省令への委任)
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定期の健康診断の方法及び技術的基準、第五十三条の四又は第五十三条の五に規定する診断書その他の文書の記載事項並びに健康診断に関する記録の様式及び保存期間は、厚生労働省令で定める。
この条文の基本情報
厚生労働省令への委任とは何ですか?
定義厚生労働省令への委任とは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第53条の9に定められた規定で、「定期の健康診断の方法及び技術的基準、第五十三条の四又は第五十三条の五に規定する診断書その他の文書の記載事項並びに健康診断に関する記録の様式及び保存期間は、厚生労…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第53条の9(厚生労働省令への委任)は、日本の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に含まれる条文です。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第53条の9の条文原文は「定期の健康診断の方法及び技術的基準、第五十三条の四又は第五十三条の五に規定する診断書その他の文書の記載事項並びに健康診断に関する記録の様式及び保存期間は、厚生労…」で始まります。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第53条の9は第九章 結核に置かれています。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の公布日は平成10年10月2日です。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第53条の9の前の条は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第53条の8です。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第53条の9の次の条は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第53条の10です。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第53条の9には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第53条の9 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000114 - 本サイト収録
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第53条の9(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000114/53_9
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点感染症法53条の9は、結核の定期健康診断の方法・技術的基準、代替診断書の記載事項、記録の様式と保存期間を厚生労働省令に委ねる規定である。
Q · 結核の定期健診って、検査のやり方や記録の残し方はどこに書いてあるの?
感染症法施行規則(厚生労働省令)に書かれています
感染症法53条の9は、結核の定期の健康診断について、検査の方法と技術的基準、他の医療機関等で受けた健診の診断書(53条の4・53条の5)の記載事項、健康診断記録の様式と保存期間を厚生労働省令に委ねています。そのため、施設の健診が義務を満たしているかは、法律本文ではなく感染症法施行規則の細目で確認する必要があります。省令は改正されることがあるため、e-Gov で現行版を確認してください。
解説
毎年、職場の健康診断で撮る胸部レントゲンは、病院や介護施設、学校で働く人にとっては、単なる福利厚生ではない。感染症法第9章(結核)にもとづく「定期の健康診断」も兼ねている。条文の文言はそっけない。何を検査するか(方法と技術的基準)、ほかの医療機関で受けた代わりに出す診断書に何を書くか(53条の4・53条の5)、記録をどの様式で何年保管するか。この三つは国会ではなく、厚生労働省令(大臣が出すルール)が決めるとしている。つまり、あなたの施設の健診がちゃんと義務を果たしているかどうかの答えは、法律の本文ではなく施行規則に書いてある。施設長や事務担当は、法律だけ読んで安心してはいけない。チェックすべきは省令の細目である。どの検査をしたか、診断書に必要な事項がそろっているか、記録が残っているか。結核の集団感染が起きたとき、保健所が最初に確かめるのはこの三点である。
法的な位置づけ
感染症法53条の9は、結核に係る定期の健康診断の実施細目を厚生労働省令に委任する規定である。委任事項は、健康診断の方法及び技術的基準、同法53条の4又は53条の5に規定する診断書その他の文書の記載事項、ならびに健康診断に関する記録の様式及び保存期間であり、同法施行規則がこれを具体化している。
よくある質問 AI による整理
Q1感染症法53条の9とは?
結核の定期健康診断の方法、代替診断書の記載事項、記録の様式・保存期間を厚生労働省令に任せる委任規定です。具体的な中身は感染症法施行規則にあります。
Q2結核の定期健康診断が義務になる施設は?
感染症法53条の2と施行令により、学校、病院・診療所、介護老人保健施設、一定の社会福祉施設、刑事施設などの事業者・施設長に実施義務がかかります。
Q3結核の定期健診は年に何回必要?
実施時期は施行令で定められ、対象の従事者は原則として毎年度受ける扱いです。対象区分ごとに異なるため、施行令の最新版で確認してください。
Q4結核の定期健診は胸部レントゲンが必須?
検査方法は本条の委任を受けた施行規則が定め、胸部エックス線検査が基本とされます。必要に応じて喀痰検査などが加わることがあります。
Q5労働安全衛生法の健診で結核健診を兼ねられる?
実務では一般健診の胸部エックス線で兼ねることが多いですが、施行規則の方法・技術的基準を満たし、記録も省令の様式で残すことが前提です。
Q6結核健診の記録は電子データで保存できる?
記録の様式は省令で定められています。電子保存を選ぶ場合は、様式の記載事項を欠かさず、保存期間中すぐに出せる状態にしておくことが重要です。
Q7結核の定期健診の費用は誰が負担する?
原則として実施義務を負う事業者や施設長が負担します。公費負担の有無や範囲は対象区分で異なるため、自治体・保健所に確認してください。
Q8健診のやり方を法律でなく省令で決めるのはなぜ?
検査技術や医療現場の実情は年単位で変わるためです。省令に任せると、基準を全国で統一しながら、国会を通さずに改正して対応できます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1結核の定期健診の記録って、何年取っておけばいいんですか?
保存期間は本条(感染症法53条の9)の委任を受けた厚生労働省令、つまり同法施行規則で定められています。施行規則上は5年とされていますが、最新の改正状況をご確認ください。実務のポイント:期間内であっても、紙の記録が担当者の異動で行方不明になる例は珍しくありません。保健所が調べに来るのは、たいてい担当者が替わった後です
Q2よそで受けた健康診断の結果で、うちの施設の定期健診を代わりにできますか?
できます。感染症法53条の4により、一定期間内に他で受けた健診の診断書などを期限までに出せば、受けたものとみなされます。ただし、その書類の記載事項は本条の委任による省令が定めており、要件を欠く書類では足りません。実務のポイント:人間ドックの結果票は検査項目が多くても、施設名や判定欄の形式が要件に合わず、差し戻されることがあります。受け取ったらまず記載事項を照らし合わせること
間違えやすい点 AI による整理
- 「労働安全衛生法の健診をやっているから、感染症法は関係ない」と考える事業者は多い。ただ、対象となる施設(学校・病院・社会福祉施設など)の事業者には、感染症法53条の2の定期健診義務が別にかかっている。実務では一般健診の胸部エックス線で兼ねることが多いが、兼ねられるかどうかは省令が定める方法や技術的基準を満たしているかで決まる。根拠となる法律は二つあると理解しておくこと
- 記録の保存は経理書類と同じで、なくしても困るのは自社だけ、と軽く考えがちである。実際には、結核患者が出たときに保健所が感染源や接触者を調べる際の重要な資料になる。記録が欠けていると、調査対象を広げざるを得なくなる。その結果、職員や入所者の検査の負担や、休業・面会制限などの影響が大きくなりうる。記録が欠けたときの影響は、書類が一枚足りないという程度では済まない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定する内容 | 感染症法53条の9:健診の方法・技術的基準、診断書の記載事項、記録の様式・保存期間を省令に委任 | 感染症法53条の2:事業者・施設長等の定期健康診断実施義務 感染症法53条の4:他で受けた健診の診断書提出による代替 |
| 名あて人 | 厚生労働大臣(省令制定の根拠) | 学校・病院・社会福祉施設等の事業者、施設長、市町村長 定期健診の対象者 |
| 現場で確認すべきもの | 感染症法施行規則の方法・様式・保存期間 | 自施設が対象施設か、対象者と実施時期(施行令) 提出された診断書が省令の記載事項を満たすか |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も結核対策の細目を中央主管機関の規範に委ね、人口密集機関の職員等への健診を行政規範で運用する点で、日本の省令委任に近い構造
韓国は結核専用の単行法を維持し、医療機関・教育機関等の従事者の検診を法律と施行規則で規律する。日本が結核予防法を感染症法に統合したのと対照的
ドイツは感染症保護法の中で施設類型ごとの衛生義務と結核に関する証明を規律し、詳細は州や施設の衛生計画に委ねる
米国は連邦法で一律の健診義務を置かず、CDC ガイドラインを基準に州法・医療機関の方針で職員の結核スクリーニングを運用する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 入職したばかりの介護職員が「前の職場で3か月前に受けた健診結果があります」と言ってきた。その診断書で施設の定期健診に代えられるかどうかは、省令が定める記載事項が全部そろっているかで決まる。日付と所見欄しかない簡易な結果票では足りないことがある
- もし入所者の一人が結核と診断され、翌朝には保健所の職員が施設に来るとしたら、どうなる? 求められるのは、過去の定期健診の記録である。様式どおりに保存期間内の記録を出せるかどうかで、施設がきちんと管理していた側なのか、管理を怠っていた側なのかが判断される
改正沿革 AI による整理
- 平成18年(2006年)改正、平成19年(2007年)4月1日施行 結核予防法の廃止にともない、結核対策を感染症法へ統合し、第9章として定期健康診断の規定が置かれた。本条がこのとき新設されたかどうか、またその後に改正があったかは人による確認が必要
改正の年表
- 1.平成18年(2006年) 新設:結核予防法の廃止に伴い結核対策を感染症法へ統合する改正で、第9章(結核)の定期健康診断関係規定が設けられ、2007年4月1日に施行された。本条の制定時期とその後の改正の有無は e-Gov の改正履歴で要確認
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第53条の2事業者等の定期健康診断実施義務
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第53条の4他で受けた健診の診断書による代替
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第53条の5未受診者の受診と診断書提出
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第53条の7健診実施後の通報・報告(現行効力を要確認)
- 労働安全衛生法 第66条事業者の一般健康診断義務との重なり
- 学校保健安全法 第13条児童生徒等の健康診断との重なり
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