感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第53条の10(結核患者の届出の通知)
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都道府県知事は、第十二条第一項の規定による結核患者に係る届出を受けた場合において、当該届出がその者の居住地を管轄する保健所長以外の保健所長を経由して行われたときは、直ちに当該届出の内容をその者の居住地を管轄する保健所長に通知しなければならない。
この条文の基本情報
結核患者の届出の通知とは何ですか?
定義結核患者の届出の通知とは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第53条の10に定められた規定で、「都道府県知事は、第十二条第一項の規定による結核患者に係る届出を受けた場合において、当該届出がその者の居住地を管轄する保健所長以外の保健所長を経由して行われたとき…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第53条の10(結核患者の届出の通知)は、日本の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に含まれる条文です。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第53条の10の条文原文は「都道府県知事は、第十二条第一項の規定による結核患者に係る届出を受けた場合において、当該届出がその者の居住地を管轄する保健所長以外の保健所長を経由して行われたとき…」で始まります。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第53条の10は第九章 結核に置かれています。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の公布日は平成10年10月2日です。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第53条の10の前の条は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第53条の9です。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第53条の10の次の条は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第53条の11です。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第53条の10には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第53条の10 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000114 - 本サイト収録
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第53条の10(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000114/53_10
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点感染症法53条の10は、結核の届出が居住地以外の保健所を経由したとき、都道府県知事が直ちに居住地の保健所長へ届出内容を通知する義務を定める。
Q · 職場の近くの病院で結核と診断されたのに、なぜ自宅のある地域の保健所から連絡が来るの?
知事が居住地の保健所へ直ちに通知する法律上の義務があるため
医師は結核と診断すると、最寄りの保健所長を経由して都道府県知事に届け出ます(感染症法12条1項)。その保健所が患者の居住地を管轄していない場合、知事は感染症法53条の10により、届出内容を直ちに居住地の保健所長へ通知しなければなりません。結核登録票の管理(53条の12)、家庭訪問指導(53条の14)、接触者健診(17条)は居住地の保健所が担うためです。保健所を設置する市や特別区では、市長や区長が知事の役割を担います(64条)。
解説
結核と診断されると、あなたの病名と氏名は「受診した病院の近くの保健所」から「あなたが住む地域の保健所」へ移る。本人が手続をする必要はない。流れはこうだ。医師は結核を診断すると、最寄りの保健所長を経由して都道府県知事に届け出る(12条1項)。会社の近くのクリニックで診断されれば、届出は勤務地の保健所を通る。ところが、治療を最後まで見届ける役は居住地の保健所にある。結核登録票への記録(53条の12)、保健師の家庭訪問指導(53条の14)、同居家族の接触者健診(17条)は、どれも居住地の保健所の仕事だ。本条は、届出が別の保健所を経由したときは、知事が直ちに居住地の保健所長へ通知するよう義務づけている。病院と住所の間にある「引き継ぎの隙間」をふさぐための規定である。遠くの病院で受診しても、保健所からの連絡は避けられない。裏を返せば、医療費の公費負担(37条の2)や服薬支援を相談する窓口も、最初から自宅近くの保健所だということになる。
法的な位置づけ
感染症法53条の10は、結核患者に係る医師の届出が、患者の居住地を管轄する保健所長以外の保健所長を経由して行われた場合に、届出を受けた都道府県知事が、居住地を管轄する保健所長へ届出内容を直ちに通知する義務を定める規定である。保健所間の情報の引継ぎを法律上の義務とするものである。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.診断時に現住所を正確に伝える 結核と診断されたら、病院の窓口で届出に使う住所が「現に住んでいる場所」になっているか確認してもらう。勤務先や実家の住所が書かれると、通知が別の保健所に届いてしまう
- 2.医師が最寄りの保健所長経由で届出 診断した医師は、感染症法12条1項に基づき、直ちに最寄りの保健所長を経由して都道府県知事に届け出る。保健所設置市・特別区では市長・区長が知事の役割を担う(64条)
- 3.知事が居住地の保健所長へ直ちに通知 届出を経由した保健所が患者の居住地を管轄していない場合、知事(または保健所設置市長等)は本条に基づき、届出内容を直ちに居住地の保健所長へ通知する。住所の誤りに気づいたら、関係する保健所の間ですぐに訂正する
- 4.居住地の保健所からの初回連絡で三点を確認 担当保健師の氏名と連絡先を控え、医療費の公費負担(37条の2)の申請方法、服薬支援の進め方、同居家族の接触者健診(17条)の日程の三点を確認する
- 5.転居が決まったら事前に保健師へ連絡 治療中に引っ越す場合は、転居日と新住所を早めに担当保健師へ伝え、新しい住所地の保健所への引継ぎを確認する。服薬確認や公費負担が途切れないようにする
よくある質問 AI による整理
Q1結核の届出は誰がするの?
診断した医師です。感染症法12条1項により、医師は直ちに最寄りの保健所長を経由して都道府県知事に届け出なければなりません。患者本人が手続をする必要はありません。
Q2結核で保健所から連絡が来たら、断ることはできる?
保健所への通知は法律に基づくもので、止めることはできません。その後の面談や服薬支援については、仕事や生活の事情を伝えたうえで、日程や方法を相談できます。
Q3結核と診断されたら職場に知られる?
本条による通知先は、居住地の保健所長に限られます。職場で接触者健診を行うかどうか、どこまで伝えるかは、保健所と本人が相談して決めることになります。
Q4結核登録票とは何?
居住地の保健所が結核患者ごとに作成・管理する記録です(感染症法53条の12)。治療経過、服薬状況、治療終了後の経過観察などが記録され、支援の土台になります。
Q5結核の医療費の公費負担はどうやって申請する?
感染症法37条の2の公費負担は、保健所を通じて申請します。居住地の保健所から連絡が来たときに申請書類と手順を確認すると、手続を早く進められます。
Q6結核の接触者健診は家族も受けなければいけない?
保健所が必要と判断した同居家族などは、感染症法17条に基づく健康診断の対象になります。実施時期は、患者の感染性などを踏まえて保健所が決めます。
Q7住民票の住所と実際に住んでいる場所が違う場合、どの保健所が担当する?
条文は「居住地」を基準にしています。実際に生活している場所の保健所が担当するのが自然な読み方です。診断時に病院へ現住所を正確に伝えることが大切です。
Q8外国人留学生や技能実習生も結核の届出の対象になる?
対象になります。届出と本条の通知は国籍に関係なく行われ、住居のある地域の保健所が服薬支援などを担います。言葉の面の支援も保健所に相談できます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1病院にしか言ってないのに、なんで住んでる市の保健所が知ってるんですか?
医師の届出(12条1項)は病院の最寄りの保健所を経由して知事に届き、本条によってその内容が直ちに居住地の保健所長へ通知されるからです。保健所を設置している市や特別区では、知事の役割を市長や区長が担います(64条)。実務のポイント:届出の住所欄が古いと、通知が誤った保健所へ届き、支援の開始が遅れます。診断時に病院で現住所を確認してもらうだけで、引き継ぎがかなり早くなります
Q2治療中に引っ越したら、また一から説明し直しですか?
一から説明し直す必要はありません。結核登録票は居住地の保健所が管理しており(53条の12)、転居すると新しい住所地の保健所に引き継がれる仕組みが同じ章に置かれています。実務のポイント:引っ越しが決まった時点で、今の保健師に転居日と新住所を伝えておくと、服薬確認や公費負担が途切れずに続きます。黙って引っ越すと、引き継ぎに時間がかかり、空白期間ができやすくなります
間違えやすい点 AI による整理
- 「病院で診断を受けた。あとは病院に通えば済む」と思われがちだが、結核の場合、保健所はほかの感染症よりはるかに深く関わる。登録票による管理、服薬確認(DOTS)、家族の健診、治療終了後の経過観察まで続く。保健所との関係は、退院して終わるものではなく、治療が終わった後もしばらく続く
- 「保健所から連絡が来た。誰かが通報したのでは」と疑う人がいるが、問いの立て方が間違っている。医師の届出は法律上の義務(12条1項)であり、届出を受けた後の居住地保健所への通知も本条が定める義務である。誰の判断も入っていない、自動的な経路にすぎない
- 患者の側からは、病名が役所の間を移っていくように見える。法律の側から見ると、それは家族や職場の同僚を感染から守るための最短ルートである。連絡を無視して治療を中断すれば、服薬が不十分になり、薬の効かない多剤耐性結核になる危険がある。そのとき困るのはあなた自身だ
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 義務を負う者 | 53条の10:都道府県知事(保健所設置市では市長・区長) | 12条1項:診断した医師 53条の11:病院の管理者 |
| きっかけ | 結核の届出が居住地以外の保健所長を経由したとき | 感染症の患者等を診断したとき 結核患者が入院・退院したとき |
| 期限 | 直ちに | 直ちに(一類〜四類・新型インフルエンザ等の場合) 7日以内 |
| 情報の行き先 | 患者の居住地を管轄する保健所長 | 最寄りの保健所長を経由して都道府県知事 最寄りの保健所長 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では医師が地方主管機関へ通報し、中央の疾病管制署(CDC)と自治体が情報を共有する。結核は第三類伝染病として、地域の衛生所による服薬確認が行われる
韓国は結核専用の法律を持ち、医療機関の届出を基に保健所が患者を管理する。結核専用法を持つ点は日本の旧結核予防法に近い
ドイツでは結核は氏名付きの届出対象であり、管轄の保健所(Gesundheitsamt)が接触者調査と追跡を担う
米国では届出義務は州法で定められ、州や郡の保健部局が直接服薬確認(DOT)を担う。連邦の CDC への報告は州からの任意報告が基本
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 埼玉に住み、都内で働いている。会社の健康診断で影が見つかり、職場近くの病院で結核と診断された。三日後、まだ誰にも話していないのに、埼玉の保健所の保健師から電話がかかってくる。漏えいではない。本条に基づく正規の通知である
- 週末に帰省した先で体調を崩し、実家の近くの病院で結核と分かったらどうなるのか? 届出は実家の地域の保健所を通るが、治療の伴走役は住民票のある地域の保健所に引き継がれる。「実家の住所を伝えたから向こうの管轄」とはならない
- あなたが病院の感染管理担当として届出を出した。患者の住所欄を勤務先の住所で書いてしまうと、通知は誤った保健所に届き、家族の接触者健診が遅れる。今日のうちに保健所へ訂正の連絡を入れる必要がある
- 保健所で結核担当をしていて、管轄外に住む患者の届出を受け取った。居住地の保健所への通知が一日遅れると、同居している乳幼児の健診も一日遅れる。「直ちに」という文言は、そのために置かれている
取るべき行動
被害を受けた側:1. 保健所から連絡が来たら、担当保健師の氏名と直通番号を控える。通知は法律に基づく正規のものであり、拒否はできない2. 最初の面談で、医療費の公費負担(37条の2)の申請方法を確認する3. 同居家族の接触者健診(17条)の日程を早めに決める4. 職場に伝える範囲と、接触者調査の進め方について、本人の意向を保健師に伝えて相談する5. 転居の予定があれば早めに伝え、新しい住所地の保健所への引き継ぎを確認する
訴えられた側:1. 医療機関の担当者は、届出の住所欄に必ず「現に住んでいる場所」を書き、勤務先や実家の住所を書かない2. 保健所職員は、管轄外に住む患者の届出を受けたら、その日のうちに居住地の保健所への通知手続を取る3. 誤った通知に気づいたら、すぐに関係する保健所間で訂正する4. 患者から「なぜ連絡が来たのか」と問われたら、12条と本条による法定の流れであることを具体的に説明し、不信感が治療中断につながらないようにする
時効(請求できる期限):本条の通知は「直ちに」行う義務である。医師の届出(12条1項)も「直ちに」、病院管理者による入退院の届出(53条の11)は7日以内。特定の時効はないが、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
- 平成18年(2006年)改正、平成19年(2007年)4月1日施行 結核予防法が廃止されて感染症法に統合された際、結核に関する特別規定群(第9章)の一つとして新設された。その後に改正されたかどうかは人による確認が必要
改正の年表
- 1.平成18年(2006年) 新設:結核予防法を廃止して感染症法に統合した改正で、結核に関する特別規定(第9章)の一つとして新設された。平成19年(2007年)4月1日施行。その後の改正の有無は要確認
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第12条医師の届出義務、本条の通知の起点
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第53条の11病院管理者の結核患者入退院届出
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第53条の12居住地保健所の結核登録票管理
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第53条の14保健師等による家庭訪問指導
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第64条保健所設置市等での知事読替え
- 地域保健法 第6条保健所の事業に結核予防を明記
- 個人情報の保護に関する法律 第69条行政機関間の情報提供の一般則(現行効力を要確認)
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