感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第53条の14(家庭訪問指導等)
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- 保健所長は、結核登録票に登録されている者について、結核の予防又は医療上必要があると認めるときは、保健師又はその他の職員をして、その者の家庭を訪問させ、処方された薬剤を確実に服用する指導その他必要な指導を行わせるものとする。
- 2.保健所長は、結核登録票に登録されている者について、結核の予防又は医療を効果的に実施するため必要があると認めるときは、病院、診療所、薬局その他厚生労働省令で定めるものに対し、厚生労働大臣が定めるところにより、処方された薬剤を確実に服用する指導その他必要な指導の実施を依頼することができる。
この条文の基本情報
家庭訪問指導等とは何ですか?
定義家庭訪問指導等とは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第53条の14に定められた規定で、「保健所長は、結核登録票に登録されている者について、結核の予防又は医療上必要があると認めるときは、保健師又はその他の職員をして、その者の家庭を訪問させ、処方された…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第53条の14(家庭訪問指導等)は、日本の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に含まれる条文です。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第53条の14の条文原文は「保健所長は、結核登録票に登録されている者について、結核の予防又は医療上必要があると認めるときは、保健師又はその他の職員をして、その者の家庭を訪問させ、処方された…」で始まります。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第53条の14は第九章 結核に置かれています。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の公布日は平成10年10月2日です。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第53条の14の前の条は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第53条の13です。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第53条の14の次の条は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第53条の15です。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第53条の14には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第53条の14 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000114 - 本サイト収録
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第53条の14(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000114/53_14
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点感染症法53条の14は、結核登録票に登録された者に対し、保健所長が保健師等に家庭訪問させ確実な服薬などを指導させると定める。病院・薬局への依頼も可能。
Q · 結核と診断されたら、なぜ保健師さんが家に来るの?
最後まで薬を飲み切れるよう、服薬を確認し指導するため
感染症法53条の14により、保健所長は、結核登録票に登録された者について必要と認めるとき、保健師等に家庭訪問させ、処方された薬剤を確実に服用する指導などを行わせます。結核の標準治療は最低6か月続き、症状が消えた後の自己中断が薬剤耐性菌を生む原因となるためです。2項により病院・診療所・薬局に服薬確認を依頼することもでき、確認の場所や方法は保健師と相談して調整できる余地があります。
解説
結核の治療は、薬を飲み始めて二週間ほどで咳が引き、体も楽になる。この「楽になった」時点が危ない。標準治療は最低六か月続くが、途中でやめると菌が生き残り、薬が効かない多剤耐性結核に変わることがある。そうなると治療は年単位になり、選べる薬も限られる。本条はこの落とし穴を前提に作られている。結核登録票(保健所が結核患者と回復者を記録する台帳)に載ったあなたのもとへ、保健所長は保健師などを家庭訪問させ、薬をきちんと飲めているか確認し、指導する。第2項では、その確認を病院、診療所、薬局などに依頼することもできる。押さえておきたいのは、本条の訪問指導が罰則付きの命令ではないという点だ。あなたを監視する仕組みとしてではなく、最後まで治療をやり切るための伴走として作られている。だから、訪問の時間帯、場所、確認方法(来所、薬局での服薬確認、自治体によってはビデオ通話など)について、保健師と相談する余地は思った以上に大きい。黙って避けるより、先に条件を出した方が生活は守りやすい。
法的な位置づけ
感染症法53条の14は、結核登録票に登録された者を対象とする家庭訪問指導の規定である。保健所長は、結核の予防または医療上必要と認めるとき、保健師その他の職員に家庭訪問させ、処方された薬剤の確実な服用その他必要な指導を行わせる。また、病院・診療所・薬局その他厚生労働省令で定める者に対し、同様の指導の実施を依頼することができる。
手順
- 1.保健所からの連絡前に希望条件を整理する 訪問の時間帯、私服での来訪、保健所への来所や薬局での服薬確認への切り替えなど、生活と両立できる希望をメモにまとめておく。
- 2.初回面接で服薬確認の方法を決める 保健師との初回面接で、確認の場所・頻度・方法を相談して決める。計画が固まる前の段階が最も調整しやすい。
- 3.毎日の服薬を記録する 飲んだ日時と薬の数、気になる症状や副作用を毎日記録し、訪問や来所のときに提示する。空になった薬のシートを保管しておくと確認が早い。
- 4.副作用が出たら中断する前に相談する 吐き気やかゆみなどの副作用がつらいときは、自己判断で薬をやめず、先に保健師または主治医に連絡して薬の調整を相談する。
- 5.通院医療費の公費負担を申請する 感染症法37条の2の公費負担について、申請方法と必要書類を保健所に確認し、手続を済ませる。
よくある質問 AI による整理
Q1DOTSとは何ですか?
DOTSは直接服薬確認療法の略で、医療者等が患者の服薬を確認しながら治療を完遂させる方式です。日本では保健所を中心に地域DOTSとして実施されています。
Q2結核登録票とは?
保健所が管内の結核患者や回復者を登録する台帳です(感染症法53条の12)。家庭訪問指導や精密検査の対象者は、この登録をもとに決まります。
Q3結核の治療期間はどのくらい?
標準治療は最低6か月で、薬の組み合わせによっては9か月程度になります。症状が消えても自己判断で中断せず、医師の指示どおり飲み切ることが重要です。
Q4結核の薬を途中でやめるとどうなる?
生き残った菌の中から薬に耐性を持つ菌が選び出され、多剤耐性結核になるおそれがあります。治療は長期化し、使える薬も限られます。
Q5結核の医療費 公費負担の申請方法は?
通院医療費は感染症法37条の2により公費負担の対象になりえます。申請は管轄の保健所を窓口に行うのが一般的で、必要書類は保健所に確認してください。
Q6結核になったら仕事は休まないといけない?
感染性がある場合は法18条の就業制限の対象となりえます。感染性がないと判断されれば就業できることも多く、まず保健所の判断を確認しましょう。
Q7保健師の家庭訪問はいつまで続く?
法律上の期間の定めはなく、保健所長が予防・医療上必要と認める間行われます。実務上は治療終了までが中心で、その後も登録中は経過観察の対象となりえます。
Q8家族が結核になったら検査は必要?
同居家族などの接触者は、保健所による健康診断(法17条)の対象となることがあります。対象範囲や時期は保健所から案内されます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1保健師さんが家に来るの、正直断りたいんですけど、断ったら何かされますか?
本条の訪問指導を断ること自体に罰則はない。ただし服薬が途切れて再び菌が出れば、法26条で準用する19条の入院勧告などが問題になる。実務のポイント:保健所側の本当の目的は「訪問すること」ではなく「最後まで薬を飲み切ってもらうこと」だ。だから「家は困るが、保健所や薬局なら行ける」と代わりの方法を出すと、話がまとまりやすい
Q2訪問されたら、近所や会社に結核のことがバレませんか?
保健師は地方公務員としての守秘義務(地方公務員法34条)と、保健師としての守秘義務(保健師助産師看護師法42条の2)を負う。感染症法にも秘密を漏らした場合の罰則規定がある。実務のポイント:公用車を家の前に止めない、私服で来る、名乗り方を変えるといった配慮は、頼めば応じてもらえることが多い。黙っていると標準的な対応になるので、最初に頼んでおく
Q3薬局で「服薬確認します」って言われました。薬局にそんな権限あるんですか?
本条2項により、保健所長は病院、診療所、薬局などに服薬指導の実施を依頼できる。権限というより、保健所からの依頼に基づく協力業務である。実務のポイント:確認する場所は相談で変えられることが多い。自宅から遠い保健所より、通勤途中の薬局を確認先にしてもらう方が、六か月続けるうえで現実的なことがある
間違えやすい点 AI による整理
- 保健師の家庭訪問は強制調査で、断れば処罰されると身構える人が多い。本条は保健所長に訪問指導を行わせる義務を定めたもので、患者が訪問を断ること自体に罰則はない。ただし、協力を拒み服薬が途切れて再び排菌すれば、入院勧告など別の条文の手続が動き出す。本条は「入口の柔らかい段階」である
- 「症状が消えた=治った」という感覚は理解されているが、その誤りがどれほど深刻かは知られていない。途中でやめた結核菌は単に残るだけでなく、薬に耐性を持つ菌が選び出されることがある。多剤耐性結核になると、治療は長くなり、使える薬も限られる。そして自分だけでなく、うつされた家族も最初から効きにくい菌を抱える
- 「保健所が来る」と聞けば、取り締まられる側に立たされたように感じるのが普通だ。法律から見れば立場は逆である。治療を最後まで支援する義務を負っているのは保健所長側で、あなたは支援を受ける側にいる。この位置関係を誤解すると、本来交渉できる訪問の頻度や方法まで、黙って受け入れることになる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 主体 | 53条の14:保健所長(保健師等に実施させる、医療機関・薬局へ依頼も可) | 53条の15:結核患者を診療した医師 26条(19条準用):都道府県知事 |
| 内容 | 家庭訪問による服薬指導その他必要な指導 | 処方薬の確実な服用その他守るべき事項の指示 感染性のある患者への入院の勧告 |
| 強制の程度 | 指導。患者が訪問を断ること自体に罰則はない | 医師側の指示義務 勧告に従わない場合は入院措置に移りうる |
| 対象者 | 結核登録票に登録されている者 | 医師が診療した結核患者とその保護者等 まん延防止のため入院が必要と認められる結核患者 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では関懐員が患者の服薬を直接確認する都治制度が全国的に運用されている。具体的な根拠条文は要確認
韓国は結核予防のための単独法を持ち、保健所による患者管理と服薬確認の仕組みを置く。具体的な条番号は要確認
ドイツは感染症対策の一般法のもとで保健所(Gesundheitsamt)が結核対策を担う。服薬確認の運用は州・保健所単位で異なる
米国では州ごとに結核対策を定め、DOT(直接服薬確認)が標準的に用いられる。拒否時の措置は州法により異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 健診で結核と診断され、保健所から「ご自宅に伺いたい」と電話があった。まず浮かぶのは「近所に何て思われるか」だろう。訪問の日時、私服での来訪、保健所への来所や薬局での確認に切り替えられないか、電話の時点で希望を伝えてよい。言わなければ、標準的なやり方で話が進むだけだ
- 薬を飲み始めて三週間、咳は止まり、副作用の吐き気がつらい。こっそり飲むのをやめたら、どうなる? 次の喀痰検査で菌が再び出れば、感染性ありとして入院勧告(法26条で準用する19条)の対象になりうる。やめる前に副作用を保健師に伝えれば、主治医と薬の調整を相談できる
- 技能実習生を受け入れている工場の担当者として、実習生の一人が結核と診断されたと連絡を受けた。保健所の服薬支援は、本人の言語や寮での生活を前提に組まれる。会社が通訳や服薬時間の確保に協力するかどうかで、六か月の治療を完走できるかが変わる。解雇を急ぐ前に、まず保健所と調整することだ
- 調剤薬局の薬剤師として、保健所から「この患者さんの服薬確認をお願いしたい」と依頼が来た。本条2項に基づく依頼である。引き受けたなら、確認した記録をどう保健所に返すかを最初に取り決めておく。曖昧なままでは、飲み忘れのサインが誰にも届かない
- 退院してあと三日で自宅に戻る。病棟では看護師の前で薬を飲んでいたが、家では誰も見ていない。この切り替わりこそ、服薬が途切れやすい瞬間である。退院前に、地域の服薬支援計画をどう組むか保健師と話しておくべき理由はここにある
取るべき行動
被害を受けた側:1. 保健所から連絡が来たら、訪問の時間帯、私服での来訪、来所や薬局での服薬確認、ビデオ通話による確認(実施の有無は自治体次第)など、希望を具体的に伝える2. 副作用や飲み忘れは隠さず保健師に伝え、主治医との調整につなげる3. 通院医療費は法37条の2により公費負担の対象になりうるので、申請手続を保健所に確認する(負担割合など、最新の改正状況をご確認ください) 4. 職場への説明が必要なら、就業制限(法18条)の対象かどうかを保健所に確認してから伝える範囲を決める
訴えられた側:保健所から服薬確認を依頼された医療機関・薬局の立場の場合:1. 依頼の範囲(確認の頻度、方法、記録の返し方)を書面か記録に残す2. 飲み忘れや受診の中断を見つけたら、すぐ保健所に共有する流れを決めておく3. 患者の病名が他の利用者に知られないよう、確認の場所と声かけに配慮する。患者として指導を受ける立場なら、拒否するより、受け入れられる条件を出して服薬の継続を示す方が、入院勧告などのより強い措置を避けやすい
時効(請求できる期限):本条に特定の時効はなく、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される。実務上の時間軸は治療期間で、標準治療は最低6か月(薬の組み合わせによっては9か月)。医師は結核と診断したとき直ちに保健所長へ届け出る義務がある(法12条)
改正沿革 AI による整理
- 平成18年(2006年)改正、平成19年(2007年)4月施行 結核予防法の廃止と感染症法への統合に伴い、結核患者に対する家庭訪問指導の規定が本法第9章に置かれた(改正内容の詳細は人的検証が必要)
- 平成26年(2014年)改正(要人的検証) 医療機関・薬局等への服薬指導の依頼を定める第2項が加わった可能性があり、改正年と経緯は人的検証が必要
改正の年表
- 1.平成18年(2006年) 改正:結核予防法の廃止と感染症法への統合(平成19年4月施行)に伴い、結核患者の家庭訪問指導に関する規定が本法に置かれた。第2項の追加時期など詳細は要確認
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