感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第53条の13(精密検査)
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保健所長は、結核登録票に登録されている者に対して、結核の予防又は医療上必要があると認めるときは、エックス線検査その他厚生労働省令で定める方法による精密検査を行うものとする。
この条文の基本情報
精密検査とは何ですか?
定義精密検査とは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第53条の13に定められた規定で、「保健所長は、結核登録票に登録されている者に対して、結核の予防又は医療上必要があると認めるときは、エックス線検査その他厚生労働省令で定める方法による精密検査を行う…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第53条の13(精密検査)は、日本の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に含まれる条文です。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第53条の13の条文原文は「保健所長は、結核登録票に登録されている者に対して、結核の予防又は医療上必要があると認めるときは、エックス線検査その他厚生労働省令で定める方法による精密検査を行う…」で始まります。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第53条の13は第九章 結核に置かれています。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の公布日は平成10年10月2日です。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第53条の13の前の条は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第53条の12です。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第53条の13の次の条は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第53条の14です。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第53条の13には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第53条の13 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000114 - 本サイト収録
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第53条の13(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000114/53_13
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点感染症法53条の13は、結核登録票に登録された者に対し、保健所長が必要と認めるときにエックス線検査等の精密検査を行うと定める。本条に罰則はない。
Q · 結核の治療が終わったのに保健所から検査の通知が来た。これって何?
多くは再発監視の管理検診で、本条に罰則はない
感染症法53条の13は、結核登録票(53条の12)に登録されている者について、保健所長が結核の予防又は医療上必要と認めるときに、エックス線検査などの精密検査を行うと定めています。実務では「管理検診」と呼ばれ、治療終了後の再発を早く見つけるための経過観察です。本条は保健所側の責務として書かれており、受診しないことへの罰則はありません。ただし感染拡大のおそれが具体的にある場合は、17条の健康診断勧告など別の手続が使われることがあります。
解説
結核の治療が終わり、薬を飲み切った日から、生活は元に戻ったと感じるだろう。ところが保健所の記録上、あなたの名前はまだ「結核登録票」に載っている。本条は、この登録票に載っている人について、保健所長が「予防か医療のために必要だ」と判断したとき、エックス線検査などの精密検査を行うと定めている。実務では「管理検診」と呼ばれ、治療終了後もおおむね2年程度、定期的に呼ばれるのが一般的な運用である(期間は自治体と個々の病状で異なる)。ここで知っておくべき点は二つある。第一に、条文の主語は保健所長であり、「行うものとする」は保健所側の責務として書かれている。あなたの受診を罰則で強制する規定ではない。第二に、再発を早く見つけることがこの仕組みの目的である。結核は治療後2年以内の再発が比較的多いとされ、再発に早く気付けば、家族や職場への感染が広がる前に止められる。届いた通知を「もう治ったから」と放置するか、自分に有利な検査の機会として使うか。その差が、再発したときの被害の大きさを左右する。
法的な位置づけ
感染症法第53条の13は、結核登録票(同法第53条の12)に登録されている者を対象として、保健所長が結核の予防又は医療上必要があると認めるときに、エックス線検査その他厚生労働省令で定める方法により精密検査を行うことを定める規定である。実務上、治療終了後の再発監視を目的とする管理検診の法的根拠とされる。
手順
- 1.通知の名目と検査内容を確認する 保健所から届いた通知を開封し、名目が「管理検診」などの経過観察か、検査内容(胸部エックス線、喀痰検査など)、日時、場所、費用の扱いを確認する
- 2.日程を確定し、必要なら変更を相談する 指定日に都合がつかない場合は放置せず、保健所に電話して日程変更を相談する。勤務先には必要な範囲で検査日を事前に伝え、休暇を確保する
- 3.検査を受け、結果と次回予定を確認する 指定の場所で精密検査を受ける。結果の伝え方、次回検査の時期、登録票から外れる見込みを担当保健師に確認しておく
- 4.転居・転職・帰国の予定を保健所に伝える 引っ越し、転職、帰国の予定が決まったら、早めに現在の管轄保健所へ連絡する。転居先の保健所への引き継ぎが漏れると、管理検診の案内が途切れる
よくある質問 AI による整理
Q1結核の管理検診とは何ですか?
結核の治療を終えた人などに対して、保健所が再発を早く見つけるために行う定期的な経過観察の検査です。感染症法53条の13の精密検査がその根拠です。
Q2管理検診ではどんな検査をしますか?
条文が明記しているのはエックス線検査で、そのほかは厚生労働省令で定める方法によります。実務では胸部エックス線のほか、喀痰検査などが行われることがあります。
Q3結核の管理検診はいつまで続きますか?
治療終了後おおむね2年程度が一般的な運用です。ただし期間は保健所が病状に応じて判断するため、終わる見込みは担当保健師に確認するのが確実です。
Q4結核登録票とは何ですか?
感染症法53条の12にもとづき保健所に備えられる台帳です。結核患者や治療を終えた人の経過が記録され、本条の精密検査はこの台帳に載っている人が対象になります。
Q5結核の管理検診は無料ですか?
保健所が行う検査として公費で実施されることが多いですが、実施方法や費用の扱いは自治体の運用によって異なります。受診前に通知の記載か保健所への電話で確認しましょう。
Q6管理検診を受けることを会社に伝える義務はありますか?
法律上、会社へ伝える義務はありません。病歴は個人情報保護法上の要配慮個人情報にあたるため、伝える場合も休暇取得に必要な範囲にとどめるのが無難です。
Q7管理検診はかかりつけの病院で受けられますか?
保健所での受診のほか、委託医療機関や主治医のもとで受けられる場合もあります。対応は自治体ごとに異なるため、通知を受けたら保健所に受診先を相談してください。
Q8結核は治療が終わっても再発しますか?
治療を終えた後も再発の可能性は残り、特に治療終了後の早い時期に比較的多いとされます。咳が続くなどの症状があれば、次の検査を待たずに保健所へ連絡してください。
この条文についての質問 AI による整理
Q1治療終わったのに、まだ保健所に呼ばれるんですか?
呼ばれることが多い。本条は、結核登録票(53条の12)に載っている人に対し、保健所長が必要と認めるときに精密検査を行うと定めている。再発は治療終了後の早い時期に比較的多いとされるため、経過観察を続ける。実務のポイント:登録票から外れる時期は保健所が決める。担当保健師に「あと何回の予定か」を聞いておくと、先の見通しが立つ
Q2保健所の検査、断ったら罰金とかありますか?
本条そのものに罰則はない。本条は保健所長の責務として書かれた規定だからである。ただし、感染を広げるおそれが具体的にあると判断されれば、17条にもとづく健康診断の勧告や措置へ進む可能性がある。実務のポイント:保健所との関係がこじれる前に、日程を相談する方が結果的に早く終わる。保健所の側も、強い手続に進むのはできるだけ避けたいのが本音である
Q3引っ越したら、登録って消えるんですか?
消えない。登録票は保健所の管轄ごとに管理されており、移転すれば転居先の保健所が引き継ぐ運用になっている。ただ、それにはあなたからの届出や連絡が前提になる。実務のポイント:連絡がないまま転居すると、引き継ぎが漏れて管理検診の案内が届かなくなることがある。住所変更と同じ週に、旧住所の保健所へ電話を一本入れておくとよい
間違えやすい点 AI による整理
- 「精密検査の通知が来た。再発を疑われているのだろうか」と不安になる人が多い。しかし多くの場合、登録票に載っている人全員に向けた定期的な経過観察であり、個別の異常を示すものではない。不安になる前に、通知の名目が「管理検診」かどうかを確かめればよい
- 「保健所の検査は法律上の義務だから、断れば罰せられる」と思い込んでいる人がいる。本条の主語は保健所長で、保健所側の責務を定めた規定である。受診拒否への罰則は本条にはない。ただし、感染を広げるおそれが具体的にある場合は、17条の健康診断勧告など別の手続が使われうる。本条の検査と17条の検査を同じものと考えることが、そもそもの誤りである
- 自分の側から見れば、治療を終えた時点で自分はもう患者ではない。一方、法律から見れば、登録票から外れるまでは保健所の継続的な管理対象である。このずれを放置して引っ越しや転職のときに連絡をしないと、再発したときに経過の記録が途切れ、診断が遅れる原因になる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 誰が行うか | 53条の13:保健所長(精密検査を行う) | 17条:都道府県知事(健康診断の勧告・措置) 53条の14:保健所長(保健師等による家庭訪問指導) |
| 対象者 | 結核登録票に登録されている者 | 感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者 結核登録票に登録されている者 |
| 手段の性質 | エックス線検査等の精密検査(再発監視の経過観察) | 勧告に従わない場合は措置として健康診断を行える一段強い手続 服薬確認などの指導(検査ではなく生活面の支援) |
| 受ける側の位置付け | 保健所側の責務規定、本条に罰則なし | 感染拡大のおそれが具体的にある場合の強制的手段 保健所側の責務規定、支援的な関与 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では結核は傳染病防治法の第三類傳染病として管理され、衛生当局による患者の追跡管理が行われる。日本のような独立した登録票規定との対応関係は個別確認が必要
韓国は結核専用の結核予防法を維持しており、日本が2007年に結核予防法を感染症法へ統合したのとは立法形式が異なる
中国は一般的な感染症法に加え、結核専用の行政規則で患者の登録と追跡管理を定める
ドイツは感染症保護法の下で保健当局(Gesundheitsamt)が観察措置を取る枠組みで、結核も同法の対象となる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 半年の服薬を終え、主治医からも「もう大丈夫」と言われた。それなのに保健所から胸部エックス線の案内が届く。これは疑われているのではない。登録票に載っている人への経過観察(管理検診)であり、本条にもとづく通常の手続である
- もし通知を無視し続けたら、どうなる? 本条に罰則はない。ただ、保健所は電話や家庭訪問(53条の14)で状況を確認してくる。さらに感染のおそれがあると判断されれば、17条の健康診断勧告という一段強い手続に進む可能性がある
- あなたは介護施設の施設長である。結核治療を終えた職員から「保健所の検査で月曜は休みたい」と申し出があった。ここで渋れば、職員は受診を先延ばしにしかねない。再発の見落としは、入居する高齢者への集団感染に直結する
- 留学生のアルバイト店員が、来月で在留期間が切れて帰国するという。登録票に載っている状態で連絡が途絶えると、帰国前の最後の精密検査を受けられなくなる。帰国日が決まった時点で、本人から保健所に一報を入れるよう背中を押すべきである
- 親が結核で入院・治療を終えた。登録票に載っているのは親だけだが、同居家族は接触者健診(17条)の対象になっていた可能性がある。親の管理検診の時期に合わせて、家族側の健診状況も保健所に確認しておくとよい
取るべき行動
被害を受けた側:登録票に載っていて検査の通知を受けた本人の場合:1. 通知の名目と検査内容(エックス線、喀痰検査など)を確認する2. 日程が合わなければ保健所へ電話し、変更を相談する。放置はしない3. 転居、転職、帰国の予定があれば早めに保健所へ伝える4. 費用の扱いは自治体の運用によるため、受診前に確認する5. 登録票から外れる時期の見込みを担当保健師に聞いておく
訴えられた側:職員の受診を調整する事業者や施設の立場の場合:1. 検査のための休暇取得を妨げない2. 病名や登録の事実は要配慮個人情報として扱い、社内での共有範囲を必要最小限にする3. 結核の既往を理由とする配置転換や不利益な扱いは、労働法上の紛争を招きうる4. 施設内で集団感染が疑われる場合は、自己判断で動かず保健所の指示を受ける
時効(請求できる期限):本条に特定の時効はない。権利義務の争いについては、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される。実務上の目安として、管理検診は治療終了後おおむね2年程度行われることが多い(期間は保健所の判断による。最新の運用状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
- 平成18年(2006年)改正、平成19年(2007年)4月1日施行 結核予防法を廃止して感染症法へ統合した改正により、結核に関する特別規定の一つとして新設された。旧結核予防法下の登録者への精密検査の仕組みを引き継いだもの。その後の文言改正の有無は要確認
改正の年表
- 1.平成18年(2006年) 新設:結核予防法を廃止して感染症法に統合する改正により、結核に関する特別規定の一つとして新設(平成19年(2007年)4月1日施行)。旧結核予防法下の登録者に対する精密検査の仕組みを引き継いだ
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