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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 6 分6 分6 分

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第53条の12(結核登録票)

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  1. 保健所長は、結核登録票を備え、これに、その管轄する区域内に居住する結核患者及び厚生労働省令で定める結核回復者に関する事項を記録しなければならない。
  2. 2.前項の記録は、第十二条第一項の規定による届出又は第五十三条の十の規定による通知があった者について行うものとする。
  3. 3.結核登録票に記載すべき事項、その移管及び保存期間その他登録票に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

この条文の基本情報

結核登録票とは何ですか?

定義結核登録票とは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第53条の12に定められた規定で、「保健所長は、結核登録票を備え、これに、その管轄する区域内に居住する結核患者及び厚生労働省令で定める結核回復者に関する事項を記録しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第53条の12(結核登録票)は、日本の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に含まれる条文です。
  2. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第53条の12の条文原文は「保健所長は、結核登録票を備え、これに、その管轄する区域内に居住する結核患者及び厚生労働省令で定める結核回復者に関する事項を記録しなければならない。」で始まります。
  3. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第53条の12は第九章 結核に置かれています。
  4. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の公布日は平成10年10月2日です。
  5. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第53条の12の前の条は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第53条の11です。
  7. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第53条の12の次の条は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第53条の13です。
  8. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第53条の12には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第53条の12
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000114
  • 本サイト収録感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第53条の12(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000114/53_12

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点感染症法53条の12は、保健所長に結核登録票の備付けを義務付け、管轄区域内に住む結核患者と省令で定める結核回復者の事項を記録させる規定である。

Q · 結核が治ったのに、保健所の記録に名前が残っているのはなぜ?

省令で定める回復者は治療後も登録票に記録される

感染症法53条の12第1項により、保健所長は結核登録票に、管轄区域内に住む結核患者だけでなく、厚生労働省令で定める結核回復者に関する事項も記録します。結核は治療後も再発のおそれがあるため、登録票を足場に保健所が精密検査(53条の13)や家庭訪問指導(53条の14)を行えるようにしています。記載事項・移管・保存期間は省令で定められ、本人は開示請求で内容を確認できます。

解説

結核と診断され、治療を終えて職場に戻った。それで終わりだと思うのが普通である。だが、あなたの名前は医師の届出(12条1項)が保健所に届いた時点で、住んでいる地域の保健所長が備える「結核登録票」に記録されている。この記録は治療中だけのものではない。厚生労働省令が定める「結核回復者」(治療は終わったが、再発を見張る期間にある人)である間も残る。登録票があるから、保健所は精密検査(53条の13)や家庭訪問指導(53条の14)を行える。ここで押さえておきたいのは、保健所からの電話や検診の案内が「監視」ではなく、再発を早く見つけるための仕組みだという点である。もう一つ、登録票は行政が持つ個人情報なので、あなた本人は開示請求ができる。何がどう書かれているかを確かめる権利があなたにはある。

法的な位置づけ

結核登録票とは、感染症法53条の12に基づき保健所長が備える行政記録であり、管轄区域内に居住する結核患者および厚生労働省令で定める結核回復者に関する事項を記録するものである。記録は医師の届出(12条1項)または保健所長間の通知(53条の10)を契機として行われ、記載事項・移管・保存期間は厚生労働省令に委任されている。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.治療終了時に登録区分と期間を確認 治療終了の日に、主治医と保健所の担当者へ、患者から回復者への区分変更の有無、回復者として登録が続く見込み期間、次回の検査時期を確認する
  2. 2.保健所からの精密検査通知に応じる 保健所から精密検査(53条の13)の通知が届いたら、指定期限内に医療機関を予約して受診する。日程が合わない場合は保健所へ連絡して調整する
  3. 3.転居前に保健所へ連絡 引っ越しが決まったら、現在の保健所に転居先を伝え、新住所の保健所への移管と担当者の引継ぎを確認する
  4. 4.記録内容に疑問があれば開示請求 診断日や検査結果など記載内容に誤りが疑われるときは、保健所を設置する自治体の個人情報窓口に保有個人情報の開示請求を行い、必要に応じて訂正請求につなげる

よくある質問 AI による整理

Q1結核登録票とは何ですか?

保健所長が備える行政記録で、管轄区域内に住む結核患者と省令で定める結核回復者の事項を記録します。根拠は感染症法53条の12です。

Q2結核登録票はいつまで保存される?

保存期間は本条3項により厚生労働省令(感染症法施行規則)で定められます。具体的な期間は最新の施行規則で確認してください。

Q3結核回復者とはどんな人?

治療は終えたものの、再発の経過観察が必要として厚生労働省令で定められた人です。回復者である間は登録票への記録が続きます。

Q4結核登録票に載るきっかけは何?

医師による結核患者の届出(感染症法12条1項)、または他の保健所長からの通知(53条の10)があった場合に記録されます。

Q5結核登録票の開示請求はできる?

できます。登録票は自治体が保有する個人情報なので、個人情報保護法に基づき、保健所を設置する自治体へ開示請求を行えます。

Q6結核登録票 引っ越ししたらどうなる?

登録票は居住地を管轄する保健所長が持つため、転居すると省令の定めに従って新住所の保健所へ移管され、見守りが引き継がれます。

Q7結核登録票の情報が勤務先に知られることはある?

登録票は勤務先に通知するための制度ではありません。医師や公務員が業務上知った秘密を漏らすと、感染症法の罰則対象となります。

Q8結核登録票は何に使われる?

登録者への精密検査(53条の13)や家庭訪問指導(53条の14)など、再発の早期発見と治療継続を支える保健所の業務の基礎になります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1結核が治ったのに、なんでまだ保健所から連絡が来るんですか?

登録票には、厚生労働省令で定める結核回復者の事項も記録されるからです(53条の12第1項)。保健所長は登録者に精密検査(53条の13)や家庭訪問指導(53条の14)を行えます。実務のポイント:再発は治療終了後の数年に集中しやすいといわれています。通知どおり検査を受けておけば、自覚症状が出る前に見つかる可能性が高まり、入院や家族の接触者健診を避けられることもあります

Q2保健所の記録って、会社に見られたりしませんか?

登録票は保健所長が管理する行政記録で、勤務先に通知するための制度ではありません。医師や公務員が業務上知った秘密を漏らすと、感染症法の罰則の対象になります(73条以下)。実務のポイント:会社に伝わる経路として実際に多いのは、本人が出す診断書や休職の申請です。診断書の病名をどこまで書いてもらうかは、主治医と相談できます

間違えやすい点 AI による整理

  • 「治ったら記録は消える」と思われがちだが、登録票には省令が定める結核回復者の事項も記録される。結核は治療後も再発のリスクが残るため、法律はわざと治療後まで見守る期間を設けている。記録が残るのは疑われているからではなく、再発の見落としを防ぐためである
  • 職場に知られるのではないかと心配する人は多いが、問いの立て方がずれている。登録票は保健所長が管理する行政記録で、勤め先に知らせるための仕組みではない。医師や公務員が業務で知った患者の秘密を漏らせば、感染症法上の罰則の対象になる。あなたが気にすべきなのは、自分から誰にどこまで話すかである
比較の観点この条文ほかの条文
規律の対象53条の12:保健所長による結核登録票の備付けと記録12条:医師による感染症患者の届出
53条の13:登録者に対する精密検査
義務の主体保健所長診断した医師
保健所長
本条との関係登録・記録の本体規定登録の入口(届出があった者を記録)
登録票を基礎に行う事後の見守り措置

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
傳染病防治法

台湾も医師の通報義務を起点に衛生当局が結核個案を管理する仕組みをとる。具体的な条番号と登録期間は要確認

韓国
결핵예방법

韓国は結核に特化した単独法を維持しており、日本が結核予防法を感染症法へ統合したのとは立法形式が異なる

ドイツ
Infektionsschutzgesetz(IfSG)

ドイツは結核を届出対象疾患とし、保健所(Gesundheitsamt)が報告を受けて対応する。日本の登録票と同形式の帳簿規定かは要確認

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 治療終了から一年後、保健所から「胸部エックス線検査を受けてください」という通知が届いた。登録票に結核回復者として残っているので、精密検査(53条の13)の対象になる。無視すると、再発しても誰も気付かないまま家族に移るおそれがある
  • 引っ越したら、新しい住所の保健所から突然連絡が来た。なぜ知っているのか? 登録票は居住地の保健所が管理するもので、移管の手続は厚生労働省令で定められている。転居すれば記録もついてくる
  • あなたは保健所の保健師で、異動前に登録票の整理を任された。保存期間は省令で決まっている。自分の判断で早めに廃棄すれば、記録管理の規定に反するうえ、本人から開示請求があったときに説明できなくなる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 保健所に、登録されている区分(患者か回復者か)と登録が続く見込みの期間を確認する2. 記録の内容が気になるときは、保健所を設置する自治体に、個人情報の保護に関する法律に基づく保有個人情報の開示請求をする3. 漏えいが疑われるときは、いつ、誰に、何が伝わったかを記録し、自治体の個人情報窓口に申し出る。必要に応じて弁護士に相談する

訴えられた側:1. 保健所側は、登録が12条1項の届出または53条の10の通知に基づくものかを確認する2. 記載事項、移管、保存期間は施行規則のとおりに処理し、独自のルールで廃棄しない3. 本人からの問い合わせには、登録の目的(精密検査や訪問指導)を説明し、開示請求の手続を案内する4. 第三者への情報提供は法令の根拠があるかを必ず確認する

時効(請求できる期限):本条そのものに時効はない。医師の届出(12条1項)は診断後直ちに行う。登録票の保存期間は厚生労働省令で定められる(最新の改正状況をご確認ください)。行政への開示請求は原則として請求から30日以内に開示決定がされる(個人情報の保護に関する法律、最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

  • 平成18年(2006年)改正、平成19年(2007年)4月施行 結核予防法の廃止と感染症法への統合に伴い、旧結核予防法の結核登録票の制度を引き継ぐ形で本条が置かれたとみられる。その後の改正の有無と内容は人による確認が必要

改正の年表

  1. 1.平成18年(2006年) 新設:結核予防法の廃止と感染症法への統合に伴い、旧結核予防法の結核登録票制度を引き継ぐ形で置かれた(平成19年4月施行)。その後の改正の有無は要確認

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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