感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第53条の11(病院管理者の届出)
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- 病院の管理者は、結核患者が入院したとき、又は入院している結核患者が退院したときは、七日以内に、当該患者について厚生労働省令で定める事項を、最寄りの保健所長に届け出なければならない。
- 2.保健所長は、その管轄する区域内に居住する者以外の者について前項の届出を受けたときは、その届出の内容を、当該患者の居住地を管轄する保健所長に通知しなければならない。
この条文の基本情報
病院管理者の届出とは何ですか?
定義病院管理者の届出とは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第53条の11に定められた規定で、「病院の管理者は、結核患者が入院したとき、又は入院している結核患者が退院したときは、七日以内に、当該患者について厚生労働省令で定める事項を、最寄りの保健所長に届け…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第53条の11(病院管理者の届出)は、日本の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に含まれる条文です。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第53条の11の条文原文は「病院の管理者は、結核患者が入院したとき、又は入院している結核患者が退院したときは、七日以内に、当該患者について厚生労働省令で定める事項を、最寄りの保健所長に届け…」で始まります。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第53条の11は第九章 結核に置かれています。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の公布日は平成10年10月2日です。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第53条の11の前の条は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第53条の10です。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第53条の11の次の条は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第53条の12です。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第53条の11には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第53条の11 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000114 - 本サイト収録
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第53条の11(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000114/53_11
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点感染症法53条の11は、病院の管理者に、結核患者の入院時と退院時に7日以内で最寄りの保健所長へ届け出る義務を課す。居住地外の患者は居住地の保健所へ通知される。
Q · 結核で入院・退院したら、病院は保健所に何か届け出るの?
入院時と退院時の両方、7日以内に届け出る義務がある
感染症法53条の11第1項により、病院の管理者は結核患者が入院したとき、また入院中の結核患者が退院したときに、7日以内に厚生労働省令で定める事項を最寄りの保健所長へ届け出なければなりません。医師の診断時届出(12条)とは別の義務です。患者が管轄外に住んでいる場合、同条2項により届出内容は居住地を管轄する保健所長へ通知され、退院後の服薬支援につながります。
解説
結核で入院した瞬間から、あなたの情報は病院のカルテだけに留まらない。感染症法53条の11は、病院の管理者(通常は院長)に対し、結核患者の入院時と退院時のそれぞれについて、7日以内に最寄りの保健所長へ届け出る義務を課している。ポイントは「退院」も届出対象だという点である。退院は治療の終わりではなく、保健所による地域での見守りの始まりにすぎない。結核は入院中に排菌が止まっても、退院後に数か月単位の服薬を続けなければ再発や薬剤耐性につながる。だから保健所は、退院の事実を把握して服薬支援や家庭訪問につなげる必要がある。さらに2項により、入院先の病院と自宅の管轄が違えば、届出の内容は自宅を管轄する保健所へ転送される。東京の病院に入院した横浜在住者の情報は、横浜の保健所に届く。退院後に保健師から連絡が来るのは偶然ではなく、この条文が仕組みとして設計した流れである。
法的な位置づけ
感染症法53条の11は結核患者の入退院届出を定める規定であり、病院の管理者に対し、結核患者の入院時および退院時から7日以内に、厚生労働省令で定める事項を最寄りの保健所長へ届け出る義務を課す。届出を受けた保健所長は、管轄区域外に居住する患者について、居住地を管轄する保健所長へ届出内容を通知する義務を負う。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.結核患者の入院を把握し担当者に通知 結核患者の入院が決まった時点で、電子カルテや入院管理システムで届出対象フラグを立て、届出担当者と代理担当者に自動通知する
- 2.入院届出を作成し最寄りの保健所長へ提出 厚生労働省令で定める届出事項を保健所指定の様式に記入し、入院日から7日以内に病院所在地の最寄りの保健所長へ提出する。患者の居住地と連絡先は正確に記載する
- 3.退院前に退院後の住所・連絡先を確認 退院が決まった段階で、患者・家族から退院後の住所、連絡先、転居予定を聴取する。退院時サマリー作成と同じ業務フローに組み込む
- 4.退院届出を7日以内に提出 退院日から7日以内に、最寄りの保健所長へ退院届出を提出する。連休や担当者不在に備え、退院当日の提出を原則とする。期限を過ぎた場合は直ちに保健所へ連絡する
よくある質問 AI による整理
Q1結核の入退院届出とは何ですか?
病院の管理者が、結核患者の入院時と退院時に7日以内で最寄りの保健所長へ所定事項を届け出る制度です。根拠は感染症法53条の11です。
Q2結核 入院届出 誰が出す?
届出義務者は病院の管理者(通常は院長)です。実務では医事課や地域連携室が作成しますが、法的責任は管理者が負います。
Q3結核 退院届 いつまで?
退院した日から7日以内です。連休をまたぐ場合も期限は延びないため、退院当日に作成する運用が安全です。
Q4結核 入退院届出 様式はどこで手に入る?
届出事項は厚生労働省令で定められており、書式は管轄の保健所が案内しています。最新版を保健所から取り寄せるのが確実です。
Q5結核患者の情報を保健所に出すのは個人情報保護法違反?
違反になりません。本条の届出は法令上の義務で、個人情報保護法27条1項1号の「法令に基づく場合」に当たり本人同意は不要です。
Q6入院した病院と住所が違う県の場合どうなる?
届出を受けた保健所長が、患者の居住地を管轄する保健所長へ届出内容を通知します(本条2項)。退院後の支援は地元の保健所が担います。
Q7結核の入退院届出を忘れたらどうなる?
法定義務の違反となります。気付いた時点で速やかに保健所へ連絡・提出すべきです。罰則の有無は最新の条文で確認してください。
Q8診療所(クリニック)にも入退院届出の義務はある?
条文の義務主体は「病院の管理者」です。有床診療所の扱いなど個別の運用は、管轄の保健所に確認するのが確実です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1結核で入院したこと、会社にもバレるんですか?
本条の届出先は保健所長であり、会社ではない。届出を受けた保健所が勤務先に直接知らせる規定は本条にはない。ただし、職場で感染が広がるおそれがあると判断されれば、接触者健診(17条)の調整のために職場と連絡を取ることはある。実務のポイント:その場合でも、保健所は実名を出さずに対象者を絞る運用に配慮することが多い。不安があれば、職場への伝え方を事前に保健師と相談できる。
Q2退院したのに、なんで保健所がまだ連絡してくるんですか?
病院が退院の事実を本条に基づいて届け出ており、保健所は退院後も服薬が続いているかを確認する役割を担っているからである。居住地が入院先と違う場合は2項によって居住地の保健所に引き継がれる。実務のポイント:保健所の服薬支援は、通院医療費の公費負担(37条の2)の手続とあわせて相談できることが多い。連絡を避けるより、自己負担を減らす窓口として使った方が得である。
間違えやすい点 AI による整理
- 「医師が結核と診断したときに届出は済んでいる」と考える病院職員は多い。診断時の届出(12条)を行うのは医師であり、本条の入退院届出は病院管理者が別に負う義務である。主体もタイミングも違う二本の届出を一本と勘違いすると、退院届出が丸ごと抜け落ちる
- 患者側は届出を「入院の記録」程度に考えがちだが、本当に重いのは退院届出の方である。結核は退院後も数か月にわたる服薬が続き、途中でやめると薬が効きにくい菌が生まれるおそれがある。保健所が退院後の支援に動けるかどうかは、この届出一枚にかかっている
- 「本人の同意なしに病院が保健所へ情報を渡すのはプライバシー侵害ではないか」という問い自体の前提が誤っている。本条に基づく届出は法令上の義務であり、個人情報の保護に関する法律27条1項1号の「法令に基づく場合」に当たるため、本人の同意は要件とされていない。争点になるのは届出の可否ではなく、届け出た後に情報がどこまで使われるかである
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 届出義務者 | 53条の11:病院の管理者 | 12条:診断した医師 17条:(届出ではなく)都道府県知事が健康診断を勧告 |
| 契機 | 結核患者の入院時・退院時 | 感染症患者等を診断したとき 感染症にかかっていると疑うに足りる理由があるとき |
| 期限・相手方 | 7日以内、最寄りの保健所長へ | 類型ごとの期限で、保健所長経由で都道府県知事へ 対象者への勧告(届出期限の概念なし) |
| 機能 | 入院から退院後までの所在把握と服薬支援の起点 | 発生動向の把握と初動対応の起点 接触者の感染確認 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾も結核を法定傳染病として通報・追跡管理の対象とし、衛生主管機関による服薬支援(都治)につなげる。条番号単位の対応は要確認
韓国は結核専用の単独法を維持しており、日本が結核予防法を感染症法へ統合したのと対照的
ドイツは結核の診断に加え、治療の拒否や中断も届出対象とし、退院後の治療継続を重視する点で本条と問題意識が近い
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- なぜ退院して1週間後に、見知らぬ保健師から電話がかかってきたのか? 入院した病院が退院を保健所に届け出て、その情報があなたの住む地域の保健所に回されたからである。不審電話ではない
- あなたは地方の中規模病院の事務長だ。年末年始の連休をまたいで結核患者が退院し、届出担当の職員は休暇中。退院日から数えてあと3日で7日の期限が切れる。連休明けに出せば間に合うという思い込みは危うい
- 実家の父が他県の病院に結核で入院した。父の住民票は地元にあるので、届出を受けた病院所在地の保健所が、地元の保健所へ情報を通知する。同居家族のあなたに接触者健診の案内が届くのは、この連絡網の先にある
- 外国人技能実習生が受入先の近くの病院に入院し、治療の途中で寮を移った。届出の流れが途切れると服薬支援が届かず、本人の治療中断と職場での再感染のリスクが同時に高まる。受入企業の担当者がこの仕組みを知っているかどうかで結果が変わる
取るべき行動
被害を受けた側:患者や家族の立場では、まず保健所からの連絡は本条に基づく正規の流れだと理解する。退院前に、退院後の住所、連絡先、転居の予定を病院に正確に伝える。退院後は保健所の服薬支援を遠慮せずに使い、通院医療費の公費負担(37条の2)の申請方法を確認する。届出の内容に誤りがあれば、病院と保健所の両方に訂正を申し出る。
訴えられた側:病院の管理者の立場では、届出担当者と代理の担当者を決め、入院時と退院時の両方を自動で拾える業務フローを作る。期限を過ぎていることに気付いたら、隠さずにすぐ保健所へ連絡して提出する。届出事項は厚生労働省令で定められているため、書式は管轄の保健所から最新版を取り寄せる。届出義務違反に罰則が適用されるかどうかは最新の条文で確認すること(最新の改正状況をご確認ください)。
時効(請求できる期限):結核患者が入院した日、または退院した日から7日以内に、最寄りの保健所長へ届け出る(本条1項)。2項の保健所長間の通知について、本条は具体的な期限を定めていない。
改正沿革 AI による整理
- 平成18年(2006年)改正、平成19年(2007年)4月1日施行 結核予防法の廃止と感染症法への統合に伴い、結核に関する特別規定の一つとして本条が新設され、旧結核予防法の病院管理者による届出の仕組みを引き継いだとされる。その後の文言改正の有無は人的検証を要する
改正の年表
- 1.平成18年(2006年) 新設:結核予防法の廃止と感染症法への統合に伴い新設され、平成19年(2007年)4月1日施行。旧結核予防法の病院管理者による入退院届出の仕組みを引き継いだ
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