感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第58条の2(事業者の支弁すべき費用)
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事業者(国、都道府県及び市町村を除く。)は、第五十三条の二第一項の規定による定期の健康診断に要する費用を支弁しなければならない。
この条文の基本情報
事業者の支弁すべき費用とは何ですか?
定義事業者の支弁すべき費用とは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第58条の2に定められた規定で、「事業者(国、都道府県及び市町村を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第58条の2(事業者の支弁すべき費用)は、日本の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に含まれる条文です。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第58条の2の条文原文は「事業者(国、都道府県及び市町村を除く。」で始まります。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第58条の2は第十三章 費用負担に置かれています。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の公布日は平成10年10月2日です。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第58条の2の前の条は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第58条です。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第58条の2の次の条は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第58条の3です。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第58条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第58条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000114 - 本サイト収録
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第58条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000114/58_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点感染症法58条の2は、国・自治体を除く事業者が、従業員に実施する結核の定期健康診断(53条の2第1項)の費用を負担しなければならないと定める。
Q · 病院や介護施設で働く職員の結核健診って、費用は誰が払うの?
払うのは雇い主の事業者で、職員本人ではない
感染症法58条の2により、国・都道府県・市町村を除く事業者は、53条の2第1項に基づいて実施する結核の定期健康診断の費用を負担しなければなりません。対象は政令で定める施設(病院、介護施設、社会福祉施設、学校など)で業務に従事する者で、雇用形態は基準になっていません。職員に自己負担を求めたり給与から天引きしたりする運用は、本条と食い違います。なお、市立施設など自治体が自ら事業者である場合は本条の対象外です。
解説
病院、介護施設、保育所、私立学校。そこで働く人が毎年受ける胸部エックス線検査には、労働安全衛生法の健診とは別に、感染症法に根拠のある「結核の定期健康診断」が含まれていることがある。その費用を誰が払うかを一行で決めているのが本条だ。答えは事業者(国・都道府県・市町村を除く)。ここでいう事業者とは、労働安全衛生法2条3号にいう「事業を行う者で、労働者を使用するもの」(あなたを雇っている会社や法人そのもの)である。したがって、結核健診の自己負担を職員に求める規程や慣行は、本条と正面からぶつかる。経営者の側から見れば、国の制度だからといって公費で賄われるわけではない。結核がうつりやすい場で人を使う以上、その安全確認の費用は自分の財布から出す。この線引きを知っているかどうかで、給与明細に紛れ込んだ「健診費」の一行に気付けるかどうかが決まる。なお、対象となる職種や受診の時期は政令(施行令)で決まっており、学校の生徒や施設の入所者にかかる費用は本条の対象外である
法的な位置づけ
感染症法58条の2は、結核の定期健康診断の費用負担に関する規定であり、労働安全衛生法上の事業者(国・都道府県・市町村を除く)が、政令で定める施設等で業務に従事する者に対して同法53条の2第1項により実施する定期の健康診断の費用を、当該事業者が支弁すべきことを定める。
手順
- 1.自施設が対象施設か確認する 感染症法施行令で定める定期健診の対象施設(病院、診療所、介護老人保健施設、社会福祉施設、学校など)に自施設が該当するか、対象となる職員の範囲とあわせて確認する
- 2.自己負担・天引きの運用を洗い出す 就業規則、入職時の通知文、給与計算設定に健診費の自己負担や控除がないか点検し、あれば停止して過去分の精算方法を決める
- 3.労働安全衛生法の健診と一括発注する 労働安全衛生法66条の一般健診と結核の定期健診を同一の健診機関に一括発注し、胸部エックス線を両方に活用できるか調整して費用を抑える
- 4.実施記録を保存し未受診者を追う 実施日・受診者・未受診者・再案内の記録を残し、保健所からの照会や施設内感染発生時に即答できる状態にする
よくある質問 AI による整理
Q1結核の定期健康診断とは何ですか?
感染症法53条の2に基づき、病院・介護施設・学校など政令で定める施設の従事者などに毎年度実施される結核の健診です。胸部エックス線検査が中心です。
Q2結核健診の費用 事業者負担の根拠は?
感染症法58条の2です。国・都道府県・市町村を除く事業者は、53条の2第1項による定期健診の費用を支弁しなければならないと明記されています。
Q3健康診断費を給料から天引きするのは違法?
結核の定期健診費は事業者負担であり、天引きは本条と食い違います。労使協定のない賃金控除は労働基準法24条の全額払原則にも抵触しうるため、根拠の確認が必要です。
Q4結核健診の対象施設はどこ?
感染症法施行令で定められ、学校、病院、診療所、介護老人保健施設、社会福祉施設などが挙げられています。細部は施行令の現行文言で確認してください。
Q5結核の定期健診 いつ受ける?
対象施設の従事者については、施行令で毎年度実施とされています。具体的な時期は事業者が年度計画の中で定めるのが一般的です。
Q6結核健診を受けない職員はどうなる?
53条の2の健診対象者には受診義務が定められています。未受診のまま施設内感染が起きると、保健所の調査で実施状況が確認され、事業者の管理体制も問われます。
Q7結核健診と会社の定期健診は別物?
根拠法が別です。会社の一般健診は労働安全衛生法66条、結核健診は感染症法53条の2。胸部エックス線を一回で兼ねられる場合もあります。
Q8結核健診の費用負担 相談先は?
勤務先所在地を管轄する保健所が窓口です。賃金からの控除や労働安全衛生法上の健診費も絡む場合は、労働基準監督署にも相談できます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1パートで介護施設に勤めてますが、結核の健診代って自分で払うものなんですか?
対象施設で業務に従事しているなら、費用を負担するのは事業者である(感染症法58条の2、53条の2第1項)。雇用形態は基準になっていない。実務のポイント:施設側も悪意ではなく、労働安全衛生法の健診との違いを知らないだけのことが多い。「感染症法の定期健診の分ですよね」と条文名を添えて尋ねると、話は驚くほど早く進む
Q2うちは市立の保育園なんですが、この条文は関係ありますか?
本条は国・都道府県・市町村を明文で除外しているので、市立施設の職員健診の費用は本条の対象外であり、自治体が自らの財政の中で負担する。実務のポイント:同じ保育園でも、運営が社会福祉法人に委託されていれば事業者は委託先の法人になる。看板が市立でも、雇用主が誰かで答えが変わる
間違えやすい点 AI による整理
- 「公衆衛生の健診だから保健所か自治体が払う」と考えがちだが、国・都道府県・市町村が自ら事業者として行う場合を除き、民間事業者の職員分は事業者自身が支弁する。公的制度であることと公費負担であることは別物だ
- 健診費の負担は知っていても、その重さを軽く見ている経営者は多い。費用を惜しんで受診率が下がれば、集団感染が起きたとき保健所の調査で健診の実施状況が真っ先に確認される。費用条項は、実施義務(53条の2)と一体で読むべき条文である
- 「パートやアルバイトの分まで払う必要があるのか」という問いは出発点がずれている。基準は雇用形態ではなく、政令が定める施設で業務に従事しているかどうかである。対象範囲の細部は施行令の文言で確認すべきだ(最新の改正状況をご確認ください)
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定内容 | 58条の2:事業者実施の定期健診の費用は事業者が支弁 | 53条の2:結核の定期健康診断の実施義務 58条:都道府県が支弁する費用 |
| 義務を負う主体 | 事業者(国・都道府県・市町村を除く) | 事業者・学校長・施設長・市町村など各実施者 都道府県 |
| 対象となる費用・行為 | 53条の2第1項による健診の費用のみ | 健診の実施そのもの 法に列挙された都道府県の事務に要する費用 |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾では雇主が労働者の健康検査を実施する義務を負い、費用も雇主負担とされる。結核対策は傳染病防治法と衛生当局の施策が担う
ドイツでは労働保護措置の費用を労働者に負担させてはならないとされ、職域の予防医療も使用者負担が原則
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 介護施設に転職して最初の給与で「健康診断費4,000円」が引かれていた。施設が結核の定期健診の対象である以上、その費用は事業者が持つ。経理に根拠を尋ねる価値はある
- あなたは小さな私立幼稚園の理事長だ。職員の胸部エックス線を「各自かかりつけ医で受けて領収書は自己負担で」と通知しようとしている。その通知文は、感染症法58条の2の文言と食い違う
- もし職員が健診を受けないまま勤務を続け、園児に結核の集団感染が起きたらどうなる? 保健所の接触者健診が一斉に始まり、休園と報道対応が重なる。数千円を惜しんだ代償は、その百倍では済まない
- 年度末まであと3週間。今年度分の定期健診をまだ実施していない病院の事務長が、日程と費用の予算化を同時に迫られている
取るべき行動
被害を受けた側:1. 天引きや自己負担の根拠(就業規則・通知文・給与明細)を写真で保存する2. 勤務先が政令で定める施設(病院、介護施設、社会福祉施設、学校など)に該当するか確認する3. 人事・経理に感染症法58条の2を示して書面で照会する4. 改善がなければ管轄の保健所に相談する。労働安全衛生法の健診費も絡むなら労働基準監督署にも相談できる5. 賃金からの無断控除は労働基準法24条の問題にもなりうるので、併せて主張する
訴えられた側:1. 自施設が施行令の対象施設か、対象職員の範囲と健診の時期を確認する2. 自己負担や天引きの運用があれば直ちに停止し、精算方法を決める3. 労働安全衛生法上の健診と同時に実施できるか健診機関と調整し、二重のコストを避ける4. 実施日、受診者、未受診者への再案内の記録を残し、保健所の照会に即答できる態勢を整える
時効(請求できる期限):本条に特定の時効はないが、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される。賃金から控除された健診費の返還を賃金請求として構成する場合は、労働基準法115条により当面3年(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
- 平成18年(2006年)改正、平成19年(2007年)施行 結核予防法の廃止と感染症法への統合に伴い、結核の定期健康診断と費用負担の規定が感染症法に設けられたとみられる。本条の追加時期と文言の変遷は人的検証が必要
改正の年表
- 1.平成18年(2006年) 新設:結核予防法の廃止と感染症法への統合(平成19年施行)に伴い、結核の定期健康診断の費用負担規定として設けられたとみられる。文言の変遷は要検証
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第53条の2費用負担の前提となる定期健診の実施義務
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第53条の3対象者の受診義務(現行効力を要確認)
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第58条都道府県が支弁する費用との区分
- 労働安全衛生法 第2条本条の「事業者」概念の定義元
- 労働安全衛生法 第66条一般健康診断の実施義務との並存
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