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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第58条の2(事業者の支弁すべき費用)

事業者(国、都道府県及び市町村を除く。)は、第五十三条の二第一項の規定による定期の健康診断に要する費用を支弁しなければならない。

この条文の基本情報

事業者の支弁すべき費用とは何ですか?

定義事業者の支弁すべき費用とは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第58条の2に定められた規定で、「事業者(国、都道府県及び市町村を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第58条の2(事業者の支弁すべき費用)は、日本の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に含まれる条文です。
  2. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第58条の2の条文原文は「事業者(国、都道府県及び市町村を除く。」で始まります。
  3. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第58条の2は第十三章 費用負担に置かれています。
  4. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の公布日は平成10年10月2日です。
  5. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第58条の2の前の条は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第58条です。
  7. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第58条の2の次の条は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第58条の3です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第58条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000114
  • 本サイト収録感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第58条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000114/58_2

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