感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第57条(市町村の支弁すべき費用)
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- 市町村は、次に掲げる費用を支弁しなければならない。
- 一第二十七条第二項の規定により市町村が行う消毒(第五十条第一項の規定により実施される場合を含む。)に要する費用
- 二第二十八条第二項の規定により市町村が行うねずみ族、昆虫等の駆除(第五十条第一項の規定により実施される場合を含む。)に要する費用
- 三第二十九条第二項の規定により市町村が行う消毒(第五十条第一項の規定により実施される場合を含む。)に要する費用
- 四第三十一条第二項の規定により市町村が行う生活の用に供される水の供給(第五十条第一項の規定により実施される場合を含む。)に要する費用
- 五第五十三条の二第一項の規定により、事業者である市町村又は市町村の設置する学校若しくは施設の長が行う定期の健康診断に要する費用
- 六第五十三条の二第三項の規定により市町村長が行う定期の健康診断に要する費用
この条文の基本情報
市町村の支弁すべき費用とは何ですか?
定義市町村の支弁すべき費用とは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第57条に定められた規定で、「市町村は、次に掲げる費用を支弁しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第57条(市町村の支弁すべき費用)は、日本の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に含まれる条文です。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第57条の条文原文は「市町村は、次に掲げる費用を支弁しなければならない。」で始まります。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第57条は第十三章 費用負担に置かれています。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の公布日は平成10年10月2日です。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第57条の前の条は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第56条の50です。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第57条の次の条は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第58条です。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第57条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第57条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000114 - 本サイト収録
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第57条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000114/57
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点感染症法57条は、市町村が自ら行う消毒・ねずみ族等の駆除・代替給水と、市町村が実施主体となる結核定期健診の費用を、市町村が支弁すると定める。
Q · 保健所に消毒を求められたら、その費用は誰が払うの?
管理者が命令で行えば原則自費、市町村が自ら行えば市町村負担
感染症法27条1項に基づき都道府県知事が場所の管理者に消毒を命じた場合、作業と費用は原則として管理者が担います。管理者による実施が困難で、知事の指示を受けて市町村が自ら消毒した場合(27条2項)は、その費用を本法57条1号により市町村が支弁します。ねずみ族等の駆除(28条)、物件の消毒(29条)、代替給水(31条)も同じ構造です。
解説
保健所から「消毒が必要だ」と告げられた瞬間、多くの人の頭をよぎるのは感染の不安より「業者代はいくらかかるのか」という請求書の心配である。ただし、誰が払うかは誰が作業をするかで変わる。感染症法27条1項で都道府県知事が場所の管理者に消毒を命じれば、作業も費用も原則として管理者が担う。一方、管理者による実施が困難で、知事の指示を受けて市町村が自ら消毒した場合(同条2項)、その費用は本条1号により市町村の財布から出る。ねずみ・害虫の駆除(28条)、汚染された物件の消毒(29条)、水の使用制限中の代替給水(31条)も同じ構造である。さらに、市町村立学校の教職員や住民向けの結核定期健診(53条の2)も市町村が支弁する。条文の主語は市町村だが、その裏には「どの段階なら住民が自腹を切らずに済むか」という線が引かれている。この線を知っているかどうかで、保健所とのやり取りの中身が変わる
法的な位置づけ
感染症法57条は、感染症対策に要する費用のうち市町村が支弁すべきものを列挙する費用負担規定である。対象は、27条・28条・29条・31条の各2項により市町村が自ら行う消毒、ねずみ族・昆虫等の駆除、生活用水の供給の費用、および53条の2第1項・第3項により市町村側が実施する結核定期健康診断の費用である。
よくある質問 AI による整理
Q1感染症法57条とは?
市町村が支弁しなければならない感染症対策費用を列挙した条文です。市町村が自ら行う消毒・駆除・給水と、結核定期健診の費用が対象です。
Q2感染症 消毒費用 公費になる条件は?
管理者による実施が困難で、知事の指示を受けて市町村が自ら消毒する場合(27条2項)です。その費用は57条1号で市町村が支弁します。
Q3ねずみ・害虫駆除 保健所 費用は誰が払う?
知事が管理者に駆除を命じた場合は原則管理者負担。市町村が自ら駆除した場合(28条2項)は57条2号で市町村が支弁します。
Q4感染症で断水 給水車の水 有料?
31条2項に基づき市町村が行う生活用水の供給費用は、57条4号により市町村が支弁します。住民に代金を求める仕組みではありません。
Q5教職員の結核健診 費用は誰が負担?
市町村立学校の場合、校長が行う定期健診の費用は57条5号で市町村が支弁します。私立学校は設置者である学校法人の負担です。
Q665歳以上 結核健診 無料?
市町村長が住民に行う結核定期健診(53条の2第3項)の費用は57条6号で市町村が支弁します。対象者は政令で定められています。
Q7新感染症の消毒費用も市町村負担?
50条1項により新感染症について実施される消毒・駆除・給水の場合も含むと明記されており、市町村が自ら行えば同じく市町村の支弁です。
Q8市町村が払った感染症費用 国や県の補助はある?
あります。本法は市町村支弁費用について都道府県や国の負担・補助の規定(60条以下)を置いています。具体的な割合は現行条文で確認が必要です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1保健所に消毒しろって言われたんですけど、これって自腹なんですか?
誰が実施するかによる。知事が管理者に命じる場合(感染症法27条1項)は原則として自費。管理者による実施が困難で、知事の指示を受けて市町村が消毒する場合(同条2項)は、本条1号により市町村が支弁する。実務のポイント:命令書が届く前に事情を伝えるかどうかで、実施主体の判断が変わることがある。最初の面談で、自分で実施できない理由を具体的に伝えておくべきである
Q265歳以上の結核健診の案内が市から来たけど、お金かかるの?
市町村長が住民向けに行う結核の定期健診(53条の2第3項)は、本条6号により市町村が費用を支弁する。対象年齢などは政令で定められている。実務のポイント:勤務先の健診を受けていても、市の健診の対象から当然に外れるわけではない。重複の扱いは市町村ごとに運用が異なるため、窓口で確認するのが早い(最新の改正状況をご確認ください)
間違えやすい点 AI による整理
- 保健所が関わる消毒はすべて公費だと思われがちだが、実際は違う。知事が管理者に消毒を命じる場合(27条1項)、費用は原則として管理者が負担する。本条が市町村の支弁としているのは、管理者による実施が困難で、市町村が自ら消毒する場合(同条2項)に限られる
- 「職場の結核健診は自治体がやってくれる」という前提そのものがずれている。53条の2第1項の定期健診は事業者や学校長・施設長の義務であり、本条5号で市町村が費用を出すのは、市町村が自ら事業者や設置者である場合だけである。民間企業の健診費用は、その企業が自分で負担する
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 費用の支弁主体 | 感染症法57条:市町村 | 感染症法58条:都道府県 感染症法27条1項(命令による消毒):原則として場所の管理者 |
| 作業の実施主体 | 市町村(各条2項)または市町村側の健診実施者 | 都道府県(知事の措置等) 知事の命令を受けた管理者 |
| 住民・事業者の自己負担 | 原則なし(公費) | 原則なし(公費) 原則として自己負担 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾でも消毒・病媒防治等の防疫措置は地方主管機関(直轄市・県市政府)が担い、その経費は地方の予算と中央の補助で賄われる構造である
韓国も基礎自治体(市・郡・区)が負担する防疫経費を法律で列挙し、上位の広域自治体・国の負担規定と組み合わせる点で日本に近い
ドイツは IfSG に公費で負担する費用を定める規定を置き、具体的な費用負担主体は各州法に委ねる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- あなたの飲食店で腸管出血性大腸菌の感染が確認され、保健所が厨房の消毒を求めてきた。自分で専門業者を手配できる状況なら、知事の命令で自費の消毒になるのが原則である。市町村による消毒(費用は市町村が支弁)に切り替わるのは、あなた側で実施が困難な場合に限られる。だから「自分でやる」と即答する前に、命令の根拠条項と、自分で実施できない事情がないかを確かめる価値がある
- 感染症の発生で地域の水道水の使用が制限された場合、断水中の飲み水は誰が配るのか? 知事の指示を受けた市町村が給水を行い、その費用は本条4号で市町村が支弁する。給水車の水に住民が代金を払う仕組みにはなっていない
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成10年(1998年) 新設:感染症法の制定(伝染病予防法等の廃止・統合)とともに、市町村の支弁する費用の規定として設けられた
- 2.平成18年(2006年) 改正:結核予防法の廃止・本法への統合(2007年4月施行)に伴い、結核の定期健康診断に関する費用規定が本法に取り込まれた
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