感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第56条の50(感染症の発生の予防及び患者に対する良質かつ適切な医療の確保のための調査及び研究)
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- 厚生労働大臣は、感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するとともに、患者に対する良質かつ適切な医療の確保に資するため、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第六十四号)第十二条の三第一項に規定する電子診療録等情報その他厚生労働省令で定める情報(次項において「電子診療録等情報等」という。)について調査及び研究を行う。
- 2.基盤機構及び国保連合会は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に対し、その求めに応じて、電子診療録等情報等を提供しなければならない。
- 3.厚生労働大臣は、第一項に規定する調査及び研究に係る事務を国立健康危機管理研究機構に委託することができる。
この条文の基本情報
感染症の発生の予防及び患者に対する良質かつ適切な医療の確保のための調査及び研究とは何ですか?
定義感染症の発生の予防及び患者に対する良質かつ適切な医療の確保のための調査及び研究とは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第56条の50に定められた規定で、「厚生労働大臣は、感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するとともに、患者に対する良質かつ適切な医療の確保に資するため、地域における医療及び介護の総合的な確保…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第56条の50(感染症の発生の予防及び患者に対する良質かつ適切な医療の確保のための調査及び研究)は、日本の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に含まれる条文です。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第56条の50の条文原文は「厚生労働大臣は、感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するとともに、患者に対する良質かつ適切な医療の確保に資するため、地域における医療及び介護の総合的な確保…」で始まります。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第56条の50は第十二章 感染症及び病原体等に関する調査及び研究並びに医薬品の研究開発に置かれています。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の公布日は平成10年10月2日です。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第56条の50の前の条は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第56条の49です。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第56条の50の次の条は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第57条です。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第56条の50には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第56条の50 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000114 - 本サイト収録
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第56条の50(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000114/56_50
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点感染症法56条の50は、厚生労働大臣が電子診療録等情報等を感染症対策のため調査・研究すると定め、基盤機構と国保連合会に大臣の求めに応じた情報提供を義務づける。
Q · 国は私の電子カルテの情報を感染症対策に使えるの?
使えます。基盤機構等に提供義務があります
感染症法56条の50第1項により、厚生労働大臣は感染症の予防・まん延防止と医療の確保に資するため、電子診療録等情報その他省令で定める情報について調査・研究を行います。同条2項により、基盤機構と国保連合会は大臣の求めに応じ、省令の定めるところにより情報を提供しなければなりません。法令に基づく提供のため、個人情報保護法上は本人同意が不要な例外にあたります。具体的な項目や匿名化の程度は厚生労働省令で決まります。
解説
診察室で医師が打ち込む電子カルテの一行は、あなたと病院だけのものだと思われがちだ。本条はその前提を書き換える。厚生労働大臣は、感染症の予防とまん延防止、そして良質な医療の確保のために、電子診療録等情報(電子カルテ由来の診療情報)とその他省令で定める情報について調査・研究を行う。しかも基盤機構(診療報酬の審査支払を担う公的機関)と国保連合会(国民健康保険団体連合会、国保の審査支払を担う団体)は、大臣から求められれば、その情報を「提供しなければならない」。任意の協力ではなく、法律上の義務である。さらに大臣は、調査・研究の事務を国立健康危機管理研究機構に委託できる。つまりあなたの受診記録は、次のパンデミックで国が状況を読み取るための材料として、法律で組み込まれた。この経路の存在を知っていれば、「誰が、何のために、どの法律に基づいて」使うのかを問える側に立てる。
法的な位置づけ
感染症法56条の50は、厚生労働大臣による電子診療録等情報等の調査・研究を定める規定である。対象は地域医療介護総合確保法12条の3第1項の電子診療録等情報その他厚生労働省令で定める情報であり、基盤機構及び国保連合会は大臣の求めに応じ省令の定めにより提供義務を負う。事務は国立健康危機管理研究機構に委託できる。
よくある質問 AI による整理
Q1電子診療録等情報とは何ですか?
地域医療介護総合確保法12条の3第1項に定義される、電子カルテ由来の診療情報です。感染症法56条の50はこれを国の感染症調査・研究の対象としています。
Q2電子カルテの情報は国に提供されますか?
感染症法56条の50第2項により、基盤機構と国保連合会は厚生労働大臣の求めに応じて電子診療録等情報等を提供する義務を負います。医療機関が直接国に出す構造ではありません。
Q3医療情報の国への提供に本人の同意は必要?
個人情報保護法は法令に基づく場合を同意不要の例外としており、感染症法56条の50第2項の提供義務はこれにあたります。争点は範囲と安全管理措置です。
Q4国保連合会とは何ですか?
国民健康保険団体連合会の略称で、国民健康保険の診療報酬の審査支払を担う団体です。感染症法56条の50では情報提供義務を負う主体の一つです。
Q5国立健康危機管理研究機構は何をする機関?
感染症などの健康危機に関する研究等を担う法人です。感染症法56条の50第3項により、厚生労働大臣は調査・研究の事務を同機構に委託できます。
Q6提供される情報の項目はどこで決まりますか?
法律本文ではなく厚生労働省令です。対象情報の追加や提供方法は省令に委ねられているため、省令案のパブリックコメントの段階で内容を確認するのが有効です。
Q7感染症法の調査・研究の目的は何に限られる?
感染症の発生予防・まん延防止と、患者に対する良質かつ適切な医療の確保に資することです。この目的から外れた利用は本条の根拠を欠くことになります。
Q8病院は電子カルテ情報の提供を拒否できる?
本条2項の提供義務の名宛人は医療機関ではなく基盤機構と国保連合会です。医療機関の関与は電子カルテ情報を共有基盤に載せる段階の制度によって決まります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1これって、国が私のカルテを勝手に見られるってことですか?
本条2項は基盤機構と国保連合会に、大臣の求めに応じた電子診療録等情報等の提供を義務づけているが、目的は1項の感染症の予防・まん延防止と医療の確保のための調査・研究に限られ、提供方法は厚生労働省令で定められる。実務のポイント:実際に提供される項目や匿名化の程度は法律本文には書かれておらず、省令と運用の段階で決まる。本当に読むべきなのはそこだ(最新の改正状況をご確認ください)
Q2国立健康危機管理研究機構って何ですか?厚労省とは別なんですか?
国立感染症研究所と国立国際医療研究センターを統合して設けられた法人で、本条3項により、大臣は調査・研究の事務をこの機構に委託できる。実務のポイント:委託されるのは「事務」であり、調査・研究を行う主体と責任は1項のとおり厚生労働大臣に残る。情報公開請求や苦情の宛先を考えるとき、機構だけでなく厚生労働省も相手方に含めるのが筋になる
間違えやすい点 AI による整理
- 「医療情報を国に出すなら、患者一人ひとりの同意が必要なはずだ」と考える人は多いが、個人情報の保護に関する法律は「法令に基づく場合」を同意不要の例外としている(同法27条1項1号ほか)。本条2項の提供義務はまさにこの「法令」にあたる。同意の有無ではなく、提供される情報の範囲と安全管理措置が本当の争点になる
- 問いの立て方が少しずれている。「国が自分のカルテを見るのか」ではなく、「どの機関が、どの形式(匿名化の程度)で、どの目的の範囲で扱うのか」を問うべきだ。本条は調査・研究の目的を感染症の予防・まん延防止と医療の確保に限定しており、省令が提供方法を定める。範囲外の利用があれば、そこが追及の入口になる
- 病院や医師に直接の提供義務が課されていると思われがちだが、本条2項で義務を負うのは基盤機構と国保連合会である。医療機関は電子カルテ情報を共有基盤に載せる側であり、国への提供は審査支払機関を経由する構造になっている。責任の所在を問うときに相手を間違えると、問い合わせは空回りする
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 情報の入手経路 | 感染症法56条の50:電子カルテ由来の情報を審査支払機関経由で収集 | 感染症法12条:医師の届出による発生情報 感染症法15条:患者・関係者への質問や調査 |
| 義務を負う主体 | 基盤機構・国保連合会(大臣の求めに応じた提供義務) | 診断した医師(届出義務) 調査の対象となる関係者 |
| 主な用途 | 全国規模の調査・研究(予防・まん延防止・医療の確保) | 発生動向の把握 個別事案の発生状況・原因の究明 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は全民健康保険のデータを公衆衛生に活用する基盤が整っており、感染症対策における保険医療データの利用は日本より早くから行われてきた
韓国は感染症対策における関係機関への情報提供要請の規定を持ち、迅速な情報収集を重視する設計になっている
ドイツは感染症の報告制度を IfSG で定め、健康データの二次利用は GDNG で別途規律する。GDPR の枠内で運用される
米国では、本人の承諾なしに公衆衛生当局へ開示することを HIPAA が認めている。収集の実施は州法と CDC の枠組みに委ねられている
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- インフルエンザで近所の内科にかかり、処方箋をもらって帰宅した。その診療情報が電子カルテ情報の共有基盤を経由し、国の感染症調査・研究の材料になりうる。あなたが同意ボタンを押した記憶がなくても、根拠は本条2項の提供義務にある
- もし新たな感染症が流行し、厚生労働省が「重症化しやすい既往歴」を急いで分析したいとしたら、どうなる? 本条によって、全国の診療情報を一件ずつ病院に照会することなく、基盤機構経由で集める道ができている。分析の速さが、ワクチンの優先接種順位を決める根拠になる
- あなたは病院の情報システム担当者だ。来月から電子カルテ情報の共有サービスへの接続が始まる。院内の個人情報保護規程に「法令に基づく提供」の例外がきちんと書かれていなければ、患者からの問い合わせに三日で答えられない
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第12条医師の届出による発生情報の収集
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第15条発生状況・原因の調査(積極的疫学調査)
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第9条基本指針と調査研究の位置付け
- 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律 第12条の3電子診療録等情報の定義元(現行効力を要確認)
- 個人情報の保護に関する法律 第27条法令に基づく第三者提供の例外
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