感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第56条の50(感染症の発生の予防及び患者に対する良質かつ適切な医療の確保のための調査及び研究)
- 厚生労働大臣は、感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するとともに、患者に対する良質かつ適切な医療の確保に資するため、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第六十四号)第十二条の三第一項に規定する電子診療録等情報その他厚生労働省令で定める情報(次項において「電子診療録等情報等」という。)について調査及び研究を行う。
- 2.支払基金及び国保連合会は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に対し、その求めに応じて、電子診療録等情報等を提供しなければならない。
- 3.厚生労働大臣は、第一項に規定する調査及び研究に係る事務を国立健康危機管理研究機構に委託することができる。
この条文の基本情報
感染症の発生の予防及び患者に対する良質かつ適切な医療の確保のための調査及び研究とは何ですか?
定義感染症の発生の予防及び患者に対する良質かつ適切な医療の確保のための調査及び研究とは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第56条の50に定められた規定で、「厚生労働大臣は、感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するとともに、患者に対する良質かつ適切な医療の確保に資するため、地域における医療及び介護の総合的な確保…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第56条の50(感染症の発生の予防及び患者に対する良質かつ適切な医療の確保のための調査及び研究)は、日本の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に含まれる条文です。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第56条の50の条文原文は「厚生労働大臣は、感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するとともに、患者に対する良質かつ適切な医療の確保に資するため、地域における医療及び介護の総合的な確保…」で始まります。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第56条の50は第十二章 感染症及び病原体等に関する調査及び研究並びに医薬品の研究開発に置かれています。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の公布日は平成10年10月2日です。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第56条の50の前の条は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第56条の49です。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第56条の50の次の条は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第57条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第56条の50 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000114 - 本サイト収録
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第56条の50(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000114/56_50