感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第9条(基本指針)
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- 厚生労働大臣は、感染症の予防の総合的な推進を図るための基本的な指針(以下「基本指針」という。)を定めなければならない。
- 2.基本指針は、次に掲げる事項について定めるものとする。
- 一感染症の予防の推進の基本的な方向
- 二感染症の発生の予防のための施策に関する事項
- 三感染症のまん延の防止のための施策に関する事項
- 四感染症及び病原体等に関する情報の収集、調査及び研究に関する事項
- 五病原体等の検査の実施体制及び検査能力の向上に関する事項
- 六感染症に係る医療を提供する体制の確保に関する事項
- 七感染症の患者の移送のための体制の確保に関する事項
- 八感染症に係る医療のための医薬品の研究開発の推進に関する事項
- 九感染症に係る医療を提供する体制の確保その他感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するための措置に必要なものとして厚生労働省令で定める体制の確保に係る目標に関する事項
- 十第四十四条の三第二項又は第五十条の二第二項に規定する宿泊施設の確保に関する事項
- 十一第四十四条の三の二第一項に規定する新型インフルエンザ等感染症外出自粛対象者又は第五十条の三第一項に規定する新感染症外出自粛対象者の療養生活の環境整備に関する事項
- 十二第四十四条の五第一項(第四十四条の八において準用する場合を含む。)、第五十一条の四第一項若しくは第六十三条の三第一項の規定による総合調整又は第五十一条の五第一項、第六十三条の二若しくは第六十三条の四の規定による指示の方針に関する事項
- 十三第五十三条の十六第一項に規定する感染症対策物資等の確保に関する事項
- 十四感染症に関する啓発及び知識の普及並びに感染症の患者等の人権の尊重に関する事項
- 十五感染症の予防に関する人材の養成及び資質の向上に関する事項
- 十六感染症の予防に関する保健所の体制の確保に関する事項
- 十七特定病原体等を適正に取り扱う体制の確保に関する事項
- 十八緊急時における感染症の発生の予防及びまん延の防止、病原体等の検査の実施並びに医療の提供のための施策(国と地方公共団体及び地方公共団体相互間の連絡体制の確保を含む。)に関する事項
- 十九その他感染症の予防の推進に関する重要事項
- 3.厚生労働大臣は、感染症の予防に関する施策の効果に関する評価を踏まえ、前項第五号、第六号、第十号、第十一号、第十三号、第十五号、第十六号及び第十八号に掲げる事項(以下この項において「特定事項」という。)については少なくとも三年ごとに、特定事項以外の前項各号に掲げる事項については少なくとも六年ごとに、それぞれ再検討を加え、必要があると認めるときは、基本指針を変更するものとする。
- 4.厚生労働大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するとともに、厚生科学審議会の意見を聴かなければならない。
- 5.厚生労働大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
この条文の基本情報
基本指針とは何ですか?
定義基本指針とは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第9条に定められた規定で、「厚生労働大臣は、感染症の予防の総合的な推進を図るための基本的な指針(以下「基本指針」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第9条(基本指針)は、日本の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に含まれる条文です。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第9条の条文原文は「厚生労働大臣は、感染症の予防の総合的な推進を図るための基本的な指針(以下「基本指針」という。」で始まります。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第9条は第二章 基本指針等に置かれています。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の公布日は平成10年10月2日です。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第9条の前の条は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第8条です。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第9条の次の条は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第10条です。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第9条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000114 - 本サイト収録
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000114/9
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点感染症法9条は、厚生労働大臣に感染症予防の基本指針の策定を義務付け、検査・医療提供体制など19項目を定めさせ、特定8項目は3年ごと、その他は6年ごとの再検討を求める。
Q · 感染症の病床や保健所の体制って、そもそも誰がどこで決めているの?
厚労大臣が作る基本指針が起点で、県の計画に具体化される
感染症法9条により、厚生労働大臣は感染症の予防の総合的な推進を図るための基本指針を定めなければなりません。指針には検査体制、医療提供体制、宿泊施設、物資、保健所体制などを定め、都道府県はこれに即して予防計画を作ります(法10条)。策定・変更時は関係行政機関の長との協議と厚生科学審議会の意見聴取が必要で、決定後は遅滞なく公表されます。
解説
コロナ禍で「病床が足りない」「保健所の電話がつながらない」という報道が続いた。多くの人はそれを現場の努力不足や予算不足のせいだと考えた。だが根本をたどると、国が平時に描いておく一枚の設計図に行き着く。それが本条の定める「基本指針」である。厚生労働大臣はこの指針を必ず作らなければならず、検査体制、医療提供体制、患者の移送、宿泊療養施設、マスクや防護具などの物資、保健所の体制、患者の人権尊重まで、19の項目を書き込む義務がある。さらに都道府県は、この指針に沿って自分の地域の「予防計画」を作る(法10条)。つまり、あなたの住む県で次の流行時に何床の病床が用意されるかは、この指針から始まる連鎖で決まる。令和4年(2022年)改正で、検査・医療・保健所など8項目は少なくとも3年ごと、その他は6年ごとに見直す義務が加わった。次の危機への備えが進んでいるかどうかを、市民が定期的に確かめられる時計が法律に組み込まれたのである。
法的な位置づけ
感染症法9条は、厚生労働大臣が感染症の予防の総合的な推進を図るための基本指針を定める義務を規定する条文である。指針の記載事項として19項目を列挙し、特定事項は少なくとも3年ごと、その他は少なくとも6年ごとの再検討を義務付けるとともに、策定時の関係行政機関との協議、厚生科学審議会の意見聴取および公表の手続を定める。
よくある質問 AI による整理
Q1感染症法の基本指針とは何ですか?
感染症法9条に基づき厚生労働大臣が定める、感染症予防の総合的な推進のための国の基本方針です。都道府県の予防計画の土台になります。
Q2感染症の基本指針は何年ごとに見直されますか?
検査、医療提供体制、宿泊施設、物資、人材、保健所など特定8項目は少なくとも3年ごと、その他の項目は少なくとも6年ごとに再検討されます。
Q3感染症の基本指針は誰が決めるのですか?
厚生労働大臣です。ただし関係行政機関の長との協議と、厚生科学審議会の意見聴取を経なければ定めたり変更したりできません(9条4項)。
Q4基本指針には何が書かれていますか?
予防の基本方向、検査体制、医療提供体制、患者の移送、宿泊施設、感染症対策物資、人権尊重、人材養成、保健所体制など19項目です。
Q5基本指針と予防計画の違いは?
基本指針は国(厚生労働大臣)が定める全国共通の方針、予防計画は都道府県が指針に即して地域ごとの数値目標などを定める計画です(法10条)。
Q6感染症法の基本指針はどこで見られますか?
策定・変更時に遅滞なく公表する義務があり(9条5項)、厚生労働省告示として厚生労働省のウェブサイト等で公開されています。
Q7感染症法9条はいつ改正されましたか?
令和4年(2022年)の改正で、宿泊施設や物資、保健所体制などの記載事項が拡充され、3年・6年ごとの再検討規定が設けられたとされます。
Q8基本指針に人権の尊重が入っているのはなぜ?
法の前文がハンセン病やエイズ患者への差別を反省しており、2項14号で患者等の人権尊重を指針の必須項目としているためです。
この条文についての質問 AI による整理
Q1基本指針って、結局どこで読めるんですか?
厚生労働大臣は指針を定めたり変更したりしたとき、遅滞なく公表しなければならない(法9条5項)。実物は「感染症の予防の総合的な推進を図るための基本的な指針」という厚生労働省告示で、厚労省のサイトで読める。実務のポイント:本当に役立つのは指針単体より、それを受けて作られる自分の県の予防計画である。病床数や検査能力の具体的な数字は県の計画に書かれている
Q2国が勝手に決めてるだけで、専門家のチェックは入ってないんですよね?
そうではない。指針を定めたり変更したりするときは、関係行政機関の長と協議し、厚生科学審議会の意見を聴くことが義務付けられている(法9条4項)。実務のポイント:審議会の部会の議事録と資料は公開されている。改定案のどの数字に誰が異論を出したかが読めるため、指針の弱点を知りたい医療機関や自治体関係者は、本文より先に議事録を読んでいる
間違えやすい点 AI による整理
- 「基本指針は役所の作文で、現実には影響しない」と思われがちだが、都道府県の予防計画は基本指針に即して作ることが求められ(法10条)、その計画に病床や検査能力の数値目標が書き込まれる。指針の一行の変更が、全国の病院の体制整備に波及する構造になっている
- コロナ対策の不備を「どの法律が悪かったのか」と問う人は多いが、問いの立て方がずれている。法律の文言自体より、平時に作られた指針と計画が実際の流行規模を想定できていたか、そして見直しが回っていたかが問題の核心だった。令和4年改正で3年ごとの見直し義務が設けられたのは、まさにこの反省からである
- 人権の尊重は医療とは別の話だと受け止められやすいが、本条2項14号は感染症の患者等の人権尊重を指針の必須項目にしている。法律の前文がハンセン病や後天性免疫不全症候群(エイズ)の患者への差別を反省として明記していることと結び付いており、感染症対策の柱の一本として位置付けられている
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 策定主体 | 9条:厚生労働大臣(基本指針) | 10条:都道府県(予防計画) 11条:厚生労働大臣(特定感染症予防指針) |
| 対象範囲 | 感染症全般の予防の総合的推進 | 都道府県の区域内の予防施策 特に総合的に予防施策を推進する必要がある特定の感染症 |
| 位置付け | 全国共通の大枠を示す最上流の方針 | 基本指針に即して地域の実情に合わせ具体化 疾病ごとに基本指針を補う個別指針 |
| 見直し周期 | 特定8項目は3年ごと、その他は6年ごと | 条文で別途規定(法10条を参照) 条文で別途規定(法11条を参照) |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾では中央主管機関(衛生福利部)が防疫政策・計画を策定する。日本のように記載事項と見直し周期を条文で細かく列挙する構造かは個別確認が必要
韓国は保健福祉部長官が感染症予防・管理の基本計画を一定周期で策定する方式を採り、日本の基本指針と機能的に近い
米国は連邦の公衆衛生準備体制を法律で整備するが、州の権限が強く、国が単一の指針で地方計画を拘束する日本型とは構造が異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 次のパンデミックで、あなたの親が発熱して入院先を探す夜が来たらどうなるか? 何床の病床と何か所の発熱外来が用意されているかは、その夜に決まるのではない。数年前に都道府県が基本指針に沿って作った予防計画の数値目標で、すでに大枠が決まっている
- 地方のホテル経営者であるあなたのもとに、県から宿泊療養施設に関する協定の打診が届いた。根拠をたどると、基本指針の「宿泊施設の確保に関する事項」(本条2項10号)から都道府県の予防計画へとつながっている。回答期限までに、受け入れ条件と補償の範囲を確認しておく必要がある
改正沿革 AI による整理
- 令和4年(2022年)改正 新型コロナ対応の反省を踏まえ、医療提供体制等の目標、宿泊施設の確保、外出自粛対象者の療養環境、感染症対策物資、人材養成、保健所体制などの記載事項を拡充し、特定事項は3年ごと、その他は6年ごとの再検討とする規定に改めたとされる(改正の正確な範囲と回数は人的検証が必要)
改正の年表
- 1.平成10年(1998年) 新設:伝染病予防法等を統合・廃止して感染症法が制定され、本条で厚生大臣(当時)による基本指針の策定義務が設けられた
- 2.令和4年(2022年) 改正:新型コロナ対応を踏まえ、宿泊施設の確保、外出自粛対象者の療養環境、感染症対策物資、保健所体制などの記載事項を拡充し、特定事項3年・その他6年の再検討規定を整備したとされる(施行時期等は要検証)
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第10条都道府県予防計画は指針に即して作成
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第11条特定の感染症ごとの予防指針
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第3条国及び地方公共団体の責務
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第1条法の目的、指針の方向を規定
- 新型インフルエンザ等対策特別措置法 第6条政府行動計画、新型インフル等の上乗せ枠組み
- 地域保健法 第4条保健所体制に関する別系統の基本指針
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