感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第11条(特定感染症予防指針)
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- 厚生労働大臣は、感染症のうち、特に総合的に予防のための施策を推進する必要があるものとして厚生労働省令で定めるものについて、当該感染症に係る原因の究明、発生の予防及びまん延の防止、医療の提供、研究開発の推進、国際的な連携その他当該感染症に応じた予防の総合的な推進を図るための指針(次項において「特定感染症予防指針」という。)を作成し、公表するものとする。
- 2.厚生労働大臣は、特定感染症予防指針を作成し、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、厚生科学審議会の意見を聴かなければならない。
この条文の基本情報
特定感染症予防指針とは何ですか?
定義特定感染症予防指針とは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第11条に定められた規定で、「厚生労働大臣は、感染症のうち、特に総合的に予防のための施策を推進する必要があるものとして厚生労働省令で定めるものについて、当該感染症に係る原因の究明、発生の予防…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第11条(特定感染症予防指針)は、日本の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に含まれる条文です。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第11条の条文原文は「厚生労働大臣は、感染症のうち、特に総合的に予防のための施策を推進する必要があるものとして厚生労働省令で定めるものについて、当該感染症に係る原因の究明、発生の予防…」で始まります。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第11条は第二章 基本指針等に置かれています。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の公布日は平成10年10月2日です。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第11条の前の条は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第10条の2です。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第11条の次の条は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第12条です。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第11条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000114 - 本サイト収録
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000114/11
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点感染症法11条は、厚生労働大臣が省令で定める感染症について特定感染症予防指針を作成・公表すると定める。作成や変更の前には厚生科学審議会の意見を聴く必要がある。
Q · 保健所の無料検査やワクチンの追加対策は、何を根拠に動いているの?
感染症法11条に基づく特定感染症予防指針が主な根拠
感染症法11条により、厚生労働大臣は厚生労働省令で定める感染症ごとに「特定感染症予防指針」を作成し公表します。結核、エイズ、性感染症、風しんなどの指針が告示として出ており、保健所の検査体制や国・自治体の追加対策はこの指針を基に組み立てられます。指針は個人に義務を課すものではありませんが、作成・変更の前には厚生科学審議会の意見を聴く必要があり、その資料は公開されます。
解説
保健所では、HIV や梅毒の検査を匿名かつ無料で受けられる自治体が多い。その仕組みの設計図がどこにあるか、知っている人はほとんどいない。設計図の出どころが本条である。厚生労働大臣は、総合的な予防対策が特に必要な感染症として厚生労働省令で定めたものについて、「特定感染症予防指針」を作って公表しなければならない。現在は結核、後天性免疫不全症候群(エイズ)、性感染症、インフルエンザ、麻しん、風しん、蚊媒介感染症などの指針が告示(役所が広く知らせるために出す正式な文書)として出ている(最新の改正状況をご確認ください)。指針があなた個人に直接義務を課すことはない。それでも、国の予算、保健所の検査体制、ワクチンの追加対策は、この文書を根拠にして動く。また、指針を作ったり変えたりする前には、厚生科学審議会(専門家が国の政策を審議する諮問機関)の意見を聴かなければならない。審議の資料や議事録は公開されるので、制度が変わる兆しは誰でも読める場所に先に出ていることになる。
法的な位置づけ
感染症法11条は特定感染症予防指針を定める規定であり、厚生労働大臣が、総合的な予防施策の推進が特に必要な感染症として厚生労働省令で定めるものについて、原因の究明、発生予防・まん延防止、医療の提供、研究開発、国際的な連携等を総合的に推進するための指針を作成・公表すること、及びその作成・変更に先立ち厚生科学審議会の意見を聴くことを義務付ける。
よくある質問 AI による整理
Q1特定感染症予防指針とは?
感染症法11条に基づき、厚生労働大臣が特定の感染症ごとに作る総合的な予防対策の方針です。原因究明から医療提供、国際連携までを一体的に示し、告示として公表されます。
Q2特定感染症予防指針の対象になっている感染症は?
厚生労働省令で定める感染症が対象で、結核、エイズ、性感染症、インフルエンザ、麻しん、風しん、蚊媒介感染症などの指針が出ています。最新の対象は厚生労働省の公表資料で確認が必要です。
Q3特定感染症予防指針はどこで読める?
厚生労働省の告示として官報に掲載され、厚生労働省のウェブサイトの感染症関連ページでも全文が公開されています。改正時は新旧対照表が付くことが多いです。
Q4保健所の HIV 検査が無料・匿名なのはなぜ?
後天性免疫不全症候群に関する特定感染症予防指針が、検査・相談体制の充実を施策の柱として示しているためです。実際の実施日や予約方法は自治体ごとに異なります。
Q5厚生科学審議会とは?
厚生労働省に置かれた専門家による諮問機関です。感染症法11条2項により、特定感染症予防指針の作成・変更前には必ずこの審議会の意見を聴く必要があります。
Q6特定感染症予防指針はいつ改正される?
本条には見直し周期の定めはなく、流行状況や医療技術の変化に応じて改正されます。改正前には審議会での議論が行われるため、予兆は部会資料に現れます。
Q7梅毒の検査は無料でできる?
多くの自治体の保健所で無料・匿名の梅毒検査が実施されています。性感染症に関する特定感染症予防指針が検査体制の拡充を後押ししていますが、実施状況は自治体ごとに確認が必要です。
Q8感染症法11条と予防接種法の関係は?
感染症法11条の指針は感染症ごとの総合対策を示し、ワクチン接種の具体的な制度は予防接種法が定めます。風しんや麻しんの指針は、接種施策と連動して運用されています。
この条文についての質問 AI による整理
Q1特定感染症予防指針って、守らないと何か罰則があるんですか?
罰則はない。本条(11条)の指針は、国や自治体の施策の方向を示すものであり、個人に義務を課すものではない。法的な義務になるのは、医師の届出(12条)のように法律に直接書かれたものである。実務のポイント:指針に拘束力はないが、自治体の予算要求や国の補助事業では指針との整合性が問われる。現場の施策は、事実上この文書に沿って組まれている。
Q2指針が変わるかどうか、一般人でも前もって知ることはできますか?
できる。11条2項によって、指針を作ったり変えたりする前には厚生科学審議会の意見を聴かなければならない。審議会の感染症部会の資料と議事録は、厚生労働省のサイトで公開されている。実務のポイント:改定案は、告示が出る何か月も前に部会資料として出ていることが多い。検査キットやワクチンを扱う業界の担当者は、この資料を定期的に読んで次の需要を読んでいる。
間違えやすい点 AI による整理
- 「国の指針」と聞くと守らないと罰せられるルールを想像しがちである。しかし特定感染症予防指針は、国や自治体の施策の方向を示す文書であり、市民に検査や受診を強制する効力はない。罰則があるのは、医師の届出義務(12条)のように法律そのものが定める場面に限られる。
- ニュースで騒がれた感染症なら自動的に手厚い指針がつく、という前提がそもそも違う。対象になるのは厚生労働省令で個別に定めたものだけである。話題になったかどうかではなく、総合的な予防策が長く必要かどうかで選ばれる。世間の関心と、制度としての手厚さはずれることがある。
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 対象範囲 | 11条:厚生労働省令で定める特定の感染症のみ | 9条:感染症全般を対象とする基本指針 10条:都道府県の区域における感染症対策全般 |
| 作成主体 | 厚生労働大臣 | 厚生労働大臣 都道府県 |
| 内容の深さ | 特定の感染症に応じた原因究明・医療・研究開発・国際連携まで総合的に | 国全体の感染症対策の基本的な方向 基本指針に即した地域ごとの具体的な計画 |
| 手続の要件 | 作成・変更前に厚生科学審議会の意見聴取 | 作成・変更前に厚生科学審議会の意見聴取等 基本指針に即して策定(手続は同条の定めによる) |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では中央主管機関が防治政策・計画を定める。日本のように感染症ごとの指針を告示で体系化する形とは構造が異なる
韓国は国の基本計画を中心に感染症対策を体系化する。計画型の枠組みという点で日本と共通する
ドイツは連邦法で感染症対策の枠組みを定め、ロベルト・コッホ研究所が専門的な勧告を担う。勧告と法律の役割分担が日本の指針と対比できる
米国は CDC の勧告や HIV 等の国家戦略文書が実務を動かす。法的拘束力のない文書が施策の軸になる点で日本の指針と類似する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 梅毒の報告数が増えているというニュースを見た。自分の住む市で無料検査があるか調べると、保健所の匿名検査が見つかった。この検査体制のおおもとは、性感染症に関する特定感染症予防指針である。
- 風しんの抗体検査クーポンが届いていたのに、使わずに期限が過ぎてしまったらどうなるのか? 昭和37年度から昭和53年度に生まれた男性を対象にした追加的対策は、風しんの指針の考え方を具体化したものだった。いま無料の枠が残っているかどうかは、自治体ごとに確かめるしかない(最新の改正状況をご確認ください)。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成10年(1998年) 新設:伝染病予防法等を統合した感染症法の制定により、特定の感染症ごとに総合的な予防指針を定める仕組みとして新設
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