感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第10条の2(都道府県連携協議会)
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- 都道府県は、感染症の発生の予防及びまん延の防止のための施策の実施に当たっての連携協力体制の整備を図るため、都道府県、保健所設置市等、感染症指定医療機関、診療に関する学識経験者の団体及び消防機関(消防組織法(昭和二十二年法律第二百二十六号)第九条各号に掲げる機関をいう。)その他の関係機関により構成される協議会(以下この条において「都道府県連携協議会」という。)を組織するものとする。
- 2.都道府県連携協議会は、その構成員が相互の連絡を図ることにより、都道府県及び保健所設置市等が定めた予防計画の実施状況及びその実施に有用な情報を共有し、その構成員の連携の緊密化を図るものとする。
- 3.都道府県は、第十六条第二項に規定する新型インフルエンザ等感染症等に係る発生等の公表が行われたときは、都道府県連携協議会を開催し、当該感染症の発生の予防及びそのまん延を防止するために必要な対策の実施について協議を行うよう努めるものとする。
- 4.都道府県連携協議会において協議が調った事項については、その構成員は、その協議の結果を尊重しなければならない。
- 5.前各項に規定するもののほか、都道府県連携協議会に関し必要な事項は、都道府県連携協議会が定める。
この条文の基本情報
都道府県連携協議会とは何ですか?
定義都道府県連携協議会とは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第10条の2に定められた規定で、「都道府県は、感染症の発生の予防及びまん延の防止のための施策の実施に当たっての連携協力体制の整備を図るため、都道府県、保健所設置市等、感染症指定医療機関、診療に関…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第10条の2(都道府県連携協議会)は、日本の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に含まれる条文です。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第10条の2の条文原文は「都道府県は、感染症の発生の予防及びまん延の防止のための施策の実施に当たっての連携協力体制の整備を図るため、都道府県、保健所設置市等、感染症指定医療機関、診療に関…」で始まります。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第10条の2は第二章 基本指針等に置かれています。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の公布日は平成10年10月2日です。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第10条の2の前の条は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第10条です。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第10条の2の次の条は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第11条です。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第10条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第10条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000114 - 本サイト収録
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第10条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000114/10_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点感染症法10条の2は、都道府県が保健所設置市等・感染症指定医療機関・医師会等・消防機関で都道府県連携協議会を組織し、協議結果に構成員の尊重義務を課す規定。
Q · 都道府県連携協議会って何をする場所なの?
県・市・病院・消防が感染症対策を平時から調整する会議体
感染症法10条の2により、都道府県は保健所設置市等、感染症指定医療機関、医師会などの学識経験者の団体、消防機関などで都道府県連携協議会を組織します。平時は予防計画の実施状況や有用な情報を共有し、新型インフルエンザ等感染症の発生等が公表されたときは協議会を開催するよう努めます。協議が調った事項は、構成員が尊重しなければなりません。罰則はありません。
解説
2020年春、救急車が受け入れ先を探して何十件も電話をかけ続けた夜があった。病院が冷たかったのではない。県・市・病院・消防が、それぞれ別の情報で動いていたのが原因である。本条はその反省から、平時のうちに四者を一つのテーブルにつかせる仕組みである。都道府県は、保健所設置市等、感染症指定医療機関、医師会などの学識経験者の団体、消防機関で「都道府県連携協議会」を組織する。平時は予防計画の進み具合を共有する。新型インフルエンザ等感染症の発生が公表されたら、都道府県は協議会を開くよう努める。そこで合意した事項は、構成員全員が「尊重しなければならない」。罰則はない。それでも、合意済みの搬送ルールや病床の割り振りに逆らう病院・消防・市は、次の危機で説明責任を問われる立場になる。あなたの地域で次のパンデミックが来たとき、救急車がどこへ向かうかは、すでにこの協議会の議事録に書かれている可能性が高い。
法的な位置づけ
都道府県連携協議会とは、感染症法10条の2に基づき、都道府県が感染症の発生予防とまん延防止の連携協力体制を整備するため、保健所設置市等、感染症指定医療機関、診療に関する学識経験者の団体、消防機関その他の関係機関で組織する協議会をいう。予防計画の実施状況の共有と、発生等公表時の対策協議を担う。
よくある質問 AI による整理
Q1都道府県連携協議会とは?
感染症法10条の2に基づき、都道府県が保健所設置市等・感染症指定医療機関・医師会等・消防機関などで組織する、感染症対策の連携協議会です。
Q2都道府県連携協議会の構成員は誰ですか?
都道府県、保健所設置市等、感染症指定医療機関、診療に関する学識経験者の団体(医師会など)、消防機関、その他の関係機関です。
Q3連携協議会はいつ開催されますか?
平時は予防計画の実施状況の共有のために運営され、新型インフルエンザ等感染症等の発生等が公表されたときは、都道府県が開催に努めます。
Q4連携協議会の決定に法的拘束力はある?
罰則はありませんが、4項で協議が調った事項を構成員が「尊重しなければならない」と定めています。強制ではなく尊重義務です。
Q5感染症法10条の2いつから施行?
令和4年の感染症法改正で新設された規定です。施行日は改正法の附則で確認が必要で、e-Gov の改正履歴で確認できます。
Q6消防機関が感染症の協議会に入るのはなぜ?
コロナ禍で救急搬送の受入先調整が難航したため、搬送を担う消防本部・消防署・消防団を消防組織法9条の範囲で構成員に含めています。
Q7連携協議会の議事録は公開されていますか?
運営に必要な事項は協議会自身が定めるため、公開範囲は都道府県ごとに異なります。非公開でも情報公開条例による開示請求の余地があります。
Q8保健所設置市も都道府県の協議会に従う必要がある?
保健所設置市等は構成員に明記されており、協議が調った事項は尊重義務を負います。指揮命令ではなく、合意に基づく調整の仕組みです。
この条文についての質問 AI による整理
Q1協議会で決まったことに病院が従わなかったら、罰はあるんですか?
本条に罰則はない。4項の「協議の結果を尊重しなければならない」は、強制ではなく尊重義務である。ただし、病床確保や発熱外来は第36条の2以下の医療措置協定で具体的な義務になる。協定に違反した場合は、勧告や公表などの対応が用意されている。実務のポイント:実際に病院を縛るのは協議会の合意そのものより、それを土台にした協定である。協定交渉の前に、協議会で前提の数値が固まってしまう
Q2協議会のメンバーや議論の内容って、一般人でも見られますか?
協議会の運営に必要な事項は、5項により協議会自身が定める。そのため、公開の範囲は都道府県ごとに違う。多くの自治体は、委員名簿、会議資料、議事要旨をウェブで公開している。実務のポイント:公開されていない場合でも、都道府県の情報公開条例に基づいて開示請求できる余地がある。予防計画の数値目標と実施状況を突き合わせれば、地元の準備がどこまで進んでいるか分かる
間違えやすい点 AI による整理
- 協議会で決まったことには法的な強制力がないので、無視しても構わないと思われがちである。たしかに罰則はない。しかし4項は「尊重しなければならない」と義務の形で書いている。合意を無視した構成員は、議会、報道、検証報告書で必ず理由を問われる。拘束力が生まれる場所は、法廷ではなく説明責任の場である
- 感染症対策は保健所と病院だけの仕事だと考えると、本条の要点を見落とす。条文はわざわざ消防組織法9条を引いて、消防本部・消防署・消防団まで構成員に入れている。コロナ禍で最も深刻だったのは医療そのものより搬送の詰まりだった。その事実が、条文の構成員リストに刻まれている
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 役割 | 10条の2:関係機関の連携協議の場(都道府県連携協議会) | 10条:都道府県・保健所設置市等が定める予防計画 36条の2:医療機関との医療措置協定 |
| 法的効果 | 協議が調った事項への尊重義務(罰則なし) | 計画策定義務(行政内部の計画) 協定に基づく個別医療機関の具体的な義務 |
| 関与主体 | 都道府県・保健所設置市等・指定医療機関・医師会等・消防機関 | 都道府県・保健所設置市等 都道府県知事と各医療機関の管理者 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は重大な感染症発生時に中央流行疫情指揮中心を設け、中央主導で指揮する。日本の本条は都道府県単位の合意・尊重義務型で、指揮権型の台湾と対照的
韓国も感染症予防管理法で中央と地方の対応体制を定める。具体的な対応条文は要確認
ドイツは連邦法 IfSG を州と地方の保健所が執行する分権型。地域連携の細部は州法に委ねられる
米国は連邦補助のもと、病院・救急・公衆衛生機関による地域ヘルスケア連合を組織する。協議体による平時連携という点で本条と発想が近い
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 新型の呼吸器感染症の発生が公表された翌週、高熱の家族を乗せた救急車が市境で止まってしまったら、誰の判断で搬送先が決まるのか? 県と市と消防が協議会で搬送調整ルールを合意していれば、隊員はそれに沿って動く。合意がなければ、現場では今も電話をかけ続けるしかない
- あなたは中核市の保健所で働く職員である。県の協議会で「発熱患者の入院調整は県が一元化する」と合意したのに、市長は独自の方針を打ち出したがっている。本条4項の尊重義務は、あなたが会議室で上司に示せる、いちばん具体的な根拠になる
- 地域の医師会の理事を引き受けた開業医が、協議会の構成員になった。平時の会議は書類の確認だけに見える。しかし、ここで共有される予防計画の数値は、のちに病院が県と結ぶ医療措置協定の前提になる
改正沿革 AI による整理
- 令和4年(2022年)改正、令和6年(2024年)4月1日施行 コロナ禍の教訓を受けた感染症法改正で新設されたとみられる。都道府県、保健所設置市等、医療機関、消防機関の平時からの連携体制として都道府県連携協議会を制度化した(改正法番号と施行日は人的検証が必要)
改正の年表
- 1.令和4年(2022年) 新設:新型コロナ対応の教訓を受けた感染症法等の一部改正により新設。都道府県・保健所設置市等・医療機関・消防機関の平時からの連携体制として都道府県連携協議会を制度化(改正法番号・施行日は e-Gov 改正履歴で要確認)
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