感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第60条(都道府県の補助)
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- 都道府県は、第五十八条の三の費用に対して、政令で定めるところにより、その三分の二を補助するものとする。
- 2.都道府県は、第一種感染症指定医療機関又は第二種感染症指定医療機関の設置者に対し、政令で定めるところにより、第一種感染症指定医療機関又は第二種感染症指定医療機関の設置及び運営に要する費用の全部又は一部を補助することができる。
- 3.都道府県は、第三十六条の二第一項各号に掲げる措置を講ずる公的医療機関等、地域医療支援病院及び特定機能病院並びに医療措置協定を締結した医療機関又は検査等措置協定を締結した病原体等の検査を行っている機関等の設置者に対し、政令で定めるところにより、これらの医療機関又は病原体等の検査を行っている機関等の設置に要する費用の全部又は一部を補助することができる。
この条文の基本情報
都道府県の補助とは何ですか?
定義都道府県の補助とは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第60条に定められた規定で、「都道府県は、第五十八条の三の費用に対して、政令で定めるところにより、その三分の二を補助するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第60条(都道府県の補助)は、日本の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に含まれる条文です。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第60条の条文原文は「都道府県は、第五十八条の三の費用に対して、政令で定めるところにより、その三分の二を補助するものとする。」で始まります。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第60条は第十三章 費用負担に置かれています。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の公布日は平成10年10月2日です。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第60条の前の条は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第59条です。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第60条の次の条は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第61条です。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第60条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第60条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000114 - 本サイト収録
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第60条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000114/60
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点感染症法60条は、都道府県による費用補助を定める。58条の3の費用は3分の2の補助が義務、指定医療機関と協定医療機関への補助は裁量で、協定医療機関は設置費のみが対象となる。
Q · 感染症法60条で、都道府県は病院に必ず補助金を出さないといけないの?
義務は1項のみ。病院への補助は県の裁量
感染症法60条1項は、第58条の3の費用について都道府県が3分の2を補助する「ものとする」と定める義務規定です。これに対し、2項(第一種・第二種感染症指定医療機関の設置費・運営費)と3項(医療措置協定・検査等措置協定を締結した医療機関などの設置費)は「補助することができる」とする裁量規定で、補助の有無や額は政令と都道府県の予算判断に委ねられます。
解説
三つの項のうち、都道府県に支払い義務があるのは1項だけである。条文の語尾を見るとわかる。1項は「補助するものとする」、2項と3項は「補助することができる」。前者は都道府県が補助を拒めない義務、後者は出すかどうかも金額も都道府県に任された裁量(役所が自分の判断で決めてよい範囲)である。1項は、第五十八条の三が定める費用(市町村などが支払う一定の感染症対策費用とされる。具体的な範囲は同条の列挙で確認が必要)の3分の2を都道府県が負担する仕組みだ。2項は、エボラや結核などを受け入れる第一種・第二種感染症指定医療機関について、設置費と運営費の両方を補助の対象にしている。3項は、コロナ禍の反省から整えられた医療措置協定や検査等措置協定を結んだ医療機関などが対象だが、補助の対象は「設置に要する費用」だけである。病院の経営者が協定を結べば運営費まで面倒を見てもらえると期待すると、その時点で読み違えている。
法的な位置づけ
感染症法第60条は、感染症対策に係る都道府県の補助を定める規定である。第1項は第58条の3の費用の3分の2を補助する義務を定め、第2項は第一種・第二種感染症指定医療機関の設置及び運営費、第3項は公的医療機関等や協定締結医療機関等の設置費について、政令の定めにより全部又は一部を補助できる旨を規定する。
よくある質問 AI による整理
Q1感染症法60条とは何を定めた条文ですか?
都道府県が感染症対策の費用を補助するルールを定めた条文です。3分の2を補助する義務(1項)と、医療機関への裁量的な補助(2項・3項)の二本立てになっています。
Q2感染症指定医療機関の運営費は補助されますか?
第一種・第二種感染症指定医療機関については、2項により設置費と運営費の全部または一部を補助できます。ただし「できる」規定のため、実際の額は都道府県の判断次第です。
Q3医療措置協定を結んだ病院の補助対象は何ですか?
3項の補助対象は「設置に要する費用」に限られます。条文上、協定医療機関の運営費を補助する根拠は本条にはありません。
Q4感染症法の「補助するものとする」と「補助することができる」の違いは?
「ものとする」は都道府県に補助を義務づける表現で、「できる」は補助するかどうかを都道府県の裁量に委ねる表現です。本条では1項が前者、2項・3項が後者です。
Q5検査機関も感染症法の補助を受けられますか?
検査等措置協定を締結して病原体等の検査を行っている機関等の設置者は、3項の補助対象に含まれます。対象は設置費で、補助の有無は都道府県の判断によります。
Q6感染症法60条の補助額はどうやって決まりますか?
各項とも「政令で定めるところにより」と規定されており、具体的な算定基準は感染症法施行令で定められます。さらに実務では都道府県の補助要綱と予算で決まります。
Q7特定機能病院は感染症法の補助対象ですか?
3項は、地域医療支援病院や特定機能病院を補助対象として明記しています。ただし対象は設置費で、補助するかどうかは都道府県の裁量です。
Q8感染症法60条の補助金はどこに申請しますか?
補助するのは都道府県なので、申請先は所在地の都道府県の担当課(感染症対策・医療政策部局など)が一般的です。申請方法は各県の補助要綱で確認します。
この条文についての質問 AI による整理
Q1協定を結んだら、県から補助金ってもらえるんですか?
必ずもらえるわけではない。3項は「補助することができる」という裁量規定で、対象も設置に要する費用に限られる。具体的な算定は政令と各県の補助要綱で決まる。実務のポイント:補助の実際の中身は条文ではなく県の要綱と年度予算に書かれている。協定の交渉の場で要綱の写しと前年度の採択実績を出してもらうと、絵に描いた餅かどうかがすぐわかる
Q2市町村がやった感染症対策の費用、最終的に誰が払ってるんですか?
1項により、第五十八条の三の費用については都道府県が3分の2を補助する義務を負う。さらに国が都道府県の支出の一部を負担・補助する規定(同法61条・62条)もあり、三層で分担する構造である。実務のポイント:「ものとする」は義務、「できる」は裁量である。この語尾の違いだけで、自治体の財政担当がどの費目を削れてどの費目を削れないかは決まってしまう
間違えやすい点 AI による整理
- 「感染症対策は国が全額出している」と思われがちだが、実際は市町村、都道府県、国の三層で費用を分け合う構造で、本条はその真ん中の層にあたる。国の負担(同法61条以下)は、都道府県が支払った額を前提に計算される部分がある。県の段階で補助が出なければ、国の財源も医療機関まで届かない
- 「指定医療機関も協定医療機関も同じように補助される」という理解は、粗すぎて危ない。2項(指定医療機関)は設置費と運営費が対象、3項(協定医療機関など)は設置費のみ。同じ「感染症に備える病院」でも、平時の赤字を補ってもらえる経路があるかないかで経営の安定度はまったく違う
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 補助の性質 | 60条1項:義務(「補助するものとする」) | 60条2項:裁量(「補助することができる」) 60条3項:裁量(「補助することができる」) |
| 補助の相手・対象 | 第58条の3の費用 | 第一種・第二種感染症指定医療機関の設置者 公的医療機関等、地域医療支援病院、特定機能病院、医療措置協定・検査等措置協定の締結機関等の設置者 |
| 補助の範囲 | 3分の2 | 設置及び運営に要する費用の全部又は一部 設置に要する費用の全部又は一部(運営費は含まれない) |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾も中央と地方の主管機関が感染症対策の権限と経費を分担する構造をとる。補助の具体的条項は要確認
韓国も国・広域自治体・基礎自治体の三層で感染症対策経費を分担する章を設けている。具体的条番号は要確認
ドイツでは感染症対策の執行は州が担い、病院財政は別法で規律されるため、本条のような一本化した補助規定とは構造が異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- あなたは地方の民間病院の事務長である。県から医療措置協定の締結を打診され、院長に「協定を結べば補助金が出るのか」と聞かれた。答えは「出る可能性はあるが、義務ではない」。3項は「できる」規定で、補助の対象も設置費に限られる。病床改修の見積書と県の補助要綱をそろえてから協定の交渉に臨まないと、義務だけ負って資金は自院持ちになりかねない
- 感染症指定医療機関の運営費が毎年赤字なのに、なぜ県は補助を増やさないのか? 2項の補助は「全部又は一部」で、どこまで出すかは県の予算判断に委ねられている。増額を求めるなら、条文ではなく県議会の予算審議と国庫補助の仕組みに働きかけることになる
改正沿革 AI による整理
- 令和4年(2022年)改正(人的検証要) 新型コロナ対応を踏まえ、医療措置協定・検査等措置協定などが創設されたことに伴い、協定締結医療機関などへの設置費補助(3項)が整えられ、1項の引用条文も改められたとみられる。改正の年次と内容は要確認
改正の年表
- 1.平成10年(1998年) 新設:感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)の制定。費用負担に関する規定群の一つとして都道府県の補助が置かれた
- 2.令和4年(2022年) 改正:新型コロナ対応を踏まえた改正で医療措置協定・検査等措置協定が創設され、協定締結機関等への設置費補助(3項)が整えられたとみられる。改正内容の詳細は要確認
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第58条の31項の3分の2補助の対象費用(範囲は要確認)
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第38条感染症指定医療機関の指定、2項の補助対象
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第36条の2公的医療機関等の措置義務、3項の補助対象(現行効力を要確認)
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第61条国の負担、都道府県支出の上位財源(現行効力を要確認)
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第62条国の補助、都道府県補助との連動(現行効力を要確認)
- 医療法 第4条地域医療支援病院の定義、3項の対象範囲
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