第六十七条
第67条
別タブ ↗一種病原体等をみだりに発散させて公共の危険を生じさせた者は、無期若しくは二年以上の拘禁刑又は千万円以下の罰金に処する。
2前項の未遂罪は、罰する。
3第一項の罪を犯す目的でその予備をした者は、五年以下の拘禁刑又は二百五十万円以下の罰金に処する。ただし、同項の罪の実行の着手前に自首した者は、その刑を減軽し、又は免除する。
第六十七条
一種病原体等をみだりに発散させて公共の危険を生じさせた者は、無期若しくは二年以上の拘禁刑又は千万円以下の罰金に処する。
2前項の未遂罪は、罰する。
3第一項の罪を犯す目的でその予備をした者は、五年以下の拘禁刑又は二百五十万円以下の罰金に処する。ただし、同項の罪の実行の着手前に自首した者は、その刑を減軽し、又は免除する。
第六十八条
第五十六条の四の規定に違反した場合には、当該違反行為をした者は、十年以下の拘禁刑又は五百万円以下の罰金に処する。
2前条第一項の犯罪の用に供する目的で前項の罪を犯した者は、十五年以下の拘禁刑又は七百万円以下の罰金に処する。
3前二項の未遂罪は、罰する。
4第一項又は第二項の罪を犯す目的でその予備をした者は、三年以下の拘禁刑又は二百万円以下の罰金に処する。
第六十九条
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、七年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。
一第五十六条の三の規定に違反して一種病原体等を所持したとき。
二第五十六条の五の規定に違反して、一種病原体等を譲り渡し、又は譲り受けたとき。
2第六十七条第一項の犯罪の用に供する目的で前項の罪を犯した者は、十年以下の拘禁刑又は五百万円以下の罰金に処する。
3前二項の未遂罪は、罰する。
第七十条
第五十六条の十二第一項の許可を受けないで二種病原体等を輸入した場合には、当該違反行為をした者は、五年以下の拘禁刑又は二百五十万円以下の罰金に処する。
第七十一条
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑又は二百万円以下の罰金に処する。
一第五十六条の六第一項本文の許可を受けないで二種病原体等を所持したとき。
二第五十六条の十五の規定に違反して、二種病原体等を譲り渡し、又は譲り受けたとき。
第七十二条
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
一第五十六条の十一第一項本文の許可を受けないで第五十六条の六第二項第二号から第四号までに掲げる事項を変更したとき。
二第五十六条の十四において読み替えて準用する第五十六条の十一第一項の規定に違反して同項本文の許可を受けないで第五十六条の十二第二項第二号から第七号までに掲げる事項を変更したとき。
三第五十六条の十九第一項の規定に違反したとき。
四第五十六条の二十二第一項の規定に違反したとき。
五第五十六条の二十九第一項の規定に違反し、又は第五十六条の三十七の規定による命令に違反したとき。
六第五十六条の三十の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
七第五十六条の三十一第一項の規定による立入り、検査若しくは収去を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。
八第五十六条の三十八第二項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。
第七十三条
医師が、感染症の患者(疑似症患者及び無症状病原体保有者並びに新感染症の所見がある者を含む。第七十四条第一項において同じ。)であるかどうかに関する健康診断又は当該感染症の治療に際して知り得た人の秘密を正当な理由がなく漏らしたときは、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
2第十二条から第十四条までの規定(これらの規定が第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合(同条第二項の政令により、同条第一項の政令の期間が延長される場合を含む。以下同じ。)及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合(同条第二項の政令により、同条第一項の政令の期間が延長される場合を含む。以下同じ。)を含む。)による届出の受理、第十四条の二第二項(第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)の規定による検体若しくは感染症の病原体の受理、第十四条の二第三項(第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)若しくは第二十六条の三第五項(第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合、第五十条第二項において準用される場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)の規定による検体若しくは感染症の病原体の検査、第十五条(第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)、第十五条の二第一項若しくは第十五条の三第二項(同条第七項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による質問若しくは調査、同条第一項の規定による報告若しくは質問、第十六条の三第一項若しくは第二項(これらの規定が第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)若しくは第四十四条の十一第一項若しくは第二項の規定による検体の受理若しくは採取、第十六条の三第三項若しくは第四項(これらの規定が第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)若しくは第四十四条の十一第三項若しくは第四項の規定による検体の採取、第十六条の三第七項(第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)、第二十六条の四第五項(第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合、第五十条第三項において準用される場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)若しくは第四十四条の十一第五項の規定による検体の検査、第十七条(第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)、第四十五条若しくは第五十三条の二の規定による健康診断、第十九条、第二十条若しくは第二十六条において準用する第十九条若しくは第二十条の規定(これらの規定が第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)若しくは第四十六条の規定による入院、第二十六条の三第一項(第四十四条の三の五第六項及び第五十条の六第六項において準用する場合を含む。)若しくは第二項(これらの規定が第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)の規定による検体若しくは感染症の病原体の受理(第五十条第一項又は第七項の規定により実施される場合を含む。)、第二十六条の三第三項(第四十四条の三の五第六項及び第五十条の六第六項において準用する場合を含む。)若しくは第四項(これらの規定が第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)の規定による検体若しくは感染症の病原体の収去(第五十条第一項又は第七項の規定により実施される場合を含む。)、第二十六条の四第一項若しくは第二項(これらの規定が第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)の規定による検体の受理若しくは採取(これらが第五十条第一項又は第七項の規定により実施される場合を含む。)、第二十六条の四第三項若しくは第四項(これらの規定が第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)の規定による検体の採取(第五十条第一項又は第七項の規定により実施される場合を含む。)、第二十七条(第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)、第二十八条(第四十四条の四第一項の規定に基づく政令によって適用される場合(同条第二項の政令により、同条第一項の政令の期間が延長される場合を含む。以下この項及び第七十七条第一項において同じ。)、第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)、第二十九条若しくは第三十条の規定(これらの規定が第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)若しくは第三十一条から第三十三条まで若しくは第三十五条の規定(これらの規定が第四十四条の四第一項の規定に基づく政令によって適用される場合、第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)による措置(第五十条第一項、第七項又は第十項の規定により実施される場合を含む。)、第四十四条の三第一項若しくは第二項(これらの規定が第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合を含む。)若しくは第五十条の二第一項若しくは第二項の規定による報告若しくは協力の求め、第四十四条の三第七項若しくは第八項(これらの規定が第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合及び第五十条の二第四項において準用される場合を含む。)の規定による食事の提供等、第四十四条の三第九項(第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合及び第五十条の二第四項において準用される場合を含む。)の規定による市町村長の協力、第四十四条の三の五第三項若しくは第五項(これらの規定が第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合を含む。)若しくは第五十条の六第三項若しくは第五項の規定による検体若しくは病原体の受理、第四十四条の三の五第四項(第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合を含む。)若しくは第五十条の六第四項に規定する検査の実施、第四十四条の三の六(第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合を含む。)若しくは第五十条の七の規定による届出の受理又は第五十三条の十三の規定による精密検査に関する事務に従事した公務員又は公務員であった者が、その職務の執行に関して知り得た人の秘密を正当な理由がなく漏らしたときも、前項と同様とする。
3職務上前項の秘密を知り得た他の公務員又は公務員であった者が、正当な理由がなくその秘密を漏らしたときも、第一項と同様とする。
第七十三条の二
第四十四条の三第四項又は第五項(これらの規定が第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合及び第五十条の二第四項において準用される場合を含む。)の規定により第四十四条の三第一項若しくは第二項(これらの規定が第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合を含む。)又は第五十条の二第一項若しくは第二項の規定による報告の求めの委託を受けた者(その者が法人である場合にあっては、その役員)若しくはその職員又はこれらの者であった者が、当該委託に係る事務に関して知り得た人の秘密を正当な理由がなく漏らしたときは、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
第七十三条の三
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一第五十六条の四十五の規定に違反して、匿名感染症関連情報の利用に関して知り得た匿名感染症関連情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用したとき。
二第五十六条の四十七の規定による命令に違反したとき。
第七十四条
感染症の患者であるとの人の秘密を業務上知り得た者が、正当な理由がなくその秘密を漏らしたときは、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
2第十五条の三第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
第七十五条
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三百万円以下の罰金に処する。
一第五十六条の九第一項(第五十六条の十一第四項及び第五十六条の十四において準用する場合を含む。)の条件に違反したとき。
二第五十六条の十六第一項本文及び第五十六条の十七の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
三第五十六条の二十二第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
四第五十六条の二十四の規定(特定一種病原体等所持者又は二種病原体等許可所持者に係るものに限る。)に違反したとき。
五第五十六条の二十七第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして一種病原体等、二種病原体等又は三種病原体等を運搬したとき。
六第五十六条の二十七第四項の規定に違反したとき。
七第五十六条の三十二の規定による命令に違反したとき。
八第五十六条の三十六の規定による命令に違反したとき。
第七十六条
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、百万円以下の罰金に処する。
一第五十六条の十一第二項(第五十六条の十四において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして第五十六条の十一第一項ただし書に規定する変更をしたとき。
二第五十六条の十六第二項、第五十六条の二十八又は第五十六条の二十九第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
三第五十六条の二十一の規定に違反したとき。
四第五十六条の二十三第一項の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は同条第二項の規定に違反して帳簿を保存しなかったとき。
五第五十六条の二十七第五項の規定による警察官の停止命令に従わず、提示の要求を拒み、検査を拒み、若しくは妨げ、又は同項の規定による命令に従わなかったとき。
第七十七条
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。
一医師が第十二条第一項若しくは第八項又は同条第十項において準用する同条第一項の規定(これらの規定が第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合を含む。)による届出(新感染症に係るものを除く。)をしなかったとき。
二獣医師が第十三条第一項又は同条第七項において準用する同条第一項の規定(これらの規定が第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合を含む。)による届出をしなかったとき。
三第十五条の二第一項若しくは第十五条の三第二項(同条第七項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又はこれらの規定による当該職員の調査を拒み、妨げ若しくは忌避したとき。
四第十八条第一項(第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)の規定による通知を受けた場合において、第十八条第二項(第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)の規定に違反したとき。
五第二十七条第一項(第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)、第二十八条第一項(第四十四条の四第一項の規定に基づく政令によって適用される場合、第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)、第二十九条第一項若しくは第三十条第一項の規定(これらの規定が第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)又は第三十一条第一項、第三十二条第一項若しくは第三十三条の規定(これらの規定が第四十四条の四第一項の規定に基づく政令によって適用される場合、第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)による都道府県知事(保健所設置市等の長を含む。)の命令(第五十条第一項の規定により実施される場合を含む。)に従わなかったとき。
六第三十条第二項(第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)又は第五十条第一項の規定により実施される第三十条第二項の規定に違反したとき。
七第三十五条第一項(第四十四条の四第一項の規定に基づく政令によって適用される場合、第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)若しくは第五十条第一項、第七項若しくは第十項の規定により実施される第三十五条第一項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項(第四十四条の四第一項の規定に基づく政令によって適用される場合、第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)若しくは第五十条第一項、第七項若しくは第十項の規定により実施される第三十五条第一項の規定による当該職員の調査を拒み、妨げ若しくは忌避したとき。
八第三十六条の二十二第一項(第三十六条の二十三第四項及び第三十六条の二十四第二項において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
九第三十六条の二十七の規定による報告若しくは文書その他の物件の提出をせず、又は虚偽の報告をし、若しくは虚偽の物件を提出したとき。
十第五十三条の二十三第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
十一第五十四条又は第五十五条第一項、第二項若しくは第四項の規定(これらの規定が第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)に違反して指定動物を輸入したとき。
十二第五十六条の二第一項の規定に違反して届出動物等を輸入したとき。
十三第五十六条の四十六第一項の規定による報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の帳簿書類の提出若しくは提示をし、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
2基盤機構又は受託者の役員又は職員が、第三十六条の三十七第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、五十万円以下の罰金に処する。
第七十七条の二
第五十三条の十六第三項(第五十三条の十八第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による届出をしなかったときは、当該違反行為をした者は、二十万円以下の罰金に処する。
第七十八条
第六十七条の罪は、刑法(明治四十年法律第四十五号)第四条の二の例に従う。
第七十八条の二
第七十三条の三の罪は、日本国外において同条の罪を犯した者にも適用する。
第七十九条
法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるもの(以下この条において「人格のない社団等」という。)を含む。以下この条において同じ。)の代表者(人格のない社団等の管理人を含む。)又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第六十七条の罪を犯し、又は第六十八条から第七十二条まで、第七十三条の三、第七十五条、第七十六条、第七十七条第一項第十号から第十三号まで若しくは第七十七条の二の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
2人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
第八十条
第十九条第一項、第二十条第一項若しくは第二十六条において準用する第十九条第一項若しくは第二十条第一項(これらの規定が第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)若しくは第四十六条第一項の規定による入院の勧告若しくは第十九条第三項若しくは第五項、第二十条第二項若しくは第三項若しくは第二十六条において準用する第十九条第三項若しくは第五項若しくは第二十条第二項若しくは第三項(これらの規定が第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。以下この条において同じ。)若しくは第四十六条第二項若しくは第三項の規定による入院の措置により入院した者がその入院の期間(第二十条第四項若しくは第二十六条において準用する同項(これらの規定が第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)又は第四十六条第四項の規定により延長された期間を含む。)中に逃げたとき又は第十九条第三項若しくは第五項、第二十条第二項若しくは第三項若しくは第二十六条において準用する第十九条第三項若しくは第五項若しくは第二十条第二項若しくは第三項若しくは第四十六条第二項若しくは第三項の規定による入院の措置を実施される者(第二十三条若しくは第二十六条において準用する第二十三条(これらの規定が第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)又は第四十九条において準用する第十六条の三第五項の規定による通知を受けた者に限る。)が正当な理由がなくその入院すべき期間の始期までに入院しなかったときは、五十万円以下の過料に処する。
第八十一条
第十五条第八項の規定(第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)による命令を受けた者が、第十五条第一項若しくは第二項の規定(これらの規定が第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)による当該職員の質問に対して正当な理由がなく答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又は正当な理由がなくこれらの規定による当該職員の調査(第十五条第三項(同条第六項において準用される場合、第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)の規定による求めを除く。)を拒み、妨げ若しくは忌避したときは、三十万円以下の過料に処する。
第八十二条
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした基盤機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。
一この法律により厚生労働大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかったとき。
二第三十六条の三十四の規定に違反して業務上の余裕金を運用したとき。
第八十三条
次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。
一第五十六条の十八第一項の規定に違反した者
二第五十六条の十九第二項の規定による届出をしなかった者
三第五十六条の三十三の規定による命令に違反した者
第八十四条
次の各号のいずれかに該当する者は、五万円以下の過料に処する。
一第五十六条の十一第三項(第五十六条の十四において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による届出をしなかった者
二第五十六条の十八第二項の規定による届出をしなかった者
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)