感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第75条
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- 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三百万円以下の罰金に処する。
- 一第五十六条の九第一項(第五十六条の十一第四項及び第五十六条の十四において準用する場合を含む。)の条件に違反したとき。
- 二第五十六条の十六第一項本文及び第五十六条の十七の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
- 三第五十六条の二十二第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
- 四第五十六条の二十四の規定(特定一種病原体等所持者又は二種病原体等許可所持者に係るものに限る。)に違反したとき。
- 五第五十六条の二十七第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして一種病原体等、二種病原体等又は三種病原体等を運搬したとき。
- 六第五十六条の二十七第四項の規定に違反したとき。
- 七第五十六条の三十二の規定による命令に違反したとき。
- 八第五十六条の三十六の規定による命令に違反したとき。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第75条は、日本の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に含まれる条文です。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第75条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三百万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第75条は第十五章 罰則に置かれています。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の公布日は平成10年10月2日です。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第75条の前の条は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第74条です。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第75条の次の条は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第76条です。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第75条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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- 正式書式
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第75条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000114 - 本サイト収録
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第75条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000114/75
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点感染症法第75条は、病原体等の許可条件違反、届出をしないことや虚偽の届出、命令違反などをした者を三百万円以下の罰金に処する規定。処罰されるのは違反行為をした個人。
Q · 感染症法75条で処罰されるのは大学や会社?それとも個人?
違反行為をした個人。法人も両罰規定で併せて処罰されうる
感染症法75条は処罰対象を「当該違反行為をした者」と定めています。そのため、届出を怠った担当者や、届出をせずに運搬を実行した者など、実際に違反行為をした個人が三百万円以下の罰金の対象になります。法人が両罰規定によって併せて処罰される場合もありますが、それで個人の責任が消えることはありません。罰金は刑罰なので、有罪になれば前科として記録されます。
解説
炭疽菌やエボラウイルス、ボツリヌス毒素。こうした病原体を扱う大学の研究室や検査機関は、感染症法第五章の二の許可・届出制度の網の中にいる。第75条は、その網を破った者に三百万円以下の罰金を科す規定である。注目すべきは、処罰対象が「違反行為をした者」とされている点だ。許可を受けた法人そのものではなく、実際に手を動かした人、つまり現場の研究者や運搬担当者が名指しされる構造になっている。届出を忘れた、記載を実態と違う内容にした、運搬のルールを守らなかった。意図的な悪事でなくても、各号の要件に当たれば刑事罰の対象だ。さらにこの罰金は刑罰であり、行政指導や過料ではない。有罪になれば前科がつき、研究者としての経歴に残る。あなたが病原体を一瓶でも管理する立場にあるなら、この条文はあなた個人の刑事責任を定めた条文として読むべきものだ。
法的な位置づけ
感染症法第75条は、特定病原体等の管理制度に関する罰則規定である。許可に付された条件への違反、所持・運搬等の届出をしないことや虚偽の届出、第56条の24の規定違反、改善命令等への違反を構成要件とし、当該違反行為をした者に三百万円以下の罰金を科す。手続規範の遵守そのものを刑罰で担保する点に特色がある。
よくある質問 AI による整理
Q1感染症法75条とは何ですか?
特定病原体等の管理ルール(許可条件・届出・命令)に違反した者を三百万円以下の罰金に処す罰則規定です。過料ではなく刑罰にあたります。
Q2病原体の運搬届出を出さなかったらどうなる?
届出をしない、または虚偽の届出をして一種〜三種病原体等を運搬した場合、感染症法75条により三百万円以下の罰金の対象になります。
Q3感染症法の罰金は前科になる?
なります。75条の罰金は刑法上の刑罰であり、行政上の過料とは違います。有罪判決が確定すれば前科として記録されます。
Q4感染症法75条の時効は何年?
三百万円以下の罰金にあたる罪の公訴時効は3年です(刑事訴訟法250条2項)。犯罪行為が終わった時から起算されます。
Q5病原体の届出漏れに気付いたらどうすればいい?
書類を遡って修正するのではなく、事実関係を記録したうえで所属機関の管理責任者に報告し、所管行政庁への自主報告について弁護士と検討します。
Q6運送業者も感染症法の罰則対象になる?
運搬の届出義務は運搬する者に課されているため、委託を受けた運送事業者の担当者も、違反行為をした者として対象になりえます。
Q7病原体の改善命令に従わないと違法?
第56条の32や第56条の36に基づく命令に違反すると、75条の罰則対象になります。命令の違法性は、従ったうえで審査請求等で争うのが基本です。
Q8虚偽の届出と届出漏れは同じ扱い?
どちらも75条の対象ですが、虚偽の届出では内容が実態と違うと認識していたか(故意)が争点になります。単純な不届出とは防御の組み立てが変わります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1届出を忘れただけで本当に刑事事件になるんですか?
条文上は罰金刑の対象である。ただし実務では、まず第五十六条の三十二等の改善命令や行政指導が先に出て、それに従えば刑事手続に進まないケースが多い。実務のポイント:分水嶺は「発覚の経路」である。自主報告から始まった案件と、立入検査や内部通報で発覚した案件では、同じ届出漏れでも行政庁の対応温度が明確に違う。気付いた時点で報告するかどうかが、罰金か指導かを分ける
Q2法人が罰金を払ってくれるなら、個人としては気にしなくていいのでは?
罰金の立替えと刑事責任の帰属は別問題である。第75条は「当該違反行為をした者」を処罰対象とし、有罪判決は行為者個人の前科として記録される。実務のポイント:研究機関の管理者資格や病原体等取扱主任者の選任審査では、過去の法令違反歴が実質的な欠格要素として扱われる。罰金を会社が払っても、前科はあなたの履歴から消えない
Q3大臣からの命令書が届きました。おかしいと思うんですが、とりあえず従うべきですか?
命令に従いながら、行政不服審査法に基づく審査請求や取消訴訟で違法性を争うのが基本形である。命令を無視すれば第75条の命令違反として刑事罰の対象になり、命令の違法性は後で争えても刑事責任のリスクは先に発生する。実務のポイント:命令書の記載が抽象的で何をすべきか特定できない場合、書面で照会して回答を残しておくと、後の刑事手続で「命令内容が特定されていなかった」という防御材料になる
間違えやすい点 AI による整理
- 「違反しても罰せられるのは法人(大学や企業)だろう」と考えるのが自然だが、第75条の文言は「当該違反行為をした者」である。実際に届出を怠った個人、運搬を実行した個人が処罰対象になる。法人が両罰規定で併せて処罰される場合もあるが、個人の責任が消えるわけではない
- 届出義務違反という言葉から「書類の遅れ程度の軽い話」と受け取る人が多い。だが三百万円以下の罰金は刑罰であり、科料や過料とは性質が違う。有罪判決は前科として記録され、研究費申請、海外渡航ビザ、将来の管理者就任審査に影響しうる。軽微に見える手続の不履行が、研究者のキャリアに恒久的な痕跡を残す
- 「自分は病原体に触らないから関係ない」と思っている事務職員や運送業者も対象になりうる。運搬の届出義務(第五十六条の二十七)は運搬する者に課されており、委託された運送事業者の現場担当者も射程に入る。誰が触るかではなく、誰がどの手続を担うかで責任の所在が決まる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の性質 | 感染症法75条:刑事罰(三百万円以下の罰金) | 感染症法73条:無許可所持等に対する、より重い刑事罰(法定刑は原文で要確認) 感染症法56条の32:違反を是正させるための行政上の改善命令 |
| 対象となる行為 | 許可条件違反・不届出・虚偽届出・56条の24違反・命令違反といった手続規範の不履行 | 許可を得ない所持など、危険性の高い実体的な違反 基準や条件に適合しない状態 |
| 誰が責任を負うか | 当該違反行為をした者(個人)。両罰規定で法人も併せて処罰されうる | 違反行為をした者 命令の名宛人(所持者等) |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は感染性生物材料の管理を中央主管機関の管理辦法に委ね、違反には主に行政罰(罰鍰)で対応する。日本の刑事罰型とは性質が異なる
韓国は고위험병원체(高危険病原体)の分離・移動に申告義務を課し、違反に罰則を置く。手続違反を処罰する点は日本と類似する
ドイツは病原体を扱う活動を許可制とし、届出違反の多くを秩序違反(過料)として、重大な違反を刑事罰として区別している
米国は Select Agent Program による登録制を採用し、無登録での所持や移転には連邦刑事罰を科す。規制の重心は日本より実体的な違反の側にある
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 大学の研究室で三種病原体等を他の施設へ移す際、運搬の届出を出し忘れたまま車に積んで出発してしまった。第五十六条の二十七第一項違反で、運搬を実行した大学院生と指示した教員の双方が「違反行為をした者」の候補になる
- 許可申請時に付された条件(第五十六条の九第一項)のうち、施設の構造に関する一項目を、改修工事の都合で一時的に満たせない状態にした。報告せず運用を続けた期間が、そのまま条件違反の期間になる
- もし保健所の立入検査で、保管記録と実際の在庫量が合わないことが判明したら? 滅菌処理をしたのに廃棄の届出を出していなかった、という「記録はあるが届出がない」ケースは、虚偽の届出と評価されるか不届出と評価されるかで争点が変わる
- あと3日で年度末の病原体管理報告の期限。担当者が異動して引き継ぎ資料が見つからない。前任者が作った数値をそのまま書き写して提出した場合、内容が実態と違えば虚偽の届出になりうる。期限を守るための転記が、刑事責任の入口になる
- 厚生労働大臣から第五十六条の三十二に基づく改善命令が届いた。命令書には期限が書いてある。命令自体の違法性を争う(審査請求や取消訴訟)のと、命令に従いつつ争うのでは、刑事責任のリスクが全く違う
取るべき行動
被害を受けた側:1. 所属機関で届出漏れや虚偽記載の疑いを発見したら、推測で書類を遡って修正せず、現時点の事実関係と発見経緯を日付入りで記録する2. 誰がどの手続の責任者だったかを職務分掌規程と実際の運用の両面から整理する3. 機関の管理責任者と法務窓口に報告し、所管行政庁への自主報告の是非を弁護士と検討する4. 内部で隠蔽方針が出た場合、自分が「違反行為をした者」に数えられる立場であることを前提に、自分の行動記録を個別に保全する
訴えられた側:1. 各号のどの規定違反を問われているかを特定する。条件違反か不届出か虚偽届出か命令違反かで、構成要件も防御の方向も全く違う2. 自分が当該手続の義務主体であったかを争点にする。職務分掌上の責任者と実行者が別であれば、「違反行為をした者」該当性が主要な争点になる3. 虚偽届出を問われている場合、虚偽の認識(故意)があったかを検証する。前任者の数値を確認せず転記した過失と、実態と違うと知りつつ書いた故意は別物4. 起訴前の段階で所管行政庁への改善実施と再発防止体制の構築を進め、起訴裁量に働きかける
時効(請求できる期限):三百万円以下の罰金に当たる罪の公訴時効は三年(刑事訴訟法250条2項)。起算点は犯罪行為が終わった時であり、不届出の場合は届出期限の経過時、命令違反の場合は命令の履行期限の経過時が目安になる。継続的な条件違反は違反状態が終わった時から起算される(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成18年(2006年) 改正:感染症法の改正により特定病原体等の所持・運搬等に関する規制制度が導入され、これに伴い手続違反に対する罰則が整備された(条番号の変遷は原典で要確認)
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