感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第78条
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第六十七条の罪は、刑法(明治四十年法律第四十五号)第四条の二の例に従う。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第78条は、日本の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に含まれる条文です。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第78条の条文原文は「第六十七条の罪は、刑法(明治四十年法律第四十五号)第四条の二の例に従う。」で始まります。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第78条は第十五章 罰則に置かれています。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の公布日は平成10年10月2日です。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第78条の前の条は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第77条の2です。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第78条の次の条は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第78条の2です。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第78条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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- 正式書式
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第78条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000114 - 本サイト収録
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第78条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000114/78
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点感染症法78条は、一種病原体等を発散させる同法67条の罪について、刑法4条の2の例により、犯人の国籍や行為地を問わず日本の刑罰権が及ぶと定める規定である。
Q · 海外で病原体を撒いた外国人を、日本の裁判所が裁けるんですか?
67条の発散罪に限り、日本でも裁けます
感染症法78条は、同法67条の罪(一種病原体等をみだりに発散させて公共の危険を生じさせる罪)について、刑法4条の2の例に従うと定めています。刑法4条の2は、条約により国外犯処罰が求められる罪について、行為者の国籍および行為地を問わず日本の刑罰権を及ぼす規定です。したがって外国人が国外で発散行為をした場合でも、日本の裁判所が処罰できます。ただし国外犯となるのは67条の罪だけで、所持・輸入等の他の罰則は原則として国内犯の枠内にとどまります。
解説
本文はたった一行しかない。「第六十七条の罪は、刑法第四条の二の例に従う」。だがこの一行が消しているのは国境線である。刑法は原則として日本国内で起きた犯罪にしか及ばない(刑法1条、属地主義)。国外の行為を日本が裁けるのは、日本人が犯した一定の重い罪(刑法3条)などの例外に限られる。感染症法78条は、一種病原体等をみだりに発散させて公共の危険を生じさせる罪(同法67条)について、刑法4条の2の仕組みを借りる。つまり犯人の国籍も、行為地も問わない。外国人が外国でペスト菌や天然痘ウイルスを撒いても、その人物が日本の司法の手の届く場所に現れた瞬間、日本の裁判所が裁ける。生物災害を国境で止められないという現実を、刑罰権の側から引き受けた接続端子が、罰則章の末尾に置かれている。
法的な位置づけ
感染症法78条は、同法67条の罪に係る国外犯処罰規定であり、当該罪について刑法4条の2の例によることを定める。これにより、行為地が日本国外であり、かつ行為者が日本国民でない場合であっても、日本の刑罰権が及ぶ。属地主義(刑法1条)および国民の国外犯(刑法3条)の枠外へ処罰範囲を拡張する特別規定である。
よくある質問 AI による整理
Q1感染症法78条とは何ですか?
同法67条の罪について刑法4条の2の例によると定める国外犯処罰規定です。国外で外国人が行った発散行為にも日本の刑罰権が及びます。
Q2刑法4条の2とはどんな規定ですか?
条約により国外犯処罰が求められる罪について、行為者の国籍や行為地を問わず日本の刑罰権を及ぼす規定です。刑法3条と違い日本人に限定されません。
Q3国外犯処罰の対象は感染症法のどの罰則ですか?
78条が名指しするのは67条の罪のみです。所持・輸入・譲渡等に関する他の罰則は、この一行の射程の外にあります。
Q4一種病原体等とは何ですか?
感染症法6条の分類に基づき、人への感染力・重篤度が特に高いものとして政令等で特定される病原体等です。処罰範囲の外縁を画します。
Q5外国人でも日本で裁かれますか?
67条の罪については国籍要件がないため裁かれます。ただし実際の訴追には身柄が日本の司法の手に入ることが前提となります。
Q6現地で有罪判決を受けていたら日本では処罰されない?
刑法5条本文により日本でも処罰できます。ただし外国で既に刑の執行を受けていれば、刑の執行が必要的に減軽または免除されます。
Q7感染症法67条の公訴時効は何年ですか?
無期の拘禁刑を含む重罪であるため、刑事訴訟法250条により長期の時効が適用されます。犯人が国外にいる間は進行が停止します(同255条)。
Q8海外拠点のラボも感染症法の対象になりますか?
施設規制そのものは国内が中心ですが、67条の発散罪は78条により国外行為にも及びます。海外 SOP の設計時に織り込む必要があります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1海外で起きたことなのに、日本の警察が本当に動けるんですか?
条文上は動けます。78条が刑法4条の2の例によるとしているので、国籍も行為地も問わず適用されます。ただし実際に裁くには身柄が日本の司法の手に入る必要があり、捜査共助や引渡しの手続が前提になります。実務のポイント:日本が犯罪人引渡条約を結んでいるのは米国と韓国の二か国だけです。実務上は本人の入国か、相手国の個別の任意協力待ちになる。だから「帰国した瞬間」が現実の分岐点になります
Q2感染症法の罰則は全部、海外の行為にも及ぶんでしょうか?
及びません。78条が名指しするのは67条の罪のみです。病原体等の所持や輸入に関する他の罰則は原則として国内犯の枠内で、国外の行為には刑法3条などの一般ルールの範囲でしか届きません。実務のポイント:特別法を読むときは、罰則章の最後の数条だけ先に目を通す習慣をつける。国外犯規定、両罰規定、未遂処罰の有無はたいてい末尾に固まっていて、ここだけで適用範囲の地図が描けます
Q3現地の裁判所で有罪になっていたら、日本でもう一度裁くのは二重処罰では?
憲法39条の一事不再理は日本の裁判所の確定判決を前提としており、外国判決には原則として及ばないと解されています。刑法5条本文は外国で確定裁判を受けた者でも日本で処罰できるとしつつ、既に刑の執行を受けたときは刑の執行を減軽または免除すると定めます。実務のポイント:この減軽・免除は裁判所の任意ではなく必要的です。現地での服役記録や罰金領収書は、弁護人に真っ先に渡すべき書類になります
間違えやすい点 AI による整理
- 「海外でやったことは日本では裁かれないのか」という問いの立て方自体がずれている。正しい問いは「その罪に国外犯規定が付いているか」である。日本の刑罰権は原則として国内限定だが、条文ごとに個別の例外が刺さっている。法律全体で考える限り、永久に答えにたどり着かない
- 刑法3条の「国民の国外犯」を知っている人は多い。だがその知識だけでは足りない。78条が借りてくる刑法4条の2は、国籍要件が外れている類型である。日本人であるかどうかにかかわらず、すべての者に及ぶ。3条しか頭にない人は、外国人共同研究者や現地採用スタッフの行為を自社のリスク計算から丸ごと落とす
- 78条があるから感染症法の罰則は全部国外に及ぶ、と読むのは誤りである。名指しされているのは67条の罪だけ。病原体等の所持や輸入に関する他の罰則は、この一行の射程の外にある。「感染症法だから」ではなく「67条だから」国外に届く、という条単位の読み方に切り替える必要がある
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 感染症法78条:67条の罪に国外犯処罰を接続する規定 | 感染症法67条:一種病原体等の発散罪そのもの(実体規定) 感染症法6条:一種病原体等の定義(処罰範囲の外縁) |
| 適用場面 | 行為地・行為者の国籍を問わない場面の切り分け | 発散行為と公共の危険の発生が認められる場面 対象物が規制対象の病原体等に当たるかの判断場面 |
| 国外行為への射程 | 刑法4条の2の例により国外にも及ぶ | 78条があることで初めて国外に及ぶ 定義規定のため射程の問題は生じない |
| 争点になりやすい点 | 国外犯該当性、身柄確保・捜査共助の可否 | 「みだりに」性、公共の危険の現実的発生、未遂の成否 当該物質が一種病原体等に該当するかの立証 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も刑法総則で国外犯の範囲を列挙する方式を採り、特別法側での個別指定が必要になる点で日本と構造が近い
韓国は外国人の国外犯について保護主義的な列挙方式を採用。生物剤関連は別途の特別法で対応する構造
ドイツは国際的に保護される法益に対する罪について世界主義的な管轄を刑法典に直接規定し、特別法での個別参照に依存しない
米国は生物兵器関連犯罪について法文上明示的に域外管轄を規定し、米国民または米国内に所在する者への適用を広く認める
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし、海外の共同研究先で保管していた一種病原体等が現地スタッフの手で持ち出され、その国の市街地で撒かれたら? 犯人は外国人、現場も国外、被害者も外国人。それでも78条は、その人物に日本の刑罰権を届かせる。日本法人が供給元だった場合、組織内の管理体制まで日本の捜査機関の視界に入る
- あなたは海外子会社のラボ責任者で、面倒な不活化手順を省いて培養物を処分した。現地当局は行政指導で済ませるかもしれない。だが「みだりに発散させて公共の危険を生じさせた」と評価されれば、帰国した空港で待っているのは現地当局ではない。所属国も行為地も、この罪については盾にならない
- 友人が「海外でやれば日本の法律は関係ない」と言い切った。あなたは罰則章の末尾の一行を思い出す。その一行があるかないかで、答えが正反対になると説明できる
- 国外で起きた事案について、日本の捜査機関から任意の出頭要請が届いた。弁護人を選任するまで残り数日。「国外のことだから日本では問題にならない」という前提で供述を組み立てると、その初回の調書が後の公判で一番の足枷になる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 国外での発散事案で被害を受けた、または自組織の病原体が持ち出された場合、現地当局への届出と並行して日本の警察(都道府県警)へも申告する2. 対象が一種病原体等に該当するか(感染症法6条の分類)を記録で固める3. 保管記録、入退室ログ、譲渡記録を即座に保全する。国外犯は捜査共助に時間がかかり、現地の証拠は先に散逸する4. 組織側の管理責任も同時に問われる前提で、社内調査と刑事申告の窓口を分ける
訴えられた側:1. 「国外で起きたから日本では問題にならない」という前提で供述を組まない。78条でその入口は塞がれている2. 争点を67条の構成要件へ移す。一種病原体等への該当性、「みだりに」といえるか、公共の危険が現実に発生したか、未遂にとどまるか3. 現地で既に刑の執行を受けていれば刑法5条ただし書による刑の減軽または免除を主張する4. 弁護人は捜査共助と国際刑事事件の経験者を選ぶ
時効(請求できる期限):67条1項の罪は無期の拘禁刑を含むため、公訴時効は15年(刑事訴訟法250条2項2号)。起算点は犯罪行為が終わった時(同253条)。重要なのは、犯人が国外にいる間は時効の進行が停止する点(同255条1項)。海外に滞在し続けても時計は進まず、帰国した時点から残りが動き出す(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説:刑法4条の2は条約上の国外犯処罰義務を国内法で履行するための受け皿規定であり、個別の特別法が本条のように明示的に参照して初めて当該罪に域外適用が生じると解されている。参照のない罰則へ類推的に射程を広げることはできない。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成10年(1998年) 新設:感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律が制定され、伝染病予防法等を統合して現行の枠組みが成立した(詳細な条番号の変遷は要確認)
- 2.平成18年(2006年) 改正:病原体等の管理規制が導入され、一種病原体等の区分と発散行為に対する重罰規定が整備された。国外犯処罰規定もこの系統に位置づけられる(施行日等の詳細は要確認)
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第67条国外犯処罰の対象となる発散罪
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第6条一種病原体等の定義、処罰対象の外縁
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第56条の3一種病原体等の所持等の禁止(現行効力を要確認)
- 刑法 第4条の2本条が例によるとする国外犯規定
- 刑法 第8条他の法令の罪への刑法総則の適用
- 刑法 第5条外国判決がある場合の刑の減軽・免除
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