感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第78条の2
第七十三条の三の罪は、日本国外において同条の罪を犯した者にも適用する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第78条の2は、日本の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に含まれる条文です。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第78条の2の条文原文は「第七十三条の三の罪は、日本国外において同条の罪を犯した者にも適用する。」で始まります。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第78条の2は第十五章 罰則に置かれています。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の公布日は平成10年10月2日です。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第78条の2の前の条は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第78条です。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第78条の2の次の条は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第79条です。
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- 正式書式
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第78条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000114 - 本サイト収録
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第78条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000114/78_2