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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 6 分6 分6 分

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第72条

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  1. 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
  2. 一第五十六条の十一第一項本文の許可を受けないで第五十六条の六第二項第二号から第四号までに掲げる事項を変更したとき。
  3. 二第五十六条の十四において読み替えて準用する第五十六条の十一第一項の規定に違反して同項本文の許可を受けないで第五十六条の十二第二項第二号から第七号までに掲げる事項を変更したとき。
  4. 三第五十六条の十九第一項の規定に違反したとき。
  5. 四第五十六条の二十二第一項の規定に違反したとき。
  6. 五第五十六条の二十九第一項の規定に違反し、又は第五十六条の三十七の規定による命令に違反したとき。
  7. 六第五十六条の三十の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
  8. 七第五十六条の三十一第一項の規定による立入り、検査若しくは収去を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。
  9. 八第五十六条の三十八第二項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第72条は、日本の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に含まれる条文です。
  2. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第72条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。」で始まります。
  3. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第72条は第十五章 罰則に置かれています。
  4. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の公布日は平成10年10月2日です。
  5. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第72条の前の条は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第71条です。
  7. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第72条の次の条は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第73条です。
  8. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第72条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第72条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000114
  • 本サイト収録感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第72条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000114/72

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点感染症法72条は、病原体等の許可事項の無許可変更、命令違反、報告の懈怠・虚偽報告、立入検査の拒否や虚偽陳述をした者を一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

Q · 病原体の許可内容を勝手に変えたり、立入検査で嘘をついたら犯罪になるの?

なる。一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金

感染症法72条により、所持許可を受けた病原体等について許可を受けずに許可事項を変更した場合や、改善命令等に違反した場合、報告をしない・虚偽の報告をした場合、立入検査を拒否・妨害した場合、質問に答えない・虚偽の陳述をした場合は、違反行為をした者が一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処されます。危険が現実化したかは要件ではありません。

解説

一年以下の拘禁刑、または百万円以下の罰金。この条文が狙っているのは、天然痘ウイルスや炭疽菌のような「生物テロに使われうる病原体」を扱う許可を持った人と組織である。注目すべきは、八つの号の並べ方だ。許可を取らずに設備や管理体制を変えた、基準に違反した、といった実体の違反と、報告をしなかった、虚偽の報告をした、立入検査を拒んだ、質問に答えなかった、嘘を答えた、という手続きの違反が、まったく同じ刑の枠に放り込まれている。つまり法律は「病原体の扱いを間違えること」と「役所に見せないこと・嘘をつくこと」を同じ重さで嫌っている。あなたが研究室の責任者なら、事故そのものより、事故後の一枚の報告書と検査官への一言で前科がつく可能性のほうが高い。なお「懲役」ではなく「拘禁刑」と書かれているのは、二〇二五年六月一日施行の刑法改正後の表記である。

法的な位置づけ

感染症法72条は、特定病原体等の管理規制を担保する罰則規定である。所持許可に係る許可事項の無許可変更、命令違反、報告義務違反、立入検査・収去の拒否等および質問への不陳述・虚偽陳述という八類型の違反行為について、違反行為者を一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する旨を定める。

よくある質問 AI による整理

Q1感染症法72条とは何ですか?

特定病原体等の管理規制に違反した者を処罰する罰則規定です。無許可変更、命令違反、報告義務違反、立入検査妨害など八類型を一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金としています。

Q2感染症法 立入検査 拒否 罰則は?

感染症法56条の31第1項の立入り・検査・収去を拒み、妨げ、忌避した場合、72条7号により一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金の対象になります。

Q3病原体 虚偽報告 罰金 いくら?

感染症法56条の30の報告をせず又は虚偽の報告をした場合、72条6号により百万円以下の罰金、または一年以下の拘禁刑が科されえます。

Q4感染症法の罰則 懲役ではなく拘禁刑なのはなぜ?

刑法改正により懲役と禁錮が拘禁刑に一本化され、2025年6月1日から施行されたためです。各法律の罰則も拘禁刑の表記に整理されました。

Q5病原体の保管場所を変更するには許可が必要?

所持許可の申請書に記載した事項のうち法定の事項を変更する場合は、事前に変更の許可が必要です。許可なく変更すると72条1号の処罰対象になります。

Q6感染症法72条違反の公訴時効は何年?

法定刑の長期が五年未満の拘禁刑又は罰金に当たる罪なので、刑事訴訟法250条2項により公訴時効は三年です。起算点は犯罪行為が終わった時です。

Q7研究室の担当者個人も処罰される?

されえます。72条は「当該違反行為をした者」を処罰対象とするため、報告書を作成した者や検査に応対した者など、実際に違反行為を行った個人が対象になります。

Q8感染症法72条違反で前科はつく?

罰金刑であっても有罪判決が確定すれば前科になります。さらに病原体等の所持許可の欠格事由や取消しに関わりうるため、事業や研究への影響は刑の重さ以上です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1許可を取らずに設備をちょっと変えただけで、本当に刑事事件になるんですか?

条文上は該当する。第一号は許可を受けずに申請事項を変更したことを、それだけで一年以下の拘禁刑または百万円以下の罰金の対象としており、危険が現実化したかは要件になっていない。実務のポイント:実務では、変更の前に所管官庁へ照会した記録があるかどうかが、立件するか行政指導で止めるかの実質的な分水嶺になる。照会文書は免罪符ではないが、故意の否定材料として極めて強い

Q2立入検査で「わかりません」と答えるのは、陳述をしなかったことになりますか?

記録を確認して回答すると述べ、実際に後日回答すれば、通常は拒否や忌避とは評価されない。危ないのは、推測で断定して後から記録と矛盾することで、こちらは虚偽の陳述を疑われる。実務のポイント:検査の場では回答者を一人に固定し、やり取りを日時入りで記録して後日書面回答する運用を先に決めておく。即答の人数が多い組織ほど、食い違いが生まれて虚偽を疑われる

Q3罰せられるのは会社ですか、それとも担当者個人ですか?

本条は「当該違反行為をした者」を処罰するので、書類を作り検査に応対した担当者個人が対象になる。加えて本法には両罰規定があり、法人にも罰金が及びうる(該当条番号は現行法でご確認ください)。実務のポイント:個人が被疑者になると、会社の顧問弁護士は利益相反で担当者を守りきれないことがある。社内規程に、担当者個人の弁護費用負担の取扱いを先に書いておくかどうかで、有事の防御力が変わる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「一年以下の拘禁刑なら実際は罰金で済む軽い罪」と見積もる人が多い。だが刑の重さと、前科がもたらす連鎖は別物である。病原体等の所持許可は欠格事由や取消しの制度と結びついており、刑に処されたこと自体が許可の基盤を揺らす。失うのは刑ではなく、扱う資格と研究の継続性だ
  • 「報告義務違反は実体の違反よりも軽く扱われるはず」という前提そのものが誤っている。本条は八つの号を同一の刑に並べており、立法者は実体違反と情報の遮断を区別していない。役所が最も恐れるのは、病原体の所在が見えなくなることである
  • あなたから見れば検査官の質問は「現場を見に来た人との会話」だが、法律から見れば、答えなければ処罰、嘘を答えれば処罰という二方向の罰則に挟まれた供述行為である。この落差に気付かないまま記憶で喋ることが、最も多い入り方だ。なお、罰則付きの行政調査に憲法三八条一項(自己に不利益な供述の強要の禁止)がどこまで及ぶかは、実務上、解釈が分かれている
比較の観点この条文ほかの条文
規定の性質感染症法72条:違反行為に刑罰を科す罰則規定感染症法56条の11:許可事項変更の許可義務を定める行為規範
感染症法56条の30:所管大臣への報告義務を定める行為規範
違反した場合の帰結一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金無許可変更は72条1号で処罰
不報告・虚偽報告は72条6号で処罰
実務上の防御の要どの号に該当するかの特定と故意の有無変更前の照会と許可取得の記録
期限内の提出と記録不存在時の理由付記

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
傳染病防治法

台湾も感染性生物材料の保存・使用・移転を管理対象とし、違反に罰則を設けている。具体的な条番号と法定刑は現行法での確認が必要

ドイツ
Infektionsschutzgesetz(IfSG)§ 44 ff.

ドイツは病原体を扱う活動に許可を要求し、無許可活動等に罰則を置く許可制モデルを採る

アメリカ
42 CFR Part 73(Select Agents and Toxins)

米国はセレクトエージェントの登録制度を設け、CDC・USDA が査察と規制を担う

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 大学の研究室で、許可を受けた病原体の保管場所を同じ建物の別室に移した。設備も同等、安全性も落ちていない。だが変更の許可を取らずに動かしていれば、それだけで本条の第一号に当たる。研究上の善意は、無許可変更という事実を消さない
  • もし立入検査の最中、検査官に保管記録の空白期間を突かれて「たしかその時期は保管していなかったと思います」と記憶で答えてしまったら? 後で記録が出てきて食い違えば、虚偽の陳述を疑われる入口に立つ。拒否も沈黙も虚偽も、同じ一年以下の拘禁刑の枠に並んでいる
  • 検査の対象になったのは法人だが、罰せられるのは「当該違反行為をした者」である。実際に様式を書き、押印し、検査官に応対した担当者個人が被疑者として名前を呼ばれる。本法には両罰規定もあり、法人にも罰金が及びうる(該当条番号は現行法でご確認ください)
  • 厚生労働省から報告の求めが届き、提出期限まで残り数日。社内の記録は散逸し、空欄のまま出すか、推定値で埋めるか迷う。報告をしないことも、虚偽の報告をすることも、どちらも本条の処罰対象である。この局面で安全なのは、空欄に「記録不存在」と書いて理由を添えて出すという第三の道だけだ
  • 受託検査会社の現場責任者として、滅菌処理の手順を効率化した。合理化のつもりだったが、それが許可申請書に書いた事項の変更に当たるかどうかを、誰も確認していない

取るべき行動

被害を受けた側:被害者型の構図は生じにくい条文だが、内部で違反を知った立場なら動き方がある。1. 日時・関与者・記録の所在をメモし、改変される前に写しを確保2. 組織内の管理責任者へ書面で報告し、受領の記録を残す3. 組織が隠蔽に動くなら、所管官庁への自主的な報告を検討。報告をしないこと自体が本条の処罰対象であり、沈黙は自分を守らない4. 公益通報者保護法による保護の範囲を事前に確認する

訴えられた側:1. まず八つの号のどれで疑われているかを特定、無許可変更か報告義務違反か検査妨害かで防御線が全く違う2. 変更の時点、照会の有無、様式の記載者を時系列表にする3. 虚偽の報告・陳述が問題なら、故意(嘘と分かって述べたこと)の立証が争点になる。記憶違いと虚偽は別であり、記録不備の経緯を説明できる資料を集める4. 弁護人には行政刑罰・薬事規制に経験のある者を選ぶ5. 並行して許可の取消し・業務改善命令という行政側の手続も進むため、刑事と行政を同じ時間軸で管理する

時効(請求できる期限):公訴時効は三年(刑事訴訟法二五〇条二項、長期五年未満の拘禁刑または罰金に当たる罪)。起算点は犯罪行為が終わった時であり、無許可変更なら変更を実行した時、虚偽の報告なら報告書を提出した時。報告をしなかった不作為型は、提出期限の経過時から数えるのが実務の考え方である(最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成18年(2006年) 改正:生物テロ対策として特定病原体等の所持・輸入・運搬等の管理規制が導入され、その実効性を担保する罰則が整備された
  2. 2.令和7年(2025年) 改正:刑法改正による懲役・禁錮の拘禁刑への一本化(2025年6月1日施行)に伴い、本条の法定刑表記が拘禁刑に改められた

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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