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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第73条の2

第四十四条の三第四項又は第五項(これらの規定が第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合及び第五十条の二第四項において準用される場合を含む。)の規定により第四十四条の三第一項若しくは第二項(これらの規定が第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合を含む。)又は第五十条の二第一項若しくは第二項の規定による報告の求めの委託を受けた者(その者が法人である場合にあっては、その役員)若しくはその職員又はこれらの者であった者が、当該委託に係る事務に関して知り得た人の秘密を正当な理由がなく漏らしたときは、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第73条の2は、日本の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に含まれる条文です。
  2. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第73条の2の条文原文は「第四十四条の三第四項又は第五項(これらの規定が第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合及び第五十条の二第四項において準用される場合を含む。」で始まります。
  3. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第73条の2は第十五章 罰則に置かれています。
  4. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の公布日は平成10年10月2日です。
  5. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第73条の2の前の条は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第73条です。
  7. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第73条の2の次の条は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第73条の3です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第73条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000114
  • 本サイト収録感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第73条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000114/73_2

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