受講中の講座ブックマーク無料で登録

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 6 分6 分6 分

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第44条の9

クイックジャンプ
  1. 指定感染症については、一年以内の政令で定める期間に限り、政令で定めるところにより第八条、第三章から前章(第四十四条の二及び第四十四条の四の二から第四十四条の五までを除く。)まで、第十章、第十三章及び第十四章の規定の全部又は一部を準用する。
  2. 2.前項の政令で定められた期間は、当該政令で定められた疾病について同項の政令により準用することとされた規定を当該期間の経過後なお準用することが特に必要であると認められる場合は、一年以内の政令で定める期間に限り延長することができる。
  3. 3.厚生労働大臣は、前二項の政令の制定又は改廃の立案をしようとするときは、あらかじめ、厚生科学審議会の意見を聴かなければならない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第44条の9は、日本の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に含まれる条文です。
  2. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第44条の9の条文原文は「指定感染症については、一年以内の政令で定める期間に限り、政令で定めるところにより第八条、第三章から前章(第四十四条の二及び第四十四条の四の二から第四十四条の五ま…」で始まります。
  3. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第44条の9は第七章の二 指定感染症に置かれています。
  4. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の公布日は平成10年10月2日です。
  5. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第44条の9の前の条は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第44条の8です。
  7. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第44条の9の次の条は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第44条の10です。
  8. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第44条の9には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第44条の9
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000114
  • 本サイト収録感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第44条の9(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000114/44_9

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点感染症法44条の16は、指定感染症に本法の届出・入院等の規定を、一年以内の政令で定める期間に限り準用できると定める。延長も一年以内で、立案前に厚生科学審議会の意見聴取が必要。

Q · 指定感染症になったら、感染症法の規定は全部かかるの?

政令が選んだ規定だけ。自動的に全部ではない

感染症法44条の16は、指定感染症に本法の届出・就業制限・入院・医療費公費負担などの規定を「全部又は一部」準用できると定めています。どの規定を準用するかは政令が決めるため、指定されただけで全規定が自動的にかかるわけではありません。準用期間は一年以内で、延長も一年以内に限られます。政令の制定・改廃を立案する際は、厚生労働大臣があらかじめ厚生科学審議会の意見を聴く必要があります。

解説

2020年2月、新型コロナウイルス感染症は「医師が届け出て、入院を勧告できる病気」になった。ただし国会が法律を改正したのではない。内閣が出した政令一本である。その仕組みが今の形になったのが本条だ。既に知られている病気で、一類から三類にも新型インフルエンザ等感染症にも入っていないものを、政令で「指定感染症」と定める。そうすれば、医師の届出義務、就業制限、入院勧告、医療費の公費負担といった本法の強い規定を、全部または一部まとめて借りてこられる。もっとも、歯止めも三つある。期間は一年以内。延長も一回ごとに一年以内。政令をつくる前には、厚生科学審議会(厚生労働大臣に専門的な意見を出す審議会)の意見を聴かなければならない。つまり本条は、国会が法律を整えるまでの「つなぎ」として設計されている。あなたの行動を縛る規定が、恒久的な法律から来ているのか、期限付きの政令から来ているのか。そこを見分けられれば、ニュースに出てくる「指定」「延長」「類型変更」の重さが読める

法的な位置づけ

感染症法44条の16は指定感染症の準用規定であり、一類から三類感染症および新型インフルエンザ等感染症に該当しない既知の感染性疾病として政令で定められたものについて、本法の届出、就業制限、入院、医療費負担等の規定の全部または一部を、一年以内の期間に限り政令により準用させる仕組みを定める。延長は一年以内に限られ、立案時には厚生科学審議会の意見聴取を要する。

よくある質問 AI による整理

Q1指定感染症とは何ですか?

既に知られている感染性の疾病のうち、一類から三類や新型インフルエンザ等感染症に入らないものを政令で指定したものです。指定されると本法の規定が期間限定で準用されます。

Q2指定感染症の期間はいつまでですか?

政令で定める一年以内の期間に限られます。期間が過ぎれば準用は終わり、特に必要と認められる場合だけ一年以内の延長が可能です(感染症法44条の16第2項)。

Q3指定感染症の期間は延長できる?

できます。準用を続けることが特に必要と認められる場合、一年以内の政令で定める期間に限り延長できます。延長の立案時も厚生科学審議会の意見聴取が必要です。

Q4指定感染症は誰が決めるのですか?

内閣が政令で定めます。厚生労働大臣は政令の制定・改廃を立案する前に、厚生科学審議会の意見を聴かなければなりません。国会の法改正は不要です。

Q5新型コロナはいつから指定感染症だった?

2020年1月に指定政令が公布され、2020年2月から施行されました。その後、2021年の法改正で新型インフルエンザ等感染症の一類型に位置付け直されました。

Q6指定感染症で準用される規定は何条ですか?

第8条、第3章から第11章相当の前章まで(一部除外あり)、第10章、第13章、第14章の規定の全部または一部です。実際の範囲は個別の指定政令で確認が必要です。

Q7現在指定されている指定感染症はある?

指定は期間限定の政令で行われるため、時期によって異なります。最新の状況は厚生労働省の公表資料や官報で確認してください。

Q8指定感染症と感染症法の何類の違いは?

一類〜五類は法律自体に分類が書かれた恒久的な類型です。指定感染症は政令で一時的に規定を借りる仕組みで、期限付きである点が根本的に異なります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1指定感染症になったら、入院を断ると罰せられるんですか?

政令が、入院に関する規定(第19条・第20条など)と関連する規定をどこまで準用するかで決まります。本条は準用範囲を政令に任せており、全規定が自動でかかるわけではありません(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:官報に載る政令本文の読替え規定を見ると、どの条文が外されているかが一目で分かる。報道は「指定した」としか書かないことが多い

Q2指定感染症で入院させられたら、入院費は自腹ですか?

政令が医療の章(第37条など)を準用していれば、入院勧告や入院措置による入院の医療費は公費負担の対象になります。ただし、本人や扶養義務者の負担能力に応じた自己負担がありうる仕組みで、必ず無料になるわけではありません。実務のポイント:公費負担の前提は、都道府県知事の勧告等に基づく入院です。自分の判断で入院しただけでは対象外になりうるので、勧告の書面は必ず保管しておく

間違えやすい点 AI による整理

  • 「指定感染症になったら強制入院させられるのか」という問いは、そもそも立て方がずれている。指定しただけで自動的に何かが起きるわけではない。どの規定を全部、または一部準用するかは政令が選ぶ。準用された条文の一覧を見ない限り、自分に何が課されるかは答えられない
  • 一年という期限は知られていても、その意味は軽く見られている。期限は、政令に白紙の権限を渡さないための民主的な歯止めだ。延長も一年以内に限られる。長引くなら法律で位置付け直すことが想定されており、新型コロナも実際に法改正で新型インフルエンザ等感染症の一類型へ移された
比較の観点この条文ほかの条文
対象となる疾病44条の16(指定感染症):既知の感染性疾病で一〜三類・新型インフル等に該当しないもの第6条(新感染症):既知の疾病と症状等が明らかに異なり、人から人に伝染すると認められる疾病
第6条(新型インフルエンザ等感染症):法律で類型として定める新型・再興型インフルエンザ等
根拠の形式政令による指定・準用(期限付き)法律上の類型(具体的措置は本法の新感染症に関する章で規律)
法律上の類型(恒久的)
期間の制限一年以内、延長も一年以内法律上の期間制限なし(措置ごとの要件あり)
法律上の類型として存続
手続上の歯止め政令立案前に厚生科学審議会の意見聴取本法の新感染症関連規定に定める手続
国会による法改正で類型を変更

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
傳染病防治法 第3条

台湾は第五類法定伝染病を中央主管機関の公告で指定する方式。新型コロナも公告で第五類に指定された。日本の政令指定と異なり、法律上の期間制限は置かれていない点が対照的

韓国
감염병의 예방 및 관리에 관한 법률 제2조

韓国は等級制の感染症分類を採り、行政庁の指定・告示で対象を追加しうる。日本の一年期限のような時限構造との比較が論点になる

ドイツ
Infektionsschutzgesetz § 15

ドイツは連邦保健省の法規命令で届出義務を拡張できる。期間や議会関与の要件が置かれており、行政立法への委任を統制する点で日本と問題意識が共通する

アメリカ
42 U.S.C. § 264

米国は大統領令で検疫対象疾病を指定し、連邦保健当局が措置を執る。州の公衆衛生権限との二層構造である点が日本と異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 海外で広がっていた既知の感染症について、政府が「指定感染症とする政令を閣議決定」と発表した。その翌週、あなたの職場で発熱者が出たらどうなる? 準用される規定によっては、医師の届出、保健所の調査、就業制限の通知が一気に動き出す。何が課されるかは、政令の本文を読むまで確定しない
  • あなたは小さな飲食店のオーナーで、従業員が指定感染症と診断された。保健所から就業制限の通知が届き、シフトの組み直しまで残り二日。法律に基づく就業制限による休業は、一般に使用者の責任による休業とは整理されていない。ただし、会社の判断で自宅待機を広げた部分は別に検討が必要になる(最新の改正状況・行政解釈をご確認ください)

学説

委任立法の限界論(一般的理解):身体の自由や職業活動を制約しうる規定を政令に委ねる場合、白紙委任は許されない。本条は準用できる章を法律で列挙し、期間を一年以内に限定し、審議会の意見聴取を課すことで委任の範囲を画していると整理される

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成10年(1998年) 新設:感染症法の制定により指定感染症制度が創設された(制定当初は別の条番号に規定。現行条番号への移行時期は改正経過を要確認)

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の全文を見る所属する編章節を開く:第七章の二 指定感染症

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›