感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第56条の13(許可の基準)
- 厚生労働大臣は、前条第一項の許可の申請があった場合においては、その申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。
- 一申請者が二種病原体等許可所持者であること。
- 二輸入の目的が検査、治療、医薬品その他厚生労働省令で定める製品の製造又は試験研究であること。
- 三二種病原体等による感染症が発生し、又はまん延するおそれがないこと。
この条文の基本情報
許可の基準とは何ですか?
定義許可の基準とは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第56条の13に定められた規定で、「厚生労働大臣は、前条第一項の許可の申請があった場合においては、その申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第56条の13(許可の基準)は、日本の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に含まれる条文です。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第56条の13の条文原文は「厚生労働大臣は、前条第一項の許可の申請があった場合においては、その申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。」で始まります。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第56条の13は第二節 二種病原体等に置かれています。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の公布日は平成10年10月2日です。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第56条の13の前の条は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第56条の12です。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第56条の13の次の条は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第56条の14です。
この条文を引用する
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- 正式書式
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第56条の13 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000114 - 本サイト収録
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第56条の13(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000114/56_13