感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第56条の20(病原体等取扱主任者の責務等)
- 病原体等取扱主任者は、誠実にその職務を遂行しなければならない。
- 2.特定一種病原体等の保管、使用及び滅菌等をする施設(以下「一種病原体等取扱施設」という。)又は二種病原体等取扱施設に立ち入る者は、病原体等取扱主任者がこの法律又はこの法律に基づく命令若しくは感染症発生予防規程の実施を確保するためにする指示に従わなければならない。
- 3.特定一種病原体等所持者及び二種病原体等許可所持者は、当該病原体等による感染症の発生の予防及びまん延の防止に関し、病原体等取扱主任者の意見を尊重しなければならない。
この条文の基本情報
病原体等取扱主任者の責務等とは何ですか?
定義病原体等取扱主任者の責務等とは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第56条の20に定められた規定で、「病原体等取扱主任者は、誠実にその職務を遂行しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第56条の20(病原体等取扱主任者の責務等)は、日本の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に含まれる条文です。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第56条の20の条文原文は「病原体等取扱主任者は、誠実にその職務を遂行しなければならない。」で始まります。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第56条の20は第四節 所持者等の義務に置かれています。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の公布日は平成10年10月2日です。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第56条の20の前の条は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第56条の19です。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第56条の20の次の条は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第56条の21です。
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- 正式書式
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第56条の20 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000114 - 本サイト収録
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第56条の20(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000114/56_20