感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第63条の2(厚生労働大臣の指示)
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- 厚生労働大臣は、感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため緊急の必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、この法律(第八章を除く。次項において同じ。)又はこの法律に基づく政令の規定により都道府県知事が行う事務に関し必要な指示をすることができる。
- 2.厚生労働大臣は、前項の規定によるほか、都道府県知事がこの法律若しくはこの法律に基づく政令の規定に違反し、又はこれらの規定に基づく事務の管理若しくは執行を怠っている場合において、新型インフルエンザ等感染症若しくは指定感染症(第四十四条の七第一項の規定による公表が行われたものに限る。)の発生を予防し、又はその全国的かつ急速なまん延を防止するため特に必要があると認めるときは、当該都道府県知事に対し、この法律又はこの法律に基づく政令の規定により都道府県知事が行う地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務(第六十五条及び第六十五条の二において「第一号法定受託事務」という。)に関し必要な指示をすることができる。
この条文の基本情報
厚生労働大臣の指示とは何ですか?
定義厚生労働大臣の指示とは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第63条の2に定められた規定で、「厚生労働大臣は、感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため緊急の必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、この法律(第八章を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第63条の2(厚生労働大臣の指示)は、日本の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に含まれる条文です。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第63条の2の条文原文は「厚生労働大臣は、感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため緊急の必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、この法律(第八章を除く。」で始まります。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第63条の2は第十四章 雑則に置かれています。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の公布日は平成10年10月2日です。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第63条の2の前の条は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第63条です。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第63条の2の次の条は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第63条の3です。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第63条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第63条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000114 - 本サイト収録
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第63条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000114/63_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点感染症法63条の2は、感染症のまん延防止に緊急の必要があるとき、厚生労働大臣が都道府県知事に必要な指示をできると定める。知事の違反や懈怠があれば第2項でも指示できる。
Q · 感染症対策で、国は都道府県知事に命令できるの?
できる。厚労大臣は知事に法的義務を伴う「指示」を出せる
感染症法63条の2第1項により、厚生労働大臣は感染症の発生予防やまん延防止に緊急の必要があると認めるとき、知事が感染症法に基づき行う事務について必要な指示を出せます。第2項では、知事が法令に違反したり事務を怠ったりしている場合で、新型インフルエンザ等感染症や公表済みの指定感染症の全国的かつ急速なまん延を防ぐため特に必要なとき、第一号法定受託事務について指示できます。指示は従う義務を生じさせますが、それだけで強制執行はできません。
解説
保健所があなたに入院を勧告するとき、その権限を持つのは国ではなく都道府県知事である。では、感染症が全国に広がりかけたとき国は見ているだけなのか。答えは本条にある。第1項によれば、感染症の発生予防やまん延防止に「緊急の必要」があると厚生労働大臣が認めたとき、大臣は知事に「必要な指示」を出せる。指示とは、国が自治体に対して法的な義務を生じさせる命令のことで、お願いにあたる「要請」とは重みが違う。第2項はさらに踏み込む。対象は新型インフルエンザ等感染症と、公表済みの指定感染症である。知事が法令に違反しているか、事務を怠っている場合で、全国的かつ急速なまん延を防ぐため特に必要があれば、大臣は第一号法定受託事務(本来は国が担う役割を、法律で自治体に任せている事務)について指示できる。隣の県と自分の県で対応が違ったとき、それが知事の裁量による差なのか、国が指示を出さなかった結果なのか。本条を知っていれば、その責任の所在を見分けられる。
法的な位置づけ
感染症法63条の2は、厚生労働大臣の都道府県知事に対する指示権を定める規定である。第1項は緊急の必要がある場合に知事が行う事務全般(第8章を除く)への指示を認め、第2項は知事の法令違反または事務の懈怠を前提に、新型インフルエンザ等感染症および公表済み指定感染症について第一号法定受託事務への指示を認める、二段階の国の関与規定である。
よくある質問 AI による整理
Q1感染症法63条の2とは何ですか?
厚生労働大臣が都道府県知事に感染症対策の「指示」を出せると定めた条文です。緊急時の第1項と、知事の違反・懈怠時の第2項の二段構造になっています。
Q2厚生労働大臣の指示はいつ出せる?
第1項は感染症の発生予防・まん延防止に「緊急の必要」があると大臣が認めたとき。第2項は知事の違反や懈怠があり、全国的かつ急速なまん延防止に「特に必要」なときです。
Q3感染症対策の事務は誰の権限ですか?
入院勧告や就業制限など多くの事務は都道府県知事が行います。その多くは法定受託事務で、国が本条により指示で関与できる仕組みになっています。
Q4第一号法定受託事務とは?
本来は国が果たすべき役割に係る事務を、法律により都道府県や市町村が処理するものです。地方自治法2条9項1号に定義があり、国の関与が比較的強く認められます。
Q5知事は国の指示を拒否できる?
指示には従う法的義務が生じますが、不服があれば地方自治法250条の13により国地方係争処理委員会へ審査を申し出て争う道があります。
Q6国の指示に知事が従わないとどうなる?
指示自体に強制執行力はありません。法定受託事務であれば、地方自治法245条の8の代執行手続など、別の法的手続に移ることになります。
Q7第2項の対象となる感染症は?
新型インフルエンザ等感染症と、44条の7第1項により公表された指定感染症に限られます。対象を絞ることで国の介入を全国的危機に限定しています。
Q8感染症法の指示と特措法の指示は違う?
感染症法63条の2は厚労大臣から知事への指示、新型インフルエンザ等対策特別措置法は政府対策本部長による総合調整・指示の仕組みで、根拠法と主体が異なります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1国の「要請」と「指示」って、結局なにが違うんですか?
要請は協力のお願いで、応じなくても違法にはならない。本条の指示は、知事に従う法的義務を生じさせる。ただし指示そのものに強制執行の力はなく、従わない場合は地方自治法の手続(245条の8の代執行など)に移る。実務のポイント:国は政治的な摩擦を避けるため、指示を出せる場面でもあえて要請にとどめることが多い。報道に出る文書の表題が要請か指示かで、国の本気度と責任の引き受け方が読み取れる
Q2知事が国の指示に納得できなかったら、黙って従うしかないんですか?
従うしかないわけではない。地方自治法250条の13により、国の関与に不服がある知事は国地方係争処理委員会へ審査を申し出られ、さらに高等裁判所への訴えにも進める。実務のポイント:この委員会への申出は過去にほとんど例がなく、実際には国と県の水面下の協議で決着することが多い。それでも「争う手段がある」こと自体が、国が指示を乱発しない抑止力として働いている
間違えやすい点 AI による整理
- コロナ禍の対応がばらばらだったのは国に権限がなかったからだ、と考える人が多い。だが問いの立て方そのものがずれている。第1項の指示権は以前から存在していた。問われるべきは「権限があったか」ではなく、「どの局面でそれを使い、どの局面で使わなかったか」である
- 指示が出れば知事は従うしかない、とは理解されている。しかしその先の仕組みはあまり知られていない。指示は従う義務を生むが、それだけで強制執行できるわけではない。知事が従わない場合は、地方自治法上の代執行手続などに移る。逆に知事の側も、国地方係争処理委員会への審査の申出で争う道がある。指示は最終手段ではなく、国と自治体の法的な対立が始まる合図である
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 感染症法63条の2:厚労大臣から知事への指示権 | 感染症法65条:知事等の事務を第一号法定受託事務に区分 地方自治法245条の8:法定受託事務の代執行手続 |
| 発動の前提 | 1項=緊急の必要/2項=知事の違反・懈怠+特に必要 | 発動要件なし(事務の性質を定める区分規定) 法令違反・懈怠があり、勧告・指示でも是正されない場合 |
| 効果 | 知事に従う法的義務が生じる(強制執行力はない) | 国の関与(指示等)が及ぶ範囲を画定 高裁の判決を経て国が代わって事務を執行 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では中央流行疫情指揮中心が設置されると各級政府を統一指揮でき、コロナ禍では中央集権的な運用が目立った。日本は知事の事務を前提に国が指示で介入する分権型である
韓国は疾病管理庁を中心に国主導の防疫体制をとり、地方自治体との役割分担を同法で定める
ドイツでは感染症法の執行は原則として州の権限であり、連邦と州の権限配分がコロナ禍で大きな論点となった点で日本と問題構造が近い
米国は公衆衛生の多くが州の権限で、連邦は州際・国際の感染拡大防止に関する権限を持つ。連邦と州の緊張関係は日本の国と県の関係と比較しやすい
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし、あなたの県だけ発熱外来の受け入れ体制が整わず、隣県では入院できる症状なのに自宅待機を命じられたら、どうなる? その差を国が放置しているなら、本条第2項の指示が出せる局面かどうかが、議会や報道で問うべき論点になる
- あなたは県庁の感染症対策課の職員で、厚労省から「指示」と題された文書が届いた。期限まであと3日。要請なら調整の余地があるが、指示なら従う義務がある。文書の根拠条文が63条の2なのかを最初に確認する
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第65条事務区分(第一号法定受託事務)の特定
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第44条の2新型インフルエンザ等感染症の発生公表
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第44条の7指定感染症の公表、第2項の発動前提
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第6条新型インフルエンザ等感染症等の定義
- 地方自治法 第245条の8法定受託事務の代執行手続
- 地方自治法 第250条の13国の関与に対する係争処理の審査申出
- 新型インフルエンザ等対策特別措置法 第33条政府対策本部長の指示権(現行効力を要確認)
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ログインして共同ノートを始める出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。