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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 5 分5 分5 分

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第44条の7(指定感染症について実施する措置等に関する情報の公表)

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  1. 厚生労働大臣は、指定感染症にかかった場合の病状の程度が重篤であり、かつ、全国的かつ急速なまん延のおそれがあるものと認めたときは、速やかに、その旨を公表するとともに、当該指定感染症について、第十六条第一項の規定による情報の公表を行うほか、病原体の検査方法、症状、診断及び治療並びに感染の防止の方法、この法律の規定により実施する措置その他の当該指定感染症の発生の予防又はそのまん延の防止に必要な情報を新聞、放送、インターネットその他適切な方法により逐次公表しなければならない。
  2. 2.前項の規定による情報の公表を行うに当たっては、個人情報の保護に留意しなければならない。
  3. 3.厚生労働大臣は、第一項の規定により情報を公表した指定感染症について、国民の大部分が当該指定感染症に対する免疫を獲得したこと等により全国的かつ急速なまん延のおそれがなくなったと認めたときは、速やかに、その旨を公表しなければならない。

この条文の基本情報

指定感染症について実施する措置等に関する情報の公表とは何ですか?

定義指定感染症について実施する措置等に関する情報の公表とは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第44条の7に定められた規定で、「厚生労働大臣は、指定感染症にかかった場合の病状の程度が重篤であり、かつ、全国的かつ急速なまん延のおそれがあるものと認めたときは、速やかに、その旨を公表するととも…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第44条の7(指定感染症について実施する措置等に関する情報の公表)は、日本の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に含まれる条文です。
  2. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第44条の7の条文原文は「厚生労働大臣は、指定感染症にかかった場合の病状の程度が重篤であり、かつ、全国的かつ急速なまん延のおそれがあるものと認めたときは、速やかに、その旨を公表するととも…」で始まります。
  3. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第44条の7は第七章の二 指定感染症に置かれています。
  4. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の公布日は平成10年10月2日です。
  5. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第44条の7の前の条は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第44条の6です。
  7. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第44条の7の次の条は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第44条の8です。
  8. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第44条の7には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第44条の7
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000114
  • 本サイト収録感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第44条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000114/44_7

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点感染症法第44条の14は、指定感染症が重篤で全国的かつ急速にまん延するおそれがあると認めたとき、厚生労働大臣にその旨と予防情報の逐次公表を義務付け、終息時も公表させる規定である。

Q · 感染症法44条の14の公表が出たら、生活や仕事の何が変わるの?

情報公表の義務であり、休業や外出制限の根拠ではない

感染症法44条の14は、指定感染症が重篤で全国的かつ急速にまん延するおそれがあるとき、厚生労働大臣にその旨と検査方法・症状・治療・感染防止策などの情報を逐次公表するよう義務付ける規定です。行動制限や営業制限の根拠は新型インフルエンザ等対策特別措置法など別の法律にあります。ただし、公表日と終息公表日は、契約の不可抗力や保険の免責、キャンセル規定の判断で基準日として使われることがあります。

解説

感染症法第44条の14には、「緊急事態」という言葉が一度も出てこない。それでも、社会の空気を一晩で変えるスイッチになりうる条文である。指定感染症(既存の分類に当てはまらない感染症を、政令で一時的に指定したもの)について、厚生労働大臣が「重篤で、全国的かつ急速にまん延するおそれがある」と認めると、その旨を速やかに公表しなければならない。あわせて、検査方法、症状、治療、感染防止策、法に基づく措置の内容を、新聞、放送、インターネットで継続して公表する義務も負う。押さえておくべき点は二つある。第一に、これは大臣の努力目標ではなく「しなければならない」という義務である。第二に、終わり方も法定されている。国民の大部分が免疫を得たことなどにより、まん延のおそれがなくなったと認めたときも、速やかに公表しなければならない。始まりと終わりの二つの公表が、あなたの契約、勤務、保険、店の営業判断の基準日になる。さらに第2項は、公表のときにも個人情報の保護に留意するよう求めている。感染者が特定される形での公表は、本条の想定外である。

法的な位置づけ

感染症法44条の14は、指定感染症に関する国の公表義務を定める規定である。厚生労働大臣は、病状が重篤で全国的かつ急速なまん延のおそれがあると認めたときにその旨と予防・治療等の情報を逐次公表し、公表に際しては個人情報の保護に留意し、まん延のおそれがなくなったときは終息の旨を公表しなければならない。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.公表の有無と日付を一次資料で確認する ニュースの見出しではなく、厚生労働省サイトで本条に基づく公表があるかを確認し、公表文書のPDF、URL、取得日時を保存する
  2. 2.契約の不可抗力・キャンセル条項と照合する 賃貸借、業務委託、式場・旅行契約の不可抗力条項や免責条件に「政府の公表」「感染症のまん延」が含まれるかを確認し、公表日が要件に当たるか整理する
  3. 3.取引先へ書面で通知する 公表日と自社の対応日を時系列でまとめ、不可抗力の通知や履行条件の協議をメールまたは内容証明で送り、送付日時の記録を残す
  4. 4.終息公表の前後で合意を固める 第3項の終息公表が近いと報じられた段階で、未精算のキャンセル料や休業補償などの合意を書面化する。公表後は感染症を理由とする主張が通りにくくなる可能性がある

よくある質問 AI による整理

Q1指定感染症とは何ですか?

既存の一類〜三類感染症等に当てはまらないものの、同程度の対応が必要な感染症を、政令で一時的に指定したものです(感染症法6条8項)。

Q2感染症法44条の14の公表はどこで確認できる?

条文は新聞、放送、インターネットその他適切な方法での公表を求めています。実務上は厚生労働省の公式サイトの報道発表資料で、日付と文言を確認するのが確実です。

Q3感染症法の公表と緊急事態宣言の違いは?

本条の公表は厚生労働大臣による情報公表義務の発動です。行動制限を伴う緊急事態宣言は新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく別の手続です。

Q4感染症の終息は誰がいつ決める?

本条3項により、国民の大部分が免疫を獲得したこと等でまん延のおそれがなくなったと厚生労働大臣が認めたとき、速やかにその旨を公表します。

Q5感染者の情報を国が公表するのは違法?

公表自体は法定の義務ですが、本条2項は個人情報の保護への留意を求めています。個人が特定される形での公表は本条の想定外で、争う余地があります。

Q6感染症の公表日は不可抗力の基準になる?

契約書に明確な定めがない場合、法律に基づく公表日が予見可能性や不可抗力の始期を判断する材料として持ち出されやすくなります。ただし自動的に基準日になるわけではありません。

Q7感染症法の公表に不服があったら訴えられる?

公表に処分性があるかは解釈が分かれます。そのため取消訴訟より、国家賠償法1条に基づく損害賠償請求で争うことが多いとされます。

Q8公表で特定された感染者はどこに相談できる?

公表主体(国、都道府県、保健所設置市)への開示・訂正請求や苦情申出のほか、自治体の人権相談窓口や弁護士会の相談を並行して利用できます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1この公表が出たら、店って休まなきゃいけないんですか?

本条の公表だけでは、休業義務は生じない。本条は情報公表義務を定めたもので、営業制限の根拠ではないからである。行動制限は新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく措置が講じられてから問題になる。実務のポイント:自主休業と要請に基づく休業では、協力金や補償の対象が分かれることが多い。休む前に、どの法律に基づく要請なのかを書面で確認しておくと有利である

Q2終わったって公表されたのに、会社が在宅勤務をやめないのは違法?

違法ではない。第3項の公表は、全国的かつ急速なまん延のおそれがなくなったという国の評価にとどまり、企業の勤務形態を拘束しない。勤務形態は就業規則と労働契約で決まる。実務のポイント:逆の場面も同じで、終息公表を理由に一方的に出社を命じても、在宅勤務が労働条件として合意されていれば、労働契約法8条の合意による変更が必要になる。公表日はあくまで交渉材料であり、命令の根拠にはならない

間違えやすい点 AI による整理

  • 「公表された=緊急事態宣言が出た」と考える人は多いが、別物である。本条の公表は感染症法上の情報公表義務の発動であり、行動制限を伴う緊急事態宣言は新型インフルエンザ等対策特別措置法の別の手続による。二つを混同すると、まだ要請も出ていない段階で営業を止め、補償の対象外になる
  • 終わりの公表には、始まりの公表と同じくらいの重みがある。第3項の公表を境に、国の評価として全国的かつ急速なまん延のおそれがなくなったことになる。在宅勤務の延長、イベント中止に伴う違約金免除、取引の不可抗力主張は、この日付以降に通りにくくなる可能性がある
  • あなたから見れば、公表はただの情報提供にすぎない。だが行政法上、公表が処分性(役所が直接あなたの権利義務を決める行為としての性質)を持つかどうかは、実務上解釈が分かれる。そのため、公表に不服があっても、取消訴訟ではなく国家賠償で争うことが多い
比較の観点この条文ほかの条文
対象感染症法44条の14:指定感染症感染症法44条の2:新型インフルエンザ等感染症
感染症法16条:感染症全般の情報公表
発動要件病状が重篤かつ全国的・急速なまん延のおそれを大臣が認定新型インフルエンザ等感染症の発生
発生状況・動向等の情報収集・分析結果
終了の公表第3項でまん延のおそれ消滅時の公表を義務付け同種の終了公表あり(同条の文言を要確認)
開始・終了という構造はない
個人情報への配慮第2項で個人情報保護への留意を明記同種の配慮規定あり(要確認)
個人情報保護への留意を明記

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
傳染病防治法 第9条・第10条・第17条

台湾は中央流行疫情指揮中心の設置と疫情情報の一元的発表を制度化し、患者の個人資料の漏えい禁止を明文で定める。日本と同様、迅速な情報発信とプライバシー保護の両立を図る構造

韓国
감염병의 예방 및 관리에 관한 법률 제34조의2

韓国は感染症危機時の情報公開を詳細に規定し、MERS 流行の経験を踏まえて公開範囲と個人情報保護の調整を重ねてきた

ドイツ
Infektionsschutzgesetz § 5

ドイツは連邦議会が全国的な流行状況を確認・終了する仕組みを設けた。開始と終了を公式に区切る点で本条と発想が近いが、効力と現行状況は要確認

アメリカ
Public Health Service Act § 319(42 U.S.C. § 247d)

米国は保健福祉長官が公衆衛生緊急事態を宣言し、期間満了または終了宣言で終わる。宣言の開始・終了日が各種特例の基準日になる点で本条と類似

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • あなたは飲食店を経営している。新しい感染症のニュースが毎日流れているが、これが公表済みの段階なのか、まだ噂の段階なのかで、取引先との不可抗力条項の扱いも、保険会社への照会も変わる。最初に確認すべきなのは、厚生労働省のサイトに本条に基づく公表があるかどうかである
  • 公表された感染状況の資料から、小さな町に住むあなたの家族が感染者だと近所に特定されてしまった。本条第2項は個人情報保護への留意を求めている。どの情報が、どの機関から、どの経路で出たのか。記録が残っているうちに確かめなければならない
  • 終息の公表から3日後、会社から「明日から全員出社」と通知が来たら、どうなる? 第3項の公表は国の評価が変わったことを示すだけで、あなたの勤務条件を自動的に変えるものではない。在宅勤務の扱いは、就業規則と個別の合意で決まる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 公表資料から自分や家族が特定された疑いがあれば、該当資料のスクショ、URL、取得日時を保存する2. 公表主体(国、都道府県、保健所設置市)を特定し、個人情報保護法に基づく開示請求や訂正等の請求、または苦情申出を検討する3. 地域での差別や中傷が起きている場合は、加害者個人への民法709条に基づく請求と、公表主体への国家賠償法1条に基づく請求を分けて検討する4. 自治体の人権相談窓口と弁護士会を並行して使う

訴えられた側:事業者が取引先から感染症を理由とする履行遅滞などを責められた場合、1. 本条第1項の公表日と自社の対応日を時系列で整理する2. 契約書の不可抗力条項に照らして、公表がその要件に当たるかを検討する3. 第3項の終息公表後も遅延が続く場合は、感染症以外の理由(物流、人員不足など)を具体的な資料で示す4. 自社が感染者情報を発信するときは、本条第2項の趣旨に沿い、個人を特定できる情報を削る

時効(請求できる期限):本条自体に特定の時効はない。公表による個人情報の漏えいなどで国家賠償を求める場合は、国家賠償法4条により民法が適用される。損害と加害者を知った時から3年、不法行為の時から20年である(民法724条)。契約上の請求には一般消滅時効(民法166条、権利を行使できることを知った時から5年、行使できる時から10年)が適用される(最新の改正状況をご確認ください)

学説

行政法の一般的理解:情報提供を目的とする行政の公表は、原則として国民の権利義務を直接形成しない事実行為と解されやすく、処分性が否定される傾向にある。そのため、公表による損害は国家賠償で争うのが一般的な救済経路とされる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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