感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第14条(感染症の発生の状況及び動向の把握)
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- 都道府県知事は、厚生労働省令で定めるところにより、開設者の同意を得て、五類感染症のうち厚生労働省令で定めるもの又は二類感染症、三類感染症、四類感染症若しくは五類感染症の疑似症のうち厚生労働省令で定めるものの発生の状況の届出を担当させる病院又は診療所を指定する。
- 2.前項の規定による指定を受けた病院又は診療所(以下この条において「指定届出機関」という。)の管理者は、当該指定届出機関の医師が前項の厚生労働省令で定める五類感染症の患者(厚生労働省令で定める五類感染症の無症状病原体保有者を含む。以下この項において同じ。)若しくは前項の二類感染症、三類感染症、四類感染症若しくは五類感染症の疑似症のうち厚生労働省令で定めるものの患者を診断し、又は同項の厚生労働省令で定める五類感染症により死亡した者の死体を検案したときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該患者又は当該死亡した者の年齢、性別その他厚生労働省令で定める事項を当該指定届出機関の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。
- 3.前項の規定による届出を受けた都道府県知事は、厚生労働省令で定めるところにより、当該届出の内容を、電磁的方法により厚生労働大臣に報告しなければならない。
- 4.第十二条第五項及び第六項の規定は第二項の規定による届出について、同条第七項の規定は前項の規定による報告について、それぞれ準用する。この場合において、同条第五項及び第六項中「すべき医師」とあるのは「すべき指定届出機関の管理者」と、同条第五項中「第二項又は第三項(これらの規定を前項において準用する場合を含む。)の規定による報告又は通報(以下この条において「報告等」とあるのは「第十四条第三項の規定による報告(以下この条において単に「報告」と、「当該報告等」とあるのは「当該報告」と、同条第六項及び第七項中「報告等」とあるのは「報告」と、同項中「第一項」とあるのは「第十四条第二項」と読み替えるものとする。
- 5.指定届出機関は、三十日以上の予告期間を設けて、第一項の規定による指定を辞退することができる。
- 6.都道府県知事は、指定届出機関の管理者が第二項の規定に違反したとき、又は指定届出機関が同項の規定による届出を担当するについて不適当であると認められるに至ったときは、第一項の規定による指定を取り消すことができる。
- 7.厚生労働大臣は、二類感染症、三類感染症、四類感染症又は五類感染症の疑似症のうち第一項の厚生労働省令で定めるものであって当該感染症にかかった場合の病状の程度が重篤であるものが発生し、又は発生するおそれがあると認めたときは、その旨を都道府県知事に通知するものとする。
- 8.前項の規定による通知を受けた都道府県知事は、当該都道府県知事が管轄する区域内に所在する指定届出機関以外の病院又は診療所の医師に対し、当該感染症の患者を診断し、又は当該感染症により死亡した者の死体を検案したときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該患者又は当該死亡した者の年齢、性別その他厚生労働省令で定める事項を届け出ることを求めることができる。この場合において、当該届出を求められた医師は、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。
- 9.第三項の規定は、前項の規定による届出を受けた都道府県知事について準用する。
- 10.第十二条第五項及び第六項の規定は第八項の規定による届出について、同条第七項の規定は前項において準用する第三項の規定による報告について、それぞれ準用する。この場合において、同条第五項及び第六項中「すべき医師」とあるのは「すべき指定届出機関以外の病院又は診療所の医師」と、同条第五項中「第二項又は第三項(これらの規定を前項において準用する場合を含む。)の規定による報告又は通報(以下この条において「報告等」とあるのは「第十四条第九項において準用する同条第三項の規定による報告(以下この条において単に「報告」と、「当該報告等」とあるのは「当該報告」と、同条第六項及び第七項中「報告等」とあるのは「報告」と、同項中「第一項」とあるのは「第十四条第八項」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
感染症の発生の状況及び動向の把握とは何ですか?
定義感染症の発生の状況及び動向の把握とは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第14条に定められた規定で、「都道府県知事は、厚生労働省令で定めるところにより、開設者の同意を得て、五類感染症のうち厚生労働省令で定めるもの又は二類感染症、三類感染症、四類感染症若しくは五類…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第14条(感染症の発生の状況及び動向の把握)は、日本の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に含まれる条文です。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第14条の条文原文は「都道府県知事は、厚生労働省令で定めるところにより、開設者の同意を得て、五類感染症のうち厚生労働省令で定めるもの又は二類感染症、三類感染症、四類感染症若しくは五類…」で始まります。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第14条は第三章 感染症に関する情報の収集及び公表に置かれています。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の公布日は平成10年10月2日です。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第14条の前の条は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第13条です。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第14条の次の条は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第14条の2です。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第14条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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- 正式書式
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000114 - 本サイト収録
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000114/14
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点感染症法14条は、都道府県知事が開設者の同意を得て指定届出機関(定点)を指定し、その管理者に五類感染症等の患者の年齢・性別等を届け出させる制度を定める。
Q · ニュースの「定点当たり報告数」って、法律ではどう決まっているの?
感染症法14条の定点医療機関の届出が根拠です
感染症法14条1項により、都道府県知事は開設者の同意を得て、五類感染症の一部などの発生状況を届け出る病院・診療所(指定届出機関)を指定します。2項で、その管理者は患者の年齢・性別などを知事に届け出る義務を負います。この届出数を定点数で割った値が「定点当たり報告数」で、地域の患者総数ではなく流行の勢いを示す指標です。
解説
ニュースで流れる「インフルエンザ、定点当たり12.3人」。この数字は日本全体の患者数ではない。全国約5,000の医療機関の患者数でもない。都道府県知事に指定された一部の病院や診療所(指定届出機関、いわゆる定点医療機関)が、週ごとに届け出た患者数を医療機関の数で割った平均値である。その指定と届出の義務を定めているのが本条だ。1項で、知事は開設者の同意を得て医療機関を指定する。2項で、指定を受けた医療機関の管理者に、患者の年齢・性別などを届け出る義務が生じる。名前は届け出ない。ここが、全数届出を定める12条との決定的な違いである。仕組みが分かると、ニュースの読み方が変わる。「定点当たり30人」が警報レベルとされるのは、実数ではなく流行の勢いを測る物差しだからだ。さらに7項・8項には、重篤な疑似症が出たとき、指定されていない医療機関の医師にも届出を求められるという非常時の切り替えスイッチが組み込まれている。
法的な位置づけ
感染症法14条は定点把握制度を定める規定であり、都道府県知事が開設者の同意を得て指定した病院または診療所(指定届出機関)の管理者に、厚生労働省令で定める五類感染症等の患者について年齢・性別等を届け出る義務を課す。全数届出を定める同法12条と異なり、一部の医療機関を観測点として流行の動向を把握する仕組みである。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.指定の打診を受けたら条件を確認する 都道府県から指定届出機関の打診を受けたら、同意する前に対象疾患、届出の頻度と締切、電磁的届出に必要なシステム環境を確認する。指定は開設者の同意が要件である(14条1項)
- 2.院内の届出担当と締切を決める 対象疾患を診断した医師から管理者・事務担当へ情報が届く流れを決め、届出締切を院内カレンダーに登録する。届出義務を負うのは指定届出機関の管理者である(14条2項)
- 3.診断患者の年齢・性別等を集計して届け出る 対象疾患の患者を診断したら、年齢・性別その他省令で定める事項を集計し、所在地を管轄する都道府県知事に届け出る
- 4.継続が難しくなったら予告して辞退する 体制上届出を続けられなくなった場合は、取消を待たず、30日以上の予告期間を設けて指定の辞退を申し出る(14条5項)
よくある質問 AI による整理
Q1指定届出機関とは何ですか?
感染症法14条1項に基づき、都道府県知事が開設者の同意を得て指定する病院・診療所です。五類感染症の一部などの発生状況を届け出る役割を担います。
Q2定点把握と全数把握の違いは?
全数把握は感染症法12条により全医師が全患者を届け出る方式、定点把握は14条により指定された医療機関だけが届け出る方式です。
Q3定点医療機関は何を届け出るのですか?
患者または死亡者の年齢・性別その他厚生労働省令で定める事項です(14条2項)。個人を特定する氏名は届出事項に含まれていません。
Q4指定届出機関はいつでも辞退できる?
できます。感染症法14条5項により、30日以上の予告期間を設ければ指定を辞退できます。即日の辞退は認められていません。
Q5定点の届出を怠るとどうなる?
都道府県知事は、管理者が届出義務に違反したときや届出担当として不適当と認めるとき、指定を取り消すことができます(14条6項)。
Q6定点以外の医療機関に届出義務はある?
平時はありません。ただし重篤な疑似症について大臣が通知した場合、知事は指定外の医師にも届出を求めることができます(14条7項・8項)。
Q7定点からの届出は国に伝わる?
伝わります。届出を受けた都道府県知事は、その内容を電磁的方法により厚生労働大臣へ報告しなければなりません(14条3項)。
Q8インフルエンザの定点はどう選ばれる?
法律上は知事が開設者の同意を得て指定すると定めるのみで、選定基準の細目は厚生労働省令と国の発生動向調査の実施要綱で運用されています。
この条文についての質問 AI による整理
Q1定点当たりって結局、何人感染してるって意味なんですか?
感染者の総数ではありません。本条1項で指定された医療機関が2項に基づき届け出た患者数の合計を、定点の数で割った値です。流行の勢いや傾向を見るための指標です。実務のポイント:インフルエンザの警報基準「定点当たり30」は法律ではなく国の発生動向調査の運用基準で決まっています。法律の条文をいくら読んでも、この数字は出てきません
Q2うちのクリニック、定点を頼まれたけど断ったらまずいですか?
断れます。1項は開設者の同意を要件としており、強制ではありません。引き受けた後でも、30日以上の予告期間を設ければ辞退できます(5項)。実務のポイント:ただし7・8項の「重篤な疑似症」に関する届出要請は、定点かどうかに関係なく、正当な理由がない限り拒めません。定点を断っても、非常時の届出要請まで免除されるわけではありません
間違えやすい点 AI による整理
- 「定点当たり10人なら、自分の町に10人の患者がいる」と受け取る人は多いが、これは選ばれた1医療機関あたりの平均値にすぎない。地域の実際の患者数はその何倍にもなりうるし、定点がどこに置かれているかで数字の傾向も変わる。報告数と実数は別物だ
- 2023年5月に新型コロナが5類へ移行したことは知られている。しかし、その瞬間に全数把握から定点把握へ観測方法そのものが切り替わり、それ以前の「新規感染者数」と以後の「定点当たり報告数」は単純に比較できなくなった。グラフを並べて「激減した」と語るのは、物差しの違いを無視している
- 「患者の情報が国に吸い上げられるのでは」と心配するのは、問いの立て方がずれている。本条で届け出るのは年齢・性別など厚生労働省令で定める事項であり、氏名や住所を集める12条の全数届出とは設計思想が違う。流行の勢いを測るために、個人を特定しない方法をあえて選んでいる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 届出義務者 | 14条:指定届出機関の管理者 | 12条:診断したすべての医師 16条:届出義務なし(収集情報の公表) |
| 対象範囲 | 省令で定める五類感染症・疑似症の一部 | 一類〜四類感染症、五類の一部など全数把握対象 収集された感染症情報全般 |
| 届出事項 | 年齢・性別その他省令事項 | 氏名・年齢・性別その他省令事項 個人情報保護に留意して公表 |
| 参加の任意性 | 開設者の同意が要件、30日予告で辞退可 | 医師の法定義務で任意性なし 行政の公表義務 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は医師の通報義務を法定しつつ、インフルエンザ様疾患などの定点監視は疾病管制署の行政運用で行う。日本のように定点の指定・辞退・取消を条文で定める構造とは異なる
韓国は表本監視(標本監視)機関の指定を法律で定めており、日本の定点把握に最も近い構造を持つ
ドイツは IfSG で全数報告(§ 6・§ 7)とは別に Sentinel 調査を規定し、ロベルト・コッホ研究所が運用する
米国は連邦法の統一的な定点義務ではなく、CDC と州保健当局の協力プログラムとして任意参加の医療機関ネットワークを運用する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 子どもの小学校から学級閉鎖のお知らせが届き、保健所のサイトで「定点当たり報告数」を見ると前週の倍になっている。ただし、この数字は地域の全患者数ではない。翌週の通院先や付き添いの段取りを決める材料にはなるが、実数として受け取ると判断を誤る
- 開業医のあなたのもとに県から「指定届出機関になっていただけないか」という打診が届いた。同意すれば、毎週、決まった疾患の患者の年齢と性別を届け出る事務が発生する。断る自由もある。受けた後でも、30日以上前に予告すれば辞退できる(5項)
- 院長が多忙で、届出を数週間放置してしまったらどうなる? 知事は指定を取り消すことができる(6項)。地域の流行データに穴が空き、近隣の学校や高齢者施設の判断材料が一つ欠けることになる
- 原因不明の重い肺炎が国内で相次いでいる。厚生労働大臣から知事へ通知が出て、あなたのクリニックは定点ではないのに、保健所から届出を求められた。正当な理由がない限り断れない(8項)
取るべき行動
被害を受けた側:流行に巻き込まれる立場の住民や保護者の場合:1. 都道府県の感染症情報センターのサイトで、居住地の保健所管内の定点当たり報告数を毎週確認する2. 絶対値ではなく前週比の推移を見る3. 学校や勤務先の判断基準が定点データか独自基準かを確認する4. 数字は実数ではないため、SNS で「町に何人」と拡散しない
訴えられた側:指定届出機関の管理者として届出漏れを指摘された場合:1. 漏れた週と対象疾患を特定し、速やかに保健所へ遡って届け出る2. 院内の届出担当者と締切日を明文化し、電磁的届出の操作手順を共有する3. 体制上どうしても継続できない場合は、取消を待たずに30日以上の予告期間を設けて辞退を申し出る(5項)。指定の取消(6項)より穏当な終わり方になる
時効(請求できる期限):特定の時効はない。届出の締切は厚生労働省令(感染症法施行規則)で疾患ごとに定められ、週単位で把握する疾患は診断した週の翌週に届け出るのが基本である(最新の改正状況をご確認ください)。指定の辞退は30日以上の予告期間が必要(5項)
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成10年(1998年) 新設:伝染病予防法等を廃止統合して感染症法を制定。感染症発生動向調査の法的基盤として、指定届出機関による定点届出制度を設けた
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