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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 7 分7 分7 分

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第13条(獣医師の届出)

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  1. 獣医師は、一類感染症、二類感染症、三類感染症、四類感染症又は新型インフルエンザ等感染症のうちエボラ出血熱、マールブルグ病その他の政令で定める感染症ごとに当該感染症を人に感染させるおそれが高いものとして政令で定めるサルその他の動物について、当該動物が当該感染症にかかり、又はかかっている疑いがあると診断したときは、直ちに、当該動物の所有者(所有者以外の者が管理する場合においては、その者。以下この条において同じ。)の氏名その他厚生労働省令で定める事項を最寄りの保健所長を経由して都道府県知事に届け出なければならない。ただし、当該動物が実験のために当該感染症に感染させられている場合は、この限りでない。
  2. 2.前項の政令で定める動物の所有者は、獣医師の診断を受けない場合において、当該動物が同項の政令で定める感染症にかかり、又はかかっている疑いがあると認めたときは、同項の規定による届出を行わなければならない。ただし、当該動物が実験のために当該感染症に感染させられている場合は、この限りでない。
  3. 3.前二項の規定による届出を受けた都道府県知事は、直ちに、当該届出の内容を、電磁的方法により厚生労働大臣に報告しなければならない。
  4. 4.都道府県知事は、次の各号に掲げる動物について第一項又は第二項の規定による届出を受けたときは、当該届出の内容を、電磁的方法により当該各号に定める者に通報しなければならない。
  5. 一その管轄する区域外において飼育されていた動物当該動物が飼育されていた場所を管轄する都道府県知事(その場所が保健所設置市等の区域内にある場合にあっては、その場所を管轄する保健所設置市等の長及び都道府県知事)
  6. 二その管轄する区域内における保健所設置市等の長が管轄する区域内において飼育されていた動物当該動物が飼育されていた場所を管轄する保健所設置市等の長
  7. 5.前二項の規定は、保健所設置市等の長が第一項又は第二項の規定による届出を受けた場合について準用する。この場合において、第三項中「厚生労働大臣」とあるのは「厚生労働大臣及び当該保健所設置市等の区域を管轄する都道府県知事(次項各号において「管轄都道府県知事」という。)」と、前項第一号及び第二号中「その管轄する」とあるのは「管轄都道府県知事の管轄する」と、同号中「保健所設置市等の長が」とあるのは「当該保健所設置市等以外の保健所設置市等の長が」と読み替えるものとする。
  8. 6.前条第六項の規定は第一項の規定による届出をすべき獣医師について、同条第七項の規定は第三項又は第四項(これらの規定を前項において準用する場合を含む。)の規定による報告又は通報をすべき者について、それぞれ準用する。この場合において、同条第六項中「内容を報告等」とあるのは「内容を次条第三項又は第四項(これらの規定を同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による報告又は通報(以下この条において「報告等」という。)」と、同条第七項中「第一項」とあるのは「次条第一項」と、「前二項」とあるのは「同条第六項において読み替えて準用する前項」と読み替えるものとする。
  9. 7.第一項及び第三項から前項までの規定は獣医師が第一項の政令で定める動物の死体について当該動物が同項の政令で定める感染症にかかり、又はかかっていた疑いがあると検案した場合について、第二項から前項までの規定は所有者が第一項の政令で定める動物の死体について当該動物が同項の政令で定める感染症にかかり、又はかかっていた疑いがあると認めた場合について準用する。

この条文の基本情報

獣医師の届出とは何ですか?

定義獣医師の届出とは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第13条に定められた規定で、「獣医師は、一類感染症、二類感染症、三類感染症、四類感染症又は新型インフルエンザ等感染症のうちエボラ出血熱、マールブルグ病その他の政令で定める感染症ごとに当該感染…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第13条(獣医師の届出)は、日本の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に含まれる条文です。
  2. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第13条の条文原文は「獣医師は、一類感染症、二類感染症、三類感染症、四類感染症又は新型インフルエンザ等感染症のうちエボラ出血熱、マールブルグ病その他の政令で定める感染症ごとに当該感染…」で始まります。
  3. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第13条は第三章 感染症に関する情報の収集及び公表に置かれています。
  4. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の公布日は平成10年10月2日です。
  5. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第13条の前の条は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第12条です。
  7. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第13条の次の条は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第14条です。
  8. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第13条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第13条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000114
  • 本サイト収録感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000114/13

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点感染症法13条は、獣医師がエボラ出血熱など政令指定の感染症に動物がかかった疑いを診断したとき、直ちに所有者の氏名等を保健所長経由で都道府県知事に届け出る義務を定める。

Q · 飼っている動物が危ない感染症かもしれないとき、誰が役所に届け出るの?

獣医師が直ちに届け出る。診察を受けていなければ飼い主が届け出る

感染症法13条1項により、獣医師はエボラ出血熱など政令で定める感染症に、政令指定の動物(サル、犬、鳥類など)がかかっている、またはその疑いがあると診断したら、直ちに所有者の氏名等を保健所長経由で都道府県知事に届け出ます。獣医師の診断を受けていない場合で、所有者自身が感染を疑ったときは、所有者に届出義務があります(2項)。死体についても同様です(7項)。実験のために感染させた動物は例外です。

解説

北海道で飼い犬を散歩させ、キツネのフンのにおいを嗅がせてしまう。そんな日常の一場面が、感染症法13条につながっている。本条は、政令で定めた危険な感染症と動物の組み合わせ(サルのエボラ出血熱、犬のエキノコックス症、鳥類のウエストナイル熱や鳥インフルエンザなど)について、獣医師がかかっている、または疑いがあると診断したら「直ちに」、保健所長を通じて都道府県知事に届け出る義務を課している。届け出る内容には、飼い主(所有者以外の者が管理していればその管理者)の氏名も含まれる。見落としやすいのは第2項だ。獣医師に診せていない場合でも、所有者本人が「かかっているかもしれない」と認めたときは、所有者自身に届出義務が生じる。さらに第7項により、死体を前にした場合にも同じ義務がかかる。研究目的でわざと感染させた実験動物だけが例外である。動物を飼う人や扱う人は、本条によって公衆衛生の監視網の末端に組み込まれている。

法的な位置づけ

感染症法13条は、動物由来感染症に関する獣医師の届出義務を定める規定である。政令で定める感染症と動物の組合せについて、獣医師が罹患またはその疑いを診断した場合、直ちに所有者の氏名等を保健所長経由で都道府県知事に届け出ることを義務付ける。獣医師の診断がない場合は所有者が届け出る。死体の検案にも準用され、実験目的の感染は除外される。

手順

  1. 1.異変のある動物を隔離する 政令指定の動物に発熱・衰弱・急死などの異変が出たら、素手で触らず他の動物や人から隔離する。死体も袋に密閉して保管する
  2. 2.獣医師に接触歴とともに診察を依頼する 症状の開始時期、輸入歴、野生動物(キツネ・野鳥など)との接触歴を正確に伝える。獣医師が対象感染症を疑えば、獣医師が直ちに届け出る(13条1項)
  3. 3.診察を受けない場合は所有者が保健所に連絡する 獣医師の診断を受けず、自分で対象感染症を疑った場合は、所有者自身が最寄りの保健所に連絡して届出を行う(13条2項)
  4. 4.診断・届出の記録を保全する 獣医師は診断・検案の日時、所見、検査依頼先、届出日時を記録し、「直ちに」届け出たことを後から説明できるようにする。実験感染の例外を主張する場合は実験計画書を保全する

よくある質問 AI による整理

Q1獣医師の届出義務とは何ですか?

感染症法13条により、政令指定の感染症に政令指定の動物がかかった疑いを診断した獣医師が、直ちに所有者の氏名等を保健所長経由で知事に届け出る義務です。

Q2獣医師の届出が必要な感染症と動物は?

施行令で組合せが指定されています。サルのエボラ出血熱・マールブルグ病、犬のエキノコックス症、鳥類のウエストナイル熱・鳥インフルエンザ(H5N1等)などです。

Q3感染症法13条 届出先はどこ?

最寄りの保健所長を経由して都道府県知事に届け出ます。保健所設置市等の場合は市長等が受理し、厚生労働大臣へ電磁的方法で報告されます。

Q4獣医師の届出 いつまでに出す?

診断または死体を検案した時から「直ちに」です。日数の猶予は定められていないため、検査結果を待たず「疑い」の段階で届け出る必要があります。

Q5飼い主も届出しないといけない?

獣医師の診断を受けていない場合で、所有者自身が感染やその疑いを認めたときは、所有者に届出義務があります(13条2項)。

Q6実験動物は届出の対象になる?

実験のために当該感染症に感染させた動物は例外で、届出不要です。ただし意図せず感染した個体(対照群の発症など)には例外は及びません。

Q7動物の死体でも届出は必要?

必要です。13条7項により、獣医師が死体を検案した場合や所有者が死体について感染を疑った場合にも、生体と同じ届出義務が準用されます。

Q8野鳥の死骸を見つけたら届出義務はある?

通りがかりの発見者は「所有者」ではないため、本条の届出義務は負いません。ただし素手で触らず、自治体や保健所に連絡するのが適切です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1うちの犬がエキノコックスって言われたんですけど、私が何か罰を受けるんですか?

届出は獣医師が行い(13条1項)、飼い主が感染させたこと自体を罰する規定は本条にはない。届出の目的は、感染源や周囲への影響を行政が把握することである。実務のポイント:保健所から連絡が来たら、散歩コースやキツネの出没地点を具体的に伝えるとよい。地域での駆虫薬入りベイト(餌)散布など、対策の判断材料になる

Q2獣医さんに診せずに死んじゃった鳥、どうしたらいいですか?

政令で定める感染症が疑われ、所有者がそう認めた場合は、死体についても所有者の届出義務が及ぶ(13条2項、7項)。まず素手で触らず、袋に密閉して保健所に相談する。実務のポイント:同時期に複数の鳥が死んだという情報は、行政にとって非常に価値が高い。死んだ日時や数をメモしておくだけで、調査の質が変わる

Q3獣医が届け出なかったらどうなるんですか?

13条1項の届出をしなかった獣医師には罰金刑の規定がある(77条、50万円以下、最新の改正状況をご確認ください)。届出義務は医師の12条と対になる仕組みである。実務のポイント:実務では罰則よりも、届出の遅れが地域の感染拡大につながったときの信用失墜のほうが怖い。保健所とのやり取りの記録を残しておく獣医師は、この点をよく分かっている

間違えやすい点 AI による整理

  • 「届出は獣医師の仕事で、飼い主には関係ない」と思われがちだが、第2項は獣医師の診断を受けていない場合の所有者自身の届出義務を明記している。病院に行かなかったからといって、義務から逃れられるわけではない
  • 獣医師には守秘の感覚があるため「飼い主の同意がないと名前は出せない」と考える人がいるが、法律から見ればこの届出は同意を前提にしていない。所有者の氏名は、法定の届出事項として行政に渡る
  • 「対象は珍しい動物だけ」という問いの立て方が、そもそもずれている。政令の対象には犬(エキノコックス症)や鳥類全般(ウエストナイル熱、鳥インフルエンザ)が含まれている。北海道で犬を飼う人や鳥を飼う人は、すでに当事者である
比較の観点この条文ほかの条文
届出義務者感染症法13条:獣医師(診断なしの場合は所有者)感染症法12条:医師
家畜伝染病予防法13条:家畜の患畜等を発見した獣医師・所有者
対象政令で定める感染症と動物の組合せ(サル・犬・鳥類など)人の患者・疑似症患者・無症状病原体保有者等
家畜伝染病等にかかった家畜
届出先最寄りの保健所長経由で都道府県知事最寄りの保健所長経由で都道府県知事
都道府県知事(家畜保健衛生所等)
目的動物から人への感染(人獣共通感染症)の早期把握人の感染症の発生動向把握と蔓延防止
家畜伝染病のまん延防止と畜産振興

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
動物傳染病防治條例・傳染病防治法

台湾は動物伝染病の通報を農業部所管の条例で、人の感染症の通報を衛生福利部所管の法律で規律する二元構造。日本の本条は人獣共通感染症に限り厚生労働省側の法律に獣医師の届出を置く点が特徴

韓国
감염병의 예방 및 관리에 관한 법률 제14조

韓国は人獣共通感染症について家畜防疫機関と保健当局の間の通報制度を設けており、日本と同じく人獣の情報連携を目的とする

ドイツ
Tiergesundheitsgesetz

ドイツは動物疾病の届出義務を動物衛生法系で規律し、人の感染症は Infektionsschutzgesetz で別建てとする

アメリカ
USDA APHIS National List of Reportable Animal Diseases

米国は連邦の報告対象疾病リストと各州法の組合せで運用され、州ごとに獣医師の報告義務の範囲が異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 道東の動物病院で、往診先の飼い犬の便からエキノコックスの虫卵が見つかった。獣医師には直ちに届け出る義務が生じ、届出書には飼い主の氏名が載る。飼い主から「近所に知られたくないから黙っていて」と頼まれても、獣医師に「届け出ない」という選択肢はない
  • 庭で死んでいたカラスを片付けようとしたら、見慣れない症状が気になった。これは届出の対象になるのか? 野鳥の死体を見つけたのが通りがかりの住民なら、本条でいう「所有者」ではないので届出義務は負わない。ただし触らずに自治体へ連絡するのが鉄則だ。一方、飼っている鳥が死んだ場合、飼い主として死体についての届出義務(7項)がかかりうる
  • 動物園でサルの担当になったあなたは、群れの一頭の咳が止まらないことに気付いた。サルの結核は政令の対象である。獣医師の診断を待つ数日のあいだにも、飼育員を経由して来園者や同僚へ感染が広がりうる。園としては、獣医師の診断と届出の連絡経路が今夜のうちに動き出せるかどうかが問われる
  • 飼い主側の視点では、輸入業者経由で手に入れたエキゾチックアニマルの体調が急変したケースがある。診察代を惜しんで病院に連れて行かず、本人が感染症を疑っていたとしても、第2項により届出義務は飼い主本人にかかる
  • 大学の研究室で、エボラ出血熱のサル感染モデルを使った実験をしている。この場合、意図的に感染させた動物は届出の例外となる。ただし、感染させていない対照群の個体が発症したら、例外は及ばない

取るべき行動

被害を受けた側:1. 飼育動物や施設の動物に異変が出たら、素手で触らず隔離する。死体も同様に扱う2. 獣医師に、どの症状がいつから出ているか、輸入歴や野生動物との接触歴を正確に伝える3. 獣医師にかかれず、自分で感染症を疑った場合は、最寄りの保健所に連絡する(第2項) 4. 同居家族に発熱などが出たら、医療機関で動物との接触歴を伝える。人の側の届出(12条)とつなげるためである

訴えられた側:1. 獣医師は、診断や検案の時点の記録(日時、所見、検査依頼先)を残し、届出の日時が「直ちに」と言えるかを後から説明できるようにする2. 実験目的で感染させた動物であれば、その事実を示す実験計画書などを保全する(例外の立証) 3. 届出が遅れた事情があるなら、弁護士に相談したうえで保健所に経緯を説明する。罰則の適用(77条、最新の改正状況をご確認ください)を見据え、隠さずに早く動く

時効(請求できる期限):届出は診断(または死体の検案)の時から「直ちに」行う。具体的な日数の猶予はない。届出義務違反の罰則は罰金刑で、公訴時効は3年である(刑事訴訟法250条2項6号、最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

  • 平成10年(1998年)制定 伝染病予防法などを統合して感染症法が制定され、獣医師の届出が規定された(制定時の条文構成は要確認)
  • 平成15年(2003年)改正 SARS の流行を受け、動物由来感染症対策が強化された。対象動物の拡大と所有者の届出の整備が行われたとされる(要確認)
  • 令和4年(2022年)改正 電磁的方法による届出と報告の規律が整備され、第3項から第6項に反映されたとされる(要確認)

改正の年表

  1. 1.平成10年(1998年) 新設:伝染病予防法等を統合する形で感染症法が制定され、動物に関する獣医師の届出制度が設けられた(制定時の対象範囲は要確認)

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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の全文を見る所属する編章節を開く:第三章 感染症に関する情報の収集及び公表

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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