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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 5 分5 分5 分

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第65条の3(権限の委任)

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  1. この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。
  2. 2.前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。

この条文の基本情報

権限の委任とは何ですか?

定義権限の委任とは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第65条の3に定められた規定で、「この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第65条の3(権限の委任)は、日本の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に含まれる条文です。
  2. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第65条の3の条文原文は「この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。」で始まります。
  3. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第65条の3は第十四章 雑則に置かれています。
  4. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の公布日は平成10年10月2日です。
  5. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第65条の3の前の条は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第65条の2です。
  7. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第65条の3の次の条は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第65条の4です。
  8. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第65条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第65条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000114
  • 本サイト収録感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第65条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000114/65_3

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点感染症法65条の3は、厚生労働大臣の権限を省令の定めにより地方厚生局長に委任でき、さらに地方厚生支局長へ再委任できると定める。委任後は受任者の名義で行使される。

Q · 感染症法で「厚生労働大臣が行う」とされている手続なのに、地方厚生局長から通知が来るのはなぜ?

省令で委任された権限は地方厚生局長が自分の名義で行使するため

感染症法65条の3第1項により、同法上の厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより地方厚生局長に委任できます。第2項により、さらに地方厚生支局長への再委任も可能です。権限の委任では、権限そのものが受任者に移り、受任者の名義で処分が行われます。そのため通知書の差出人は「○○厚生局長」となり、問い合わせ先や不服申立ての手続もこの名義を起点に確認する必要があります。どの権限が委任されているかは、条文ではなく施行規則で決まります。

解説

感染症法には「厚生労働大臣は〜できる」という条文がいくつもある。ただ、病原体の所持許可や立入検査の窓口が霞が関の大臣室にあると考えていると、現場の実際とはずれる。本条は、大臣の権限を厚生労働省令で定める範囲で地方厚生局長(全国に置かれた厚生労働省の出先機関のトップ)に任せられるとし、さらにそれを地方厚生支局長に任せることも認めている。法的には「委任」である。委任された権限は受けた側の名前で行使されるため、通知書の差出人が「○○厚生局長」になる。不服を申し立てる先や、取消訴訟(役所の決定を裁判で取り消してもらう手続)で誰を相手にするかも、この名義で変わってくる。研究機関、検査会社、医療機関の担当者が書類の差出人欄を読み飛ばすと、出す先を間違えて時間を失う。条文自体は二項しかないが、行政がどの窓口でどう動くかを決めている

法的な位置づけ

感染症法65条の3は、同法に規定する厚生労働大臣の権限について、厚生労働省令で定めるところにより地方厚生局長に委任できること、及び委任を受けた権限を同じく省令の定めにより地方厚生支局長に再委任できることを定める権限委任規定である。委任された権限は、受任者の名義と責任において行使される。

よくある質問 AI による整理

Q1地方厚生局とは何ですか?

厚生労働省の地方支分部局で、全国に7つの地方厚生局と四国厚生支局が置かれています。医療機関の監督や麻薬取締りなど、国の厚生行政を現場で担う機関です。

Q2感染症法の権限の委任は何条に書いてある?

感染症法65条の3です。1項が大臣から地方厚生局長への委任、2項が地方厚生局長から地方厚生支局長への再委任を定めています。具体的な範囲は厚生労働省令で決まります。

Q3地方厚生局は全国にいくつある?

北海道、東北、関東信越、東海北陸、近畿、中国四国、九州の7局です。これに加えて、中国四国厚生局の下に四国厚生支局が置かれています。

Q4四国厚生支局の管轄はどこ?

徳島・香川・愛媛・高知の四国4県です。感染症法65条の3第2項の再委任の受け皿となる地方厚生支局は、現在この四国厚生支局のみです。

Q5地方厚生局長の処分に審査請求できる?

できます。審査請求先は行政不服審査法の規定で決まり、上級行政庁である厚生労働大臣になる場合が多いです。まず通知書の教示欄で宛先と期限を確認してください。

Q6地方厚生局長の処分を裁判で争うとき被告は誰?

取消訴訟の被告は処分庁が所属する国です(行政事件訴訟法11条1項)。ただし、訴状には処分をした行政庁として地方厚生局長を記載する必要があります。

Q7権限の委任と専決の違いは?

委任は権限が受任者に移り、受任者の名義で処分します。専決や代決は権限が大臣に残ったまま、内部で職員が決裁するだけなので、対外的な名義は大臣のままです。

Q8感染症法でどの権限が地方厚生局に委任されているか調べるには?

感染症法施行規則の権限の委任に関する規定をe-Gov法令検索で確認します。法律本文には範囲が書かれていないため、省令を読まないと窓口は確定できません。

この条文についての質問 AI による整理

Q1厚生局から通知が来たんですけど、本省に直接文句を言ったほうが早くないですか?

本条で委任された権限は地方厚生局長の名義で行使されるので、本省に連絡しても「管轄は局です」と戻されるのが普通である。不服がある場合も、審査請求の宛先は行政不服審査法の規定と通知書に書かれた教示に従って決まる。実務のポイント:通知書の末尾にある教示欄には、どこに何日以内に申し立てるかが書かれている。担当者でも、ここを読まずに本省へ電話して日数を無駄にしていることがある

Q2厚生局と厚生支局って何が違うんですか?

本条2項は、局長に委任された権限をさらに支局長へ委任できると定めている。どの権限を支局が担うかは厚生労働省令で決まり、事務によって違う。実務のポイント:同じ地域であっても、届出は支局、許可は局というように窓口が分かれる場合がある。電話する前に施行規則の該当条を確認しておけば、たらい回しを避けられる(最新の改正状況をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理

  • 「大臣の権限なのだから、最終判断は必ず本省がする」と思われがちだが、委任された権限は地方厚生局長が自分の名義で行使する。本省は事前の窓口でもなければ、自動的に再審査してくれる場所でもない
  • 委任規定は役所内部の事務分担の話で、外部の人間には関係ないと考えるのは前提が誤っている。処分をした行政庁の名義が誰になるかは、審査請求の宛先や取消訴訟で被告をどう書くかに直結する。内部の話に見えても、手続の入口を決める外向きの条文である
比較の観点この条文ほかの条文
規定の対象65条の3:厚生労働大臣の権限を地方厚生局長・支局長に委任(国の内部での権限移転)65条の2:都道府県等が処理する事務の区分(法定受託事務等)を定める(国と自治体の事務配分)
38条:感染症指定医療機関の指定権限(大臣と都道府県知事の役割分担)
処分の名義人委任を受けた地方厚生局長・地方厚生支局長事務を処理する都道府県知事等
指定の種類に応じて厚生労働大臣または都道府県知事
実務上の確認先感染症法施行規則の委任規定地方自治法上の法定受託事務の整理
指定区分ごとの指定基準・告示

他国ではどう定めているか 2 か国

台湾
行政程序法第15条

台湾では、行政機関が法規に基づき権限の一部を所属の下級機関に委任でき、その旨を公告すべきとする一般規定がある。日本のように個別法ごとに委任条項を置く方式とは構成が異なる

韓国
정부조직법 제6조

韓国では政府組織法が行政機関の権限の委任・委託を一般的に認め、詳細は大統領令等で定める。一般法で包括的に根拠を置く点で日本の個別法方式と異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 大学の研究室で三種病原体等を扱うことになり、所持の届出をどこに出すかで迷っている? 大臣宛てなのか地方厚生局なのかは、施行規則の委任規定を確認しないと決まらない。提出先を間違えた書類は、受理されないまま時間だけが過ぎていく
  • あなたの勤める検査会社に、地方厚生局から立入検査の通知が届いた。差出人は大臣ではなく局長である。対応期限は来週まで、社内で「本省に問い合わせるべきか」という議論が始まった。窓口が局になっている時点で、まず相談する先は通知を出した局である

学説

通説:権限の委任は法律の根拠を要し、委任により権限は受任機関に移転して受任機関の名義で行使される。本条は、その根拠を感染症法自身に置き、範囲の確定を厚生労働省令に委ねる形式をとる。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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