感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第65条の2(事務の区分)
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第三章(第十二条第八項、同条第九項において準用する同条第二項及び第三項、同条第九項において準用する同条第四項において準用する同条第二項及び第三項、第十四条、第十四条の二並びに第十六条を除く。)、第四章(第十八条第五項及び第六項、第十九条第二項及び第七項並びに第二十条第六項及び第八項(第二十六条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第二十四条並びに第二十四条の二(第二十六条及び第四十九条の二において準用する場合を含む。)を除く。)、第二十六条の三(第四十四条の三の五第六項において準用する場合を含む。)、第二十六条の四、第三十二条、第三十三条、第六章第一節(第三十六条の八第四項を除く。)、第三十六条の十九第四項及び第三十六条の二十二(第三十六条の二十三第四項及び第三十六条の二十四第二項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第三十六条の三十七、第三十八条第二項(第一種感染症指定医療機関、第一種協定指定医療機関及び第二種協定指定医療機関に係る部分に限る。)、第五項、第七項及び第八項、同条第十項及び第十一項(第一種感染症指定医療機関、第一種協定指定医療機関及び第二種協定指定医療機関に係る部分に限る。)、第四十四条の三第一項、第二項、第四項から第六項まで及び第十一項、第四十四条の三の五、第四十四条の三の六、第四十四条の四の二及び第四十四条の五第四項(第四十四条の八においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第四十四条の六、第八章(第四十六条第五項及び第七項、第五十条第十項、同条第十二項において準用する第三十六条第五項において準用する同条第一項及び第二項、第五十条の二第四項において準用する第四十四条の三第七項から第十項まで、第五十条の三、第五十条の四、第五十一条第四項において準用する同条第一項、第五十一条の四第二項並びに同条第三項において準用する第四十四条の五第三項を除く。)、第十章、第六十三条の三第一項並びに第六十三条の四の規定により都道府県又は保健所設置市等が処理することとされている事務は、第一号法定受託事務とする。
この条文の基本情報
事務の区分とは何ですか?
定義事務の区分とは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第65条の2に定められた規定で、「第三章(第十二条第八項、同条第九項において準用する同条第二項及び第三項、同条第九項において準用する同条第四項において準用する同条第二項及び第三項、第十四条、第十…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第65条の2(事務の区分)は、日本の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に含まれる条文です。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第65条の2の条文原文は「第三章(第十二条第八項、同条第九項において準用する同条第二項及び第三項、同条第九項において準用する同条第四項において準用する同条第二項及び第三項、第十四条、第十…」で始まります。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第65条の2は第十四章 雑則に置かれています。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の公布日は平成10年10月2日です。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第65条の2の前の条は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第65条です。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第65条の2の次の条は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第65条の3です。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第65条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
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- 正式書式
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第65条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000114 - 本サイト収録
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第65条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000114/65_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点感染症法65条の2は、都道府県や保健所設置市等が行う入院勧告・疫学調査などの事務を第一号法定受託事務と定める。情報公表(16条)などは除外され、自治事務となる。
Q · 知事名で出た入院措置に不服があるとき、審査請求はどこに出せばいいの?
厚生労働大臣。市長の処分なら都道府県知事です
感染症法第65条の2により、入院関係の事務は第一号法定受託事務とされています。そのため地方自治法第255条の2の特則が適用され、都道府県知事の処分に対する審査請求は厚生労働大臣へ、保健所設置市等の市長の処分に対する審査請求は都道府県知事へ行います。審査請求の期間は、原則として処分があったことを知った日の翌日から3か月です(行政不服審査法第18条)。
解説
感染症法の入院勧告や就業制限を通知するのは、県知事や保健所を置く市の市長である。それでも、本当の判断枠組みは霞が関が持っている。本条は、都道府県と保健所設置市等が感染症法に基づいて行う事務の大部分を「第一号法定受託事務」(本来は国の仕事を、法律で自治体に任せたもの)に指定している。その結果、二つのことが起きる。一つ目に、国は自治体へ是正の指示を出せる。自治体が従わなければ、裁判所の手続を経て国が代わりに執行する道もある。二つ目に、自治体の処分に不服があるとき、審査請求の行き先は処分をした知事本人ではなく厚生労働大臣になる。保健所設置市の市長が処分した場合は都道府県知事である。一方で、患者情報の公表(第16条)や定点把握(第14条)は除外されているので、自治体が自分で決める「自治事務」である。コロナ禍に、感染者情報をどこまで公表するかが県ごとに違ったのはこのためだ。誰に不服を言えばよいかは、この一覧を見れば分かる。
法的な位置づけ
感染症法第65条の2は、同法に基づき都道府県又は保健所設置市等が処理する事務の法的性質を定める事務区分規定である。列挙された事務を地方自治法第2条第9項第1号の第一号法定受託事務とし、第14条の定点把握、第16条の情報公表などの除外事務は自治事務として残す。
よくある質問 AI による整理
Q1感染症法65条の2とは何ですか?
都道府県や保健所設置市等が感染症法に基づいて行う事務のうち、どれを第一号法定受託事務とするかを一覧で定めた規定です。除外された事務は自治事務になります。
Q2第一号法定受託事務とは?
本来は国が果たすべき役割に係る事務のうち、法律で都道府県や市町村に処理させるものです(地方自治法第2条第9項第1号)。国の関与が強く認められます。
Q3入院措置の審査請求 期限はいつまで?
原則として、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内です(行政不服審査法第18条)。宛先を確認しているあいだにも期限は進みます。
Q4感染者情報の公表範囲が県ごとに違うのは違法?
違法とは限りません。情報公表(第16条)は本条の法定受託事務から除外された自治事務で、各自治体が判断する余地が制度上予定されています。
Q5国は保健所の対応に口を出せる?
本条で法定受託事務とされた事務なら、国は処理基準を示し、是正の指示を出せます(地方自治法第245条の9、第245条の7)。自治事務への関与は原則として是正の要求にとどまります。
Q6保健所設置市の処分に不服があるときの申立先は?
法定受託事務に関する市長の処分であれば、審査請求先は原則として都道府県知事です(地方自治法第255条の2第1項第2号)。
Q7積極的疫学調査は法定受託事務?
第15条の積極的疫学調査は第三章に含まれ、本条の除外リストに入っていないため、第一号法定受託事務に区分されます。
Q8感染症法の自治事務には何がある?
本条で除外された事務、たとえば第14条の定点把握、第14条の2、第16条の情報公表、第24条の感染症診査協議会関係などが自治事務として扱われます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1入院の措置に納得できないんですけど、どこに文句を言えばいいんですか?
本条で入院関係の事務は第一号法定受託事務とされているため、知事の処分に対する審査請求は厚生労働大臣に行う(地方自治法第255条の2)。保健所設置市の市長の処分であれば都道府県知事である。入院期間が30日を超える場合は、感染症法第25条に厚生労働大臣への審査請求の特例がある。実務のポイント:入院「勧告」そのものが処分に当たるかどうかは、実務上、解釈が分かれている。争う対象は、強制力のある入院「措置」に絞ったほうが手続上は確実である
Q2法定受託事務と自治事務って、住民からすると何が違うの?
大きく違うのは、国がどこまで介入できるかと、不服の申立て先である。法定受託事務には国の是正の指示や代執行がある(地方自治法第245条の7、第245条の8)。自治事務については、国の関与は原則として是正の要求にとどまる。実務のポイント:本条の除外リストは、法改正のたびに少しずつ書き換えられている。古い解説書に載っている区分のまま判断せず、e-Gov法令検索で現行の条文を確認すること(最新の改正状況をご確認ください)
間違えやすい点 AI による整理
- 「知事が出した処分なのだから、知事の裁量で何とでもなる」と思われがちだが、第一号法定受託事務については、国が処理基準(地方自治法第245条の9)を示し、是正の指示(同第245条の7)も出せる。知事の判断は国の枠の中で行われており、知事一人を説得すれば覆るような構造ではない
- 「感染症対策はすべて国の命令で全国一律に動く」というイメージは、半分しか当たっていない。本条は細かい除外規定を並べて、情報の公表や一部の届出関連事務をわざわざ自治事務に残している。全国一律のはずが県ごとに違うと怒る前に、その事務が除外リストに入っていないかを確認したほうがよい
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 事務の区分 | 第65条の2:列挙事務を第一号法定受託事務と定める区分規定 | 第19条(入院勧告・措置):法定受託事務の典型 第16条(情報公表):除外され自治事務 |
| 国の関与 | 区分により関与の強さが決まる | 処理基準・是正の指示・代執行まで可能 原則として是正の要求にとどまる |
| 審査請求先 | 法定受託事務なら地方自治法第255条の2の特則を適用 | 知事の処分→厚生労働大臣、市長の処分→都道府県知事 処分庁またはその上級行政庁(行政不服審査法の原則) |
| 全国の統一性 | 全国一律と地域裁量の境界線を引く | 国の基準で全国の水準をそろえる 自治体ごとに公表範囲が異なりうる |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も自治事項と委辦事項を区分し、委辦事項には上級機関の監督が強く及ぶ。感染症対策は中央(衛生福利部疾病管制署)と直轄市・県市の分担で運用される
韓国では疾病管理庁と自治体が分担する。日本の法定受託事務に近い機関委任事務の観念が残る点で、日本の分権改革前の構造に近い
ドイツは連邦法である IfSG を州が執行し、所管官庁の指定も州が行う。州による執行という点で、日本の法定受託事務と構造が似ている
米国は州の police power が感染症対策の中心で、連邦の権限は州際・国際の伝播防止に限定される。日本より州の裁量が大きい
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 保健所設置市の市長名で入院措置の通知が届いた。不服を申し立てる先は市役所なのか、県なのか、国なのか。本条により、市長の処分に対する審査請求の宛先は原則として都道府県知事になる(地方自治法第255条の2)。審査請求の期間は、処分があったことを知った日の翌日から3か月である。宛先選びで迷っているあいだにも、この期限は減っていく
- 隣の県では感染者の年代と居住市まで公表されていたのに、自分の県では「県内在住」としか出なかった。手抜きではない。情報の公表(第16条)は本条の対象から外れた自治事務なので、県ごとに方針が違うのは制度上もともと予定されていることだ
学説
通説:法定受託事務も地方公共団体の事務であり、国の事務そのものではない。2000年の地方分権改革で機関委任事務が廃止された後、国の関与は法律に根拠のある類型(処理基準・是正の指示・代執行等)に限られると理解されている
改正沿革 AI による整理
- 平成12年(2000年)前後(人的検証要) 地方分権一括法により法定受託事務の制度が導入されたことに伴い、事務区分の規定が置かれたとみられる。新設か改正かの区別、正確な年次は未確認
- 令和4年(2022年)改正(人的検証要) 協定指定医療機関などの新しい制度の創設に伴い、対象事務と除外事務のリストが拡張されたとみられる。改正の範囲は未確認
改正の年表
- 1.令和4年(2022年) 改正:第一種・第二種協定指定医療機関など医療提供体制の確保に関する制度の創設に伴い、本条の対象事務と除外事務の一覧が拡張された
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第16条情報公表、除外され自治事務となる
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第19条入院勧告・措置、法定受託事務の典型
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第15条積極的疫学調査、受託事務に含まれる
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第25条長期入院時の大臣への審査請求特例
- 地方自治法 第2条第一号法定受託事務の定義(第9項第1号)
- 地方自治法 第245条の7法定受託事務への是正の指示
- 地方自治法 第255条の2法定受託事務の審査請求先の特則
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