感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第66条(経過措置)
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この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
この条文の基本情報
経過措置とは何ですか?
定義経過措置とは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第66条に定められた規定で、「この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第66条(経過措置)は、日本の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に含まれる条文です。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第66条の条文原文は「この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に…」で始まります。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第66条は第十四章 雑則に置かれています。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の公布日は平成10年10月2日です。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第66条の前の条は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第65条の5です。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第66条の次の条は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第67条です。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第66条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第66条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000114 - 本サイト収録
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第66条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000114/66
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点感染症法66条は、同法に基づく政令・省令の制定・改廃時に、その命令で罰則を含む経過措置を定めることを認める。範囲は合理的に必要な限度に限られる。
Q · 感染症法の政令や省令が変わったとき、移行期のルールはどこで決まるの?
改正した政令・省令の末尾の附則で決まる
感染症法66条は、同法に基づく政令・省令(命令)を制定・改廃する際に、その命令の中で経過措置を定めることを認めています。そのため、施行日前に始まった手続や施行日前の違反をどちらのルールで扱うかは、改正命令の附則に書かれます。罰則の経過措置も含まれ、「なお従前の例による」とされれば旧ルールが適用されます。ただし、定められるのは改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲に限られます。
解説
感染症の分類は、国会の議決なしに一夜で変わることがある。感染症法は、届出の対象、分類の細目、手続の様式など多くの部分を政令や厚生労働省令に任せているからだ。では、ルールが切り替わる前日に始まった入院、提出済みの届出、切り替え前の違反は、どちらのルールで扱われるのか。66条は、命令(政令・省令)を作る側に、その答えを「経過措置」として命令の中に書き込む権限を与えている。注目すべきは括弧書きの「罰則に関する経過措置を含む」である。罰則の扱いを決めておかないと、廃止前の違反がどうなるか分からなくなる。あなたが医療機関や施設の担当者なら、改正通知は本文より先に附則を読むこと。附則の「なお従前の例による」の一行が、あなたの手元の案件がどちらのルールで処理されるかを決めている
法的な位置づけ
感染症法第66条は、同法の規定に基づく政令・省令(命令)の制定または改廃に際し、当該命令において、制定・改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内で、罰則に関するものを含む所要の経過措置を定める権限を委任する規定である。旧規律から新規律への移行期の扱いを命令レベルで明文化させる機能を持つ。
よくある質問 AI による整理
Q1経過措置とは何ですか?
法令の制定・改廃に伴い、旧ルールから新ルールへ移る際の扱いを定める規定です。施行日前の手続や行為にどちらのルールを使うかを決めます。
Q2「なお従前の例による」とはどういう意味?
一定の事項について、改正前の法令を包括的に適用し続けるという意味です。施行日前の行為や手続に旧ルールを当てはめる場合に使われます。
Q3感染症の分類変更に国会の議決は必要?
類型の枠組みは法律で定められますが、指定感染症の指定(7条)や届出の細目などは政令・省令に委ねられ、命令改正で変わりうる部分があります。
Q4省令で罰則の経過措置を決めても違憲じゃない?
罰則には法律の委任が必要です(憲法73条6号但書)。66条がその委任根拠となり、命令で罰則の経過措置を定めることを可能にしています。
Q5経過措置がないと施行日前の手続はどうなる?
原則として施行日以後は新しい命令が適用され、進行中の手続の扱いは解釈に委ねられます。混乱を避けるため、附則で扱いを明示するのが通例です。
Q6経過措置はどこまで自由に定められる?
66条は「合理的に必要と判断される範囲内」に限っています。経過措置を名目に、委任の範囲を超える新たな規律を設けることは許されません。
Q7経過期間中に新ルールで先に対応してもいい?
附則の文言次第です。旧ルールの適用が義務的か、新ルールの選択を認めるかは改正命令ごとに異なるため、附則の条文を確認する必要があります。
Q8感染症法66条は誰に向けた規定?
直接には政令・省令を作る内閣や厚生労働大臣に向けた授権規定です。ただし、その結果できる附則は医療機関や自治体の実務を左右します。
この条文についての質問 AI による整理
Q1経過措置って、どこを見れば書いてあるの?
改正した政令や省令の末尾にある「附則」である。66条は命令そのものの中に経過措置を書けると定めているので、法律本文を探しても見つからない。実務のポイント:「なお従前の例による」「なお効力を有する」の二つの言い回しを探すと、旧ルールが残る範囲がすぐ特定できる。e-Gov 法令検索では改正附則が別表示になるので、官報か改正命令の新旧対照表もあわせて見るのが早い
Q2ルールが廃止されたら、それ以前の違反ももう罰せられないってこと?
必ずそうなるわけではない。66条は命令の改廃にあわせて罰則の経過措置も定められるとしており、附則で「施行日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による」とされれば、廃止前の違反は旧ルールで処罰されうる。実務のポイント:附則にその一文がない場合、刑事訴訟法337条2号の免訴が争点になる。弁護側がまず確認するのはこの附則の有無である
間違えやすい点 AI による整理
- 「法令が変わったら、翌日から全部が新ルールになる」と思われがちだが、実際には附則の経過措置で、施行日前に始まった手続や施行日前の行為に旧ルールを使い続けさせることが多い。新ルールだけ読んで動くと、まだ有効な旧ルール上の義務を見落とす
- 罰則付きの義務が命令の改廃でなくなったとき、施行日前の違反も消えると考えるのは早い。経過措置がなければ、刑事訴訟法337条2号(刑が廃止されたときは免訴)に流れる余地が生じる。だからこそ66条はわざわざ罰則の経過措置を明記している。前提を逆に見ると、括弧書きの意味が分かる
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾は法令変更時の適用関係を一般法(從新從優・從新從輕)で規律する。日本は個別の命令の附則で経過措置を書かせる点が異なる
ドイツは軽い法の適用を原則としつつ、Abs. 4で時限法(Zeitgesetz)は失効後も失効前の行為に適用されると定める
米国連邦法は、法律の廃止が明示されない限り既存の刑事責任を消滅させないとする一般保存規定を置く
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 分類変更が告示された翌週、クリニックの事務長は迷う。施行日前に受け付けた患者の届出は、旧様式で出し直す必要があるのか? 答えは本文ではなく、改正省令の附則に書かれている。附則を読まずに保健所へ電話すると、そこで半日つぶれる
- 施行日まであと10日。介護施設の管理者は、旧ルールで動いている入所者対応マニュアルを、施行日の朝に切り替えなければならない。附則を確認しないまま全面改訂すると、経過期間中に旧ルールが残る部分まで変えてしまう
学説
委任の限界論:命令による経過措置も法律の委任の範囲内でなければならない。66条の「合理的に必要と判断される範囲内」は、経過措置を口実とした委任範囲外の規律の創設を防ぐ限定として理解される。
罰則経過規定の必要性(限時法の理論との関係):罰則が廃止された場合、経過規定がなければ刑の廃止として免訴(刑事訴訟法337条2号)が問題となる。そのため廃止前の違反の処罰を維持するには、附則で旧罰則の適用を明示する必要があるとされる。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第6条感染症分類の定義、命令委任部分を含む
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第7条指定感染症を政令で指定する規定
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第12条医師の届出、対象と細目は命令で定める
- 刑事訴訟法 第337条刑の廃止時の免訴、罰則経過措置の必要性
- 刑法 第6条刑の変更時は軽い刑を適用する原則
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