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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 8 分8 分8 分

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第56条の16(三種病原体等の所持の届出)

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  1. 三種病原体等を所持する者は、政令で定めるところにより、当該三種病原体等の所持の開始の日から七日以内に、当該三種病原体等の種類その他厚生労働省令で定める事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
  2. 一病院若しくは診療所又は病原体等の検査を行っている機関が、業務に伴い三種病原体等を所持することとなった場合において、厚生労働省令で定めるところにより、滅菌譲渡をするまでの間三種病原体等を所持するとき。
  3. 二三種病原体等を所持する者から運搬を委託された者が、その委託に係る三種病原体等を当該運搬のために所持する場合
  4. 三三種病原体等を所持する者の従業者が、その職務上三種病原体等を所持する場合
  5. 2.前項本文の規定による届出をした三種病原体等を所持する者は、その届出に係る事項を変更したときは、厚生労働省令で定めるところにより、変更の日から七日以内に、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。その届出に係る三種病原体等を所持しないこととなったときも、同様とする。

この条文の基本情報

三種病原体等の所持の届出とは何ですか?

定義三種病原体等の所持の届出とは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第56条の16に定められた規定で、「三種病原体等を所持する者は、政令で定めるところにより、当該三種病原体等の所持の開始の日から七日以内に、当該三種病原体等の種類その他厚生労働省令で定める事項を厚生…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第56条の16(三種病原体等の所持の届出)は、日本の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に含まれる条文です。
  2. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第56条の16の条文原文は「三種病原体等を所持する者は、政令で定めるところにより、当該三種病原体等の所持の開始の日から七日以内に、当該三種病原体等の種類その他厚生労働省令で定める事項を厚生…」で始まります。
  3. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第56条の16は第三節 三種病原体等に置かれています。
  4. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の公布日は平成10年10月2日です。
  5. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第56条の16の前の条は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第56条の15です。
  7. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第56条の16の次の条は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第56条の17です。
  8. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第56条の16には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第56条の16
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000114
  • 本サイト収録感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第56条の16(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000114/56_16

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点感染症法56条の16は、三種病原体等の所持者に所持開始から七日以内の厚生労働大臣への届出を義務付ける。変更・廃止も七日以内で、免除は業務上の一時所持・運搬受託者・従業者の三類型のみ。

Q · 三種病原体等を研究室に置いたら、いつまでに届出すればいいの?

所持を始めた日から七日以内に厚生労働大臣へ届出

感染症法56条の16第1項により、三種病原体等を所持する者は、所持の開始の日から七日以内に、種類その他厚生労働省令で定める事項を厚生労働大臣に届け出なければなりません。起算点は研究計画の承認日や契約日ではなく、現物が自己の支配下に入った日です。届出事項を変更したとき、および所持しないこととなったときも、変更の日から七日以内に届出が必要です(同条2項)。病院・診療所・検査機関が業務に伴い滅菌譲渡までの間所持する場合、運搬受託者、従業者の三類型は届出不要です。

解説

大学の研究室で培養していた菌株が、ある日突然「国に届け出なければならない物体」に変わる。感染症法が定める三種病原体等(結核菌、多剤耐性緑膿菌など、国民の生命に重大な影響を与えうる病原体群)を手元に置いた瞬間、あなたには七日という持ち時間が与えられる。所持を始めた日から七日以内に、種類その他厚生労働省令で定める事項を厚生労働大臣へ届け出る。ここで多くの人が誤解するのは、届出が「研究を始めるとき」の話だと思い込む点だ。条文が起算点に置いているのは所持の開始であって、研究計画の承認でも予算執行でもない。同僚から譲り受けた、海外から届いた、検査で分離された、そのどれもが開始日になりうる。しかも届出は一度きりでは終わらない。種類や保管場所が変われば変更から七日、使い終えて手放せば廃止で七日。免除されるのは病院・診療所・検査機関が業務の流れで一時的に持つ場合、運搬受託者、そして従業者の三類型だけであり、「うちは小規模だから」は免除事由のどこにも書かれていない。

法的な位置づけ

感染症法56条の16は、三種病原体等の所持に関する届出義務を定める規定である。所持者は所持の開始の日から七日以内に、種類その他厚生労働省令で定める事項を厚生労働大臣に届け出る義務を負い、届出事項の変更および所持の終了についても同一の期間内に届出を要する。許可制ではなく事後届出制を採る類型として設計されている。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.扱う病原体の等級を確定する 手元に入る病原体が一種・二種・三種・四種のいずれに該当するかを、感染症法6条の定義規定と政令・省令の一覧で確認する。三種に該当すれば届出制、より上位の等級なら許可制となり、手続の系統そのものが変わる
  2. 2.現物到着前に届出書を下書きする 厚生労働省令で定める届出事項を確認し、種類・保管場所・管理体制などの記載事項を現物到着前に埋めておく。到着日を起算点に七日を数えるのではなく、到着日に提出できる状態を作る
  3. 3.所持の開始日を記録として固定する 輸送伝票、受領記録、冷凍庫の入庫ログなど、現物が自己の支配下に入った日を客観的に示す記録を残す。後に起算点が争われた場合、この記録が唯一の防御線になる
  4. 4.七日以内に厚生労働大臣へ届出する 政令で定めるところにより、所持の開始の日から七日以内に厚生労働大臣へ届け出る。提出控えと受付記録を保存し、在庫台帳の該当行に届出日を紐付ける
  5. 5.変更・廃止の七日をワークフローに埋め込む 人事異動の決裁フロー、保管場所の移設申請、廃棄記録の各ワークフローに届出チェック欄を設け、変更の日から七日以内の届出が人の記憶ではなく業務フローで拾われる状態にする

よくある質問 AI による整理

Q1三種病原体等とは何ですか?

感染症法が定める病原体等の等級区分の一つで、国民の生命に重大な影響を与えうる病原体群です。等級は6条の定義規定および政令・省令で定められ、三種は許可制ではなく届出制が適用されます。

Q2三種病原体等の届出はいつまでにすればよいですか?

所持の開始の日から七日以内です(56条の16第1項)。研究計画の承認日や発注日ではなく、現物が自己の支配下に入った日が起算点になります。

Q3三種病原体等の届出先はどこですか?

厚生労働大臣です。届出の方法は政令、届出事項は厚生労働省令で定められるため、提出先窓口と記載事項は現行の政令・省令で確認してください。

Q4病原体の届出が不要になるのはどんな場合ですか?

病院・診療所・検査機関が業務に伴い所持し滅菌譲渡までの間所持する場合、運搬を委託された者が運搬のために所持する場合、所持者の従業者が職務上所持する場合の三類型のみです。

Q5病原体の管理者が変わったら届出は必要?

届出に係る事項を変更したときは、変更の日から七日以内に厚生労働大臣へ届出が必要です(2項)。どの事項が対象かは厚生労働省令の記載事項一覧で確認します。

Q6病原体を廃棄したら届出はどうなりますか?

所持しないこととなったときも、2項により七日以内の届出が必要です。廃棄・譲渡・滅菌のいずれでも所持状態が終了した事実を届け出る必要があります。

Q7三種病原体等の届出を忘れたら違法ですか?

届出義務の不履行となり、感染症法第11章の罰則規定の対象となりえます。法定刑は最新の改正状況の確認が必要ですが、遅延が正当化される規定は条文に置かれていません。

Q8三種と四種・特定病原体等で手続は違いますか?

規制の密度は等級ごとに異なります。三種は56条の16の届出制、より危険度の高い特定病原体等は56条の3の許可制が組まれており、等級の確認なしに手続は決まりません。

この条文についての質問 AI による整理

Q1海外から菌株を取り寄せる場合、届出のタイミングは発送時ですか到着時ですか

条文の起算点は所持の開始であり、自己の支配下に現物が入った時点が基準になる。輸送中は運搬受託者の所持として第1項第3号の免除が働く構造であるため、実務上は受領日を起算点として七日を数える。実務のポイント:輸入には感染症法の届出とは別系統の手続が並走しており、どちらか一方を済ませたことで他方が満たされたと誤認する例が最も多い。系統の違う手続は別のチェックリストで管理する

Q2届出が一週間遅れただけでも罰則の対象になりますか

届出義務の期限は条文上七日と明記されており、遅延は義務の不履行となりうる。罰則は感染症法第11章の罰則規定に置かれている(最新の改正状況をご確認ください)。ただし実務では、遅延の経緯、自主的な申告か指摘による発覚かが対応の重さを左右する。実務のポイント:発覚経路が自主申告である場合と立入検査である場合で、その後の行政対応の温度差は大きい。気付いた時点で止まって相談するより、記録を整えて自主的に出す方が結果として軽い

Q3病院で検体から見つかった場合は届出しなくてよいと聞きましたが本当ですか

第1項第1号により、病院、診療所または病原体等の検査を行っている機関が業務に伴い所持することとなり、厚生労働省令で定めるところにより滅菌、譲渡をするまでの間所持する場合は届出が不要である。鍵は後半の限定部分にある。実務のポイント:免除が切れる境界は「処分までの通常の流れを離れたとき」であり、研究や教育のために残す判断をした瞬間に別の手続へ移る。この判断を誰が記録するかを決めていない組織が、後から説明できなくなる

Q4研究室の責任者が変わった場合も届出が必要ですか

第2項は届出に係る事項を変更したときの届出を義務付け、期限を変更の日から七日以内とする。どの事項が届出対象かは厚生労働省令で定められるため、管理体制に関する記載事項の変更に当たるかは省令の記載事項一覧で確認する必要がある。実務のポイント:人事異動の決裁フローに規制届出のチェック欄を一つ足しておくだけで、最も見落とされやすい変更届が制度的に拾われるようになる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「届出が必要なことは知っている」という人は多いが、起算点の厳しさを知る人は少ない。条文は所持の開始の日から七日と書く。研究計画の承認日でも、正式な受入手続の完了日でもない。現物が手元に来た日である。この数日のずれが、期限内と期限後を分ける
  • 病院や検査機関は包括的に免除されていると思われがちだが、条文の免除は「業務に伴い所持することとなった場合」かつ「滅菌、譲渡をするまでの間」という二重の限定付きである。業務起因であっても、処分までの通常の流れを離れて保管し続けるなら免除の射程外になりうる
  • あなたの感覚では「持ち続ける間ずっと同じ届出が効いている」ように見えるが、法律の側から見ると届出は所持状態のスナップショットを更新し続ける営みである。この落差が、変更届の失念という最も多い違反類型を生む
  • 「三種病原体等」と「四種病原体等」の手続が同じだと思っている人がいるが、規制の密度は等級ごとに設計されており、三種は届出制、より危険度の高い等級では許可制が組まれている。自分が扱う病原体がどの等級かを確認しない限り、どの手続に乗るかも決まらない
比較の観点この条文ほかの条文
規制手法56条の16:三種病原体等の事後届出制(七日以内)56条の3:特定病原体等の事前許可制
56条の17:病原体等の取扱い規制(取扱基準の遵守義務)
手続の起算点所持の開始の日(現物が支配下に入った日)所持を開始する前(許可を得てから所持)
所持している期間を通じて継続的に適用
免除・例外業務上の一時所持・運搬受託者・従業者の三類型許可制の例外は条文上きわめて限定的
施設基準(56条の23)と併せて継続遵守が要求される
行政の監督手段届出台帳と現物の照合、立入検査(56条の29)許可審査・許可の取消し
基準適合命令・立入検査

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
傳染病防治法第34條、感染性生物材料管理及傳染病病人檢體採檢辦法

台湾は感染性生物材料を等級化し、保有機関に登録・申報義務を課す。中央主管機関(衛生福利部疾病管制署)への届出という構造は日本の届出制と機能的に近い

韓国
감염병의 예방 및 관리에 관한 법률 제23조의3

韓国は高危険病原体の保有について保健福祉部長官への申告制を採り、保有・移転・廃棄の各段階で届出を要求する点が日本の三段階(開始・変更・終了)と対応する

ドイツ
Infektionsschutzgesetz § 44 ff.

ドイツは病原体を用いる活動に原則として許可(Erlaubnis)を要求し、日本の三種に相当する層でも事前許可寄りの設計を採る点で規制密度が異なる

アメリカ
42 C.F.R. Part 73(Select Agent Program, HHS/CDC・USDA)

米国は Select Agents の登録(registration)制を採り、保有主体の登録と身元調査を事前に要求する。事後七日届出という日本の軽量手続とは手法が異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 共同研究の相手方から菌株の分譲を受けた。輸送箱を開けて冷凍庫に入れた、その日が所持の開始日である。研究計画書を書き上げる前に、七日の砂時計はもう落ち始めている
  • 臨床検査センターで患者検体から三種病原体等が分離された。ここは免除類型に当たりうるが、免除の条件は「厚生労働省令で定めるところにより、滅菌譲渡をするまでの間」所持する場合に限られる。研究目的で手元に残すと判断を切り替えた瞬間、免除の傘から出る
  • もし、所持を始めてから八日目に気付いたらどうなるのか。届出義務の不履行は感染症法第11章の罰則対象であり、遅れて出せば済む話ではない。発覚の経路は立入検査だけでなく、他機関の届出内容との照合もある
  • 運送会社の社員として検体輸送を担当している。委託を受けて運搬のために所持する場合は届出不要だが、途中で荷を自社倉庫に留め置き、運搬の目的を超えた保管になれば話が変わる。あと数日で引き渡し、という状況こそ境界が揺らぐ
  • 研究室の主宰者が退職し、菌株の管理者が後任に代わった。届出事項の変更として七日以内の届出が必要になるが、引継ぎの混乱期に最も落ちやすい手続がここだ

取るべき行動

被害を受けた側:規制を受ける側として自組織の履行状況を点検する立場であれば、第一に現物の在庫台帳と厚生労働大臣への届出内容を一行ずつ突き合わせる。第二に所持開始日、変更日、廃止日の三つの日付が記録として残っているかを確認する。第三に免除類型で処理している案件について、滅菌譲渡までの間という限定を実際に満たしているか個別に検証する。差分が見つかった場合は自主的な届出と経緯の記録を優先し、担当部署と保健所、厚生労働省の所管窓口への相談経路を確保する

訴えられた側:届出漏れを指摘された場合、まず所持開始日の法的評価を事実関係から固める。現物の受領記録、輸送伝票、冷凍庫の入庫ログが起算点の証拠になる。次に免除三類型(業務に伴う一時所持、運搬受託、従業者としての職務上の所持)のいずれかに該当する余地がないかを条文の文言に沿って検討する。該当しない場合でも、発覚後の速やかな届出、再発防止体制の整備、管理責任者の明確化といった事後対応の記録は、行政対応および罰則判断の情状として機能する

時効(請求できる期限):所持の開始の日から七日以内に届出(第1項本文)。届出事項の変更は変更の日から七日以内、所持しないこととなったときも同様に七日以内(第2項)。起算点は所持という事実状態の発生日であり、計画承認日や契約日ではない。違反に対する罰則の具体的な法定刑および公訴時効は第11章の罰則規定および刑事訴訟法の一般原則によるため、最新の改正状況をご確認ください

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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