感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第56条の15(二種病原体等の譲渡し及び譲受けの制限)
- 二種病原体等は、次の各号のいずれかに該当する場合のほか、譲り渡し、又は譲り受けてはならない。
- 一二種病原体等許可所持者がその許可に係る二種病原体等を、他の二種病原体等許可所持者に譲り渡し、又は他の二種病原体等許可所持者若しくは二種滅菌譲渡義務者から譲り受ける場合
- 二二種滅菌譲渡義務者が二種病原体等を、厚生労働省令で定めるところにより、二種病原体等許可所持者に譲り渡す場合
この条文の基本情報
二種病原体等の譲渡し及び譲受けの制限とは何ですか?
定義二種病原体等の譲渡し及び譲受けの制限とは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第56条の15に定められた規定で、「二種病原体等は、次の各号のいずれかに該当する場合のほか、譲り渡し、又は譲り受けてはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第56条の15(二種病原体等の譲渡し及び譲受けの制限)は、日本の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に含まれる条文です。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第56条の15の条文原文は「二種病原体等は、次の各号のいずれかに該当する場合のほか、譲り渡し、又は譲り受けてはならない。」で始まります。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第56条の15は第二節 二種病原体等に置かれています。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の公布日は平成10年10月2日です。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第56条の15の前の条は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第56条の14です。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第56条の15の次の条は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第56条の16です。
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- 正式書式
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第56条の15 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000114 - 本サイト収録
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第56条の15(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000114/56_15