感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第56条の25(保管等の基準)
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特定一種病原体等所持者及び二種病原体等許可所持者並びにこれらの者から運搬を委託された者、三種病原体等所持者並びに四種病原体等所持者(以下「特定病原体等所持者」という。)は、特定病原体等の保管、使用、運搬(船舶又は航空機による運搬を除く。次条第四項を除き、以下同じ。)又は滅菌等をする場合においては、厚生労働省令で定める技術上の基準に従って特定病原体等による感染症の発生の予防及びまん延の防止のために必要な措置を講じなければならない。
この条文の基本情報
保管等の基準とは何ですか?
定義保管等の基準とは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第56条の25に定められた規定で、「特定一種病原体等所持者及び二種病原体等許可所持者並びにこれらの者から運搬を委託された者、三種病原体等所持者並びに四種病原体等所持者(以下「特定病原体等所持者」と…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第56条の25(保管等の基準)は、日本の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に含まれる条文です。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第56条の25の条文原文は「特定一種病原体等所持者及び二種病原体等許可所持者並びにこれらの者から運搬を委託された者、三種病原体等所持者並びに四種病原体等所持者(以下「特定病原体等所持者」と…」で始まります。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第56条の25は第四節 所持者等の義務に置かれています。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の公布日は平成10年10月2日です。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第56条の25の前の条は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第56条の24です。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第56条の25の次の条は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第56条の26です。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第56条の25には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第56条の25 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000114 - 本サイト収録
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第56条の25(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000114/56_25
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点感染症法56条の25は、特定病原体等所持者に保管・使用・運搬・滅菌等で厚生労働省令の技術上の基準に従う義務を課す。四種病原体等所持者も義務主体に含まれる。
Q · 四種病原体って届出もいらないのに、保管のルールは守らないといけないんですか?
四種でも基準遵守義務はあり、逃れられません
感染症法56条の25は、特定一種・二種許可所持者だけでなく、三種病原体等所持者、四種病原体等所持者、さらに運搬を委託された者まで「特定病原体等所持者」として義務主体に含めています。課される義務は、保管・使用・運搬・滅菌等の全場面で厚生労働省令の技術上の基準に従うことです。所持の許可や届出が不要であることと、基準遵守義務の有無は別問題であり、基準不適合は改善命令(56条の28)や立入検査(56条の30)の対象になります。
解説
大学の研究室、製薬企業のBSL施設、臨床検査センター。そこで病原体を扱う人間に対して、この条文は「持っていること自体が義務の発生源だ」と宣言している。炭疽菌やペスト菌のような一種・二種病原体等の許可所持者だけでなく、三種・四種病原体等の所持者、さらに運搬を委託された運送業者まで、すべてが「特定病原体等所持者」としてひとまとめに名指しされる。そして課される義務は、保管・使用・運搬・滅菌の全局面で厚生労働省令の技術上の基準に従うこと。ここであなたが見落としやすいのは、基準の中身が条文に書かれていないという構造だ。実質的なルールは省令側にあり、省令が改正されれば、あなたの施設の運用は条文一字の変更なしに違法化しうる。条文を読んで安心した人が、省令を読まずに立入検査で指摘を受ける。その落差が、この一条の正体である。
法的な位置づけ
感染症法第56条の25は、特定病原体等所持者に対する保管等の技術上の基準遵守義務を定める規定である。許可所持者、届出対象者、運搬の受託者、四種病原体等所持者を同一の義務主体として括り、保管・使用・運搬または滅菌等の全場面において、厚生労働省令で定める技術上の基準に従った感染症の発生予防およびまん延防止措置を要求する。
手順
- 1.所持している病原体の区分を確定する 施設内の保管品目を棚卸しし、一種・二種・三種・四種のいずれに該当するかを病原体ごとに確定する。四種も義務主体であるため「許可・届出が不要だから対象外」という整理を排除する
- 2.厚生労働省令の技術上の基準の原典を入手する e-Gov 法令検索で感染症法施行規則の特定病原体等に関する部分の最新版を取得し、保管設備の構造・施錠・表示・記録・運搬容器の規格の各要件を条項単位で自施設の運用に突き合わせる
- 3.保管・使用・運搬・滅菌の四場面で自主点検表を作る 省令の要件を四場面に割り付けたチェックリストを作成し、施錠記録、入退室記録、使用記録、滅菌記録の欠落日を洗い出す。不適合は発見日と是正着手日を必ず記録に残す
- 4.運搬委託契約に基準遵守条項と記録提出条項を入れる 運送業者も義務主体になることを前提に、委託契約へ技術上の基準の遵守、運搬容器規格の充足、運搬記録の写しの提出義務を明記する。事故後ではなく契約時に一行入れておく
- 5.省令改正の監視と定期レビューを仕組みにする 施行規則の改正を四半期ごとに確認する担当者と期日を定め、改正があれば点検表と運用手順を同時に更新する。引継ぎ時には原典の所在と確認履歴を併せて渡す
よくある質問 AI による整理
Q1特定病原体等所持者とは?
特定一種病原体等所持者、二種病原体等許可所持者、これらから運搬を委託された者、三種病原体等所持者、四種病原体等所持者の総称です。感染症法56条の25が定義しています。
Q2四種病原体 基準 守らないとどうなる?
基準不適合は立入検査(56条の30)で指摘され、改善命令(56条の28)の対象になります。命令に従わなければ罰則に至るため、届出不要と義務なしは別問題です。
Q3病原体の保管基準はどこに書いてある?
条文本文にはなく、厚生労働省令(感染症法施行規則の特定病原体等に関する部分)に保管設備の構造、施錠、表示、記録、運搬容器の規格などが定められています。
Q4病原体の運搬を業者に委託したら責任は移る?
移りません。56条の25は運搬を委託された者も義務主体に加えますが、委託者の義務が消える構造ではありません。義務主体が増えるだけです。
Q5立入検査はいつ来る?
事前予告の有無を含め時期は法定されていません。56条の30に基づき必要と認めるときに実施されるため、日常の記録整備が唯一の備えになります。
Q6病原体の滅菌記録は必要?
滅菌等も56条の25の義務範囲であり、記録の不備は基準不適合として扱われうります。装置の温度記録や処理日時の保存が実務上の要点です。
Q7省令改正はどこで確認できる?
e-Gov 法令検索で施行規則の最新版を確認します。省令は国会審議を経ずに改正されるため、条文だけを定点観測していると義務内容の変更を見落とします。
Q8船舶や航空機による運搬も対象?
56条の25の「運搬」からは船舶・航空機による運搬が除かれています。これらは別の規律に委ねられる構造のため、輸送モードごとの確認が必要です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1四種病原体って届出もいらないって聞いたんですけど、それでも基準守らないとダメなんですか?
守る義務がある。本条は四種病原体等所持者を明示的に義務主体に含めており、所持の届出や許可が不要であることと、技術上の基準の遵守義務とは別の話である。実務のポイント:四種は規制が軽いため施設内の管理意識も薄れやすく、立入検査で指摘が集中する区分でもある。許可区分だけを手厚く管理している施設ほど、四種で足をすくわれる
Q2具体的に何をすれば基準を守ってることになるんですか、条文読んでもわからない
条文には書かれていない。実質的な中身は厚生労働省令(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則の特定病原体等に関する部分)にあり、保管設備の構造、施錠、表示、記録、運搬容器の規格などが定められている。実務のポイント:条文だけをブックマークしている担当者が最も危ない。省令は国会を通らず改正できるため、条文が変わらないまま義務の中身が変わる。確認すべきは条文ではなく省令の最新版である
Q3運搬を業者に丸投げしたら、うちの責任は切れますか?
切れない。本条は「運搬を委託された者」自身も義務主体として名指ししているが、これは委託者の義務が消えるという意味ではなく、義務主体が増えるという意味である。実務のポイント:委託契約に基準遵守と記録提出の条項を入れていない施設は、事故が起きたときに業者の記録を入手できず、自分の適合性を立証する材料すら手元にない状態になる。契約書の一行が後の立証を左右する
間違えやすい点 AI による整理
- 「許可を取っていれば義務は果たした」と考えるのは前提の立て方そのものが誤っている。許可は入口の関門に過ぎず、本条が課すのは所持している期間ずっと継続する行為基準の遵守義務である。問いは「許可があるか」ではなく「今日の運用が基準に適合しているか」でなければならない
- 技術上の基準が厚生労働省令にあることは多くの担当者が知っている。だがその深刻度を理解している人は少ない。省令は国会審議を経ずに改正できるため、改正のタイミングを追っていない施設は、自覚なく違法状態に入る。条文だけをブックマークしている時点で、情報源の設計を誤っている
- 研究者から見れば「病原体を安全に扱う配慮」だが、法律から見れば「基準への適合性」である。実質的に安全でも、記録・施錠・表示・区分が基準どおりでなければ違反になる。この落差を知らない人が、立入検査で「うちは安全にやっています」と反論して通じない現実に直面する
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 56条の25:所持中ずっと続く取扱基準の遵守義務 | 56条の6:二種病原体等の所持許可(入口の関門) 56条の20:三種病原体等の所持届出(入口の報告) |
| 義務主体 | 一種・二種・三種・四種所持者+運搬受託者を一括 | 二種病原体等を所持しようとする者 三種病原体等を所持する者 |
| 四種病原体等への適用 | 適用あり(明示的に義務主体に含まれる) | 適用なし 適用なし |
| 違反時の帰結 | 立入検査(56条の30)→改善命令(56条の28)→命令違反で罰則 | 無許可所持そのものが違法となる 届出義務違反として扱われる |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も法律本文で管理義務を置き、具体的な設備・記録要件を下位法令(辦法)に委ねる二層構造を採る。日本と同じく下位法令の改正追跡が実務の要点になる
韓国は高危険病原体の安全管理を法律で定め、施設基準と記録義務を施行規則に委任する。日本の一種・二種に近い許可・届出の段階構造を持つ
ドイツは病原体を扱う活動そのものを許可制とし、Biostoffverordnung が作業安全側の基準を担う。許可と作業基準が別法令に分かれる点が日本と異なる
米国は選定病原体リストを連邦規則で定め、登録・身元確認・在庫記録・輸送承認を一体の規則群で規律する。輸送は事前承認制の色彩が強い
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 大学の研究室で四種病原体等を扱っている。四種は許可も届出も不要な区分だから自由だと指導教員が言った。だが本条は四種所持者も名指ししている。基準違反が見つかれば改善命令(第56条の28)の対象になり、従わなければ罰則に至る。「届出不要」は「義務なし」ではない
- 検査センターから別施設へ検体を運ぶため、提携の運送会社にトラックを頼んだ。その運転手も本条の義務主体になる。運搬基準を知らない業者に委託した時点で、誰が責任を負うのかという問いが立ち上がる。委託契約書に基準遵守条項が入っているか、今すぐ確認できるか
- 施設の滅菌オートクレーブが先週から温度表示が不安定だ。使えてはいる。しかし滅菌等も本条の義務範囲であり、記録の不備は基準違反として扱われうる。立入検査(第56条の30)まであと何日かは誰にも分からない
- もし深夜に保管庫の施錠記録が一日分欠けていたと気付いたら、どうなる? 事故が起きていなくても、基準不適合は基準不適合である。結果責任ではなく手続責任で動く法律だという点が、研究者の直感と最もズレる箇所だ
- 異動で感染症対策の担当を引き継いだ。前任者のファイルには厚生労働省令の該当条文の写しがなく、自治体への届出控えだけが並んでいる。あと三週間で定期の報告期限。基準の原典から辿り直す必要があると気付けるかどうかで、その後の数年が変わる
取るべき行動
被害を受けた側:施設や委託業者の基準不適合によって曝露リスクを負った場合、1. 曝露の日時・場所・病原体の種類・自分の行動を時系列で記録2. 施設の管理記録(保管庫の施錠記録、使用記録、滅菌記録)の開示を所属機関に求める3. 所管の保健所または都道府県の感染症担当課に情報提供し、立入検査(第56条の30)の端緒とする4. 健康被害が生じた場合は民法709条の不法行為、雇用関係があれば労働災害の両ルートを並行検討
訴えられた側:基準不適合を指摘された場合、1. 指摘が厚生労働省令のどの条項に基づくのか、文書で特定を求める2. 改善命令(第56条の28)が出る前の行政指導の段階か、処分の段階かを見極める。行政指導には処分性がなく取消訴訟の対象にならないため、争う土俵が違う3. 是正計画を自発的に提出し、着手済みの事実を記録化4. 命令が出た場合は不服申立て(審査請求)の期限と、命令違反の罰則リスクを同時に計算
時効(請求できる期限):本条自体に特定の期限規定はない。義務は病原体等を所持している全期間継続する。改善命令(第56条の28)を受けた場合は命令書記載の履行期限が、行政処分に不服がある場合は処分を知った日の翌日から3か月以内の審査請求期限(行政不服審査法18条)が動く(最新の改正状況をご確認ください)
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