感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第56条の3(一種病原体等の所持の禁止)
クイックジャンプ
- 何人も、一種病原体等を所持してはならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
- 一特定一種病原体等所持者が、試験研究が必要な一種病原体等として政令で定めるもの(以下「特定一種病原体等」という。)を、厚生労働大臣が指定する施設における試験研究のために所持する場合
- 二第五十六条の二十二第一項の規定により一種病原体等の滅菌若しくは無害化(以下「滅菌等」という。)をし、又は譲渡しをしなければならない者(以下「一種滅菌譲渡義務者」という。)が、厚生労働省令で定めるところにより、滅菌等又は譲渡し(以下「滅菌譲渡」という。)をするまでの間一種病原体等を所持する場合
- 三前二号に規定する者から運搬を委託された者が、その委託に係る一種病原体等を当該運搬のために所持する場合
- 四前三号に規定する者の従業者が、その職務上一種病原体等を所持する場合
- 2.前項第一号の特定一種病原体等所持者とは、国又は独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。)、国立健康危機管理研究機構その他の政令で定める法人であって特定一種病原体等の種類ごとに当該特定一種病原体等を適切に所持できるものとして厚生労働大臣が指定した者をいう。
この条文の基本情報
一種病原体等の所持の禁止とは何ですか?
定義一種病原体等の所持の禁止とは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第56条の3に定められた規定で、「何人も、一種病原体等を所持してはならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第56条の3(一種病原体等の所持の禁止)は、日本の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に含まれる条文です。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第56条の3の条文原文は「何人も、一種病原体等を所持してはならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。」で始まります。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第56条の3は第一節 一種病原体等に置かれています。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の公布日は平成10年10月2日です。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第56条の3の前の条は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第56条の2です。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第56条の3の次の条は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第56条の4です。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第56条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第56条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000114 - 本サイト収録
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第56条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000114/56_3
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点感染症法56条の3は、何人も一種病原体等を所持してはならないと定める。例外は指定所持者の試験研究、滅菌譲渡までの所持、運搬受託、職務上の所持の四類型のみで、許可制度はない。
Q · エボラや天然痘のウイルスって、大学の研究室でも持てないんですか?
持てません。許可を申請する窓口自体がありません
感染症法56条の3第1項は「何人も、一種病原体等を所持してはならない」と全面禁止から始まります。所持できるのは、国、独立行政法人、国立健康危機管理研究機構その他政令で定める法人のうち、厚生労働大臣が病原体の種類ごとに指定した特定一種病原体等所持者だけです(同条2項)。二種病原体等のような民間向けの所持許可制度はなく、設備水準がどれだけ高くても主体要件を代替できません。残る例外は、滅菌譲渡までの所持、運搬受託者の所持、従業者の職務上の所持の三つに限られます。
解説
日本の法律には、所有そのものが犯罪になる物質がいくつかある。覚醒剤や拳銃を思い浮かべる人が多いが、感染症法56条の3が封じているのはウイルスだ。天然痘、エボラ、マールブルグ、クリミア・コンゴ、ラッサ、南米出血熱ウイルス群。これらは「一種病原体等」と呼ばれ、条文はまず「何人も、一種病原体等を所持してはならない」と全面禁止から始める。許可制ではない点に注意してほしい。二種病原体等なら厚生労働大臣の許可を取れば民間でも所持できるが、一種は許可の窓口そのものが存在しない。持てるのは、国、独立行政法人、国立健康危機管理研究機構など政令で定める法人のうち、厚生労働大臣が病原体の種類ごとに指定した者だけ。大学の研究室も製薬企業も、どれだけ設備が整っていても原則として入れない。あなたの立場で意味があるのは、残る三つの例外、つまり滅菌・譲渡までの猶予期間、運搬受託者、従業者の職務上の所持だ。手元に一種が紛れ込んだとき、合法に戻る出口はこの三つしかない。
法的な位置づけ
感染症法56条の3は一種病原体等の所持禁止を定める規定であり、天然痘ウイルス等の一種病原体等について所持そのものを原則として禁止する。例外は同条1項各号が列挙する四類型に限られ、所持可能な主体は国、独立行政法人、国立健康危機管理研究機構その他政令で定める法人のうち厚生労働大臣が指定した者である。
手順
- 1.保管リストを病原体区分表と突き合わせる 超低温フリーザー・液体窒素タンクの在庫リストを出し、株名ではなく感染症法6条の区分(一種/二種/三種/四種)欄で照合する。区分は改正で動くため、最新の分類表を使う
- 2.一種に該当した時点で即日記録を作る 該当が判明したら、発見日時、発見者、保管場所、容器表示、推定入手経路を日付入りで記録化する。後の説明コストと是正着手の評価は、この初日の記録で決まる
- 3.厚生労働省・所在地の都道府県担当課へ相談する 許可申請の窓口はないため、相談先は規制当局である。立入検査や通報を待たず自ら相談し、滅菌等と譲渡しのどちらを選ぶか、どの省令手続に乗るかを確認する
- 4.省令の方法で滅菌等または指定機関へ譲渡する 56条の22第1項の滅菌譲渡義務者として、厚生労働省令の定める方法・期間内に処理する。自己判断の焼却や廃棄は義務の履行と認められない可能性がある
- 5.運搬を委託する場合は範囲を書面で閉じる 運搬受託者の例外(1項3号)は委託の範囲内でしか働かない。経路、所要時間、積替場所、一時保管の禁止を委託書に明記し、逸脱を物理的に起こさない設計にする
よくある質問 AI による整理
Q1一種病原体等とは何ですか?
感染症法6条が種類を列挙する最高区分の病原体で、天然痘、エボラ、マールブルグ、クリミア・コンゴ、ラッサ、南米出血熱の各ウイルスが該当します。危険性の評価ではなく名簿への掲載が判断基準です。
Q2一種病原体等の所持許可は申請できますか?
できません。二種病原体等には厚生労働大臣の許可制度がありますが、一種には許可制度が存在せず、厚生労働大臣による主体の指定という形でしか所持権限は与えられません。
Q3一種病原体等を持てる機関はどこですか?
国、独立行政法人、国立健康危機管理研究機構その他政令で定める法人のうち、病原体の種類ごとに厚生労働大臣が指定した者だけです(感染症法56条の3第2項)。
Q4古い検体が研究室から出てきたらどうすればいい?
発見時点で無許可所持の状態です。許可で合法化する道はなく、56条の22第1項に基づき厚生労働省令の方法で滅菌等をするか、指定機関へ譲渡するかの二択になります。
Q5運送会社が一種病原体等を運ぶのは違法ですか?
1項3号により、指定所持者または滅菌譲渡義務者から運搬を委託された者が、その委託に係る運搬のために所持する場合は適法です。委託の範囲を外れた保管や経路変更は例外の外です。
Q6一種病原体等の所持禁止違反の罰則は?
感染症法の罰則章に所持禁止違反の処罰規定が置かれています。条番号と法定刑は改正で動くため、適用前に e-Gov 法令検索の現行条文で必ず確認してください。
Q7海外から送られた株を受け取るのも禁止ですか?
中身が一種病原体等なら、輸入禁止規定と所持禁止規定の二重の網がかかります。受領した日から違法状態が始まるため、発送前の種類確認が唯一の防御です。
Q8一種と二種の違いは手続上どこですか?
二種は民間機関も厚生労働大臣の許可を得て所持できます。一種は主体の指定と施設の指定が二重にかかり、入口そのものが閉じている点が質的な違いです。
この条文についての質問 AI による整理
Q1大学が最高レベルの封じ込め設備を持っていても、やっぱり持てないんですか?
持てない。56条の3第2項は所持できる者を国、独立行政法人、国立健康危機管理研究機構その他政令で定める法人に限り、さらに厚生労働大臣が病原体の種類ごとに指定した者だけに絞っている。設備水準は指定の前提にすぎず、主体要件を代替しない。実務のポイント:実務の解は「持つ」から「持っている側と組む」への切り替えである。指定機関との共同研究で、原株の取扱いを相手の指定施設内に閉じ、自施設では不活化物や遺伝子配列だけを扱う設計にする。この線引きを研究計画書の段階で書き分けられるかが、審査の通りやすさを左右する
Q2もう持てなくなった検体は、自分で滅菌して捨てればいいんですよね?
自己判断の処分は危険である。56条の22第1項で滅菌等または譲渡しの義務を負う者は、厚生労働省令で定めるところに従って処理しなければならず、方法と記録の要件が決まっている。手順を外した焼却や廃棄は、義務の履行として認められない可能性がある。実務のポイント:処理そのものより、処理したという証明が後で効く。滅菌の日時、方法、立会者、残渣の行き先を第三者が確認できる形で残しておくかどうかで、数年後の調査における説明コストが大きく変わる
Q3送られてきた荷物の中身が一種だと知らなかった場合も、罪になりますか?
所持を処罰する規定であり、構成要件の中心は事実としての支配状態にある。知らなかったという事情は故意の有無として争う余地があるが、放置すれば認識した時点からの所持が問題になる。56条の3第1項2号の滅菌譲渡までの所持という出口へ速やかに移行する判断が重要である。実務のポイント:知らなかったという主張は、知った後の行動で評価が決まる。認識した日から相談と是正着手までの日数が短いほど主張は通りやすく、数か月放置した例では事実上通らない
Q4一種と二種では、現場の手続はどれくらい違うんですか?
質的に違う。二種病原体等は厚生労働大臣の許可を得て所持する制度があり、民間の研究機関や企業も申請主体になれる。一種は許可制度自体がなく、主体の指定と施設の指定という二重の指名で入口が閉じている。実務のポイント:規制対象の分類は改正で動く。過去の改正で病原体の区分が見直された例があり、昨年まで二種だったものが上の区分に移れば、許可を持っていた施設が一夜で所持できない側に回る。所持リストと分類表の照合を年次の定例作業に入れている機関と、入れていない機関の差がここに出る
間違えやすい点 AI による整理
- 「厳重な設備と届出があれば研究できる」と考える人が多いが、問いの立て方が間違っている。一種病原体等には民間向けの所持許可という制度設計そのものが存在しない。審査に落ちるのではなく、申請先がない。検討すべきは「どう許可を取るか」ではなく「指定機関と組むか、一種を扱わない研究計画に組み替えるか」である
- 全面禁止の例外は「研究目的」だと要約されがちだが、条文が許しているのは特定一種病原体等所持者が、厚生労働大臣が指定する施設で行う試験研究に限られる。主体の指定と施設の指定が二重にかかっており、同じ法人でも指定を受けていない建物へ持ち込めば例外の外に出る。研究目的という動機は、それ単独では何も免責しない
- 「自分は運ぶだけ、預かるだけ」という立場は軽いと思われている。だが法は所持という事実状態そのものを処罰対象にしており、所有者かどうか、中身を知っていたかどうかで構成要件が変わるわけではない。委託の範囲を一歩出た運搬人は、研究者と同じ禁止規定の正面に立たされる
- 規制対象は生物テロに使えるウイルスだけだという理解は、半分正しくて危険である。禁止の起点は危険性の評価ではなく、感染症法が列挙した種類の名簿だ。名簿に載っていれば歴史的な保存株でも弱毒化前の古い検体でも等しく一種として扱われ、名簿にないものは同程度に危険でもこの条文は動かない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規制の構造 | 56条の3:所持の全面禁止+四つの例外 | 56条の4:一種病原体等の輸入禁止(入口規制) 56条の22:滅菌等・譲渡しの義務(出口規制) |
| 名宛人 | 何人も(所持する全ての者) | 輸入しようとする者 所持資格を失った者・保有を終える者 |
| 許可・指定の有無 | 許可制度なし。厚生労働大臣による主体+施設の指定のみ | 輸入についても一種は例外が極めて限定的 許可ではなく省令の定める処理方法に従う義務 |
| 本条との接点 | — | 受領=所持となるため両条が同時に働く 1項2号の猶予期間の根拠条文 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は感染性生物材料の保存・使用について中央主管機関の許可と施設登録を要求する許可制を基本とし、主体を国家機関に限定する日本の一種方式とは構造が異なる
韓国は高危険病原体の分離・移動・取扱施設について申告と許可を組み合わせる。民間研究機関にも申請主体性が認められる点で日本の一種より開かれている
ドイツは病原体を用いる活動(Tätigkeiten)を許可の対象とし、人的要件と施設要件の審査を通す。所持主体を国家が名指しする方式は採っていない
米国は CDC と APHIS による登録制で、大学・民間施設も登録により Select Agent を扱える。Tier 1でも登録+適性審査という審査型で、入口自体を閉じる日本の一種方式とは対照的
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし、大学の古い超低温フリーザーを整理していて、ラベルに「Lassa」と手書きされた1980年代のバイアルが出てきたらどうなる? 発見した瞬間から、あなたの研究室は無許可所持の状態にある。許可を申請して合法化する道はない。選べるのは厚生労働省令に従って滅菌するか、指定を受けた機関へ譲渡するか、その二択だけだ
- あなたが運送会社の現場責任者で、国の指定研究施設から「生物学的物質」の輸送を受託した。委託の範囲内で運ぶために持っている限り、あなたは1項3号で守られている。だが積み替えのついでに自社倉庫で一晩預かる、委託書に書かれていない経路で動かす、こうした逸脱で例外の外に出た瞬間、所持の罪に落ちる
- 海外の共同研究先から「貴重な分離株を送るよ」と言われた。善意の申し出だが、中身が一種なら受領も保管も犯罪になる。輸入側の禁止規定(56条の4)と所持禁止の二重の網がかかる
- あなたが指定機関の職員で、職務として一種病原体等を扱っている。守っているのは1項4号の「従業者が職務上所持する場合」という一文だけである。退職後に資料と一緒に持ち出す、自宅に持ち帰って作業する、そのどちらも職務の枠を外れる
- 研究所が指定を取り消された、あるいは法人が解散する。所持の資格は消えるが、冷凍庫の中身は消えない。滅菌譲渡義務者として省令の定める期間内に処理を終えなければ、猶予期間が切れた翌日から違法所持が始まる。残り日数を数えるのは役所ではなく、あなた自身だ
取るべき行動
被害を受けた側:1. 近隣施設での無許可所持や不適切な取扱いを疑ったら、推測で公表せず、所在地の保健所または都道府県の感染症担当課へ具体的事実(施設名、確認した表示、日時)を記録付きで情報提供する2. 行政側には立入検査と報告徴収の権限があり、端緒の提供が検査の引き金になる3. 自分が従業者として内部で気付いた場合は、記録を日付入りで残し、公益通報の窓口を併用する。内部で指摘した事実と日付の記録が、後に自分の職務上の所持の正当性を支える
訴えられた側:1. 事実関係を自分で結論付ける前に、保健衛生法規または薬事規制に経験のある弁護士へ相談する。所持は状態犯であり、知らなかったという主張の組み立て方が勝負を分ける2. 自分が1項2号から4号の例外に当たらないか精査する。滅菌譲渡の猶予期間内か、委託の範囲内か、職務の範囲内か、この三点が主要な防御線になる3. 並行して省令に従った滅菌または指定機関への譲渡に着手し、着手日時を記録化する4. 行政の報告徴収や立入検査への対応窓口を一本化し、現場職員の個別回答を止める
時効(請求できる期限):所持禁止違反に特定の期限はないが、所持を続けている間ずっと違法状態が継続する。滅菌譲渡義務者となった場合の処理期間は厚生労働省令で定められ、期間満了の翌日から違法所持となる。刑事面では、法定刑の長期が10年の拘禁刑であれば公訴時効は7年(刑事訴訟法250条2項、最新の改正状況をご確認ください)。起算点は違法な所持状態が終わった時点である
改正沿革 AI による整理
- 平成18年(2006年)改正(要検証) 生物テロ対策および病原体管理の国際的要請を受け、特定病原体等の管理に関する章が新設され、一種病原体等の所持禁止が設けられたと解されるが、改正年と施行日は一次資料での確認を要する
- 国立健康危機管理研究機構の設置に伴う改正(要検証) 所持主体の列挙に国立健康危機管理研究機構が加えられた。機構設置関連法の整備に伴う文言改正と見られるが、改正法の年次と施行日は一次資料での確認を要する
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第6条一種病原体等の種類を定める定義規定
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第56条の4一種病原体等の輸入禁止、所持禁止と対になる入口規制(現行効力を要確認)
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第56条の22滅菌等・譲渡しの義務、本条1項2号の猶予の根拠
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第67条一種病原体等の発散に関する罰則(現行効力を要確認)
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第68条本条違反の所持に対する罰則(現行効力を要確認)
- 細菌兵器(生物兵器)及び毒素兵器の開発、生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する条約等の実施に関する法律 第3条兵器としての生物剤の使用等の禁止、目的による重畳規制(現行効力を要確認)
- 独立行政法人通則法 第2条本条2項が所持主体を定める際に借用する独立行政法人の定義
- 刑事訴訟法 第250条違反の公訴時効期間を決める一般規定
ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。
ログインして共同ノートを始める出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。