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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 8 分8 分8 分

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第56条の30(報告徴収)

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厚生労働大臣又は都道府県公安委員会は、この章の規定(都道府県公安委員会にあっては、第五十六条の二十七第二項の規定)の施行に必要な限度で、特定病原体等所持者、三種病原体等を輸入した者、四種病原体等を輸入した者、一種滅菌譲渡義務者及び二種滅菌譲渡義務者(以下「特定病原体等所持者等」という。)に対し、報告をさせることができる。

この条文の基本情報

報告徴収とは何ですか?

定義報告徴収とは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第56条の30に定められた規定で、「厚生労働大臣又は都道府県公安委員会は、この章の規定(都道府県公安委員会にあっては、第五十六条の二十七第二項の規定)の施行に必要な限度で、特定病原体等所持者、三種…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第56条の30(報告徴収)は、日本の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に含まれる条文です。
  2. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第56条の30の条文原文は「厚生労働大臣又は都道府県公安委員会は、この章の規定(都道府県公安委員会にあっては、第五十六条の二十七第二項の規定)の施行に必要な限度で、特定病原体等所持者、三種…」で始まります。
  3. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第56条の30は第五節 監督に置かれています。
  4. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の公布日は平成10年10月2日です。
  5. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第56条の30の前の条は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第56条の29です。
  7. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第56条の30の次の条は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第56条の31です。
  8. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第56条の30には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第56条の30
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000114
  • 本サイト収録感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第56条の30(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000114/56_30

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点感染症法56条の30は、厚生労働大臣と都道府県公安委員会が特定病原体等所持者等に報告をさせることができると定める。公安委員会の権限は56条の27第2項の範囲に限られる。

Q · 病原体を扱っている施設に役所から報告を求められたら、必ず出さないといけないの?

出さないと第72条で拘禁刑・罰金の対象になりうる

感染症法56条の30により、厚生労働大臣は特定病原体等の章全体の施行に必要な限度で、都道府県公安委員会は56条の27第2項(運搬についての指示)の施行に必要な限度で、特定病原体等所持者等に報告をさせることができます。報告をしない、または虚偽の報告をした場合は72条により1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金の対象となり、79条の両罰規定で法人にも罰金が及びます。

解説

同じ一つの条文が、二つの役所に別々の大きさの権限を渡している。厚生労働大臣は第11章(特定病原体等の取扱い)の全部について報告を求められる。だが都道府県公安委員会が報告を求められるのは第56条の27第2項、つまり病原体等の運搬について公安委員会が出した指示に関する部分だけである。警察側から連絡が来て保管設備の仕様や従業者名簿まで聞かれたとき、「それは第56条の27第2項の範囲ですか」と一言返せるかどうかで、答える義務の線が引ける。そしてこの報告をしなかった、または内容をごまかした場合、第72条により1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金。帳簿を全く備えていない場合(第76条)が罰金のみであることと並べると、報告の軽視のほうが重く扱われている。提出する報告書の一行は、行政文書ではなく刑罰の構成要件そのものだ。

法的な位置づけ

感染症法56条の30は、特定病原体等の取扱いに関する報告徴収の規定であり、厚生労働大臣は同章の規定の施行に必要な限度で、都道府県公安委員会は56条の27第2項の施行に必要な限度で、特定病原体等所持者、三種・四種病原体等の輸入者並びに一種・二種滅菌譲渡義務者に報告をさせることができる旨を定める。

よくある質問 AI による整理

Q1感染症法の報告徴収とは?

行政が病原体を扱う者に保管・運搬などの状況を報告させる権限です。感染症法56条の30が根拠で、拒否や虚偽報告には刑罰があります。

Q2特定病原体等所持者等とは誰のこと?

特定病原体等の所持者、三種・四種病原体等を輸入した者、一種・二種滅菌譲渡義務者の総称です。所持していない輸入者も含まれます。

Q3感染症法 報告しなかった 罰則は?

第72条により1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金です。第79条の両罰規定で、法人にも罰金刑が科されえます。

Q4病原体を輸入しただけでも報告義務がある?

あります。三種病原体等・四種病原体等を輸入した者は、自ら保管していなくても本条の報告徴収の対象に含まれます。

Q5滅菌譲渡義務者とは?

一定の事由で病原体等を滅菌するか譲り渡す義務を負う者です。本条は一種・二種の滅菌譲渡義務者も報告徴収の対象としています。

Q6感染症法の報告徴収に期限はある?

本条自体に期限の定めはありません。厚生労働大臣または都道府県公安委員会が報告を求める際に、個別に期限を指定します。

Q7報告徴収に不服申立てできる?

報告徴収そのものに処分性が認められるかは解釈が分かれます。認められる場合は審査請求や取消訴訟の対象となりえます。

Q8大学の研究室も感染症法の報告対象?

特定病原体等を所持していれば大学・研究機関も対象です。法人として第79条の両罰規定の適用もありえます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1期限に少し遅れただけでも、本当に刑事事件になるんですか?

条文上は第72条の「報告をせず」に該当しうる。実際に起訴されるかは悪質性や是正状況によるが、構成要件に当たる状態を作っている点は変わらない。実務のポイント:実務では期限前に中間報告と提出予定を書面で入れた記録があるかどうかが分水嶺になる。完璧な報告を遅れて出すより、不完全でも期限内に出して補充するほうが安全側に立つ

Q2警察から電話で病原体の管理について聞かれました。全部答える義務がありますか?

本条の括弧書きにより、都道府県公安委員会の報告徴収は第56条の27第2項(運搬についての指示)の施行に必要な限度に限られる。厚生労働大臣の権限は第11章全体に及ぶが、両者は別である。実務のポイント:名義と根拠条項を書面で確認するだけで照会範囲が縮むことがある。電話口で全て答えると、権限外の照会に応じる運用が社内の前例として固定される

Q3報告書に書いた内容が、あとで自分の処罰に使われることはありますか?

第56条の31の立入検査には第35条第3項(犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない)が準用されるが、本条の報告徴収に同様の準用規定はない。刑事手続での扱いは実務上、解釈が分かれている。実務のポイント:弁護士は報告を作る段階から、事実の記載と評価の記載を分けて書く。評価や原因分析を書き込むと、後に認識の証拠として読まれる余地が広がる

Q4担当者が勝手に出した報告が虚偽だった場合、会社も罰せられますか?

第79条の両罰規定により、法人の代表者や従業者が業務に関し第72条の違反行為をしたときは、行為者のほか法人にも各本条の罰金刑が科される。人格のない社団等も含まれる。実務のポイント:報告の決裁権限と記録保存のルールを社内規程に落としているかが、法人側の防御で効いてくる。属人的に送っている組織は、誰の行為かの特定段階で既に不利になる

間違えやすい点 AI による整理

  • 報告徴収は単なる事務手続で、遅れても督促されるだけだと思われている。実際の深刻度は別次元で、第72条は報告をせず又は虚偽の報告をした場合に1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金を定める。しかも第79条で法人にも罰金が科される。遅延そのものではなく、不提出という状態が犯罪類型になっている点が見落とされやすい
  • 「警察が聞いてきたのだから答える義務がある」という問いの立て方そのものが誤っている。本条で問うべきは、誰が聞いてきたかではなく、どの規定の施行に必要な限度かである。都道府県公安委員会の報告徴収権限は第56条の27第2項に限定されており、質問者の肩書ではなく根拠規定が義務の範囲を画する
  • 規制される側から見れば「正直に全部書けば安全」だが、法律から見ると報告内容は第72条や第75条の違反を裏づける資料にもなりうる。第56条の31の立入検査には第35条第3項(犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない)が準用されているのに、本条の報告徴収にはその準用規定が置かれていない。この条文構造の落差が、何も考えずに書いた一行をあとで自分に向ける可能性を残している。報告資料の刑事手続での扱いについては実務上、解釈が分かれている
比較の観点この条文ほかの条文
行政の手段56条の30:報告をさせる(書面等による情報提出)56条の31:立入検査(職員が施設に立ち入る)
56条の23:記帳義務(平時の記録作成)
公安委員会の権限範囲56条の27第2項の施行に必要な限度同様に権限者ごとの射程限定あり
公安委員会の権限規定ではない
犯罪捜査との関係35条3項の準用規定なし(解釈が分かれる)35条3項準用:犯罪捜査のためと解してはならない
記帳内容が報告・検査の裏づけ資料となる
違反時の罰則72条:1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金検査拒否等も罰則の対象
76条:罰金のみ

他国ではどう定めているか 2 か国

台湾
傳染病防治法第34條・感染性生物材料管理辦法

台湾は感染性生物材料の管理を法律の委任による辦法で規律し、主管機関の査核で実態を把握する構造。日本のように権限者ごとに報告徴収の射程を分ける規定は見当たらない

アメリカ
42 CFR Part 73

米国はSelect Agent Programで登録制を採り、記録保存と査察を通じて管理する。報告義務は規則レベルで細かく定められる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 大学の研究室で三種病原体等を扱っている。厚生労働省から「保管状況について報告を」と文書が届いた。担当教員は多忙で後回しにし、期限を過ぎた。報告しないこと自体が第72条の対象であり、第79条の両罰規定で大学法人にも100万円以下の罰金が科されうる。研究費の不正ではなく、紙一枚の不提出で刑事事件になる構造がここにある
  • もし都道府県公安委員会の名前で、病原体等の運搬とは無関係な人事体制や施設図面の報告を求められたら、どうなる? 本条の括弧書きは公安委員会の報告徴収を第56条の27第2項の施行に必要な限度に限っている。範囲外の要求に応じない行為が第72条の「報告をせず」に当たるかは、まず権限の範囲の問題として争える
  • 輸入業者の立場から。四種病原体等を輸入した者も本条の「特定病原体等所持者等」に含まれる。所持していなくても、輸入したという一事で報告義務の射程に入る。自社は保管していないから関係ないという整理が最も危ない
  • 運搬を委託された物流会社の現場責任者が、積替えの経路を独断で変更した。後日、公安委員会から経緯の報告を求められる。あと数日で回答期限。社内で事実関係が固まる前に提出した説明が後に事実と食い違えば、単なる訂正ではなく「虚偽の報告」の疑いに転ぶ
  • 同業の知人から「厚労省の報告に何をどこまで書くべきか」と相談された。あなたが先に確認すべきは、求められた報告が厚生労働大臣名か公安委員会名かという一点である。名義が権限の広さを決め、権限の広さが答える義務の広さを決める

取るべき行動

被害を受けた側:1. 照会文書の発信者名義と根拠条項を特定する。都道府県公安委員会名義なら第56条の27第2項の施行に必要な限度が上限2. 範囲外と考える項目は拒否ではなく、根拠の確認を書面で求め、回答可能な項目は期限内に提出する3. 回答した資料は提出控えと送付記録を一式保存する4. 範囲外の要求に対する不利益な取扱いがあれば、処分性の有無を含めて弁護士に相談する。報告徴収自体の処分性は実務上、解釈が分かれている

訴えられた側:1. 報告の不提出や内容の齟齬を指摘されたら、まず期限・提出経路・担当者の事実関係を時系列で固める2. 虚偽の報告には認識が必要であり、単なる誤記や集計ミスとの区別が争点になる。元データと作成過程の記録を確保する3. 第79条により法人にも罰金が及ぶため、個人と法人で利害が分かれる。弁護人の体制を早期に整える4. 第56条の31の立入検査が入る段階では、第35条第2項の準用により職員の身分証提示を求められる

時効(請求できる期限):報告の期限は本条に定めがなく、厚生労働大臣または都道府県公安委員会の求めで指定される。第72条の罪は1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金であり、公訴時効は3年(刑事訴訟法250条2項)、起算点は犯罪行為の終了時、すなわち指定期限の経過時または虚偽報告の提出時。報告徴収に処分性が認められる場合、審査請求は処分を知った日の翌日から3か月(行政不服審査法18条)、取消訴訟は6か月(行政事件訴訟法14条)

学説

行政調査論(一般的整理):報告徴収は、相手方の協力を前提としつつ不履行に刑罰を科して履行を担保する間接強制型の行政調査に分類される。実力行使を伴わない点で立入検査より軽い手段と位置づけられる。

改正沿革 AI による整理

  • 平成18年(2006年)改正 特定病原体等の取扱いに関する章が新設され、所持の禁止・許可、運搬の届出、立入検査と並んで報告徴収が置かれた。その後の改正による条番号の移動や文言変更は未照合であり、人的検証を要する

改正の年表

  1. 1.平成18年(2006年) 新設:特定病原体等の取扱いに関する規定群が新設され、所持の禁止・許可、運搬の届出、立入検査と並んで報告徴収が置かれた。その後の条番号移動・文言変更は未照合。

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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の全文を見る所属する編章節を開く:第五節 監督

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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