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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 8 分8 分8 分

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第56条の6(二種病原体等の所持の許可)

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  1. 二種病原体等を所持しようとする者は、政令で定めるところにより、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
  2. 一第五十六条の二十二第一項の規定により二種病原体等の滅菌譲渡をしなければならない者(以下「二種滅菌譲渡義務者」という。)が、厚生労働省令で定めるところにより、滅菌譲渡をするまでの間二種病原体等を所持しようとする場合
  3. 二この項本文の許可を受けた者(以下「二種病原体等許可所持者」という。)又は二種滅菌譲渡義務者から運搬を委託された者が、その委託に係る二種病原体等を当該運搬のために所持しようとする場合
  4. 三二種病原体等許可所持者又は前二号に規定する者の従業者が、その職務上二種病原体等を所持しようとする場合
  5. 2.前項本文の許可を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、次の事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
  6. 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  7. 二二種病原体等の種類(毒素にあっては、種類及び数量)
  8. 三所持の目的及び方法
  9. 四二種病原体等の保管、使用及び滅菌等をする施設(以下「二種病原体等取扱施設」という。)の位置、構造及び設備

この条文の基本情報

二種病原体等の所持の許可とは何ですか?

定義二種病原体等の所持の許可とは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第56条の6に定められた規定で、「二種病原体等を所持しようとする者は、政令で定めるところにより、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第56条の6(二種病原体等の所持の許可)は、日本の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に含まれる条文です。
  2. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第56条の6の条文原文は「二種病原体等を所持しようとする者は、政令で定めるところにより、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。」で始まります。
  3. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第56条の6は第二節 二種病原体等に置かれています。
  4. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の公布日は平成10年10月2日です。
  5. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第56条の6の前の条は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第56条の5です。
  7. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第56条の6の次の条は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第56条の7です。
  8. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第56条の6には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第56条の6
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000114
  • 本サイト収録感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第56条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000114/56_6

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点感染症法56条の6は、二種病原体等の所持に厚生労働大臣の許可を義務づける規定である。滅菌譲渡までの保管、運搬の委託を受けた者の所持、従業者の職務上の所持は例外となる。

Q · 研究室の冷凍庫に菌株を置いているだけなら、許可はいらないんですか?

許可が必要です。使わず保管しているだけでも所持に当たります

感染症法56条の6第1項は、二種病原体等を所持しようとする者に厚生労働大臣の許可を義務づけます。「所持」は事実上の支配を意味するため、使用せず冷凍庫で保管しているだけでも該当します。例外は三つで、二種滅菌譲渡義務者が滅菌譲渡までの間所持する場合、運搬を委託された者が運搬のために所持する場合、許可所持者等の従業者が職務上所持する場合です。申請書には氏名・住所、病原体等の種類、所持の目的及び方法、二種病原体等取扱施設の位置・構造・設備を記載します(同条2項)。

解説

ボツリヌス毒素、SARS コロナウイルス、炭疽菌。これらを研究室で「持っている」こと自体が、厚生労働大臣の許可なしには犯罪になる。感染症法56条の6が定めるのは二種病原体等の所持許可制であり、あなたが大学の研究室や検査センター、製薬企業の研究部門にいるなら、この条文はあなたの日常業務の土台だ。重要なのは「所持」という言葉の射程。使用していなくても、冷凍庫の片隅に保管しているだけで所持に当たる。だが条文は三つの例外を用意している。滅菌譲渡義務者が処分までの間持つ場合、運搬委託を受けた業者が運搬のために持つ場合、そして許可所持者の従業者が職務上持つ場合だ。第三号が実務上の命綱である。研究室の大学院生やアルバイト技術員が個別に許可を取る必要がないのは、この一号があるからだ。逆に言えば「職務上」の枠を外れた瞬間、その人は無許可所持者になる。

法的な位置づけ

感染症法56条の6は二種病原体等の所持許可制を定める規定であり、二種病原体等を所持しようとする者は政令で定めるところにより厚生労働大臣の許可を受けなければならない旨を規定する。滅菌譲渡までの所持、運搬受託者の運搬のための所持、従業者の職務上の所持は許可を要しない例外とされ、許可申請には取扱施設の位置・構造・設備の記載が求められる。

手順

  1. 1.対象が二種病原体等に当たるかを確定する 取り扱う菌株・毒素が感染症法6条の区分でどこに位置づけられるか、政令・省令の指定名称と照合する。毒素は種類だけでなく数量も申請事項(56条の6第2項2号)なので、保有量の棚卸しも同時に行う
  2. 2.例外三号に当たらないかを先に検討する 滅菌譲渡までの間の所持(1項1号)、運搬委託に基づく所持(2号)、許可所持者等の従業者の職務上の所持(3号)のいずれかに該当すれば許可申請は不要。自分の立場がどの号に立つのかを書面で特定する
  3. 3.二種病原体等取扱施設の基準適合を整える 保管・使用・滅菌等を行う施設の位置、構造及び設備を申請記載レベルまで図面化し、基準を満たさない部分を改修する。改修工事は許可取得の前提であり、工程表の最上流に置く
  4. 4.申請書を作成し厚生労働大臣に提出する 氏名又は名称及び住所(法人は代表者氏名)、病原体等の種類と毒素の数量、所持の目的及び方法、取扱施設の位置・構造・設備の四項目を厚生労働省令の様式に従って記載し提出する
  5. 5.許可取得後に菌株を受け入れる 許可書の交付を確認してから譲受・搬入の日程を確定する。許可前の受入れは無許可所持となり、研究プロジェクト全体が違法状態になるため、譲渡元との契約には許可取得を停止条件として入れる
  6. 6.施設変更・人事異動時に許可の前提を再確認する 施設の移転や空調・耐震などの改修、許可名義人の退職が生じた場合、許可の前提が崩れていないかを所管部署に照会する。承継・変更手続の空白期間に所持の適法性が揺らぐ点が実務上の盲点

よくある質問 AI による整理

Q1二種病原体等とは何ですか?

感染症法6条が定める病原体等の四区分のうち第二区分で、ボツリヌス毒素や炭疽菌など、流出時の危険が特に高いものが政令等で指定されています。所持には56条の6の許可が必要です。

Q2二種病原体等の所持許可は誰が出すのですか?

厚生労働大臣です。感染症法56条の6第1項本文により、政令で定めるところに従って許可を受ける必要があり、申請書は厚生労働大臣に提出します(同条2項)。

Q3所持許可の申請書には何を書きますか?

氏名又は名称及び住所(法人は代表者氏名)、二種病原体等の種類(毒素は種類及び数量)、所持の目的及び方法、二種病原体等取扱施設の位置・構造・設備の四項目です。

Q4二種病原体等の所持許可はいらない場合がある?

三つあります。二種滅菌譲渡義務者が滅菌譲渡までの間所持する場合、運搬委託を受けた者が運搬のために所持する場合、許可所持者等の従業者が職務上所持する場合です。

Q5無許可で二種病原体等を持つのは違法ですか?

違法です。56条の6第1項本文の許可を受けず、かつ同項各号の例外に当たらない所持は無許可所持となり、感染症法の罰則の対象となります(法定刑は最新条文をご確認ください)。

Q6研究室を移転したら所持許可はどうなる?

許可の前提が変わります。申請書には取扱施設の位置・構造・設備を記載させており(2項4号)、移転や設備変更は変更手続の対象となりうるため、事前に所管部署へ照会が必要です。

Q7二種病原体等の運搬は誰に頼めますか?

許可所持者または二種滅菌譲渡義務者から運搬を委託された者は、運搬のための所持につき許可が不要です(1項2号)。委託関係を書面で残すことが実務上の要です。

Q8二種病原体等取扱施設とは何を指しますか?

二種病原体等の保管、使用及び滅菌等をする施設をいいます(2項4号括弧書)。許可審査の対象は人ではなく「人と施設のセット」であることを示す定義です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1大学院生なんですけど、私も個別に許可を取らないといけないんですか?

原則として不要である。第1項第3号が、許可所持者の従業者が職務上所持する場合を許可不要としている。ただし「従業者」かつ「職務上」の二要件を満たす必要がある。実務のポイント:無給の研究協力者や外部からの訪問研究者は、雇用関係が曖昧なために従業者性が争われうる。受入手続で身分を書面化しておくかどうかで、万一の際の立場が全く変わる

Q2許可を取った後に実験室を引っ越したら、許可はそのまま使えますか?

使えない可能性が高い。第2項第4号で申請書に二種病原体等取扱施設の位置・構造・設備を記載させており、施設は許可の前提である。移転や改修は変更手続の対象となりうる。実務のポイント:建物の耐震改修や空調更新のような「研究内容に無関係な工事」でも、設備記載に影響する場合がある。工事計画が出た時点で所管部署に照会するのが実務の定石

Q3運送会社に頼んで送るとき、何に気をつければいいですか?

第1項第2号で、許可所持者または二種滅菌譲渡義務者から運搬を委託された者は、運搬のための所持につき許可不要とされる。つまり委託関係の存在が免責の根拠になる。実務のポイント:委託の事実が書面で残っていないと、受託者側が無許可所持を問われる構造になる。運送業者が内容物を知らされていない場合、双方が危険な位置に立つ。契約書に品目を明記させることは相手を守る行為でもある

間違えやすい点 AI による整理

  • 「使わなければ所持にならない」と考える人がいるが、所持とは事実上の支配のことであり、冷凍庫に眠らせているだけで完全に所持に当たる。使用許可ではなく所持許可である点が本条の核心
  • 研究者個人が許可を取るものだと思われがちだが、申請書には施設の位置・構造・設備まで書かせる(第2項第4号)。つまり審査対象は人ではなく「人と施設のセット」。施設を移転すれば、許可の前提が崩れる
  • あなたから見れば「研究のために一時的に預かっているだけ」でも、法律から見れば所持者は所持者である。この落差が、善意の研究協力を刑事事件に変える。保管の委託という形式では例外に入らない点に注意
  • 三号の従業者例外があるから研究室全員が安全、という理解は危険性の深刻度を見誤っている。「職務上」の限定が外れた途端に例外は消え、個人が無許可所持の責任主体になる
比較の観点この条文ほかの条文
規制の対象56条の6:二種病原体等の所持56条の2:一種病原体等の所持等
56条の22:二種病原体等の滅菌譲渡義務
規制の方式厚生労働大臣の許可制(事前審査)原則禁止(より厳格な上位区分)
保有の終了義務(滅菌又は譲渡)
主な例外・解除滅菌譲渡までの所持・運搬委託・従業者の職務上所持法定の限定された主体・場合のみ
義務履行までの間は56条の6第1項1号で所持可
施設の位置づけ取扱施設の位置・構造・設備が申請事項(2項4号)区分自体が厳格なため施設要件も重い
滅菌設備の有無が履行可能性を左右

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
傳染病防治法第34條

台湾も感染性生物材料の持有・保存を中央主管機関(衛生福利部)の管理下に置き、施設単位での届出・許可を要求する枠組みを採る

韓国
감염병의 예방 및 관리에 관한 법률(感染症予防法)

韓国は高危険病原体について分離・移動の届出義務と取扱施設の設置・運営許可を組み合わせる。施設を軸に規制する点が日本と共通

ドイツ
Infektionsschutzgesetz § 44 ff.

ドイツは病原体を用いる活動(Tätigkeiten)自体を許可対象とし、物の所持より行為に着目する構成。許可は人と場所に紐づく

アメリカ
42 C.F.R. Part 73(Select Agent Program)

米国は CDC・USDA への登録制で、施設査察と個人のセキュリティ審査(SRA)を組み合わせる。個人単位の適格性審査が明文化されている点が特徴

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 大学の研究室で共同研究先から菌株を譲り受ける話が出た。相手も許可を持っているから問題ないと思っていたが、所持許可は人ごと・施設ごとに紐づく。あなたの研究室が二種病原体等取扱施設として許可を受けていなければ、譲渡を受けた瞬間に無許可所持が成立する
  • 検査会社の技術員が、自宅で論文を書くために検体由来の菌株を持ち帰った。許可を受けた法人の従業者だが「職務上」の範囲を超えている。第1項第3号の傘は、施設外への持ち出しまでは覆わない
  • 運送業者として研究機関から荷物の運搬を請け負った。中身が二種病原体等だと知らされていなかった場合、あなたは無許可所持の状態に置かれる。委託の事実が書面で明確になっているかどうかが、刑事責任の分水嶺になる
  • もし研究室の責任者が退職し、許可名義人が不在になったらどうなる? 施設にある菌株は誰の所持物か。許可の承継手続が完了するまでの空白期間に、所持の適法性が揺らぐ
  • あと30日で大型研究プロジェクトの開始。だが所持許可の申請書には二種病原体等取扱施設の位置・構造・設備まで記載が必要で、施設基準を満たす改修が終わっていない。許可が下りる前に菌株を受け入れれば、プロジェクトごと違法になる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 自分の所属機関が二種病原体等許可所持者かどうかを、許可書の写しで確認する。口頭の「うちは大丈夫」は根拠にならない2. 自分の立場が第1項第3号の従業者に当たるか、雇用関係と職務命令の書面を整える3. 運搬を依頼する場合は委託契約書に二種病原体等である旨を明記、受託側も例外条項に入れる4. 施設の位置・構造・設備が許可申請書の記載どおりか、改修時には変更手続の要否を所管部署に照会する

訴えられた側:1. まず自分の所持が三つの例外のどれかに該当しないか検討する。滅菌譲渡までの保管、運搬委託、職務上の所持のいずれかに当たれば許可は不要2. 「所持」の事実上の支配があったかを争う。施設内に存在していたことと、自分が支配していたことは別3. 故意の有無、つまり二種病原体等であることの認識を検討する4. 行政手続の段階であれば、速やかな滅菌譲渡や自主的届出が処分の軽重に影響する。弁護士選任は薬事・バイオ規制の実務経験者を

時効(請求できる期限):本条自体に期間の定めはないが、許可申請から処分までに相当の期間を要するため、実務上は実験開始の数か月前からの着手が必要。無許可所持の罰則に係る公訴時効は、法定刑に応じて刑事訴訟法250条により決まる(最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成18年(2006年) 新設:感染症法改正により病原体等の管理規制が導入され、一種から四種までの区分に応じた規制体系が整備された。本条は二種病原体等についての所持許可制を定める条文として新設された

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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の全文を見る所属する編章節を開く:第二節 二種病原体等

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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