感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第56条の2(輸入届出)
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- 動物(指定動物を除く。)のうち感染症を人に感染させるおそれがあるものとして厚生労働省令で定めるもの又は動物の死体のうち感染症を人に感染させるおそれがあるものとして厚生労働省令で定めるもの(以下この条及び第七十七条第一項第十二号において「届出動物等」という。)を輸入しようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該届出動物等の種類、数量その他厚生労働省令で定める事項を記載した届出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。この場合において、当該届出書には、輸出国における検査の結果、届出動物等ごとに厚生労働省令で定める感染症にかかっていない旨又はかかっている疑いがない旨その他厚生労働省令で定める事項を記載した輸出国の政府機関により発行された証明書又はその写しを添付しなければならない。
- 2.前項に規定するもののほか、届出動物等の輸入の届出に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
この条文の基本情報
輸入届出とは何ですか?
定義輸入届出とは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第56条の2に定められた規定で、「動物(指定動物を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第56条の2(輸入届出)は、日本の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に含まれる条文です。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第56条の2の条文原文は「動物(指定動物を除く。」で始まります。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第56条の2は第十章 感染症の病原体を媒介するおそれのある動物の輸入に関する措置に置かれています。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の公布日は平成10年10月2日です。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第56条の2の前の条は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第56条です。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第56条の2の次の条は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第56条の3です。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第56条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第56条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000114 - 本サイト収録
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第56条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000114/56_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点感染症法56条の2は、届出動物等を輸入する者に、厚生労働大臣への届出書提出と、輸出国の政府機関が発行した感染症にかかっていない旨の証明書の添付を義務付ける。
Q · 海外からハムスターや小鳥を輸入するには、何が必要ですか?
検疫所への輸入届出と輸出国政府発行の証明書が必要
感染症法56条の2により、省令で定める届出動物等を輸入する者は、種類・数量等を記載した届出書を厚生労働大臣(窓口は検疫所)に提出しなければなりません。届出書には、輸出国の政府機関が発行した「指定の感染症にかかっていない、又はその疑いがない」旨の証明書又はその写しの添付が必須です。販売業者や獣医師個人の健康証明書では原則として代替できません。指定動物(54条・55条)は別の規制に服します。
解説
ペットショップに並ぶハムスター、旅行先で手に入れたインコ、大学の研究室に届く実験用マウス。どれも海外から来るなら、空港に着く前から一枚の書類が必要になる。感染症法56条の2は、人に病気をうつすおそれがあるとして厚生労働省令で定める動物(生きている動物も死体も含む)を輸入する者に、種類と数量などを書いた届出書を厚生労働大臣へ出すことを義務付けている。実際の窓口は検疫所である。届出書だけでは足りない。輸出国の政府機関が発行した「指定の感染症にかかっていない、またはその疑いがない」という証明書(または写し)を必ず添付しなければならない。ここで多くの人がつまずく。販売業者の健康証明書や獣医師個人の診断書は、原則として政府機関の証明書の代わりにならない。この一点を知らずに動物を発送させると、荷物は空港で止まる。動物を手に入れる前に、輸出国の政府がその証明書を出せるかどうかを確認すること。これが最初の一手になる
法的な位置づけ
感染症法56条の2は、指定動物以外の動物のうち人に感染症を感染させるおそれがあるものとして厚生労働省令で定める動物及び動物の死体(届出動物等)について、輸入者に対し、種類・数量等を記載した届出書の厚生労働大臣への提出と、輸出国政府機関が発行した衛生証明書の添付を義務付ける、輸入届出制度の根拠規定である。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.輸入したい動物の規制区分を確認する 学名まで特定し、感染症法の指定動物(54条・55条)か届出動物等(56条の2)か、さらに外来生物法・ワシントン条約・家畜伝染病予防法・狂犬病予防法の対象かを確認する
- 2.売り手に輸出国政府の証明書が出せるか確認する 送金・契約の前に、輸出国の政府機関が省令所定の記載事項を満たす証明書を発行できるかを売り手に書面で確認する。発行できない取引はこの段階で断る
- 3.到着予定空港の検疫所へ事前相談する 発送前に、到着予定空港・港を管轄する検疫所に証明書の様式や記載事項を相談し、不備があれば輸出国側で書き直してもらう
- 4.届出書を提出し証明書を添付する 種類・数量その他省令で定める事項を記載した届出書を作成し、輸出国政府機関発行の証明書又はその写しを添付して検疫所に提出する
- 5.届出受理後に通関手続を進める 検疫所での確認を経た届出書を用いて税関で通関手続を行う。不備を指摘された場合は検疫所の指示と期限を確認し、輸出者と対応を協議する
よくある質問 AI による整理
Q1動物の輸入届出制度とは何ですか?
人に感染症をうつすおそれのある動物や動物の死体を輸入する際、検疫所経由で厚生労働大臣に届け出る制度です。根拠は感染症法56条の2です。
Q2動物の輸入届出はどこに出す?
法律上の提出先は厚生労働大臣ですが、実務上の窓口は輸入する空港・港を管轄する検疫所です。初めての場合は発送前の事前相談が確実です。
Q3輸入届出に必要な証明書は誰が発行する?
輸出国の政府機関です。省令で定める感染症にかかっていない旨等の記載が必要で、販売業者や獣医師個人の証明書は原則として使えません。
Q4動物の死体や剥製の材料も届出が必要?
省令で届出対象とされた動物の死体であれば、生きた動物と同様に届出と証明書の添付が必要です。生死を問わず病原体を運びうるためです。
Q5輸入届出をしないとどうなる?
届出義務違反は感染症法77条の罰則の対象となりえます。動物は通関できず空港で留め置かれ、積み戻し等の措置が必要になることがあります。
Q6政府が証明書を出さない国から動物を輸入できる?
証明書の添付が法律上の要件のため、輸出国政府が発行体制を持たない場合、事実上その国からの届出動物等の輸入はできません。
Q7実験用マウスの輸入にも届出は必要?
齧歯類は届出対象に含まれるため、研究目的でも原則として届出と輸出国政府の証明書が必要です。到着までの日程に証明書取得期間を組み込みます。
Q8動物の輸入届出は個人でもできる?
できます。輸入しようとする者であれば個人・法人を問わず届出義務を負います。個人輸入でも手続と証明書の要件は同じです。
この条文についての質問 AI による整理
Q1旅行先で買ったインコ、帰りに一緒に連れて帰れますか?
生きた鳥類は届出動物に当たるため、本条の届出と、輸出国の政府機関が発行した証明書が必要です(56条の2第1項)。現地で思いつきで買っても、出国までに政府証明書を取れなければ連れ帰れません。実務のポイント:鳥の種類によってはワシントン条約の許可書が別に必要になり、窓口も別です。旅行前に検疫所と経済産業省の両方に確認するのが確実です
Q2ハリネズミを個人輸入したいけど、何に気をつければいい?
生きた哺乳類として本条の届出と、狂犬病などにかかっていない旨を記載した輸出国政府の証明書が必要です(56条の2)。証明書の様式と必要事項は厚生労働省令で決まります。実務のポイント:ハリネズミ属(Erinaceus)は外来生物法の特定外来生物で、原則として輸入できません。ペットで一般的なヨツユビハリネズミは別属です。学名の確認が最初の分かれ道です
間違えやすい点 AI による整理
- 「犬や猫ではないから検疫は関係ない」と考えがちだが、話は逆である。犬・猫は狂犬病予防法の輸入検疫という別ルートで扱われ、本条は主にそれ以外の哺乳類、鳥類、齧歯類の死体などを受け持つ。小さくて目立たない動物ほど、本条の届出網にかかる
- 届出制度があること自体は知っていても、本当の関門は証明書の発行主体だということは知られていない。輸出国の政府機関が発行した証明書でなければならず、そもそも政府が証明書を発行する体制のない国からは、事実上その動物を合法に持ち込めないことがある
- 「届出さえすれば輸入できる」という問いの立て方自体が不十分である。サル、コウモリ、プレーリードッグなど一部の動物は54条・55条の指定動物として、輸入禁止または輸入検疫の対象になっている。本条は指定動物を除いた残りを受け持つ仕組みであり、さらに外来生物法やワシントン条約の規制が別に重なることがある
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規制の強さ | 56条の2:届出+輸出国政府証明書による書類審査 | 54条:指定動物の輸入禁止 55条:指定動物の輸入検疫 |
| 対象 | 指定動物を除く、省令で定める動物及び動物の死体 | 政令で定める指定動物(一定地域等から発送されたもの) 輸入禁止の対象外となる指定動物 |
| 輸入者の負担 | 届出書の提出と政府証明書の事前取得 | 原則として輸入不可 検疫所での検査・係留等を受ける |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は動物検疫を農業部門が所管し、輸入動物に輸出国の検疫証明書を求める点で共通するが、人の感染症対策としての届出制度は日本ほど独立していない
中国は輸入動物に輸出国政府の検疫証明書と入境検疫を求め、海関(税関)系統が一元的に執行する
ドイツを含む EU は動物衛生法で輸入要件と公的証明書を統一的に規律し、国境管理所での検査を行う
米国は CDC が人の健康の観点から特定動物の輸入を規制し、農務省の動物衛生規制と並行する二元構造を採る
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 海外のブリーダーからヨツユビハリネズミを個人輸入する話がまとまった。相手は「健康証明書は付ける」と言うが、それは輸出国の政府が発行したものか? 輸出国の政府機関が発行した証明書でなければ、成田の検疫所では使えない
- 輸入雑貨店を経営するあなたは、海外の展示会で見つけた小鳥を仕入れて店頭に並べるつもりでいた。輸入するのはあなたの会社だ。届出をせずに通関しようとすれば、責任を問われるのは輸入者であるあなた自身である。罰則規定(77条)も控えている
- 到着便まであと3日。検疫所に確認したところ、添付予定の証明書に省令で定める記載事項が欠けていると指摘された。輸出国の政府機関に再発行を頼めるかどうか、到着日を延ばせるかどうか。今日中に決めないと、動物を長時間空港に留め置くことになる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 売り手から証明書を受け取ったら、発行者が輸出国の政府機関かを確認する2. 証明書を取れないことが購入後に分かったら、売買契約の説明内容とやり取りの記録を保存し、返金交渉の材料にする3. 動物が空港で止まったら、すぐ検疫所に今後の措置(積み戻し等)と期限を確認し、輸出者と費用負担を書面で詰める
訴えられた側:1. 届出漏れを指摘されたら、事実関係を時系列で整理し、検疫所の指示に従って速やかに対応する2. 故意ではなく制度を知らなかった事情、輸入動物の取扱い状況を記録に残す3. 事業として継続的に輸入するなら、社内に輸入チェックリストを作り、外来生物法・家畜伝染病予防法・ワシントン条約も同時に確認する体制を整える
時効(請求できる期限):本条の届出に固有の時効はない。届出書と輸出国政府の証明書は輸入の時点までにそろえる必要があり、証明書は通常、輸出国で出国前に取得する。届出違反は罰則(77条)の対象であり、罰金刑のみの罪の公訴時効は3年(刑事訴訟法250条2項、最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
- 平成15年(2003年)改正 動物由来感染症対策の強化として輸入届出制度を新設したとされ、制度の運用開始は平成17年(2005年)とされる。改正年・施行日は人的検証が必要
改正の年表
- 1.平成15年(2003年) 新設:動物由来感染症対策の強化として輸入届出制度を新設。制度の運用開始は平成17年(2005年)とされる(施行日は要検証)
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第54条指定動物の輸入禁止、本条の適用除外範囲
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第55条指定動物の輸入検疫
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第77条届出義務違反に対する罰則(現行効力を要確認)
- 狂犬病予防法 第7条犬・猫等の輸出入検疫の別ルート
- 家畜伝染病予防法 第37条家畜・家きん等の輸入検疫証明書
- 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律 第7条特定外来生物の輸入禁止
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