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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 7 分7 分7 分

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第56条の22(滅菌等)

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  1. 次の各号に掲げる者が当該各号に定める場合に該当するときは、その所持する一種病原体等又は二種病原体等の滅菌若しくは無害化をし、又は譲渡しをしなければならない。
  2. 一特定一種病原体等所持者又は二種病原体等許可所持者特定一種病原体等若しくは二種病原体等について所持することを要しなくなった場合又は第五十六条の三第二項の指定若しくは第五十六条の六第一項本文の許可を取り消され、若しくはその指定若しくは許可の効力を停止された場合
  3. 二病院若しくは診療所又は病原体等の検査を行っている機関業務に伴い一種病原体等又は二種病原体等を所持することとなった場合
  4. 2.前項の規定により一種病原体等又は二種病原体等の滅菌譲渡をしなければならない者が、当該病原体等の滅菌譲渡をしようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該病原体等の種類、滅菌譲渡の方法その他厚生労働省令で定める事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。
  5. 3.特定一種病原体等所持者及び二種病原体等許可所持者が、その所持する病原体等を所持することを要しなくなった場合において、前項の規定による届出をしたときは、第五十六条の三第二項の指定又は第五十六条の六第一項本文の許可は、その効力を失う。

この条文の基本情報

滅菌等とは何ですか?

定義滅菌等とは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第56条の22に定められた規定で、「次の各号に掲げる者が当該各号に定める場合に該当するときは、その所持する一種病原体等又は二種病原体等の滅菌若しくは無害化をし、又は譲渡しをしなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第56条の22(滅菌等)は、日本の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に含まれる条文です。
  2. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第56条の22の条文原文は「次の各号に掲げる者が当該各号に定める場合に該当するときは、その所持する一種病原体等又は二種病原体等の滅菌若しくは無害化をし、又は譲渡しをしなければならない。」で始まります。
  3. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第56条の22は第四節 所持者等の義務に置かれています。
  4. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の公布日は平成10年10月2日です。
  5. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第56条の22の前の条は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第56条の21です。
  7. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第56条の22の次の条は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第56条の23です。
  8. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第56条の22には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第56条の22
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000114
  • 本サイト収録感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第56条の22(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000114/56_22

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点感染症法56条の22は、所持不要となった者や業務上所持した病院・検査機関に一種・二種病原体等の滅菌・無害化・譲渡しを義務付け、実施前に厚生労働大臣への届出を求める規定。

Q · 許可を取っていない病院の検査室で危険な病原体が見つかったら、どうすればいいの?

許可がなくても滅菌等の義務と事前の届出義務が生じる

感染症法56条の22第1項2号により、病院・診療所・病原体等の検査を行う機関が業務に伴い一種病原体等または二種病原体等を所持することとなった場合、許可の有無にかかわらず滅菌・無害化または譲渡しをしなければなりません。さらに同条2項により、処理をしようとするときは病原体の種類や方法等を厚生労働大臣に届け出る必要があります。処理だけ済ませて届出を欠くと、手続上は義務を果たしたことになりません。

解説

許可も指定も受けていない。それでも義務は降ってくる。本条第1項の2号がそれだ。病院、診療所、検査を行っている機関が「業務に伴い」一種病原体等または二種病原体等を所持することとなった場合、その時点で滅菌、無害化、または適法な相手への譲渡しが義務になる。許可を申請していないから対象外、という逃げ道は条文に存在しない。あなたの検査室が臨床検体から想定外の菌を分離した瞬間、あなたは「所持者」になっている。さらに第2項が効く。滅菌や譲渡しをしようとするときは、病原体の種類と方法等を厚生労働大臣に届け出なければならない。つまり、黙って焼いて終わりにすることも許されない。処分には国への報告が紐付く。第3項は逆方向で、指定や許可を受けていた側が病原体を手放して届出を済ませると、その指定・許可は自動的に効力を失う。更新や返納の手続を待つ必要はなく、届出が出口そのものになる。

法的な位置づけ

感染症法56条の22は、一種病原体等・二種病原体等の滅菌等義務を定める規定である。所持を要しなくなった特定一種病原体等所持者・二種病原体等許可所持者、指定・許可の取消しや効力停止を受けた者、業務に伴い所持することとなった病院・診療所・検査機関に滅菌・無害化・譲渡しを義務付け、その実施前に厚生労働大臣への届出を求め、届出により指定・許可が失効する旨を定める。

手順

  1. 1.保有株の棚卸しと区分照合 冷凍庫・保管庫の株を一覧化し、感染症法上の一種〜四種病原体等の区分表と照合する。区分表は改正で変わるため、最新の法令・省令を基準にする
  2. 2.所持根拠と義務発生事由の確定 一種・二種に当たる株について、指定・許可による所持か、業務に伴う所持か、所持不要・取消し・効力停止のどれに該当するかを文書で確定させる
  3. 3.処理方法の選択と譲渡し先の確認 滅菌・無害化・譲渡しのいずれかを選ぶ。譲渡しの場合は、相手方が当該病原体等を適法に所持できる資格を持つかを事前に確認する
  4. 4.厚生労働大臣への事前届出 処理を実行する前に、病原体等の種類、滅菌等の方法その他省令で定める事項を厚生労働大臣に届け出る。控えと受付日を保存する
  5. 5.処理の実施と廃棄・記録の保存 届出内容どおりに滅菌等を実施し、滅菌後の残渣は感染性廃棄物として廃棄物処理法に沿って処理する。管理票と処理記録を保管する

よくある質問 AI による整理

Q1感染症法56条の22とは?

一種・二種病原体等を所持する必要がなくなった者などに、滅菌・無害化・譲渡しと、実施前の厚生労働大臣への届出を義務付ける規定です。

Q2病原体の滅菌等の届出はいつ出す?

滅菌・無害化・譲渡しを「しようとするとき」、つまり処理を実行する前に届け出ます。処理後の事後報告では条文の順序を満たしません。

Q3病原体等の滅菌等の届出先はどこ?

届出先は厚生労働大臣です。届出事項と方法は厚生労働省令で定められているため、提出様式と窓口は最新の省令・厚生労働省の案内で確認してください。

Q4病原体を譲渡しする相手は誰でもいい?

誰でもよいわけではありません。一種・二種病原体等は所持自体が指定・許可制のため、受け取る側に適法な所持資格があるかを譲渡し前に確認する必要があります。

Q5三種・四種病原体等も56条の22の対象?

本条の対象は一種病原体等と二種病原体等に限られます。三種・四種病原体等には別の届出・基準の規定が適用されるため、区分ごとに確認が必要です。

Q6臨床検査会社も滅菌等義務の対象になる?

「病原体等の検査を行っている機関」に当たれば、業務に伴い一種・二種病原体等を所持することとなった時点で対象になり得ます。病院内の検査室に限られません。

Q7大学の研究室は滅菌等義務の対象?

二種病原体等の許可を受けていれば、研究終了などで所持を要しなくなった時点で第1項1号の義務が生じます。許可の取消し・効力停止の場合も同様です。

Q8病原体の滅菌等の届出をしないと違法?

届出は法律上の義務であり、怠れば義務違反になります。感染症法の罰則規定の対象となり得るため、具体的な条番号と法定刑は最新の条文で確認してください。

この条文についての質問 AI による整理

Q1うちは許可なんて取ってない普通の病院の検査室なんですけど、本当に関係あるんですか

関係する。第1項2号は病院、診療所、病原体等の検査を行っている機関が業務に伴い一種病原体等または二種病原体等を所持することとなった場合を明記しており、許可の有無を問わない。実務のポイント:規制対象になるのは菌名ではなく法律上の種別区分であり、区分表は改正で動く。数年前の院内マニュアルをそのまま使っている施設が最も危ない。

Q2オートクレーブで滅菌したら、それで終わりでいいですよね

終わりではない。第2項が、滅菌または譲渡しをしようとするときに病原体の種類、方法その他厚生労働省令で定める事項を厚生労働大臣に届け出ることを求めている。処分と報告は別の義務である。実務のポイント:立入検査で問題になるのは滅菌の技術的妥当性より、いつ何を誰の判断で処理し誰に届け出たかの記録の連続性だ。記録が切れている箇所だけが指摘される。

Q3研究をやめたら、許可の返納手続はどこでやるんですか

別の返納手続を探す必要はない。第3項により、所持を要しなくなった場合に第2項の届出をしたときは、第56条の3第2項の指定または第56条の6第1項本文の許可は効力を失う。届出が出口を兼ねている。実務のポイント:効力が失われた日付が後の実績証明や次の許可申請で基準日になる。届出書の控えと受付日は、研究室の引き継ぎ資料に必ず残しておく。

Q4許可を停止されたんですが、不服申立てしてる間は保管しておいていいですか

よくない。第1項1号は、指定や許可を取り消された場合だけでなく、その効力を停止された場合も滅菌等義務の発生事由に挙げている。処分を争うことと義務の履行は別の線で走る。実務のポイント:処分を争う側は、保管を続けることで「規制に従わない施設」という評価を自ら作ってしまう。処理を先に済ませたうえで処分の違法性を争う方が、結果として復帰が早い。

間違えやすい点 AI による整理

  • 「許可や指定を受けていない病院の検査室なら、病原体等管理規制の対象外」と理解されていることが多い。だが第1項2号は、病院、診療所、検査を行っている機関が業務に伴い所持することとなった場合を正面から名指ししている。許可制度の枠外にいることは、義務の枠外にいることを意味しない。
  • 滅菌すれば義務を果たしたと考える人は多い。ここが深刻度の見落としだ。第2項は、滅菌や譲渡しをしようとするときに種類と方法等を厚生労働大臣へ届け出ることを要求している。物理的に無害化しても、届出がなければ手続上は完了していない。現場で最も落ちやすいのは、処分そのものではなく処分の記録と報告である。
  • あなたから見れば、許可の取消しや効力停止は「研究を止められた」という不利益処分に見える。だが法律から見れば、それは同時に滅菌等義務の発生事由である。処分の当否を争う気持ちと、在庫を処理する義務は両立する。争っているから保管し続けていた、という説明は規制側には通らない。
  • 第3項を知らないために、所持をやめた後も指定・許可が残っていると思い込み、毎年の報告や立入検査に身構え続ける施設がある。実は第2項の届出を済ませた時点で、第56条の3第2項の指定または第56条の6第1項本文の許可は効力を失う。出口の届出が、そのまま資格の終了手続になっている。
比較の観点この条文ほかの条文
規律する場面56条の22:所持の出口(滅菌・無害化・譲渡しと届出)56条の3:一種病原体等の所持禁止と特定一種病原体等所持者の指定
56条の6:二種病原体等の所持許可
対象者指定・許可所持者に加え、業務に伴い所持した病院・診療所・検査機関国が指定した施設に限り所持可
厚生労働大臣の許可を受けた者
行政への関与処理前の厚生労働大臣への届出厚生労働大臣による指定
厚生労働大臣による許可
資格の終了所持不要時の届出で指定・許可が失効(3項)指定の取消しは本条の滅菌等義務の発生事由
許可の取消し・効力停止は本条の滅菌等義務の発生事由

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
伝染病防治法 第34条・感染性生物材料管理辦法

台湾も感染性生物材料を危険度で区分し、保存・移転・廃棄を管理する。日本と同様、出口側の処理を行政が把握する構造をとる

韓国
감염병의 예방 및 관리에 관한 법률(고위험병원체 관련 규정)

韓国は高危険病原体の分離・保有・移動について申告・許可制を設ける。分離時点からの管理を求める点で日本の業務上所持の規律と近い

ドイツ
Infektionsschutzgesetz §§ 44 ff.

ドイツは病原体を扱う活動自体を許可制とし、届出義務と組み合わせて管理する。区分ごとの所持許可という日本型とは設計の重心が異なる

アメリカ
42 CFR Part 73

米国は Select Agent の登録制度で保有・移転・廃棄を管理し、臨床検査室が同定した場合の報告・処理も規律する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もし、あなたの病院の細菌検査室が、海外帰りの患者の検体から国が指定する高危険度の病原体を分離してしまったとしたら、どうなる。許可の有無に関係なく、その菌を滅菌するか無害化するか、適法な所持者へ譲渡するかの三択に入る。そして処分の前に厚生労働大臣への届出が必要になる。「とりあえずオートクレーブに入れた」だけでは条文を満たしていない。
  • 大学の研究室で二種病原体等の許可を受けていたが、科研費の期間が終わり研究テーマを変えた。もう所持する必要がない。この時点で第1項1号の義務が発動する。放置して保管を続けている状態そのものが義務違反の側に立つ。
  • あなたが病原体等取扱主任者として、許可の効力停止処分を受けた施設の現場責任者になった。停止中は研究が止まるだけだと思っていたが、本条は効力停止の場合も滅菌等の対象に明記している。つまり処分に対して審査請求で争っている最中も、在庫の処理義務は進行している。争うことと処理することは、別のタイムラインで同時に走る。
  • 検査センターの委託契約が月末で終了し、保管していた株を他機関へ移す段取りを組んでいる。あと10日。譲渡し先が適法に所持できる相手かどうかの確認と、第2項の届出の準備、この二つを同時に終わらせないと、期限後は「要しなくなったのに持っている」状態が残る。
  • 同業の友人から「もう使わない菌株、お前のところで引き取ってくれないか」と相談された。善意の引き取りが、相手側の滅菌等義務を適法に消すルートになることもあるが、あなた側に所持の資格がなければ、二人まとめて規制違反の構図に入る。

取るべき行動

被害を受けた側:1. 冷凍庫とバイアルの棚卸しを実施し、保有株を一種から四種の区分に照合する2. 一種または二種に当たるものがあれば、所持の根拠(指定、許可、業務に伴う取得)を文書で確定させる3. 所持を要しなくなったものは、滅菌・無害化・譲渡しのどれを選ぶか決め、第2項の届出を処分の前に提出する4. 滅菌後の廃棄は感染性廃棄物の処理ルートに乗せ、管理票まで保管する(最新の改正状況をご確認ください)

訴えられた側:1. 指摘を受けたら、保有の経緯が「業務に伴い所持することとなった」ものか、意図的な継続保管かを時系列で整理する2. 取得から処理までの期間と、その間の保管措置(施錠、記録、アクセス制限)を証拠化する3. 許可取消しや効力停止の処分自体に不服があれば、処分の争いと在庫処理を切り離して並行させる4. 届出漏れが事実であれば、速やかに届出し、再発防止の内部規程を整えたうえで報告する

時効(請求できる期限):本条に特定の期限日数は定められていない。所持を要しなくなった時点で義務が発生し、第2項の届出は滅菌または譲渡しをしようとするときに行う。関連する処分を争う場合、審査請求は処分を知った日の翌日から3か月(行政不服審査法18条)、取消訴訟は6か月(行政事件訴訟法14条)。義務違反の責任追及については一般の時効の枠組みによる(最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

  • 平成19年(2007年) バイオテロ対策として病原体等管理規制が新設され、一種から四種の区分、所持の禁止・許可・届出とともに、本条の滅菌等義務と厚生労働大臣への届出が新設された

改正の年表

  1. 1.平成18年(2006年) 新設:感染症法の改正(平成18年法律第106号)により、病原体等の一種から四種までの区分と所持規制が創設され、本条の滅菌等義務と厚生労働大臣への届出が新設された(施行は平成19年)

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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の全文を見る所属する編章節を開く:第四節 所持者等の義務

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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