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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 7 分7 分7 分

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第56条の7(欠格条項)

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  1. 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第一項本文の許可を与えない。
  2. 一心身の故障により二種病原体等を適正に所持することができない者として厚生労働省令で定めるもの
  3. 二破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
  4. 三拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
  5. 四この法律、狂犬病予防法(昭和二十五年法律第二百四十七号)若しくは検疫法又はこれらの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
  6. 五第五十六条の三十五第二項の規定により許可を取り消され、取消しの日から五年を経過しない者(当該許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条の規定による通知があった日前六十日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下この条において同じ。)であった者で当該取消しの日から五年を経過しないものを含む。)
  7. 六第五十六条の三十五第二項の規定による許可の取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に第五十六条の二十二第二項の規定による届出をした者(当該届出について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から五年を経過しないもの
  8. 七前号に規定する期間内に第五十六条の二十二第二項の規定による届出があった場合において、同号の通知の日前六十日以内に当該届出に係る法人(当該届出について相当の理由がある法人を除く。)の役員若しくは政令で定める使用人であった者又は当該届出に係る個人(当該届出について相当の理由がある者を除く。)の政令で定める使用人であった者であって、当該届出の日から五年を経過しないもの
  9. 八営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人(法定代理人が法人である場合においては、その役員を含む。)が前各号のいずれかに該当するもの
  10. 九法人でその役員又は政令で定める使用人のうちに第一号から第七号までのいずれかに該当する者のあるもの
  11. 十個人で政令で定める使用人のうちに第一号から第七号までのいずれかに該当する者のあるもの

この条文の基本情報

欠格条項とは何ですか?

定義欠格条項とは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第56条の7に定められた規定で、「次の各号のいずれかに該当する者には、前条第一項本文の許可を与えない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第56条の7(欠格条項)は、日本の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に含まれる条文です。
  2. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第56条の7の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者には、前条第一項本文の許可を与えない。」で始まります。
  3. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第56条の7は第二節 二種病原体等に置かれています。
  4. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の公布日は平成10年10月2日です。
  5. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第56条の7の前の条は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第56条の6です。
  7. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第56条の7の次の条は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第56条の8です。
  8. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第56条の7には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第56条の7
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000114
  • 本サイト収録感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第56条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000114/56_7

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点感染症法56条の7は、二種病原体等の所持許可の欠格事由を定める。破産未復権や罰金刑から5年未満の者のほか、役員等に該当者がいる法人にも許可は与えられない。

Q · 役員の一人が昔罰金を払っていたら、会社は病原体の所持許可を取れないの?

感染症法・検疫法等の違反の罰金なら5年間は取れない

感染症法56条の7第4号は、感染症法、狂犬病予防法、検疫法またはこれらに基づく命令の違反で罰金刑に処せられ、執行終了等から5年を経過しない者を欠格とします。さらに第9号により、法人の役員または政令で定める使用人に第1号から第7号の該当者が一人でもいれば、法人自体に二種病原体等の所持許可は与えられません。罰金の金額に下限はなく、該当すれば大臣に裁量の余地はありません。

解説

二種病原体等の所持許可を申請する研究機関や検査会社の担当者が、設備要件を完璧に整えたうえで落ちる場所がここである。本条は許可の「絶対的欠格事由」を列挙し、該当すれば厚生労働大臣に裁量の余地がない。注目すべきは、落とされる理由があなた自身の行為に限られない点だ。法人であれば役員一人、あるいは政令で定める使用人一人が破産手続開始の決定を受けて復権していない、または拘禁刑の執行終了から五年未満であるだけで、組織全体の許可が与えられない(第九号)。さらに狂犬病予防法や検疫法の違反による罰金刑まで欠格事由に含まれる(第四号)。つまり十年前に採用した検査部門の課長が過去に検疫法違反の罰金を受けていたという事実が、あなたの会社の病原体取扱許可を止める。採用時の経歴確認が、設備投資よりも先に効いてくる構造だ。

法的な位置づけ

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第56条の7は、二種病原体等の所持許可に関する絶対的欠格事由を定める規定である。心身の故障、破産未復権、刑の執行終了等から5年未満、許可取消しや取消手続中の廃止届出から5年未満の者のほか、法定代理人・役員・政令で定める使用人に該当者がいる未成年者・法人・個人を許可対象から除外する。

よくある質問 AI による整理

Q1二種病原体等とは何ですか?

感染症法が厳重管理の対象として指定する病原体の区分です。所持には厚生労働大臣の許可(56条の6)が必要で、本条の欠格事由に該当すると許可を受けられません。

Q2二種病原体等の所持許可の欠格事由は何ですか?

心身の故障、破産未復権、拘禁刑や特定法令違反の罰金刑から5年未満、許可取消しから5年未満などです。役員等に該当者がいる法人も対象になります。

Q3欠格期間の5年はいつから数えますか?

号ごとに異なります。刑は執行終了または執行を受けなくなった日、許可取消しは取消しの日、駆け込み廃止届は届出の日から起算します。

Q4破産した役員がいると病原体の許可は取れない?

取れません。破産手続開始の決定を受けて復権を得ない役員がいれば、第2号と第9号により法人に許可は与えられません。復権後は解消します。

Q5取消し前に廃止届を出せば欠格を避けられる?

避けられません。行政手続法15条の通知後に廃止届を出すと、届出日から5年間欠格になります(第6号)。相当の理由がある場合は除かれます。

Q6役員を辞任すれば会社の欠格は免れる?

取消しの通知日前60日以内に役員だった者は、辞任後も取消しの日から5年間欠格者として扱われます(第5号括弧書き)。直前の辞任では逃れられません。

Q7顧問や相談役も欠格審査の対象になる?

名称を問わず、取締役等と同等以上の支配力を有すると認められる者は役員に含まれます(第5号括弧書き)。登記の有無だけでは判断されません。

Q8欠格事由に該当したら大臣の判断で許可される?

されません。本条は「許可を与えない」と定める絶対的欠格事由であり、該当すれば大臣に裁量の余地はありません。

この条文についての質問 AI による整理

Q1うちの顧問は登記上の役員じゃないんですが、審査の対象になりますか?

なり得る。第五号の括弧書きは、相談役・顧問その他いかなる名称であっても、業務執行社員や取締役と同等以上の支配力を有すると認められる者を役員に含めると明記する。登記の有無は決定的ではない。実務のポイント:実質支配力の認定は、報酬額・決裁への関与・社内文書の承認欄といった事実から判断される。顧問に決裁印を押させている運用は、それ自体が役員性の証拠になる

Q2罰金って、たとえば数万円でも五年アウトなんですか?

第四号は金額の下限を置いていない。感染症法、狂犬病予防法、検疫法、またはこれらに基づく命令の違反で罰金刑に処せられれば、執行終了日から五年を経過するまで欠格となる。実務のポイント:罰金は略式手続で終わることが多く、本人が「前科」と認識していないケースが頻発する。役員就任時のヒアリングでは「有罪判決を受けたことがあるか」ではなく「罰金を納付したことがあるか」と聞くのが実務の定石

Q3許可を取り消される前に自分から廃止すれば、記録は残らないですよね?

残る。第六号は、行政手続法15条の通知があった日から処分日または不処分決定日までの間に第五十六条の二十二第二項の届出をした者を、届出日から五年間欠格とする。取消しと同じ扱いだ。実務のポイント:ただし「相当の理由がある者を除く」という除外が置かれている。事業再編や施設老朽化など、処分とは独立した経営判断であったことを示す取締役会議事録が、この除外を主張する材料になる

Q4心身の故障による欠格って、具体的に何が基準なんですか?

第一号は「二種病原体等を適正に所持することができない者として厚生労働省令で定めるもの」とし、具体的基準は省令に委ねられている。条文本体を読むだけでは基準は分からない。実務のポイント:この種の欠格条項は、平成から令和にかけての成年被後見人等の欠格条項一括見直しで、画一的な欠格から個別審査型の表現へ改められた系譜にある。該当が疑われる場合、医師の診断書で業務遂行能力を個別に立証する余地がある

間違えやすい点 AI による整理

  • 「欠格事由は本人の問題だから、自分が清廉であれば許可は取れる」という前提そのものが誤っている。本条の第八号から第十号は、法定代理人・役員・政令で定める使用人という他者の属性をあなたの申請に接続する。問うべきは「自分は大丈夫か」ではなく「組織内に一人でも該当者がいないか」である
  • 拘禁刑以上の刑(第三号)と罰金刑(第四号)の差は知られているが、その深刻度は見落とされている。第四号は罪名を限定せず、感染症法・狂犬病予防法・検疫法とそれらに基づく命令の違反であれば、額の小さな罰金でも五年の欠格を生む。省令・政令違反の罰金一件が、研究事業の五年間を止める
  • 「許可が取り消されそうなら、先に廃止届を出せばよい」と考える実務担当者は実在する。だが法律から見れば、通知後の届出は取消しと同等の欠格を生む(第六号)。この落差で、逃げたつもりの組織が五年間市場から消える
比較の観点この条文ほかの条文
規律の対象感染症法56条の7:許可を与えない者(欠格事由)感染症法56条の6:二種病原体等の所持許可そのもの
感染症法56条の35:許可の取消し等
判断の段階許可審査の入口(申請者・役員等の属性で判断)許可の要否と申請手続
許可取得後の違反等に対する事後処分
相互の関係56条の35による取消しや取消手続中の廃止届出が5年の欠格を生む(第5号〜第7号)本条の欠格事由に該当すると許可を受けられない
取消しが本条第5号の欠格の前提処分になる

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
傳染病防治法第32條・感染性生物材料管理辦法

台湾は感染性生物材料の持有・使用を許可・管理制で規律する。欠格事由の列挙方式は日本ほど詳細ではない

韓国
감염병의 예방 및 관리에 관한 법률

韓国も高危険病原体の取扱いを申告・許可制で管理し、日本と同様に事前の適格性審査を重視する

ドイツ
Infektionsschutzgesetz §§ 44 ff.

ドイツは病原体取扱いを許可制とし、申請者の信頼性(Zuverlässigkeit)等を欠く場合に許可を拒否する

アメリカ
42 CFR Part 73

米国は Select Agent Program で取扱者ごとのセキュリティ・リスク評価を行い、制限対象者を取扱いから排除する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 民間の臨床検査会社が二種病原体等の所持許可を申請した。施設も保管設備も基準を満たしている。だが新任の執行役が三年前に破産手続開始の決定を受け復権を得ていなかった。第二号+第九号で許可は与えられない。役員登記の変更が、許可申請の前提条件だったと気付くのは不許可通知を受けた後だ
  • 許可を取り消された研究機関が、取消しの直前に廃止届を出して「取消し」の記録を避けようとした。第六号はこの逃げ道を塞ぐ。行政手続法15条の通知が届いた日から処分日までの間に届出をした者は、届出日から五年間欠格となる。手続の順序を変えるだけで責任を回避する設計は、立法者に先読みされている
  • もし、あなたが相談役や顧問という肩書で経営に関与していたら、欠格審査の対象になるだろうか? 第五号の括弧書きは「いかなる名称を有する者であるかを問わず、同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む」と書く。登記簿に名前がなくても実質支配力があれば役員扱いだ
  • 許可を取り消された法人の役員が、別会社を立ち上げて申請し直す。取消処分の通知日前六十日以内に役員だった者は、取消しの日から五年間欠格(第五号括弧書き)。この六十日という遡及期間が、処分直前の役員辞任による脱出を封じている
  • 心身の故障による欠格(第一号)の審査通知が届いた。異議を述べる期間は限られている。行政手続法上の聴聞または弁明の機会があるかを確認し、医師の診断書を揃える時間は数週間しかない

取るべき行動

被害を受けた側:1. 不許可通知を受けたら、まず理由欄がどの号を指しているか特定する。号が書かれていなければ理由提示が不十分な可能性があり、行政手続法8条違反を争点にできる2. 該当者が役員・使用人であれば、その者の交代または担当変更で欠格を解消できるか検討し、再申請の時期を逆算する3. 第三号から第七号は期間経過で自動的に解消するため、五年の起算点(執行終了日、取消しの日、届出の日)を正確に押さえる4. 審査請求または取消訴訟の期間は通知を知った日から起算されるため、交渉と並行して期限管理を行う

訴えられた側:1. 許可取消しの方向で審査が進んでいる場合、行政手続法15条の通知が届いた後に廃止届を出すと第六号で五年欠格となるため、まず聴聞手続で処分自体を争う方針を検討する2. 聴聞では処分の前提事実そのものを争い、記録に残す3. 法人の場合、通知日前六十日以内の役員も欠格の射程に入るため、役員の辞任による回避が機能しないことを前提に戦略を組む4. 第六号には「相当の理由がある者を除く」という除外があるため、届出に経営上の正当な理由があった事実関係を立証資料として整える

時効(請求できる期限):欠格期間はいずれも五年(第三号から第七号)。起算点は刑の執行終了日または執行を受けることがなくなった日、許可取消しの日、届出の日と号ごとに異なる。不許可処分に対する審査請求は処分があったことを知った日の翌日から三か月、取消訴訟は六か月(行政不服審査法18条、行政事件訴訟法14条。最新の改正状況をご確認ください)

学説

行政法上の一般的整理:欠格条項には、該当すれば必ず不許可となる絶対的欠格と、行政庁が許可しないことができる相対的欠格がある。本条は「許可を与えない」と定めるため、絶対的欠格に当たる。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成18年(2006年) 新設:感染症法改正により病原体等の管理制度が創設され、二種病原体等の所持許可とその欠格事由が設けられた
  2. 2.令和元年(2019年) 改正:成年被後見人等の欠格条項の一括見直しに伴い、心身の故障を理由とする個別審査型の欠格事由に改められた
  3. 3.令和4年(2022年) 改正:刑法改正に伴う関係法律の整理により、懲役・禁錮が拘禁刑に一本化された(2025年6月施行)

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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の全文を見る所属する編章節を開く:第二節 二種病原体等

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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