感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第56条の35(指定の取消し等)
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- 厚生労働大臣は、特定一種病原体等所持者が次の各号のいずれかに該当する場合は、第五十六条の三第二項の規定による指定を取り消し、又は一年以内の期間を定めてその指定の効力を停止することができる。
- 一この法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
- 二一種病原体等取扱施設の位置、構造又は設備が厚生労働省令で定める技術上の基準に適合しなくなったとき。
- 三特定一種病原体等を適切に所持できないと認められるとき。
- 2.厚生労働大臣は、二種病原体等許可所持者が次の各号のいずれかに該当する場合は、第五十六条の六第一項本文の許可を取り消し、又は一年以内の期間を定めてその許可の効力を停止することができる。
- 一第五十六条の七各号のいずれかに該当するに至ったとき。
- 二この法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
- 三二種病原体等取扱施設の位置、構造又は設備が第五十六条の八第二号の技術上の基準に適合しなくなったとき。
- 四第五十六条の九第一項(第五十六条の十一第四項において準用する場合を含む。)の条件に違反した場合
この条文の基本情報
指定の取消し等とは何ですか?
定義指定の取消し等とは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第56条の35に定められた規定で、「厚生労働大臣は、特定一種病原体等所持者が次の各号のいずれかに該当する場合は、第五十六条の三第二項の規定による指定を取り消し、又は一年以内の期間を定めてその指定の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第56条の35(指定の取消し等)は、日本の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に含まれる条文です。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第56条の35の条文原文は「厚生労働大臣は、特定一種病原体等所持者が次の各号のいずれかに該当する場合は、第五十六条の三第二項の規定による指定を取り消し、又は一年以内の期間を定めてその指定の…」で始まります。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第56条の35は第五節 監督に置かれています。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の公布日は平成10年10月2日です。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第56条の35の前の条は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第56条の34です。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第56条の35の次の条は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第56条の36です。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第56条の35には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第56条の35 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000114 - 本サイト収録
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第56条の35(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000114/56_35
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点感染症法56条の35は、特定一種病原体等所持者の指定や二種病原体等の所持許可を、法令違反や施設基準不適合などを理由に厚生労働大臣が取消し又は1年以内停止できると定める。
Q · 病原体を扱う施設の許可は、どんな場合に取り消されるの?
法令違反や施設基準不適合なら、取消しか1年以内の停止がありうる
感染症法56条の35により、厚生労働大臣は、特定一種病原体等所持者が法令・処分に違反した場合、施設が技術上の基準に適合しなくなった場合、適切に所持できないと認められる場合に指定を取り消し、又は一年以内の効力停止ができます。二種病原体等の許可所持者については、これに加えて欠格事由(56条の7)への該当や許可条件(56条の9)違反も事由となります。「できる」規定のため、処分の重さには裁量があります。
解説
病原体を扱う施設の生死を決めるのは、刑事裁判ではない。厚生労働大臣の一通の処分書である。あなたの研究室が特定一種病原体等の所持者として指定を受けている、あるいは二種病原体等の所持許可を持っているとする。本条が発動すると、指定や許可そのものが取り消されるか、最長一年間効力が止まる。注目すべきは発動事由だ。「法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき」。つまり、刑罰の対象になるほどの重い違反でなくても、厚生労働省令で定める技術上の基準に施設が適合しなくなった、それだけで取消しの土俵に乗る。空調の陰圧が落ちた、オートクレーブの記録が欠けた、その程度の事実が一年の停止に化ける構造だと知っているかどうかで、あなたの日々の記録管理の意味が変わる。なお処分は「できる」規定であり、必ず取消しになるわけではない。裁量が働く余地があること、そこがあなたの防衛線である。
法的な位置づけ
感染症法56条の35は、厚生労働大臣が、特定一種病原体等所持者の指定(56条の3第2項)および二種病原体等の所持許可(56条の6第1項本文)について、法令違反、施設の技術上の基準への不適合、欠格事由への該当、許可条件違反等を事由として、取消しまたは一年以内の効力停止を行うことができる旨を定める行政処分の根拠規定である。
よくある質問 AI による整理
Q1感染症法56条の35とは何ですか?
病原体等を扱う者の指定や許可について、厚生労働大臣が取消しまたは一年以内の効力停止をできる場合を定めた規定です。
Q2二種病原体等の許可が取り消される事由は?
欠格事由(56条の7)への該当、法令・処分違反、施設の技術上の基準への不適合、許可条件(56条の9)違反の4つです。
Q3特定一種病原体等所持者の指定 取消し 事由は?
法令・処分違反、一種病原体等取扱施設の技術基準への不適合、特定一種病原体等を適切に所持できないと認められる場合の3つです。
Q4病原体等の許可の効力停止は何年まで?
一年以内の期間を定めて行われます。取消しとの選択は厚生労働大臣の裁量に委ねられています。
Q5許可取消しの前に聴聞はある?
許認可の取消しは行政手続法13条により原則として聴聞が必要です。効力停止の場合は弁明の機会の付与が原則となります。
Q6病原体等の許可取消しに不服申立てはできる?
できます。審査請求は処分を知った日の翌日から三か月以内、取消訴訟は処分を知った日から六か月以内が原則です。
Q7事故が起きていなくても許可は取り消される?
条文上は取り消されえます。施設基準への不適合や条件違反といった状態自体が事由で、被害の発生は要件とされていません。
Q8病原体等の許可取消しは前科になる?
なりません。取消しは行政処分であり刑事罰ではありません。ただし同じ事実で別途刑事手続が進む可能性はあります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1軽い記録の不備だけで、本当に許可まで取り消されるんですか?
条文上は可能である。第1項第2号・第2項第3号は技術上の基準への不適合を独立の事由としており、被害の発生を要件にしていない。ただし「できる」規定なので、軽微な事案で直ちに取消しになる運用は通常しない。実務のポイント:実務で取消しまで進むのは、不備そのものより、指摘後の改善命令や報告命令に応じなかった場合が圧倒的に多い。最初の指摘への返信の速さが、その後の処分の重さを事実上決めている
Q2刑事事件にならなければ安心していいんでしょうか?
まったく別系統である。行政処分は行政機関が自ら下す決定(役所があなたに直接下す具体的な決定)であり、検察の起訴判断とは独立している。不起訴でも取消処分は成立しうる。実務のポイント:両方が走る事案では、刑事側で供述した内容が行政側の事実認定にそのまま流用される。順序を考えずに刑事手続で説明を尽くすと、行政側の反論余地を自分で潰すことがある。弁護人にはこの二系統の連動を必ず確認させる
Q3効力停止になった期間中は、持っている病原体はどうなるんですか?
所持の根拠が停止するため、適法な所持状態を維持できない。感染症法は病原体等の譲渡・廃棄や滅菌の手続を別途定めており、処分と同時にその履行計画が問題になる。実務のポイント:聴聞の段階で「停止期間中の保管・滅菌計画」を自分から提出しておくと、公衆衛生上のリスクが管理されていることの証明になり、取消しではなく停止で収束する方向に働く。処分後に慌てて考える担当者がほとんどである
間違えやすい点 AI による整理
- 「違反しても罰則を受けなければ事業は続けられる」と考えている人が多い。実際には行政処分と刑事罰は完全に別系統で、不起訴でも取消しは下りる。逆に取消処分を受けても前科にはならない。二本の線路が並走していると理解しないと、片方の防御だけで安心してしまう
- 技術上の基準への不適合が取消事由だと知っている人は多いが、その深刻さを過小評価している。不適合は「事故が起きたとき」に問題になるのではなく、事故ゼロでも不適合の事実だけで処分理由が成立する。被害の発生は要件のどこにも書かれていない
- 「取消しを避けるにはどう反論すればよいか」と問いを立てる担当者が多いが、その問いの立て方がすでに外れている。本条は「できる」規定であり、争点は違反の有無だけでなく、裁量判断として取消しが重すぎないかにある。反論より、再発防止体制の提示の方が効く場面が実際には多い
- 現場から見れば「軽微な記録漏れ」だが、法律から見れば「技術上の基準への不適合」という同格の事由である。この落差が、軽く見ていた不備が一年の停止に変わる瞬間を生む
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 56条の35:指定・許可を取り消し又は一年以内停止する処分の根拠 | 56条の3:特定一種病原体等所持者の指定(所持の入口) 56条の6:二種病原体等の所持許可(所持の入口) |
| 対象者 | 特定一種病原体等所持者(1項)と二種病原体等許可所持者(2項) | 一種病原体等の所持を認められる指定を受ける者 二種病原体等を所持しようとする者 |
| 欠格事由との関係 | 二種は56条の7各号への該当が取消事由(2項1号) | 指定取消しの事由に欠格事由の号は置かれていない 許可の段階で56条の7の欠格事由が審査される |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は感染性生物材料の保有・使用を中央主管機関(衛生福利部疾病管制署)の管理下に置く。日本のように一種・二種の区分ごとに指定と許可を分ける構造とは異なる。
韓国は高危険病原体の保有・取扱いについて許可・届出制を置き、違反時の行政処分を同法で定める。
ドイツは病原体を扱う活動に許可(Erlaubnis)を要し、要件を欠く場合の取消し・撤回を定める。
米国は select agents の登録制をとり、規則違反や安全上の懸念があれば登録の拒否・取消し・停止ができる。
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 大学の BSL3施設で、定期点検の記録に三か月分の空白が見つかった。刑事事件にはならない。だが厚生労働省令の技術上の基準への不適合が認定されれば、第1項第2号で指定取消しの対象になる。研究費で動いている進行中のプロジェクトは、その日から凍結する
- もし立入検査で指摘を受けた後、改善報告を出さずに放置したら何が起きるか。報告命令という「処分」への違反として第1項第1号が働く。本体の違反より、その後の不作為で止められる事例が実務では多い
- 二種病原体等の許可を持つ検査会社で、役員の一人が別件で罰金刑を受けた。第56条の7の欠格事由に該当すれば、会社の許可そのものが揺らぐ。人事の問題が、事業ライセンスの問題に直結する
- あなたが所持者側の管理責任者で、聴聞の通知を受け取った。弁明の機会は一度だけ。あと二週間で聴聞期日、その場に出す改善計画の完成度が、取消しか短期の効力停止かを分ける
- 許可に付された条件(第56条の9)を、現場の判断で一部省略して運用していた。本人は「安全上問題ない」と思っている。だが第2項第4号は、条件違反それ自体を取消事由としている
取るべき行動
被害を受けた側:施設周辺の住民や内部の従事者として不適切な管理を把握した場合、1. 日時・場所・観察した事実を記録に残す(推測と事実を分けて書く) 2. 所属組織の病原体等管理責任者への通報、改善されなければ厚生労働省の担当部局へ情報提供3. 行政が動かない場合、立入検査や処分の発動を求める申出を書面で行い、受領の記録を残す4. 健康被害が生じている場合は、医療記録の確保と並行して民法第709条による損害賠償の検討を進める
訴えられた側:1. 処分書または聴聞通知を受けたら、まず第1項・第2項のどの号が理由とされているかを特定する(違反か、基準不適合か、欠格事由か、条件違反か) 2. 聴聞(行政手続法第13条)では事実の否認だけに頼らず、原因分析と再発防止体制、責任者の交代など裁量判断を動かす資料を揃える3. 効力停止で済ませる方向の主張を明確に立てる4. 処分が下りたら教示欄の期間内に審査請求または取消訴訟を選ぶ。執行停止の申立ても同時に検討する
時効(請求できる期限):効力停止は一年以内の期間を定めて行われる。処分に不服がある場合、審査請求は処分があったことを知った日の翌日から三か月以内(行政不服審査法第18条)、取消訴訟は処分があったことを知った日から六か月以内(行政事件訴訟法第14条)。本条自体に時効の定めはない(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説(行政法一般理論):本条の「取消し」は、適法に成立した指定・許可を後発的事由により将来に向かって失効させる講学上の撤回に当たる。「できる」規定である以上、処分の選択には比例原則が及び、軽微な不備に対する取消しは裁量の逸脱・濫用として争われる余地がある。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成18年(2006年) 新設:感染症法等の一部改正(平成18年法律第106号)により病原体等の所持規制が導入され、指定・許可の取消し等を定める規定として新設された。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第56条の3取消対象となる特定一種病原体等所持者の指定
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第56条の6取消対象となる二種病原体等の所持許可
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第56条の7許可の欠格事由、第2項第1号の参照先
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第56条の8施設の技術上の基準、不適合判定の基準
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第56条の9許可に付す条件、条件違反が取消事由
- 行政手続法 第13条許可取消しに先立つ聴聞の義務づけ
- 行政不服審査法 第18条処分への審査請求期間の制約
- 行政事件訴訟法 第14条取消訴訟の出訴期間の制約
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