感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第36条の34(余裕金の運用)
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- 基盤機構は、次の方法によるほか、流行初期医療確保措置関係業務に係る業務上の余裕金を運用してはならない。
- 一国債その他厚生労働大臣が指定する有価証券の保有
- 二銀行その他厚生労働大臣が指定する金融機関への預金
- 三信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。)への金銭信託
この条文の基本情報
余裕金の運用とは何ですか?
定義余裕金の運用とは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第36条の34に定められた規定で、「基盤機構は、次の方法によるほか、流行初期医療確保措置関係業務に係る業務上の余裕金を運用してはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第36条の34(余裕金の運用)は、日本の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に含まれる条文です。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第36条の34の条文原文は「基盤機構は、次の方法によるほか、流行初期医療確保措置関係業務に係る業務上の余裕金を運用してはならない。」で始まります。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第36条の34は第二節 流行初期医療確保措置等に置かれています。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の公布日は平成10年10月2日です。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第36条の34の前の条は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第36条の33です。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第36条の34の次の条は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第36条の35です。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第36条の34には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第36条の34 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000114 - 本サイト収録
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第36条の34(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000114/36_34
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点感染症法36条の34は、基盤機構が流行初期医療確保措置の余裕金を運用する方法を、国債等の保有・銀行等への預金・金銭信託の三つに限る規定である。
Q · パンデミックに備えて病院に払う資金は、株で運用されているの?
いいえ。国債・預金・金銭信託の三つに限られています
感染症法第36条の34により、基盤機構は流行初期医療確保措置関係業務の余裕金を、①国債その他厚生労働大臣が指定する有価証券の保有、②銀行その他厚生労働大臣が指定する金融機関への預金、③信託業務を営む金融機関への金銭信託、のいずれかでしか運用できません。株式などは大臣の指定がない限り対象外で、収益より元本の安全と有事の支払能力を優先する設計です。
解説
毎月の給与明細から天引きされる健康保険料の一部は、次のパンデミックに備える「病院向けの保険」に回っている。流行初期医療確保措置とは、都道府県と協定を結んだ医療機関が流行初期に発熱外来や病床を確保した結果、通常診療が減って収入が落ちたとき、その減収を補う仕組みである。その資金を預かるのが基盤機構だ。本条は、使われずに待機している資金(業務上の余裕金)の運用先を三つに限っている。国債などの有価証券、銀行預金、信託銀行への金銭信託である。株式、外国債券(厚生労働大臣の指定がない限り)、暗号資産は対象外だ。年金積立金の運用が株価で大きく揺れるのとは対照的に、本条の発想ははっきりしている。運用でもうけることより、元本を減らさないことを優先する。理由は単純で、この資金は「いつ来るか分からないが、来たら一気に要る」性質を持つからだ。株価が暴落した翌月にパンデミックが来ても、病院への支払いが止まってはならない。あなたの保険料がどのくらい安全に保管されているかは、この一条で決まっている。
法的な位置づけ
感染症法第36条の34は、基盤機構が流行初期医療確保措置関係業務に係る業務上の余裕金を運用する方法を限定する規定である。運用方法は、国債その他厚生労働大臣が指定する有価証券の保有、銀行その他厚生労働大臣が指定する金融機関への預金、信託業務を営む金融機関への金銭信託の三つに限られる。
よくある質問 AI による整理
Q1流行初期医療確保措置とは
都道府県と協定を結んだ医療機関が感染症の流行初期に発熱外来や病床を確保し、通常診療が減って収入が落ちた場合に、その減収を補う仕組みです。
Q2基盤機構 余裕金 運用方法
感染症法36条の34により、国債等の有価証券の保有、銀行等への預金、信託業務を営む金融機関への金銭信託の三つに限られます。
Q3流行初期医療確保措置 財源 健康保険料
財源の一部は保険者からの拠出金で、その原資は加入者が納める健康保険料です。公費も投入されています。
Q4感染症対策の資金 株式で運用できる?
原則できません。本条の有価証券は国債その他厚生労働大臣が指定するものに限られ、指定がなければ株式は対象外です。
Q5厚生労働大臣が指定する有価証券とは
法律本文には列挙されておらず、告示などで別に定められます。実際の運用の幅を知るには指定の中身を確認する必要があります。
Q6金銭信託とは
金銭を信託銀行などに預けて管理・運用してもらう信託です。本条では信託業務の兼営認可を受けた金融機関への金銭信託に限られます。
Q7余裕金の運用ルール 違反したらどうなる
法律上の義務違反となり、主務大臣である厚生労働大臣の監督による是正の対象になり得ます。善意の運用でも免責されません。
Q8流行初期医療確保措置 拠出金 いつから
流行初期医療確保措置は令和4年の感染症法改正で導入された制度です。具体的な拠出時期や金額は厚生労働省の公表資料で確認が必要です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1基盤機構の余裕金って、要するに銀行に寝かせてるだけなんですか?
ほぼその理解で正しい。本条は運用先を国債その他厚生労働大臣が指定する有価証券、銀行等への預金、信託業務を営む金融機関への金銭信託に限っている。株式や投資信託のような値動きの大きい商品は、大臣の指定がない限り使えない。実務のポイント:「その他大臣が指定する」の中身は法律本文には書かれておらず、告示などで別に定められる。運用の幅が実際どこまで広いかは、条文ではなく指定の中身を見ないと分からない
Q2保険料を払っている側として、運用がずさんだったら文句を言えるんですか?
個々の加入者が基盤機構を直接訴える道は、事実上ほぼない。資金の出し手は保険者であり、監督するのは厚生労働大臣である。ただし本条は法律上の義務なので、違反があれば監督による是正の対象になる。実務のポイント:加入者として実際に効く手段は、健康保険組合の組合会(議決機関)で拠出金の内訳や管理状況の説明を求めることだ。組合会の議員は加入者側からも選ばれる
間違えやすい点 AI による整理
- 「公的な基金なら、年金のように株式で増やしたほうが国民のためになる」と考えがちだが、前提が違う。年金は数十年先の支払いに備える長期資金だが、流行初期医療確保措置の資金は、感染症の流行が始まった時点で、数か月以内にまとめて医療機関へ支払うための待機資金である。必要になる時期が読めない資金を値動きの大きい資産に入れれば、暴落と同時に支払い不能に陥る
- 「余裕金の運用ルールなんて内部の会計処理の話だ」と見る人は多い。ただ、あなたから見れば内部規程でも、法律から見れば国会が直接書き込んだ規律である。違反すれば監督官庁による是正の対象になり、資金の出し手である保険者や加入者に説明責任が生じる。規程と法律では、破ったときの重さが違う
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾の全民健康保険も安全準備などの財務規律を法律で定めるが、感染症流行初期の医療機関減収補填に特化した基金は日本ほど明確に切り分けられていない
ドイツの社会保険者も資金管理・運用について法定の安全性・流動性原則に服し、公的保険資金の投機的運用を制限している
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 健康保険組合の担当者が、拠出金の請求書を見て「この資金は誰がどう保管しているのか」と役員会で質問された。答えは本条にある。運用先は国債、預金、金銭信託の三つに限られ、利回りより安全性が優先されている。そう説明できれば、拠出金の妥当性をめぐる議論は一歩先へ進む
- もし基盤機構の運用担当者が「利回りを上げるため」と称して社債ファンドに資金を入れたら、どうなる? 厚生労働大臣の指定のない有価証券であれば本条違反であり、監督官庁による是正の対象になる。善意の運用であっても言い訳にはならない
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.令和4年(2022年) 新設:感染症法等の一部改正(令和4年法律第96号)により流行初期医療確保措置が創設され、その関係業務に係る経理・余裕金運用の規律が整備された。現行条文の「基盤機構」の表記は後の改正による(改正日は要確認)
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第36条の9流行初期医療確保措置の内容を定める
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第36条の33基盤機構の関係業務の経理(現行効力を要確認)
- 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 第1条金銭信託先となる信託兼営金融機関の定義
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