感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第36条の33(政府保証)
政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和二十一年法律第二十四号)第三条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内で、基盤機構による流行初期医療確保交付金の円滑な交付及び第三十六条の二十五第一項第三号に掲げる事務の実施のために必要があると認めるときは、前条の規定による基盤機構の長期借入金、短期借入金又は債券に係る債務について、必要と認められる期間の範囲において、保証することができる。
この条文の基本情報
政府保証とは何ですか?
定義政府保証とは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第36条の33に定められた規定で、「政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和二十一年法律第二十四号)第三条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内で、基盤機構による流行初…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第36条の33(政府保証)は、日本の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に含まれる条文です。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第36条の33の条文原文は「政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和二十一年法律第二十四号)第三条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内で、基盤機構による流行初…」で始まります。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第36条の33は第二節 流行初期医療確保措置等に置かれています。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の公布日は平成10年10月2日です。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第36条の33の前の条は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第36条の32です。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第36条の33の次の条は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第36条の34です。
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- 正式書式
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第36条の33 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000114 - 本サイト収録
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第36条の33(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000114/36_33