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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第36条の25(支払基金の業務)

  1. 支払基金は、社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)第十五条に規定する業務のほか、第一条に規定する目的を達成するため、次に掲げる業務(以下「流行初期医療確保措置関係業務」という。)を行う。
  2. 一保険者等から流行初期医療確保拠出金等を徴収すること。
  3. 二都道府県に対し、流行初期医療確保交付金を交付すること。
  4. 三第三十六条の九第二項の規定により都道府県知事から委託された流行初期医療確保措置に係る事務を行うこと。
  5. 四第三十六条の二十三第三項(前条第二項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県から委託された返納金の返納に係る事務及び保険者等への還付に係る事務並びに流行初期医療の確保に要する費用の返還に係る事務を行うこと。
  6. 五前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
  7. 2.支払基金は、厚生労働大臣の認可を受けて、流行初期医療確保措置関係業務の一部を国保連合会その他厚生労働省令で定める者に委託することができる。

この条文の基本情報

支払基金の業務とは何ですか?

定義支払基金の業務とは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第36条の25に定められた規定で、「支払基金は、社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)第十五条に規定する業務のほか、第一条に規定する目的を達成するため、次に掲げる業務(以下「流…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第36条の25(支払基金の業務)は、日本の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に含まれる条文です。
  2. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第36条の25の条文原文は「支払基金は、社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)第十五条に規定する業務のほか、第一条に規定する目的を達成するため、次に掲げる業務(以下「流…」で始まります。
  3. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第36条の25は第二節 流行初期医療確保措置等に置かれています。
  4. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の公布日は平成10年10月2日です。
  5. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第36条の25の前の条は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第36条の24です。
  7. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第36条の25の次の条は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第36条の26です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第36条の25
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000114
  • 本サイト収録感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第36条の25(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000114/36_25

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