感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第36条の26(業務方法書)
- 基盤機構は、流行初期医療確保措置関係業務に関し、当該業務の開始前に、業務方法書を作成し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更するときも、同様とする。
- 2.前項の業務方法書に記載すべき事項は、厚生労働省令で定める。
この条文の基本情報
業務方法書とは何ですか?
定義業務方法書とは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第36条の26に定められた規定で、「基盤機構は、流行初期医療確保措置関係業務に関し、当該業務の開始前に、業務方法書を作成し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第36条の26(業務方法書)は、日本の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に含まれる条文です。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第36条の26の条文原文は「基盤機構は、流行初期医療確保措置関係業務に関し、当該業務の開始前に、業務方法書を作成し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。」で始まります。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第36条の26は第二節 流行初期医療確保措置等に置かれています。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の公布日は平成10年10月2日です。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第36条の26の前の条は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第36条の25です。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第36条の26の次の条は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第36条の27です。
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- 正式書式
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第36条の26 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000114 - 本サイト収録
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第36条の26(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000114/36_26