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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第36条の27(報告等)

支払基金は、保険者等に対し、毎年度、加入者数その他の厚生労働省令で定める事項に関する報告を求めるほか、第三十六条の二十五第一項第一号に掲げる業務に関し必要があると認めるときは、文書その他の物件の提出を求めることができる。

この条文の基本情報

報告等とは何ですか?

定義報告等とは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第36条の27に定められた規定で、「支払基金は、保険者等に対し、毎年度、加入者数その他の厚生労働省令で定める事項に関する報告を求めるほか、第三十六条の二十五第一項第一号に掲げる業務に関し必要がある…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第36条の27(報告等)は、日本の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に含まれる条文です。
  2. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第36条の27の条文原文は「支払基金は、保険者等に対し、毎年度、加入者数その他の厚生労働省令で定める事項に関する報告を求めるほか、第三十六条の二十五第一項第一号に掲げる業務に関し必要がある…」で始まります。
  3. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第36条の27は第二節 流行初期医療確保措置等に置かれています。
  4. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の公布日は平成10年10月2日です。
  5. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第36条の27の前の条は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第36条の26です。
  7. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第36条の27の次の条は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第36条の28です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第36条の27
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000114
  • 本サイト収録感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第36条の27(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000114/36_27

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