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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 8 分8 分8 分

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第36条の24(流行初期医療の確保に要する費用の返還)

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  1. 都道府県知事は、第三十六条の四第一項又は第三項の規定による指示をした場合において、これらの指示を受けた対象医療機関の管理者が、正当な理由がなく、これに従わなかったときは、当該対象医療機関に対し、既に交付した流行初期医療の確保に要する費用の全部又は一部の返還を命ずることができる。
  2. 2.第三十六条の十九から第三十六条の二十二まで並びに前条第二項及び第三項の規定は、前項に規定する流行初期医療の確保に要する費用の返還について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

この条文の基本情報

流行初期医療の確保に要する費用の返還とは何ですか?

定義流行初期医療の確保に要する費用の返還とは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第36条の24に定められた規定で、「都道府県知事は、第三十六条の四第一項又は第三項の規定による指示をした場合において、これらの指示を受けた対象医療機関の管理者が、正当な理由がなく、これに従わなかっ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第36条の24(流行初期医療の確保に要する費用の返還)は、日本の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に含まれる条文です。
  2. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第36条の24の条文原文は「都道府県知事は、第三十六条の四第一項又は第三項の規定による指示をした場合において、これらの指示を受けた対象医療機関の管理者が、正当な理由がなく、これに従わなかっ…」で始まります。
  3. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第36条の24は第二節 流行初期医療確保措置等に置かれています。
  4. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の公布日は平成10年10月2日です。
  5. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第36条の24の前の条は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第36条の23です。
  7. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第36条の24の次の条は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第36条の25です。
  8. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第36条の24には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第36条の24
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000114
  • 本サイト収録感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第36条の24(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000114/36_24

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点感染症法36条の24は、知事の指示に正当な理由なく従わなかった対象医療機関に対し、交付済みの流行初期医療確保費用の全部又は一部の返還を命じられると定める。

Q · コロナ病床を約束して補償を受け取った病院が受け入れなかったら、お金を返させられるの?

指示に正当な理由なく従わなければ、全部又は一部の返還を命じられうる

感染症法36条の24により、都道府県知事は、36条の4第1項又は第3項の指示を受けた対象医療機関の管理者が正当な理由なく従わなかった場合、既に交付した流行初期医療確保措置の費用の全部又は一部の返還を命ずることができます。返還は自動ではなく、指示という前段階と「正当な理由」の有無の判断を経ます。命令に不服があれば、処分を知った日の翌日から3か月以内に審査請求、または6か月以内に取消訴訟を検討します。

解説

流行初期にコロナ並みの感染症が来たら病床を空ける、発熱外来を開く。そう約束した病院には、患者を受け入れるために落ちた収入を埋めるお金が先に払われる。これが流行初期医療確保措置である。財源の半分は公費、残り半分は健康保険の保険者が出す。つまり、あなたの保険料も入っている。本条は、その約束を守らなかった病院に対する回収の仕組みである。知事が36条の4に基づいて「措置を講じよ」と指示し、それでも病院の管理者が正当な理由なく従わなかった場合、知事はすでに払った費用の全部または一部を返すよう命じることができる。肝心なのは、返還命令は自動的には出ないという点だ。指示という段階が先にあり、さらに「正当な理由」の有無が争点になる。病院側から見れば、指示書が届いた時点で記録を残し始めるかどうかが数千万円単位の分かれ目になる。住民側から見れば、受け入れを断った病院に税金と保険料が渡ったままにならないための仕組みがここにある

法的な位置づけ

感染症法第36条の24は、流行初期医療確保措置に係る費用の返還命令を定める規定である。都道府県知事による36条の4の指示に対し、対象医療機関の管理者が正当な理由なく従わない場合、知事は交付済み費用の全部又は一部の返還を命ずることができる。命令の発出及び返還範囲の決定は知事の裁量に属する。

よくある質問 AI による整理

Q1流行初期医療確保措置とは何ですか?

新興感染症の流行初期に病床確保や発熱外来を担った医療機関に対し、通常診療の減収分を補う措置です。財源は公費と保険者がおおむね半分ずつ負担します。

Q2感染症法36条の24の返還命令は誰が出しますか?

都道府県知事です。36条の4の指示を出した知事が、対象医療機関に対し交付済み費用の全部又は一部の返還を命じます。

Q336条の4の指示とはどんなものですか?

医療措置協定を結んだ医療機関が協定に沿った措置を講じていない場合に、知事がその措置を講ずるよう求める指示です。本条の返還命令はこの指示が前提です。

Q4返還命令の「正当な理由」にはどんな例がありますか?

職員の大量感染による人手不足、物資の不足、感染症の性状が想定と大きく異なる場合などが典型例として想定されています。同時期の記録による裏付けが重要です。

Q5返還命令に不服がある場合はいつまでに申し立てる?

審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)が原則です。

Q6返還命令の前に弁明の機会はありますか?

必ずあるとは限りません。行政手続法13条2項4号により、金銭の給付を制限する不利益処分では聴聞や弁明の機会の付与が省略されることがあります。

Q7返還されたお金はどこに戻りますか?

本条2項が36条の19から36条の22等を準用し、財源の流れに沿って返還手続が組まれています。公費分と保険者分の構造に応じて処理されます。

Q8協定を結ばなかった病院も返還命令の対象になりますか?

対象は36条の4の指示を受けた対象医療機関で、かつ流行初期医療確保費用の交付を受けた場合です。協定も交付もない病院には本条は及びません。

この条文についての質問 AI による整理

Q1院内でクラスターが出て、約束した病床を空けられなかった。これでも返さなきゃいけないの?

本条が返還を命じられるとしているのは、36条の4の指示に「正当な理由がなく」従わなかった場合だけである。職員の大量感染による人手不足は、国のガイドラインでも正当な理由の典型例として想定されている。実務のポイント:認められるかどうかを分けるのは、その時の記録である。感染した職員の数と勤務表を指示が出た日付とセットで保存している病院と、後から説明する病院とでは、結果が違ってくる

Q2返還命令って、いきなり全額取られるんですか?

本条1項は「全部又は一部」の返還を命ずることが「できる」と定めている。知事の裁量であり、自動的に全額を取られるわけではない。実務のポイント:一部でも措置を実施していれば、その割合を数字で示して全部返還は過大だと主張できる。ただし、行政手続法13条2項4号により事前の弁明の機会が省かれることがあるので、処分の前に自分から書面を県へ送っておく方が交渉材料になる

Q3お金の出どころって税金だけなんですか?

流行初期医療確保措置の費用は、公費と保険者がおおむね半分ずつ負担する設計で、保険者分は社会保険診療報酬支払基金を通じて集められる。本条2項が36条の19から36条の22までを準用しているのは、返還の手続をこのお金の流れに合わせるためである。実務のポイント:返還金が誰に戻るのかは財源の構造で決まる。この構造を知っていると、保険者側から県へ指示や返還を求める働きかけの筋道が見えてくる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「協定を守れなかったら即返還」と身構える病院関係者は多いが、条文はそう書いていない。まず36条の4の指示があり、それに正当な理由なく従わなかった場合に限って返還命令が「できる」とされている。しかも全部ではなく一部の返還もありうる。いきなり全額没収されるのではなく、段階を踏む設計になっている
  • 補償金はただの助成金だと思われがちだが、深刻度が違う。財源の半分は保険者、つまり加入者の保険料から出ている。コロナ禍では、病床確保料を受け取りながら患者を受け入れなかった「幽霊病床」が会計検査院や報道で指摘され、世論の厳しい批判を浴びた。本条はその反省から生まれた仕組みであり、返還命令は経営上の損失にとどまらず、病院の評判にも関わる
  • 「返還を命じられる前に言い分を聞いてもらえるはず」という前提そのものが危うい。行政手続法13条2項4号は、金銭の給付を制限する不利益処分について、聴聞や弁明の機会という事前手続を省けると定めている。反論の場が処分後の審査請求や訴訟しかないことも想定して、証拠は先に作っておくべきである
比較の観点この条文ほかの条文
規定の内容感染症法36条の24:指示不服従時の交付済み費用の返還命令感染症法36条の4:協定に沿った措置を講ずるよう求める知事の指示
感染症法36条の23:費用返還の手続(同条2項・3項が本条で準用される)
本条との関係制裁的な金銭回収の段階返還命令の前提となる前段階
返還手続の技術的な枠組みを提供
医療機関側の対応ポイント「正当な理由」の立証と一部返還の主張、不服申立て期限の管理指示受領時点から受け入れ困難の理由を記録・書面報告
返還金の納付手続の確認

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
傳染病防治法

台湾は医療機関の指定や医療資源の徴用と補償を中心に規律しており、協定に基づく先払い補償と不履行時の返還命令を組み合わせた日本型の仕組みとは構造が異なる

韓国
감염병의 예방 및 관리에 관한 법률

韓国は感染症対応に協力した医療機関の損失補償を定める。補償の事後的な調整という点で比較対象となる

ドイツ
Krankenhausfinanzierungsgesetz § 21

ドイツはコロナ禍で病床確保のための調整給付を行った。事前協定と返還命令を法律に組み込んだ日本の設計とは異なる

アメリカ
CARES Act Provider Relief Fund

米国は交付条件と報告義務を課し、条件違反や未使用分の返還を求める方式をとった

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 新型感染症の流行が公表されてから二週間。協定で約束した30床のうち、あなたの病院が実際に空けられたのは8床だけ。看護師の半数が感染して休んでいるからだ。県から指示書が届いた。その理由を、今日の勤務表と感染者リストで残しておかないと、半年後に「正当な理由」を示す材料が一枚もなくなる
  • もし、協定で発熱外来を引き受けた近所のクリニックに電話したのに「うちはやっていません」と断られたら、どうなる? そのクリニックがすでに流行初期の補償を受け取っていたなら、県に指示を出させ、最終的に返還命令につながりうる。最初の窓口は保健所である
  • 事務長のあなたの机に、県から返還命令の通知が届いた。不服を申し立てる期限は知った日の翌日から3か月。理事会の開催日を待っていたら間に合わない
  • 経営判断として、通常診療の収益を守るためにコロナ病床を絞った。補償は受け取ったまま。補償をもらっていない状態で受け入れを減らすのとはわけが違い、指示を無視した時点で、お金を返すよう命じられる立場に自分から入っている

取るべき行動

被害を受けた側:協定を結んだ医療機関に受け入れや発熱外来を断られた住民の場合:1. 日時、医療機関名、断られた理由を記録する2. 管轄の保健所と都道府県の感染症担当窓口に、協定の不履行として具体的に通報する3. 県が36条の4の指示や公表をしたかどうかを、情報公開請求や議会質問で確認する。ただし、返還命令を出すかどうかを決めるのは知事であり、個人が返還を強制することはできない

訴えられた側:返還命令を受けた、または受けそうな医療機関の場合:1. 指示を受けた時点の人員、院内感染、物資、感染症の性状が想定と違ったことなど、正当な理由を示す記録をまとめる2. 一部でも実施した措置があれば、その実績を数値で出し、全部返還ではなく一部返還にとどめるよう主張する3. 命令の通知が届いたら、日付を確認し、すぐに行政法に詳しい弁護士に相談する4. 審査請求または取消訴訟を、期限内に選ぶ

時効(請求できる期限):本条そのものに時効の定めはない。返還命令に不服がある場合、審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)。返還金の請求権の消滅時効は、公法上の金銭債権として個別の規定に従う(最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

  • 令和4年(2022年)改正、令和6年(2024年)4月1日施行 新型コロナ対応の反省を踏まえ、医療措置協定と流行初期医療確保措置を創設した改正にあわせて新設された。指示に従わない医療機関に、交付済みの費用の返還を命じられるようにした

改正の年表

  1. 1.令和4年(2022年) 新設:新型コロナ対応の反省を踏まえた感染症法改正で、医療措置協定と流行初期医療確保措置の創設にあわせて新設。令和6年(2024年)4月1日施行

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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