感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第36条の32(借入金及び債券)
- 基盤機構は、流行初期医療確保措置関係業務に関し、厚生労働大臣の認可を受けて、長期借入金若しくは短期借入金をし、又は債券を発行することができる。
- 2.前項の規定による長期借入金及び債券は、二年以内に償還しなければならない。
- 3.第一項の規定による短期借入金は、当該事業年度内に償還しなければならない。ただし、資金の不足のため償還することができないときは、その償還することができない金額に限り、厚生労働大臣の認可を受けて、これを借り換えることができる。
- 4.前項ただし書の規定により借り換えた短期借入金は、一年以内に償還しなければならない。
- 5.基盤機構は、第一項の規定による債券を発行する場合においては、割引の方法によることができる。
- 6.第一項の規定による債券の債権者は、基盤機構の財産について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
- 7.前項の先取特権の順位は、民法(明治二十九年法律第八十九号)の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。
- 8.基盤機構は、厚生労働大臣の認可を受けて、第一項の規定による債券の発行に関する事務の全部又は一部を銀行又は信託会社に委託することができる。
- 9.会社法(平成十七年法律第八十六号)第七百五条第一項及び第二項並びに第七百九条の規定は、前項の規定により委託を受けた銀行又は信託会社について準用する。
- 10.第一項、第二項及び第五項から前項までに定めるもののほか、第一項の債券に関し必要な事項は、政令で定める。
この条文の基本情報
借入金及び債券とは何ですか?
定義借入金及び債券とは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第36条の32に定められた規定で、「基盤機構は、流行初期医療確保措置関係業務に関し、厚生労働大臣の認可を受けて、長期借入金若しくは短期借入金をし、又は債券を発行することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第36条の32(借入金及び債券)は、日本の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に含まれる条文です。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第36条の32の条文原文は「基盤機構は、流行初期医療確保措置関係業務に関し、厚生労働大臣の認可を受けて、長期借入金若しくは短期借入金をし、又は債券を発行することができる。」で始まります。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第36条の32は第二節 流行初期医療確保措置等に置かれています。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の公布日は平成10年10月2日です。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第36条の32の前の条は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第36条の31です。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第36条の32の次の条は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第36条の33です。
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- 正式書式
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第36条の32 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000114 - 本サイト収録
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第36条の32(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000114/36_32