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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 5 分5 分5 分

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第36条の35(協議)

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  1. 厚生労働大臣は、次の場合には、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。
  2. 一第三十六条の三十二第一項、第三項ただし書又は第八項の認可をしようとするとき。
  3. 二前条第一号又は第二号の規定による指定をしようとするとき。

この条文の基本情報

協議とは何ですか?

定義協議とは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第36条の35に定められた規定で、「厚生労働大臣は、次の場合には、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第36条の35(協議)は、日本の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に含まれる条文です。
  2. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第36条の35の条文原文は「厚生労働大臣は、次の場合には、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。」で始まります。
  3. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第36条の35は第二節 流行初期医療確保措置等に置かれています。
  4. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の公布日は平成10年10月2日です。
  5. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第36条の35の前の条は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第36条の34です。
  7. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第36条の35の次の条は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第36条の36です。
  8. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第36条の35には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第36条の35
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000114
  • 本サイト収録感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第36条の35(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000114/36_35

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点感染症法36条の35は、支払基金に関する借入れ等の認可や運用先等の指定を行う前に、厚生労働大臣が財務大臣にあらかじめ協議しなければならないと定める。

Q · 感染症の医療費の話なのに、なぜ財務大臣の協議が必要なの?

支払基金の認可・指定に財政当局の確認を入れるため

感染症法36条の35は、厚生労働大臣が社会保険診療報酬支払基金に関する一定の認可(第36条の32第1項、第3項ただし書、第8項)や指定(第36条の34第1号・第2号)をしようとするとき、事前に財務大臣と協議することを義務付けています。流行初期医療確保措置の財源は公費と医療保険者の拠出金で成り立つため、借入れや資金運用といった財務判断に財政規律のチェックを入れる趣旨です。協議は同意とは異なりますが、実務上の重みは大きいとされます。

解説

感染症のパンデミックが来たとき、病院が病床を空け、発熱外来を開く。その初動の赤字を埋める資金は、税金だけでなく、あなたの給与から天引きされる健康保険料からも流れ込む仕組みになっている(流行初期医療確保措置)。この資金の出し入れを実務で担うのが社会保険診療報酬支払基金(病院への診療報酬の支払を代行する組織)である。本条は、その支払基金がお金を借りる、借り換える、余裕資金を運用する、といった重要な財務判断を厚生労働大臣が認める前に、必ず財務大臣と協議しなければならないと定める(認可・指定の具体的範囲は第三十六条の三十二、第三十六条の三十四の現行条文で確認すること)。つまり厚生労働省だけでは決められない。財布の紐を握る財務省がもう一つの鍵を持つ二重ロックである。条文は役所同士の手続にしか見えない。それでも、パンデミック時に病院へ資金がどれだけ速く届くかは、この協議の速さにかかっている。

法的な位置づけ

感染症法第36条の35は、社会保険診療報酬支払基金が行う流行初期医療確保措置関係業務の財務事項について、厚生労働大臣が第36条の32所定の認可又は第36条の34所定の指定を行う前に、財務大臣への事前協議を義務付ける規定である。主務大臣の権限行使に財政当局の関与を組み込む手続的統制として機能する。

よくある質問 AI による整理

Q1感染症法36条の35とは?

厚生労働大臣が支払基金に関する特定の認可・指定を行う前に、財務大臣と事前協議することを義務付けた条文です。流行初期医療確保措置の財務管理に関わります。

Q2流行初期医療確保措置の財源はどこから?

公費(国・都道府県)に加え、健康保険組合や協会けんぽなど医療保険者の拠出金が組み込まれています。負担割合は最新の改正状況を確認してください。

Q3社会保険診療報酬支払基金とは何をする組織?

医療機関が請求する診療報酬の審査と支払を、保険者に代わって行う組織です。感染症法上は流行初期医療確保措置の資金の出し入れも担います。

Q4財務大臣協議 同意 違い

協議は意見を聴き調整する手続で、条文上は同意(拒否権)ではありません。ただし行政実務では財務省が強く反対する案件を押し切ることはまず考えにくいとされます。

Q5パンデミック 病床確保 補填 遅い 理由

原因は一つではありませんが、資金面では支払基金の資金繰り、厚労大臣の認可、財務大臣との協議といった段階があり、どこで滞っているかを切り分ける視点が有効です。

Q6支払基金 借入れ 認可 根拠条文

認可の根拠は感染症法第36条の32(第1項・第3項ただし書・第8項)とされ、本条はその認可前の財務大臣協議を定めます。具体的範囲は現行条文で確認してください。

Q7感染症法36条の35いつから施行?

流行初期医療確保措置は令和4年の感染症法改正で創設され、2024年4月施行とされています。本条の正確な施行日はe-Gov法令検索の附則で確認してください。

Q8健康保険料 感染症対策 使われている?

流行初期医療確保措置では医療保険者の拠出金が財源の一部となるため、間接的に保険料がパンデミック初動の病床確保などを支える構造になっています。

この条文についての質問 AI による整理

Q1なんで感染症の話に財務大臣が出てくるんですか?

支払基金が流行初期医療確保措置の業務で行う借入れや借換えの認可、余裕金の運用先の指定は、公的な資金の安全性と国の財政全体に関わるからである。本条は、こうした判断を厚生労働大臣が下す前に財務大臣との協議を義務付けている。実務のポイント:財政法令の世界では、公的法人の借入れ・運用に財務大臣協議を入れるのは定番の型で、他の社会保険関係法にも同じ構造の条文が多い。一本読めば他の法律の同種条文も読めるようになる

Q2協議って、財務大臣がノーと言ったら止まるんですか?

条文上は「協議」であり、「同意」とは書かれていない。それでも法律が協議を義務付けている以上、財務省が強く反対する案件を厚生労働大臣が押し切ることは、行政実務ではまず考えにくい。実務のポイント:実際の調整は大臣同士ではなく、事務方の担当課どうしで事前に詰められる。表に出る「協議」の時点では結論がほぼ決まっていることが多く、条件闘争は水面下の段階で行われる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「感染症対策のお金は全部税金」と思われがちだが、流行初期医療確保措置の財源には、国・都道府県の負担に加えて医療保険者(健康保険組合、協会けんぽ等)の拠出が組み込まれている。会社員の保険料も、パンデミック初動の病床確保を支えている(負担割合は最新の改正状況をご確認ください)
  • 財務大臣の協議は形だけの手続だと軽く見られやすい。だが協議が必要と法律に書かれている以上、財務大臣の同意が得られない認可は実際には出せない。借入れの規模や運用先といった財務の根幹に、財政当局の事実上の拒否権が働く構造であり、その重さは条文の短さとは比例しない
比較の観点この条文ほかの条文
規定の役割第36条の35:認可・指定前の財務大臣協議(手続的統制)第36条の32:支払基金の借入れ等の認可(協議対象の本体)
第36条の34:大臣による指定(協議対象の本体)
主体厚生労働大臣 → 財務大臣支払基金が申請、厚生労働大臣が認可
厚生労働大臣が指定
対象の具体的範囲列挙された項・号に限定借入れ・借換え等(現行条文で要確認)
余裕金の運用等に関する指定(現行条文で要確認)

他国ではどう定めているか 1 か国

台湾
傳染病防治法・預算法

台湾では防疫経費は中央政府予算と特別条例で手当てされ、健保財源と防疫補填を同一機関の財務認可で結ぶ日本型の構造とは異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 次のパンデミックの初期に、地域の病院が「協定どおり病床を確保したのに補填がまだ来ない」と報道された場合、遅れの原因はどこにある? 支払基金の資金繰り、厚生労働大臣の認可、財務大臣との協議という三段の手続のどこで止まっているかを切り分けると、報道の読み方が変わる
  • あなたは健康保険組合の財務担当者。拠出金の請求が届き、理事会で「この資金はどう管理されているのか」と質問された。答えの一部は本条にある。支払基金の借入れや余裕金の運用先は、厚生労働大臣が単独で決めず、財務大臣の協議を経て決まる。あと一週間で理事会資料を締め切るなら、まず支払基金の公表する予算・事業計画と本条の手続を照らし合わせる

学説

行政法上の一般的理解:法令上の「協議」は相手方機関の意見を聴き調整する手続であり、「同意」と異なり法的拒否権を付与しないと解される。もっとも協議を欠いた処分は手続上の瑕疵となり得、実務では事前調整で結論が固まることが多い。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.令和4年(2022年) 新設:感染症法等改正により流行初期医療確保措置と支払基金の関係業務が創設され、その財務事項に関する財務大臣協議規定として設けられた(施行日は附則で要確認)。

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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の全文を見る所属する編章節を開く:第二節 流行初期医療確保措置等

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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