受講中の講座ブックマーク無料で登録

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 6 分6 分6 分

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第26条の2(結核患者に係る入院に関する特例)

クイックジャンプ

結核患者に対する前条第一項において読み替えて準用する第十九条及び第二十条の規定の適用については、第十九条第七項中「当該患者が入院している病院又は診療所の所在地」とあるのは「当該患者の居住地」と、第二十条第一項本文中「十日以内」とあるのは「三十日以内」と、同条第四項中「十日以内」とあるのは「十日以内(第一項本文の規定に係る入院にあっては、三十日以内)」と、同条第五項中「当該患者が入院している病院又は診療所の所在地」とあるのは「当該患者の居住地」とする。

この条文の基本情報

結核患者に係る入院に関する特例とは何ですか?

定義結核患者に係る入院に関する特例とは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第26条の2に定められた規定で、「結核患者に対する前条第一項において読み替えて準用する第十九条及び第二十条の規定の適用については、第十九条第七項中「当該患者が入院している病院又は診療所の所在地」…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第26条の2(結核患者に係る入院に関する特例)は、日本の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に含まれる条文です。
  2. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第26条の2の条文原文は「結核患者に対する前条第一項において読み替えて準用する第十九条及び第二十条の規定の適用については、第十九条第七項中「当該患者が入院している病院又は診療所の所在地」…」で始まります。
  3. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第26条の2は第四章 就業制限その他の措置に置かれています。
  4. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の公布日は平成10年10月2日です。
  5. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第26条の2の前の条は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第26条です。
  7. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第26条の2の次の条は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第26条の3です。
  8. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第26条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第26条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000114
  • 本サイト収録感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第26条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000114/26_2

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点感染症法26条の2は、結核患者の入院勧告による入院期間を10日以内から30日以内に延ばし、延長も1回30日以内とする。協議会は患者の居住地基準となる。

Q · 結核で入院を勧告されたら、何日入院することになるの?

一回30日以内が上限で、延長のたびに協議会が審査する

感染症法26条の2は、結核患者について20条を読み替え、入院勧告による入院期間を「10日以内」から「30日以内」に改めています。延長も一回30日以内で、延長のたびに患者の居住地を管轄する保健所の協議会の意見を聴く必要があります。30日は上限であり、感染のおそれがなくなれば期限前でも退院させなければなりません(22条)。

解説

結核と診断された人の入院は、インフルエンザやコロナと同じ「10日単位」では動かない。感染症法26条の2は、二類感染症の入院ルール(19条・20条)を結核向けに読み替える規定である。入院勧告による入院期間は「10日以内」から「30日以内」に延び、延長も一回あたり最大30日になる。結核の治療は、抗菌薬を最低6か月飲み続けるのが標準だ。10日ごとに審査していては現実に合わないため、この読み替えが置かれている。もう一つの読み替えは見落とされやすい。入院の要否を審査する協議会(医師などが入院の必要性を確認する会議体)が、病院所在地ではなく「あなたの住む場所」を基準に決まる。退院後の服薬支援(DOTS:保健師などが服薬を見届ける仕組み)まで住所地の保健所が一貫して担当する設計である。入院を言い渡されたら、期間の上限、延長のたびに意見を述べる機会、退院を求める権利の三点を確認する。この三点を知っていれば、言われるままの患者ではなく、手続を確かめながら治療に臨める当事者になれる。

法的な位置づけ

感染症法26条の2は、結核患者に二類感染症の入院規定(19条・20条)を適用する際の読替規定である。入院勧告による入院期間を「十日以内」から「三十日以内」に、延長期間を一回三十日以内に改め、病院所在地を基準とする規定を患者の居住地基準に置き換える。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.勧告書面の内容を確認する 入院勧告の書面で、入院期間の上限(30日以内)、勧告の理由、意見を述べる機会の案内、担当保健所を確認する。不明点はその場で保健所の担当者に質問し、氏名を控える
  2. 2.担当保健所を特定する 延長や退院の窓口は、入院先病院の所在地ではなく患者の居住地を管轄する保健所である。入院先が別の自治体にある場合でも、居住地の保健所の連絡先を確保する
  3. 3.検査結果を記録する 喀痰検査の実施日と結果を毎回記録する。延長・退院の判断は検査データに基づくため、期限の数日前に主治医と保健所に最新結果を確認する
  4. 4.延長通知への意見を準備する 延長の通知が来たら、協議会に対して述べる意見(検査結果、生活上の事情など)を整理する。30日を超える入院となる場合は25条の審査請求の要否も検討する
  5. 5.公費負担と就労面の手続をする 入院医療費の公費負担(37条)について保健所に申請の要否を確認し、勤務先には就業制限と入院期間の見込みを伝え、傷病手当金などの手続を進める

よくある質問 AI による整理

Q1結核の入院勧告とは何ですか?

都道府県知事が結核患者に、感染症指定医療機関などへの入院を勧める行政上の手続です。感染症法19条・20条を26条で準用し、26条の2で結核向けに読み替えています。

Q2結核の入院期間は何日ですか?

入院勧告による入院は一回30日以内です(26条の2による読み替え後の20条1項)。延長も一回30日以内で、その都度、協議会の意見を聴いて判断されます。

Q3結核の入院勧告は拒否できる?

勧告自体には強制力はありませんが、従わない場合、知事は強制力のある入院措置に切り替えることができます。拒否の自由が無制限にあるわけではありません。

Q4結核の退院基準は?

病原体を保有していない、または感染のおそれがないと確認されれば退院させる義務があります(22条)。運用上は喀痰検査の陰性確認が中心とされます。

Q5感染症法26条の2とは?

結核患者に限り、19条・20条の期間と管轄の基準を読み替える規定です。入院期間を30日以内にし、協議会などの基準を病院所在地から患者の居住地に変えます。

Q6結核の入院延長は何回までできる?

条文上、延長回数の上限は定められていません。ただし一回30日以内で、延長のたびに協議会の意見聴取と患者の意見陳述の機会が必要です。

Q7結核の入院を審査する協議会とは?

保健所に置かれる感染症の診査に関する協議会で、入院や延長の必要性を審査します。結核では患者の居住地を管轄する保健所の協議会が担当します。

Q8結核の勧告入院と措置入院の違いは?

勧告入院は患者の同意を前提とする入院、措置入院は勧告に従わない場合に知事が強制的に行う入院です。いずれも期間は30日以内の枠で管理されます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1結核で入院って言われたけど、半年ずっと病院にいなきゃいけないの?

そうとは限らない。本条による読み替え後の20条で、入院の期間は30日以内に区切られ、延長のたびに協議会の審査を受ける。排菌が止まり、感染のおそれがないと確認されれば、退院させなければならない(22条)。その後の治療は外来で服薬を続けることが多い。実務のポイント:退院の可否は喀痰検査の陰性が続いているかどうかで決まる運用が中心である。検査の日程と結果を自分でも把握しておくと、退院の時期を主体的に相談できる

Q2入院先の病院が隣の県なんだけど、文句はどこに言えばいい?

あなたの居住地を管轄する保健所である。本条は、20条5項の協議会を「病院所在地」ではなく「患者の居住地」を基準にするよう読み替えている。延長や退院の相談先も、基本的にはこの保健所になる。実務のポイント:病院の医師は医学的な判断はできるが、行政上の延長や退院の決定権は持っていない。病院とだけ話していても手続は進まない。保健所の担当保健師を名前で把握しておくことが最短ルートになる

Q3結核の入院費って全部自分持ち?

勧告や措置による入院であれば、37条により都道府県が医療費を負担する仕組みがある。ただし、所得に応じて自己負担が生じる場合がある。実務のポイント:公費負担は自動で適用されるとは限らず、申請が要る場面がある。入院した週のうちに保健所へ確認すれば、後から高額な請求書に驚くことを防げる(最新の改正状況をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理

  • 「30日入院」と聞いて、30日で必ず退院できると考える人が多い。実際の30日は上限であり、排菌が続けば延長されうる。逆に、感染のおそれがなくなったと確認されれば、30日を待たずに退院させなければならない(22条)。30日は約束でも刑期でもなく、審査のための区切りである
  • 結核の入院は医師と患者の間で決まる治療の話、と思われがちだ。しかし法律上の構造は都道府県知事による行政上の勧告・措置であり、協議会の審査、意見を述べる機会、審査請求(25条など)が付いている。医師だけと話していても、手続上の権利は行使できない
  • 勧告は単なるお願いで、従わなくても何も起きないという理解は危うい。勧告に従わなければ措置入院に移行しうるうえ、入院措置に応じない場合や入院先から逃げた場合の過料規定が、令和3年(2021年)改正で設けられた。この過料規定の結核への適用範囲は、条文の参照関係から慎重に確認する必要がある(最新の改正状況をご確認ください)
比較の観点この条文ほかの条文
入院期間の上限26条の2(結核):30日以内20条(二類等の一般):10日以内
19条(応急入院):72時間以内
延長の単位一回30日以内一回10日以内
延長規定なし(20条の入院へ移行)
協議会等の基準地患者の居住地入院先病院・診療所の所在地
入院先病院・診療所の所在地
想定する治療実態6か月以上の服薬を要する長期治療比較的短期で感染性が収まる疾患
診断直後の緊急的な隔離

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
傳染病防治法第44條・第45條

台湾では結核は第三類傳染病に分類され、主管機關が必要に応じて隔離治療を命じる。日本のような30日単位の期間区切りと協議会審査の構造とは設計が異なる

ドイツ
Infektionsschutzgesetz § 30

ドイツでは感染症患者の隔離(Absonderung)を保健当局が命じ、拒否する場合は裁判所の決定を経た強制隔離が予定される。司法関与の位置づけが日本と異なる

アメリカ
California Health and Safety Code § 121365ほか各州法

米国では結核の隔離・治療命令は州法に委ねられ、地方保健官が命令を発し、司法審査の機会が保障される

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 健診で胸部X線に影が見つかり、喀痰検査で排菌が確認された。保健所から電話があり、「入院を勧告します、期間は最大30日」と告げられる。仕事の引き継ぎは明日一日しかない。しかも30日は「上限」であり、その後に延長の判断がある
  • 勧告に従わなければ、どうなるのか? 勧告に応じない場合、知事は強制力のある入院措置(役所が直接下す具体的な決定)に切り替えられる。拒否の自由が無制限にあるわけではない
  • 保健所の担当者として、30日の期限が来週に迫る結核患者の延長を検討している。延長には、患者の居住地を管轄する保健所に置かれた協議会の意見が要る。入院先が隣の県の病院でも、意見を聴く先は変わらない。手続を一つ飛ばせば、延長処分そのものが争われる余地を作る
  • 母親が施設入所中に結核と診断され、別の市の専門病院に入院した。窓口になる保健所はどこか。入院先ではなく、母親の居住地を管轄する保健所である。病院に問い合わせても、延長や退院の話は前に進まない

取るべき行動

被害を受けた側:1. 勧告の書面で、入院期間の上限(30日以内)、理由、意見を述べる機会の案内を確認する2. 担当保健所が居住地を管轄する保健所であることを確かめ、担当者名を控える3. 喀痰検査の結果と日付を毎回記録する4. 延長の通知が来たら協議会への意見を準備し、30日を超える入院になる場合は審査請求の要否も検討する5. 入院医療費の公費負担(37条)の申請を保健所に確認する

訴えられた側:保健所・自治体の担当者として勧告や延長を行う立場にあるなら、次を確認する。1. 協議会は入院先ではなく、患者の居住地を管轄する保健所の協議会であるか2. 延長期間を一回30日以内で設定しているか3. 患者に意見を述べる機会を実際に与え、その記録を残しているか4. 退院基準を満たした時点で、期限を待たずに退院させているか(22条)。手続の一つでも欠ければ、処分の取消しを求められる余地を残す

時効(請求できる期限):入院勧告による入院は30日以内、延長も一回あたり30日以内(本条による読み替え後の20条1項・4項)。それより前の19条による入院は72時間以内。処分への審査請求は原則として処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は6か月以内(行政事件訴訟法14条)。30日を超える入院には25条の特例審査請求がある(最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

  • 平成18年(2006年)改正、平成19年(2007年)4月施行 結核予防法の廃止と感染症法への統合に伴い、結核患者の入院の特例として置かれたとみられる。新設か、その後の改正の有無を含め、人的検証が必要

改正の年表

  1. 1.平成18年(2006年) 新設:結核予防法の廃止と感染症法への統合(平成19年4月施行)に伴い、結核患者の入院期間と基準地の特例として整備されたとみられる。条文の新設時期と以後の改正の有無は要確認

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の全文を見る所属する編章節を開く:第四章 就業制限その他の措置

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›