感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第36条の29(予算等の認可)
支払基金は、流行初期医療確保措置関係業務に関し、毎事業年度、予算、事業計画及び資金計画を作成し、当該事業年度の開始前に、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更するときも、同様とする。
この条文の基本情報
予算等の認可とは何ですか?
定義予算等の認可とは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第36条の29に定められた規定で、「支払基金は、流行初期医療確保措置関係業務に関し、毎事業年度、予算、事業計画及び資金計画を作成し、当該事業年度の開始前に、厚生労働大臣の認可を受けなければならない…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第36条の29(予算等の認可)は、日本の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に含まれる条文です。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第36条の29の条文原文は「支払基金は、流行初期医療確保措置関係業務に関し、毎事業年度、予算、事業計画及び資金計画を作成し、当該事業年度の開始前に、厚生労働大臣の認可を受けなければならない…」で始まります。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第36条の29は第二節 流行初期医療確保措置等に置かれています。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の公布日は平成10年10月2日です。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第36条の29の前の条は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第36条の28です。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第36条の29の次の条は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第36条の30です。
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- 正式書式
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第36条の29 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000114 - 本サイト収録
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第36条の29(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000114/36_29