感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第36条の5(医療措置協定に基づく措置の実施の状況の報告等)
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- 都道府県知事は、必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、公的医療機関等又は地域医療支援病院若しくは特定機能病院の管理者に対し、次に掲げる事項について報告を求めることができる。
- 一第三十六条の二第一項の規定による通知に基づく措置の実施の状況及び当該措置に係る当該医療機関の運営の状況その他の事項
- 二当該医療機関が医療措置協定を締結している場合にあっては、当該医療措置協定に基づく措置の実施の状況及び当該措置に係る当該医療機関の運営の状況その他の事項
- 2.都道府県知事は、必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、医療措置協定を締結した医療機関(前項に規定する医療機関を除く。)の管理者に対し、当該医療措置協定に基づく措置の実施の状況及び当該措置に係る当該医療機関の運営の状況その他の事項について報告を求めることができる。
- 3.医療機関の管理者は、前二項の規定による都道府県知事からの報告の求めがあったときは、正当な理由がある場合を除き、速やかに、第一項各号に掲げる事項又は前項に規定する事項を報告しなければならない。
- 4.前項の規定による報告を受けた都道府県知事は、当該報告の内容を、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって厚生労働省令で定めるものをいう。次項及び第六項において同じ。)により厚生労働大臣に報告するとともに、公表しなければならない。
- 5.第三項の規定による報告をすべき医療機関(厚生労働省令で定める感染症指定医療機関に限る。)の管理者は、電磁的方法であって、当該報告の内容を前項の規定による報告をすべき者及び当該報告を受けるべき者が閲覧することができるものにより当該報告を行わなければならない。
- 6.第三項の規定による報告をすべき医療機関(前項の厚生労働省令で定める感染症指定医療機関を除く。)の管理者は、電磁的方法であって、当該報告の内容を第四項の規定による報告をすべき者及び当該報告を受けるべき者が閲覧することができるものにより当該報告を行うよう努めなければならない。
- 7.第三項の規定による報告をすべき医療機関の管理者が、前二項に規定する方法により報告を行ったときは、当該報告を受けた都道府県知事は、第四項の規定による報告を行ったものとみなす。
- 8.厚生労働大臣は、第四項の規定による報告(前項の規定により報告を行ったものとみなされた場合を含む。次項、第四十四条の四の二第四項及び第五十一条の二第四項において同じ。)を受けた第一項各号に掲げる事項又は第二項に規定する事項について、必要があると認めるときは、当該都道府県知事に対し、必要な助言又は援助をすることができる。
- 9.厚生労働大臣は、第四項の規定による報告を受けたとき、又は前項の規定による助言若しくは援助をしたときは、必要に応じ、厚生労働省令で定めるところにより、その内容を公表するものとする。
この条文の基本情報
医療措置協定に基づく措置の実施の状況の報告等とは何ですか?
定義医療措置協定に基づく措置の実施の状況の報告等とは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第36条の5に定められた規定で、「都道府県知事は、必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、公的医療機関等又は地域医療支援病院若しくは特定機能病院の管理者に対し、次に掲げる事項…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第36条の5(医療措置協定に基づく措置の実施の状況の報告等)は、日本の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に含まれる条文です。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第36条の5の条文原文は「都道府県知事は、必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、公的医療機関等又は地域医療支援病院若しくは特定機能病院の管理者に対し、次に掲げる事項…」で始まります。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第36条の5は第一節 医療措置協定等に置かれています。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の公布日は平成10年10月2日です。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第36条の5の前の条は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第36条の4です。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第36条の5の次の条は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第36条の6です。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第36条の5には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第36条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000114 - 本サイト収録
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第36条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000114/36_5
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点感染症法36条の5は、都道府県知事が医療措置協定締結医療機関等に実施状況の報告を求められると定める。管理者は正当な理由なく拒めず速やかに報告し、内容は公表される。
Q · 病床確保の協定を結んだ病院は、流行時に何を報告しなければならないの?
求められたら措置の実施状況を速やかに報告、内容は公表
感染症法36条の5により、都道府県知事は公的医療機関等、地域医療支援病院、特定機能病院や医療措置協定を結んだ医療機関の管理者に対し、協定等に基づく措置の実施状況と運営状況の報告を求めることができます。管理者は正当な理由がない限り速やかに報告する義務を負い、知事は内容を電磁的方法で厚生労働大臣に報告し、公表しなければなりません。
解説
病床確保の協定を結んだ病院は、平時は約束だけで済む。ところが感染症が流行して都道府県知事が報告を求めると、病院の管理者は「どの措置を、どこまで実施したか」と「病院の運営状況」を速やかに報告しなければならない。ただし正当な理由がある場合はこの義務を免れる。知事は届いた内容を電磁的方法で厚生労働大臣に報告し、公表もしなければならない。協定の実行状況は、行政の中だけで処理される話ではなく、最終的には公開される。厚生労働省令で定める感染症指定医療機関は、知事と大臣の双方が閲覧できるシステムでの報告が義務である。それ以外の医療機関の場合は努力義務にとどまる。システム経由で報告すれば、知事から大臣への報告は済んだものとみなされる。発熱しても受診先が見つからないとき、行政に「近くの病院は協定を守っているのか」と具体的に問える根拠がこの条文である。医療機関側から見れば、ここで報告した数字が、協定の約束と実際の対応との差として記録に残る。
法的な位置づけ
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第36条の5は、都道府県知事が公的医療機関等、地域医療支援病院、特定機能病院及び医療措置協定締結医療機関の管理者に対し、通知又は協定に基づく措置の実施状況等の報告を求め得ること、管理者の報告義務、並びに知事による厚生労働大臣への電磁的報告と公表を定める規定である。
手順・フロー
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手順
- 1.報告要請の対象と範囲を確認する 知事からの報告要請を受けたら、自院が1項(公的医療機関等・地域医療支援病院・特定機能病院)と2項(その他の協定締結医療機関)のどちらに当たるか、また通知に基づく措置か協定に基づく措置かを確認する
- 2.報告方法(電磁的方法の要否)を確認する 自院が厚生労働省令で定める感染症指定医療機関であれば、知事と大臣が閲覧できる電磁的方法での報告が義務となる。それ以外でも電子報告が努力義務とされているため、県が指定するシステム(G-MIS 等)での報告可否を確認する
- 3.措置の実施状況と運営状況をまとめる 確保病床数と実稼働数、発熱外来の対応状況、人員・物資の状況など、協定上の約束と実績を整理する。協定どおりに実施できていない部分は、人員不足など具体的な理由も併せて記録する
- 4.速やかに報告し、公表を前提に院内で共有する 正当な理由がない限り速やかに報告する。報告できない事情がある場合は、その根拠を文書化して事前に県へ伝える。報告内容は公表されることを前提に、院内広報や地域向けの説明と整合させる
よくある質問 AI による整理
Q1医療措置協定の実施状況報告とは?
協定や通知に基づく病床確保・発熱外来などの措置を実際にどこまで実施したかを、都道府県知事の求めに応じて医療機関が報告する制度です(感染症法36条の5)。
Q2医療措置協定の報告は誰がする?
報告義務を負うのは医療機関の管理者です。公的医療機関等、地域医療支援病院、特定機能病院と、協定を締結したその他の医療機関が対象になります。
Q3協定病院の報告 いつまでに出す?
条文上は求めがあったとき「速やかに」と定めるのみで、具体的な日数はありません。頻度や期限は厚生労働省令や都道府県の求めの内容で指定されます。
Q4協定の実施状況報告は断れる?
正当な理由がある場合に限り免れます。単に忙しいというだけでは足りないと考えられ、断る事情があるなら根拠を文書化して県に伝えておくのが安全です。
Q5病院の報告内容はどこで公表される?
報告を受けた都道府県知事に公表義務があり、主に各都道府県のウェブサイトで公表されます。厚生労働大臣も必要に応じて公表するものとされています。
Q6感染症法の報告は電子報告が義務?
電子報告が義務なのは厚生労働省令で定める感染症指定医療機関のみで、その他の医療機関は努力義務です。システム報告なら知事の国への報告は済んだものとみなされます。
Q7協定を守らない病院はどうなる?
本条は報告と公表の規定です。協定に基づく措置を講じない場合の勧告・指示・公表は別条文(36条の4)が定めており、本条の公表と組み合わさって実効性を担保します。
Q8厚生労働大臣は報告を受けて何をする?
必要があると認めるときは都道府県知事に助言や援助を行えます。また報告を受けたときや助言・援助をしたときは、必要に応じてその内容を公表します。
この条文についての質問 AI による整理
Q1協定を結んでる病院が報告をサボったら、何かペナルティあるんですか?
本条3項は正当な理由のない限り速やかな報告を義務付けている。協定上の措置そのものを講じない場合は、別の条文で知事による勧告・指示・公表という段階的な対応が予定されている(現行条番号は要確認)。実務のポイント:病院にとって本当に痛いのは罰金よりも公表である。地域の基幹病院が協定未履行と名指しされると、医師の採用や紹介患者の流れにまで響く。行政もそれを分かっているから、公表をてこに交渉する
Q2病院が報告した病床データって、一般人も見られるんですか?
見られる。本条4項は知事に報告内容の公表を義務付け、9項は厚生労働大臣にも必要に応じた公表を求めている。実務のポイント:公表は都道府県のサイトに PDF や表で掲載されることが多く、トップページから見つけにくい。「医療措置協定」と都道府県名で検索するのが近道である。報道より先に一次データを読んだ人だけが、どの病院が実際に動いたかを把握できる
間違えやすい点 AI による整理
- 協定を結んだ時点で病院の義務は終わり、あとは自主判断だと考えられがちだが、そうではない。知事は実施状況の報告を求めることができ、病院の管理者は正当な理由がない限り速やかに報告しなければならない。報告された内容は国への報告と公表の対象になる
- 「報告は役所の中だけの内部資料」という見方は、病院側から見た印象にすぎない。条文上、知事には報告内容の公表が義務付けられている。院内の事情として処理したつもりの数字が、地域住民も見られる情報になる。この落差を甘く見る病院は、流行期に信頼を失う
- 電子報告は全病院の義務だと思われがちだが、義務となるのは厚生労働省令で定める感染症指定医療機関だけで、それ以外は努力義務である。ただし電子で報告すれば知事の国への報告が済んだものとみなされるので、行政が電子化を強く求めるのは当然の流れである
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律する場面 | 36条の5:協定等に基づく措置の実施状況の報告と公表 | 36条の3:医療措置協定の締結 36条の4:措置を講じない場合の勧告・指示・公表 |
| 医療機関の義務の性質 | 求めに応じた報告義務(正当な理由があれば免除) | 協定の締結に向けた協議への対応 勧告・指示に従って措置を講じる |
| 情報の流れ | 医療機関→知事→厚生労働大臣→公表 | 知事と医療機関の協議・合意 知事から医療機関への是正要求 |
| 実効性の担保 | 報告内容の公表による透明化 | 協定内容の公表 従わない場合の公表 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は中央流行疫情指揮中心を軸とする中央集権型の対応で、医療機関への報告要求も中央主導の色彩が強い。協定と公表を組み合わせる日本型とは設計思想が異なる
韓国も感染症流行時に医療機関へ情報提供を求める規定を持つ。情報公開を重視する点は日本と共通する
ドイツは連邦法である IfSG のもと、州が執行を担う。病床情報の集約は DIVI 集中治療レジストリ等の仕組みも併用された
米国は Medicare 参加条件を通じて病院にデータ報告を求めた。協定ではなく連邦の支払制度を梃子にする点が日本と異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 流行第二波の三日目、協定で確保病床20床を約束していた病院の事務長に、県から報告を求める連絡が届いた。看護師の欠勤が相次いで実際に稼働しているのは8床。数字を盛るか、ありのまま出すか。ここで出した数字は国に上がり、公表される
- 高熱の家族を抱えて救急相談に何度電話しても、入院先がないと言われる。そもそも近隣の協定病院は約束した病床を本当に開けているのか? 公表された報告データを見て県の窓口に問い合わせれば、感情論ではなく数字で行政と話せる
- 県の報告要請に、院長は「忙しいから後回しでいい」と言った。後回しにしてよいのは「正当な理由」がある場合だけだ
取るべき行動
被害を受けた側:1. 居住地の都道府県が公表している医療措置協定の締結状況と、本条による報告の公表内容をウェブで確認する2. 協定病院の約束と実績の差を記録する3. 受診できなかった日時と相談窓口の記録を残し、県の感染症対策担当課に数字を示して問い合わせる4. 個別の医療過誤が疑われる場合は、別途弁護士に相談する(本条は行政への報告制度であり、患者の請求権を直接生む条文ではない)
訴えられた側:1. 知事から報告を求められたら、まず省令と県通知が指定する様式と方法(電磁的方法の要否)を確認する2. 協定どおりに実施できていない部分は、人員・物資など具体的な理由とともに正直に記載する3. 報告が遅れる、または報告できない事情があるなら、正当な理由に当たる根拠を文書化して県に先に伝える4. 報告数字は公表されることを前提に、院内広報と整合させる
時効(請求できる期限):特定の時効や日数の定めはなく、条文上は報告を求められたときに「速やかに」報告する義務である。具体的な期限・頻度は厚生労働省令や都道府県の求めの内容で指定されうる(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
- 令和4年(2022年)改正、令和6年(2024年)4月施行 新型コロナ対応の教訓から医療措置協定制度が導入され、その実施状況の報告・公表の仕組みが整備されたとみられる。新設か既存条文の改正か、条番号の変遷を含めて要人的検証
改正の年表
- 1.平成10年(1998年) 新設:感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律が制定(平成10年法律第114号)。伝染病予防法等を統合した
- 2.令和4年(2022年) 改正:新型コロナ対応の教訓を踏まえた改正により医療措置協定制度と、その実施状況の報告・公表の仕組みが整備された(令和6年4月施行)。本条の新設経緯の詳細は要確認
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